海底電信線保護万国連合条約罰則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
かいていでんしんせんほごばんこくれんごうじょうやくばっそく
|
海底電信線保護万国連合条約罰則
(大正五年三月七日法律第二十号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:昭和四三年六月一九日法律第一〇二号 第一条
海底電信線保護万国連合条約ニ依ル海底電信線ヲ損壊シテ通信ヲ障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス但シ海底電信線ヲ布設又ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得サルニ出テタル者ハ此ノ限ニ在ラス
2
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
3
過失ニ因リ第一項ノ行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第二条
自己ノ生命若ハ船舶ヲ保護スル為又ハ海底電信線ヲ布設若ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得スシテ海底電信線ヲ損壊シタル者ハ直ニ無線電信ニ依リ電信官署又ハ帝国領事館ニ届出ツヘシ無線電信ニ依ルコトヲ得サルトキハ最初ニ著船シタル時ヨリ二十四時間内ニ其ノ地ノ電信官署又ハ帝国領事館ニ届出ツヘシ
2
前項ノ規定ニ違反シタル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第三条
海底電信線保護万国連合条約第五条第一項乃至第三項又ハ第六条ノ規定ニ違反シタル者ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
第四条
海底電信線保護万国連合条約第十条第二項ノ場合ニ於テ公書ノ呈示ヲ拒ミタル者ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
2
暴行又ハ脅迫ヲ以テ前項ノ呈示ヲ拒ミタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス
附 則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二八年七月三一日法律第九八号) この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一九日法律第一〇二号) 抄 1
この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
|
|
|
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している大正5年[1916年] 3月7日に公布された海底電信線保護万国連合条約罰則(ふりがな:かいていでんしんせんほごばんこくれんごうじょうやくばっそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

