大正14年逓信省令第87号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件) 「仏蘭西国船舶の検査に関する件」 条文(法文):法なび法令検索
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大正14年逓信省令第87号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件)

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 たいしょう14ねんていしんしょうれいだい87ごう(ふらんすこくせんぱくのけんさにかんするけん)
大正十四年逓信省令第八十七号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件)
(大正十四年十二月一日逓信省令第八十七号)


最終改正:昭和二〇年五月一九日運輸海軍省令第一号


 仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件左ノ通定メ大正十五年一月二十九日ヨリ之ヲ施行ス

第一条  仏蘭西国(其ノ殖民地及管治地域ヲ含ム以下同シ)ノ船舶ノ検査ヲ行フ場合ニ於テ仏蘭西国政府ノ発給シタル航海許可書ヲ受有スル船舶ニ対シテハ大体ニ於テ耐航性ヲ有シ船員及旅客ニ危険ヲ及ホス虞ナシト認ムルトキハ該証書ノ目的トスル船体、機関及属具ニ関スル照査ヲ行ハス且如何ナル場合ニ於テモ仏蘭西国ノ法規ニ定ムル以外ノ条件ヲ課セス

第二条  日本ノ港ニ於テ移住民若ハ三等旅客五十人以上又ハ移住民及三等旅客五十人以上ヲ搭載シテ近海航路外ノ港又ハ運輸大臣ノ定ムル地方ニ運送セムトスル仏蘭西国船舶ニ対シテハ前条ノ規定ニ拘ラス糧食、飲料水及衛生状態ニ関スル検査ハ之ヲ行フ

   附 則 (昭和一八年一一月一日運輸通信海軍省令第一号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


   附 則 (昭和二〇年五月一九日運輸海軍省令第一号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス




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