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条文表示 [ 大正11年逓信省令第56号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規) ]
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大正11年逓信省令第56号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
たいしょう11ねんていしんしょうれいだい56ごう(せんぱくせきりょうごにんのけんにかんしていこくせいふとでんまーくこくせいふとのあいだにとりきめをなしたるじょうき)
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原文は縦書きです。このページに掲載している大正11年[1922年] 9月18日に公布された大正11年逓信省令第56号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(ふりがな:たいしょう11ねんていしんしょうれいだい56ごう(せんぱくせきりょうごにんのけんにかんしていこくせいふとでんまーくこくせいふとのあいだにとりきめをなしたるじょうき))の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
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