大正6年外務省令第2号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
たいしょう6ねんがいむしょうれいだい2ごう(がいむしょうしゅかんさいにゅうしょうけんのうふにかんするけん)
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原文は縦書きです。このページに掲載している大正6年[1917年] 1月27日に公布された大正6年外務省令第2号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)(ふりがな:たいしょう6ねんがいむしょうれいだい2ごう(がいむしょうしゅかんさいにゅうしょうけんのうふにかんするけん))の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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