手形法 「手」 《ひらがな及び算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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手形法 《ひらがな及び算用数字に変換済》

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
手形法
(昭和7年7月15日法律第20号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成18年6月21日法律第78号

  第1編 為替手形

   第1章 為替手形の振出及方式

第1条  為替手形には左の事項を記載すべし
1  証券の文言中に其の証券の作成に用ふる語を以て記載する為替手形なることを示す文字
2  一定の金額を支払ふべき旨の単純なる委託
3  支払を為すべき者(支払人)の名称
4  満期の表示
5  支払を為すべき地の表示
6  支払を受け又は之を受くる者を指図する者の名称
7  手形を振出す日及地の表示
8  手形を振出す者(振出人)の署名

第2条  前条に掲ぐる事項の何れかを欠く証券は為替手形たる効力を有せず但し次の数項に規定する場合は此の限に在らず
2 満期の記載なき為替手形は之を一覧払のものと看做す
3 支払人の名称に附記したる地は特別の表示なき限り之を支払地にして且支払人の住所地たるものと看做す
4 振出地の記載なき為替手形は振出人の名称に附記したる地に於て之を振出したるものと看做す

第3条  為替手形は振出人の自己指図にて之を振出すことを得
2 為替手形は振出人の自己宛にて之を振出すことを得
3 為替手形は第三者の計算に於て之を振出すことを得

第4条  為替手形は支払人の住所地に在ると又は其の他の地に在るとを問はず第三者の住所に於て支払ふべきものと為すことを得

第5条  一覧払又は一覧後定期払の為替手形に於ては振出人は手形金額に付利息を生ずべき旨の約定を記載することを得其の他の為替手形に於ては此の約定の記載は之を為さざるものと看做す
2 利率は之を手形に表示することを要す其の表示なきときは利息の約定の記載は之を為さざるものと看做す
3 利息は別段の日附の表示なきときは手形振出の日より発生す

第6条  為替手形の金額を文字及数字を以て記載したる場合に於て其の金額に差異あるときは文字を以て記載したる金額を手形金額とす
2 為替手形の金額を文字を以て又は数字を以て重複して記載したる場合に於て其の金額に差異あるときは最小金額を手形金額とす

第7条  為替手形に手形債務の負担に付き行為能力なき者の署名、偽造の署名、仮設人の署名又は其の他の事由に因り為替手形の署名者若は其の本人に義務を負はしむること能はざる署名ある場合と雖も他の署名者の債務は之が為其の効力を妨げらるることなし

第8条  代理権を有せざる者が代理人として為替手形に署名したるときは自ら其の手形に因り義務を負ふ其の者が支払を為したるときは本人と同一の権利を有す権限を超えたる代理人に付亦同じ

第9条  振出人は引受及支払を担保す
2 振出人は引受を担保せざる旨を記載することを得支払を担保せざる旨の一切の文言は之を記載せざるものと看做す

第10条  未完成にて振出したる為替手形に予め為したる合意と異る補充を為したる場合に於ては其の違反は之を以て所持人に対抗することを得ず但し所持人が悪意又は重大なる過失に因り為替手形を取得したるときは此の限に在らず

   第2章 裏書

第11条  為替手形は指図式にて振出さざるときと雖も裏書に依りて之を譲渡すことを得
2 振出人が為替手形に「指図禁止」の文字又は之と同一の意義を有する文言を記載したるときは其の証券は指名債権の譲渡に関する方式に従ひ且其の効力を以てのみ之を譲渡すことを得
3 裏書は引受を為したる又は為さざる支払人、振出人其の他の債務者に対しても之を為すことを得此等の者は更に手形を裏書することを得

第12条  裏書は単純なることを要す裏書に附したる条件は之を記載せざるものと看做す
2 一部の裏書は之を無効とす
3 持参人払の裏書は白地式裏書と同一の効力を有す

第13条  裏書は為替手形又は之と結合したる紙片(補箋)に之を記載し裏書人署名することを要す
2 裏書は被裏書人を指定せずして之を為し又は単に裏書人の署名のみを以て之を為すことを得(白地式裏書)此の後の場合に於ては裏書は為替手形の裏面又は補箋に之を為すに非ざれば其の効力を有せず

第14条  裏書は為替手形より生ずる一切の権利を移転す
2 裏書が白地式なるときは所持人は
1  自己の名称又は他人の名称を以て白地を補充することを得
2  白地式に依り又は他人を表示して更に手形を裏書することを得
3  白地を補充せず且裏書を為さずして手形を第三者に譲渡すことを得

第15条  裏書人は反対の文言なき限り引受及支払を担保す
2 裏書人は新なる裏書を禁ずることを得此の場合に於ては其の裏書人は手形の爾後の被裏書人に対し担保の責を負ふことなし

第16条  為替手形の占有者が裏書の連続に依り其の権利を証明するときは之を適法の所持人と看做す最後の裏書が白地式なる場合と雖も亦同じ抹消したる裏書は此の関係に於ては之を記載せざるものと看做す白地式裏書に次で他の裏書あるときは其の裏書を為したる者は白地式裏書に因りて手形を取得したるものと看做す
2 事由の何たるを問はず為替手形の占有を失ひたる者ある場合に於て所持人が前項の規定に依り其の権利を証明するときは手形を返還する義務を負ふことなし但し所持人が悪意又は重大なる過失に因り之を取得したるときは此の限に在らず

第17条  為替手形に依り請求を受けたる者は振出人其の他所持人の前者に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することを得ず但し所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らず

第18条  裏書に「回収の為」、「取立の為」、「代理の為」其の他単なる委任を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ずる一切の権利を行使することを得但し所持人は代理の為の裏書のみを為すことを得
2 前項の場合に於ては債務者が所持人に対抗することを得る抗弁は裏書人に対抗することを得べかりしものに限る
3 代理の為の裏書に依る委任は委任者の死亡又は其の者が行為能力の制限を受けたることに因り終了せず

第19条  裏書に「担保の為」、「質入の為」其の他質権の設定を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ずる一切の権利を行使することを得但し所持人の為したる裏書は代理の為の裏書としての効力のみを有す
2 債務者は裏書人に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することを得ず但し所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らず

第20条  満期後の裏書は満期前の裏書と同一の効力を有す但し支払拒絶証書作成後の裏書又は支払拒絶証書作成期間経過後の裏書は指名債権の譲渡の効力のみを有す
2 日附の記載なき裏書は支払拒絶証書作成期間経過前に之を為したるものと推定す

   第3章 引受

第21条  為替手形の所持人又は単なる占有者は満期に至る迄引受の為支払人に其の住所に於て之を呈示することを得

第22条  振出人は為替手形に期間を定め又は定めずして引受の為之を呈示すべき旨を記載することを得
2 振出人は手形に引受の為の呈示を禁ずる旨を記載することを得但し手形が第三者方にて若は支払人の住所地に非ざる地に於て支払ふべきものなるとき又は一覧後定期払なるときは此の限に在らず
3 振出人は一定の期日前には引受の為の呈示を為すべからざる旨を記載することを得
4 各裏書人は期間を定め又は定めずして引受の為手形を呈示すべき旨を記載することを得但し振出人が引受の為の呈示を禁じたるときは此の限に在らず

第23条  一覧後定期払の為替手形は其の日附より1年内に引受の為之を呈示することを要す
2 振出人は前項の期間を短縮し又は伸長することを得
3 裏書人は前2項の期間を短縮することを得

第24条  支払人は第1の呈示の翌日に第2の呈示を為すべきことを請求することを得利害関係人は此の請求が拒絶証書に記載せられたるときに限り之に応ずる呈示なかりしことを主張することを得
2 所持人は引受の為に呈示したる手形を支払人に交付することを要せず

第25条  引受は為替手形に之を記載すべし引受は「引受」其の他之と同一の意義を有する文字を以て表示し支払人署名すべし手形の表面に為したる支払人の単なる署名は之を引受と看做す
2 一覧後定期払の手形又は特別の記載に従ひ一定の期間内に引受の為の呈示を為すべき手形に於ては所持人が呈示の日の日附を記載すべきことを請求したる場合を除くの外引受には之を為したる日の日附を記載することを要す日附の記載なきときは所持人は裏書人及振出人に対する遡求権を保全する為には適法の時期に作らしめたる拒絶証書に依り其の記載なかりしことを証することを要す

第26条  引受は単純なるべし但し支払人は之を手形金額の一部に制限することを得
2 引受に依り為替手形の記載事項に加へたる他の変更は引受の拒絶たる効力を有す但し引受人は其の引受の文言に従ひて責任を負ふ

第27条  振出人が支払人の住所地と異る支払地を為替手形に記載したる場合に於て第三者方にて支払を為すべき旨を定めざりしときは支払人は引受を為すに当り其の第三者を定むることを得之を定めざりしときは引受人は支払地に於て自ら支払を為す義務を負ひたるものと看做す
2 手形が支払人の住所に於て支払ふべきものなるときは支払人は引受に於て支払地に於ける支払の場所を定むることを得

第28条  支払人は引受に因り満期に於て為替手形の支払を為す義務を負ふ
2 支払なき場合に於ては所持人は第48条及第49条の規定に依りて請求することを得べき一切の金額に付引受人に対し為替手形より生ずる直接の請求権を有す所持人が振出人なるときと雖も亦同じ

第29条  為替手形に引受を記載したる支払人が其の手形の返還前に之を抹消したるときは引受を拒みたるものと看做す抹消は証券の返還前に之を為したるものと推定す
2 前項の規定に拘らず支払人が書面を以て所持人又は手形に署名したる者に引受の通知を為したるときは此等の者に対し引受の文言に従ひて責任を負ふ

   第4章 保証

第30条  為替手形の支払は其の金額の全部又は一部に付保証に依り之を担保することを得
2 第三者は前項の保証を為すことを得手形に署名したる者と雖も亦同じ

第31条  保証は為替手形又は補箋に之を為すべし
2 保証は「保証」其の他之と同一の意義を有する文字を以て表示し保証人署名すべし
3 為替手形の表面に為したる単なる署名は之を保証と看做す但し支払人又は振出人の署名は此の限に在らず
4 保証には何人の為に之を為すかを表示することを要す其の表示なきときは振出人の為に之を為したるものと看做す

第32条  保証人は保証せられたる者と同一の責任を負ふ
2 保証は其の担保したる債務が方式の瑕疵を除き他の如何なる事由に因りて無効なるときと雖も之を有効とす
3 保証人が為替手形の支払を為したるときは保証せられたる者及其の者の為替手形上の債務者に対し為替手形より生ずる権利を取得す

   第5章 満期

第33条  為替手形は左の何れかとして之を振出すことを得
1  一覧払
2  一覧後定期払
3  日附後定期払
4  確定日払
2 前項と異る満期又は分割払の為替手形は之を無効とす

第34条  一覧払の為替手形は呈示ありたるとき之を支払ふべきものとす此の手形は其の日附より1年内に支払の為之を呈示することを要す振出人は此の期間を短縮し又は伸長することを得裏書人は此等の期間を短縮することを得
2 振出人は一定の期日前には一覧払の為替手形を支払の為呈示することを得ざる旨を定むることを得此の場合に於て呈示の期間は其の期日より始まる

第35条  一覧後定期払の為替手形の満期は引受の日附又は拒絶証書の日附に依りて之を定む
2 拒絶証書あらざる場合に於ては日附なき引受は引受人に関する限り引受の為の呈示期間の末日に之を為したるものと看做す

第36条  日附後又は一覧後1月又は数月払の為替手形は支払を為すべき月に於ける応当日を以て満期とす応当日なきときは其の月の末日を以て満期とす
2 日附後又は一覧後1月半又は数月半払の為替手形に付ては先づ全月を計算す
3 月の始、月の央(1月の央、2月の央等)又は月の終を以て満期を定めたるときは其の月の1日、15日又は末日を謂ふ
4 「8日」又は「15日」とは1週又は2週に非ずして満8日又は満15日を謂ふ
5 「半月」とは15日の期間を謂ふ

第37条  振出地と暦を異にする地に於て確定日に支払ふべき為替手形に付ては満期の日は支払地の暦に依りて之を定めたるものと看做す
2 暦を異にする2地の間に振出したる為替手形が日附後定期払なるときは振出の日を支払地の暦の応当日に換へ之に依りて満期を定む
3 為替手形の呈示期間は前項の規定に従ひて之を計算す
4 前3項の規定は為替手形の文言又は証券の単なる記載に依り別段の意思を知り得べきときは之を適用せず

   第6章 支払

第38条  確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払の為替手形の所持人は支払を為すべき日又は之に次ぐ2取引日内に支払の為手形を呈示することを要す
2 手形交換所に於ける為替手形の呈示は支払の為の呈示たる効力を有す

第39条  為替手形の支払人は支払を為すに当り所持人に対し手形に受取を証する記載を為して之を交付すべきことを請求することを得
2 所持人は一部支払を拒むことを得ず
3 一部支払の場合に於ては支払人は其の支払ありたる旨の手形上の記載及受取証書の交付を請求することを得

第40条  為替手形の所持人は満期前には其の支払を受くることを要せず
2 満期前に支払を為す支払人は自己の危険に於て之を為すものとす
3 満期に於て支払を為す者は悪意又は重大なる過失なき限り其の責を免る此の者は裏書の連続の整否を調査する義務あるも裏書人の署名を調査する義務なし

第41条  支払地の通貨に非ざる通貨を以て支払ふべき旨を記載したる為替手形に付ては満期の日に於ける価格に依り其の国の通貨を以て支払を為すことを得債務者が支払を遅滞したるときは所持人は其の選択に依り満期の日又は支払の日の相場に従ひ其の国の通貨を以て為替手形の金額を支払ふべきことを請求することを得
2 外国通貨の価格は支払地の慣習に依り之を定む但し振出人は手形に定めたる換算率に依り支払金額を計算すべき旨を記載することを得
3 前2項の規定は振出人が特種の通貨を以て支払ふべき旨(外国通貨現実支払文句)を記載したる場合には之を適用せず
4 振出国と支払国とに於て同名異価を有する通貨に依り為替手形の金額を定めたるときは支払地の通貨に依りて之を定めたるものと推定す

第42条  第38条に規定する期間内に為替手形の支払の為の呈示なきときは各債務者は所持人の費用及危険に於て手形金額を所轄官署に供託することを得

   第7章 引受拒絶又は支払拒絶に因る遡求

第43条  満期に於て支払なきときは所持人は裏書人、振出人其の他の債務者に対し其の遡求権を行ふことを得左の場合に於ては満期前と雖も亦同じ
1  引受の全部又は一部の拒絶ありたるとき
2  引受を為したる若は為さざる支払人が破産手続開始の決定を受けたる場合、其の支払停止の場合又は其の財産に対する強制執行が効を奏せざる場合
3  引受の為の呈示を禁じたる手形の振出人が破産手続開始の決定を受けたる場合

第44条  引受又は支払の拒絶は公正証書(引受拒絶証書又は支払拒絶証書)に依り之を証明することを要す
2 引受拒絶証書は引受の為の呈示期間内に之を作らしむることを要す第24条第1項に規定する場合に於て期間の末日に第1の呈示ありたるときは拒絶証書は其の翌日之を作らしむることを得
3 確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払の為替手形の支払拒絶証書は為替手形の支払を為すべき日又は之に次ぐ2取引日内に之を作らしむることを要す一覧払の手形の支払拒絶証書は引受拒絶証書の作成に関して前項に規定する条件に従ひ之を作らしむることを要す
4 引受拒絶証書あるときは支払の為の呈示及支払拒絶証書を要せず
5 引受を為したる若は為さざる支払人が支払を停止したる場合又は其の財産に対する強制執行が効を奏せざる場合に於ては所持人は支払人に対し手形の支払の為の呈示を為し且拒絶証書を作らしめたる後に非ざれば其の遡求権を行ふことを得ず
6 引受を為したる若は為さざる支払人が破産手続開始の決定を受けたる場合又は引受の為の呈示を禁じたる手形の振出人が破産手続開始の決定宣告を受けたる場合に於て所持人が其の遡求権を行ふには破産手続開始の決定の裁判書を提出するを以て足る

第45条  所持人は拒絶証書作成の日に次ぐ又は無費用償還文句ある場合に於ては呈示の日に次ぐ4取引日内に自己の裏書人及振出人に対し引受拒絶又は支払拒絶ありたることを通知することを要す各裏書人は通知を受けたる日に次ぐ2取引日内に前の通知者全員の名称及宛所を示して自己の受けたる通知を自己の裏書人に通知し順次振出人に及ぶものとす此の期間は各其の通知を受けたる時より進行す
2 前項の規定に従ひ為替手形の署名者に通知を為すときは同一期間内に其の保証人に同一の通知を為すことを要す
3 裏書人が其の宛所を記載せず又は其の記載が読み難き場合に於ては其の裏書人の直接の前者に通知するを以て足る
4 通知を為すべき者は如何なる方法に依りても之を為すことを得単に為替手形を返付するに依りても亦之を為すことを得
5 通知を為すべき者は適法の期間内に通知を為したることを証明することを要す此の期間内に通知を為す書面を郵便に付し又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して発送したる場合に於ては其の期間を遵守したるものと看做す
6 前項の期間内に通知を為さざる者は其の権利を失ふことなし但し過失に因りて生じたる損害あるときは為替手形の金額を超えざる範囲内に於て其の賠償の責に任ず

第46条  振出人、裏書人又は保証人は証券に記載し且署名したる「無費用償還」、「拒絶証書不要」の文句其の他之と同一の意義を有する文言に依り所持人に対し其の遡求権を行ふ為の引受拒絶証書又は支払拒絶証書の作成を免除することを得
2 前項の文言は所持人に対し法定期間内に於ける為替手形の呈示及通知の義務を免除することなし期間の不遵守は所持人に対し之を援用する者に於て其の証明を為すことを要す
3 振出人が第1項の文言を記載したるときは一切の署名者に対し其の効力を生ず裏書人又は保証人が之を記載したるときは其の裏書人又は保証人に対してのみ其の効力を生ず振出人が此の文言を記載したるに拘らず所持人が拒絶証書を作らしめたるときは其の費用は所持人之を負担す裏書人又は保証人が此の文言を記載したる場合に於て拒絶証書の作成ありたるときは一切の署名者をして其の費用を償還せしむることを得

第47条  為替手形の振出、引受、裏書又は保証を為したる者は所持人に対し合同して其の責に任ず
2 所持人は前項の債務者に対し其の債務を負ひたる順序に拘らず各別又は共同に請求を為すことを得
3 為替手形の署名者にして之を受戻したるものも同一の権利を有す
4 債務者の1人に対する請求は他の債務者に対する請求を妨げず既に請求を受けたる者の後者に対しても亦同じ

第48条  所持人は遡求を受くる者に対し左の金額を請求することを得
1  引受又は支払あらざりし為替手形の金額及利息の記載あるときは其の利息
2  年6分の率に依る満期以後の利息
3  拒絶証書の費用、通知の費用及其の他の費用
2 満期前に遡求権を行ふときは割引に依り手形金額を減ず其の割引は所持人の住所地に於ける遡求の日の公定割引率(銀行率)に依り之を計算す

第49条  為替手形を受戻したる者は其の前者に対し左の金額を請求することを得
1  其の支払ひたる総金額
2  前号の金額に対し年6分の率に依り計算したる支払の日以後の利息
3  其の支出したる費用

第50条  遡求を受けたる又は受くべき債務者は支払と引換に拒絶証書、受取を証する記載を為したる計算書及為替手形の交付を請求することを得
2 為替手形を受戻したる裏書人は自己及後者の裏書を抹消することを得

第51条  一部引受の後に遡求権を行ふ場合に於て引受あらざりし手形金額の支払を為す者は其の支払の旨を手形に記載すること及受取証書を交付することを請求することを得又所持人は爾後の遡求を為すことを得しむる為手形の証明謄本及拒絶証書を交付することを要す

第52条  遡求権を有する者は反対の記載なき限り其の前者の1人に宛て一覧払として振出し且其の者の住所に於て支払ふべき新手形(戻手形)に依り遡求を為すことを得
2 戻手形は第48条及第49条に規定する金額の外其の戻手形の仲立料及印紙税を含む
3 所持人が戻手形を振出す場合に於ては其の金額は本手形の支払地より前者の住所地に宛て振出す一覧払の為替手形の相場に依り之を定む裏書人が戻手形を振出す場合に於ては其の金額は戻手形の振出人が其の住所地より前者の住所地に宛て振出す一覧払手形の相場に依り之を定む

第53条  左の期間が経過したるときは所持人は裏書人、振出人其の他の債務者に対し其の権利を失ふ但し引受人に対しては此の限に在らず
1  一覧払又は一覧後定期払の為替手形の呈示期間
2  引受拒絶証書又は支払拒絶証書の作成期間
3  無費用償還文句ある場合に於ける支払の為の呈示期間
2 振出人の記載したる期間内に引受の為の呈示を為さざるときは所持人は支払拒絶及引受拒絶に因る遡求権を失ふ但し其の記載の文言に依り振出人が引受の担保義務のみを免れんとする意思を有したることを知り得べきときは此の限に在らず
3 裏書に呈示期間の記載あるときは其の裏書人に限り之を援用することを得

第54条  法定の期間内に於ける為替手形の呈示又は拒絶証書の作成が避くべからざる障碍(国の法令に依る禁制其の他の不可抗力)に因りて妨げられたるときは其の期間を伸長す
2 所持人は自己の裏書人に対し遅滞なく其の不可抗力を通知し且為替手形又は補箋に其の通知を記載し日附を附して之に署名することを要す其の他に付ては第45条の規定を準用す
3 不可抗力が止みたるときは所持人は遅滞なく引受又は支払の為手形を呈示し且必要あるときは拒絶証書を作らしむることを要す
4 不可抗力が満期より30日を超えて継続するときは呈示又は拒絶証書の作成を要せずして遡求権を行ふことを得
5 一覧払又は一覧後定期払の為替手形に付ては30日の期間は呈示期間の経過前と雖も所持人が其の裏書人に不可抗力の通知を為したる日より進行す一覧後定期払の為替手形に付ては30日の期間に為替手形に記載したる一覧後の期間を加ふ
6 所持人又は所持人が手形の呈示若は拒絶証書の作成を委任したる者に付ての単純なる人的事由は不可抗力を構成するものと認めず

   第8章 参加

    第1節 通則

第55条  振出人、裏書人又は保証人は予備支払人を記載することを得
2 為替手形は遡求を受くべき何れの債務者の為に参加を為す者に於ても本章に規定する条件に従ひ其の引受又は支払を為すことを得
3 参加人は第三者、支払人又は既に為替手形上の債務を負ふ者たることを得但し引受人は此の限に在らず
4 参加人は其の被参加人に対し2取引日内に其の参加の通知を為すことを要す此の期間の不遵守の場合に於て過失に因りて生じたる損害あるときは参加人は為替手形の金額を超えざる範囲内に於て其の賠償の責に任ず

    第2節 参加引受

第56条  参加引受は引受の為の呈示を禁ぜざる為替手形の所持人が満期前に遡求権を有する一切の場合に於て之を為すことを得
2 為替手形に支払地に於ける予備支払人を記載したるときは手形の所持人は其の者に為替手形を呈示し且拒絶証書に依り其の者が引受を拒みたることを証するに非ざれば其の記載を為したる者及其の後者に対し満期前に遡求権を行ふことを得ず
3 参加の他の場合に於ては所持人は参加引受を拒むことを得若所持人が之を受諾するときは被参加人及其の後者に対し満期前に有する遡求権を失ふ

第57条  参加引受は為替手形に之を記載し参加人署名すべし参加引受には被参加人を表示すべし其の表示なきときは振出人の為に之を為したるものと看做す

第58条  参加引受人は所持人及被参加人より後の裏書人に対し被参加人と同一の義務を負ふ
2 被参加人及其の前者は参加引受に拘らず所持人に対し第48条に規定する金額の支払と引換に為替手形の交付を請求することを得拒絶証書及受取を証する記載を為したる計算書あるときは其の交付をも請求することを得

    第3節 参加支払

第59条  参加支払は所持人が満期又は満期前に遡求権を有する一切の場合に於て之を為すことを得
2 支払は被参加人が支払を為すべき全額に付之を為すことを要す
3 支払は支払拒絶証書を作らしむることを得べき最後の日の翌日迄に之を為すことを要す

第60条  為替手形が支払地に住所を有する参加人に依りて引受けられたるとき又は支払地に住所を有する者が予備支払人として記載せられたるときは所持人は此等の者の全員に手形を呈示し且必要あるときは拒絶証書を作らしむることを得べき最後の日の翌日迄に支払拒絶証書を作らしむることを要す
2 前項の期間内に拒絶証書の作成なきときは予備支払人を記載したる者又は被参加人及其の後の裏書人は義務を免る

第61条  参加支払を拒みたる所持人は其の支払に因りて義務を免るべかりし者に対する遡求権を失ふ

第62条  参加支払は被参加人を表示して為替手形に為したる受取の記載に依り之を証することを要す其の表示なきときは支払は振出人の為に之を為したるものと看做す
2 為替手形は参加支払人に之を交付することを要す拒絶証書を作らしめたるときは之をも交付することを要す

第63条  参加支払人は被参加人及其の者の為替手形上の債務者に対し為替手形より生ずる権利を取得す但し更に為替手形を裏書することを得ず
2 被参加人より後の裏書人は義務を免る
3 参加支払の競合の場合に於ては最も多数の義務を免れしむるもの優先す事情を知り此の規定に反して参加したる者は義務を免るべかりし者に対する遡求権を失ふ

   第9章 複本及謄本

    第1節 複本

第64条  為替手形は同一内容の数通を以て之を振出すことを得
2 此の複本には其の証券の文言中に番号を附することを要す之を欠くときは各通は之を各別の為替手形と看做す
3 1通限にて振出す旨の記載なき手形の所持人は自己の費用を以て複本の交付を請求することを得此の場合に於ては所持人は自己の直接の裏書人に対して其の請求を為し其の裏書人は自己の裏書人に対して手続を為すことに依りて之に協力し順次振出人に及ぶべきものとす各裏書人は新なる複本に裏書を再記することを要す

第65条  複本の1通の支払は其の支払が他の複本を無効ならしむる旨の記載なきときと雖も義務を免れしむ但し支払人は引受を為したる各通にして返還を受けざるものに付責任を負ふ
2 数人に各別に複本を譲渡したる裏書人及其の後の裏書人は其の署名ある各通にして返還を受けざるものに付責任を負ふ

第66条  引受の為複本の1通を送付したる者は他の各通に此の1通を保持する者の名称を記載すべし其の者は他の1通の正当なる所持人に対し之を引渡すことを要す
2 保持者が引渡を拒みたるときは所持人は拒絶証書に依り左の事実を証するに非ざれば遡求権を行ふことを得ず
1  引受の為送付したる1通が請求を為すも引渡されざりしこと
2  他の1通を以て引受又は支払を受くること能はざりしこと

    第2節 謄本

第67条  為替手形の所持人は其の謄本を作る権利を有す
2 謄本には裏書其の他原本に掲げたる一切の事項を正確に再記し且其の末尾を示すことを要す
3 謄本には原本と同一の方法に従ひ且同一の効力を以て裏書又は保証を為すことを得

第68条  謄本には原本の保持者を表示すべし保持者は謄本の正当なる所持人に対し其の原本を引渡すことを要す
2 保持者が引渡を拒みたるときは所持人は拒絶証書に依り原本が請求を為すも引渡されざりしことを証するに非ざれば謄本に裏書又は保証を為したる者に対し遡求権を行ふことを得ず
3 謄本作成前に為したる最後の裏書の後に「爾後裏書は謄本に為したるもののみ効力を有す」の文句其の他之と同一の意義を有する文言が原本に存するときは原本に為したる其の後の裏書は之を無効とす

   第10章 変造

第69条  為替手形の文言の変造の場合に於ては其の変造後の署名者は変造したる文言に従ひて責任を負ひ変造前の署名者は原文言に従ひて責任を負ふ

   第11章 時効

第70条  引受人に対する為替手形上の請求権は満期の日より3年を以て時効に罹る
2 所持人の裏書人及振出人に対する請求権は適法の時期に作らしめたる拒絶証書の日附より、無費用償還文句ある場合に於ては満期の日より1年を以て時効に罹る
3 裏書人の他の裏書人及振出人に対する請求権は其の裏書人が手形の受戻を為したる日又は其の者が訴を受けたる日より6月を以て時効に罹る

第71条  時効の中断は其の中断の事由が生じたる者に対してのみ其の効力を生ず

   第12章 通則

第72条  満期が法定の休日に当る為替手形は之に次ぐ第1の取引日に至る迄其の支払を請求することを得ず又為替手形に関する他の行為殊に引受の為の呈示及拒絶証書の作成は取引日に於てのみ之を為すことを得
2 末日を法定の休日とする一定の期間内に前項の行為を為すべき場合に於ては期間は其の満了に次ぐ第1の取引日迄之を伸長す期間中の休日は之を期間に算入す

第73条  法定又は約定の期間には其の初日を算入せず

第74条  恩恵日は法律上のものたると裁判上のものたるとを問はず之を認めず
  第2編 約束手形

第75条  約束手形には左の事項を記載すべし
1  証券の文言中に其の証券の作成に用ふる語を以て記載する約束手形なることを示す文字
2  一定の金額を支払ふべき旨の単純なる約束
3  満期の表示
4  支払を為すべき地の表示
5  支払を受け又は之を受くる者を指図する者の名称
6  手形を振出す日及地の表示
7  手形を振出す者(振出人)の署名

第76条  前条に掲ぐる事項の何れかを欠く証券は約束手形たる効力を有せず但し次の数項に規定する場合は此の限に在らず
2 満期の記載なき約束手形は之を一覧払のものと看做す
3 振出地は特別の表示なき限り之を支払地にして且振出人の住所地たるものと看做す
4 振出地の記載なき約束手形は振出人の名称に附記したる地に於て之を振出したるものと看做す

第77条  左の事項に関する為替手形に付ての規定は約束手形の性質に反せざる限り之を約束手形に準用す
1  裏書(第11条乃至第20条)
2  満期(第33条乃至第37条)
3  支払(第38条乃至第42条)
4  支払拒絶に因る遡求(第43条乃至第50条、第52条乃至第54条)
5  参加支払(第55条、第59条乃至第63条)
6  謄本(第67条及第68条)
7  変造(第69条)
8  時効(第70条及第71条)
9  休日、期間の計算及恩恵日の禁止(第72条乃至第74条)
2 第三者方にて又は支払人の住所地に非ざる地に於て支払を為すべき為替手形(第4条及第27条)、利息の約定(第5条)、支払金額に関する記載の差異(第6条)、第7条に規定する条件の下に為されたる署名の効果、権限なくして又は之を超えて為したる者の署名の効果(第8条)及白地為替手形(第10条)に関する規定も亦之を約束手形に準用す
3 保証に関する規定(第30条乃至第32条)も亦之を約束手形に準用す第31条末項の場合に於て何人の為に保証を為したるかを表示せざるときは約束手形の振出人の為に之を為したるものと看做す

第78条  約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負ふ
2 一覧後定期払の約束手形は第23条に規定する期間内に振出人の一覧の為之を呈示することを要す一覧後の期間は振出人が手形に一覧の旨を記載して署名したる日より進行す振出人が日附ある一覧の旨の記載を拒みたるときは拒絶証書に依りて之を証することを要す(第25条)其の日附は一覧後の期間の初日とす

   附 則

第79条  本法施行の期日は勅令を以て之を定む

第80条  商法第4編第1章乃至第3章及商法施行法第124条乃至第126条は之を削除す但し商法其の他の法令の規定の適用上之に依るべき場合に於ては仍其の効力を有す

第81条  本法施行前に振出したる為替手形及約束手形に付ては仍従前の規定に依る

第82条  本法に於て署名とあるは記名捺印を含む

第83条  第38条第2項(第77条第1項に於て準用する場合を含む)の手形交換所は法務大臣之を指定す

第84条  拒絶証書の作成に関する事項は勅令を以て之を定む

第85条  為替手形又は約束手形より生じたる権利が手続の欠缺又は時効に因りて消滅したるときと雖も所持人は振出人、引受人又は裏書人に対し其の受けたる利益の限度に於て償還の請求を為すことを得

第86条  裏書人の他の裏書人及振出人に対する為替手形上及約束手形上の請求権の消滅時効は其の者が訴を受けたる場合に在りては前者に対し訴訟告知を為すに因りて中断す
○2 前項の規定に因りて中断したる時効は裁判の確定したる時より更に其の進行を始む

第87条  本法に於て休日とは祭日、祝日、日曜日其の他の一般の休日及政令を以て定むる日を謂ふ

第88条  為替手形及約束手形に依り義務を負ふ者の行為能力は其の本国法に依り之を定む其の国の法が他国の法に依ることを定むるときは其の他国の法を適用す
○2 前項に掲ぐる法に依り行為能力を有せざる者と雖も他の国の領域に於て署名を為し其の国の法に依れば行為能力を有すべきときは責任を負ふ

第89条  為替手形上及約束手形上の行為の方式は署名を為したる地の属する国の法に依り之を定む
○2 為替手形上及約束手形上の行為が前項の規定に依り有効ならざる場合と雖も後の行為を為したる地の属する国の法に依れば適式なるときは後の行為は前の行為が不適式なることに因り其の効力を妨げらるることなし
○3 日本人が外国に於て為したる為替手形上及約束手形上の行為は其の行為が日本法に規定する方式に適合する限り他の日本人に対し其の効力を有す

第90条  為替手形の引受人及約束手形の振出人の義務の効力は其の証券の支払地の属する国の法に依り之を定む
○2 前項に掲ぐる者を除き為替手形又は約束手形に依り債務を負ふ者の署名より生ずる効力は其の署名を為したる地の属する国の法に依り之を定む但し遡求権を行使する期間は一切の署名者に付証券の振出地の属する国の法に依り之を定む

第91条  為替手形の所持人が証券の振出の原因たる債権を取得するや否やは証券の振出地の属する国の法に依り之を定む

第92条  為替手形の引受を手形金額の一部に制限し得るや否や及所持人に一部支払を受諾する義務ありや否やは支払地の属する国の法に依り之を定む
○2 前項の規定は約束手形の支払に之を準用す

第93条  拒絶証書の方式及作成期間其の他為替手形上及約束手形上の権利の行使又は保存に必要なる行為の方式は拒絶証書を作るべき地又は其の行為を為すべき地の属する国の法に依り之を定む

第94条  為替手形又は約束手形の喪失又は盗難の場合に為すべき手続は支払地の属する国の法に依り之を定む

   附 則 (昭和22年12月17日法律第195号) 抄

第17条  この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

   附 則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄

1  この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

   附 則 (昭和56年6月1日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年4月1日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成14年7月31日法律第100号)

(施行期日)
第1条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第3条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第14条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成18年6月21日法律第78号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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  1. 手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令
● 現行府省令
  1. 昭和8年司法省令第38号(手形法第83条及小切手法第69条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令)

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