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日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(廃止等) 《漢数字を算用数字に変換済》
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日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律
(平成3年4月23日法律第37号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正年月日:平成14年7月31日法律第98号 (目的)
第1条
この法律は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が本邦通貨と外国通貨の両替(以下「外国通貨の両替」という。)並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り(以下「旅行小切手の売買」という。)を行うことによって、住民及び旅行者の利便を図ることを目的とする。 (外国通貨の両替等の取扱い)
第2条
郵便局において外国通貨の両替又は旅行小切手の売買をしようとする者は、公社の定めるところにより、当該両替又は売買の申込みをするものとする。 2 公社は、公社の定めるところにより、前項の規定による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買の申込みに係る金額を制限することができる。 3 郵便局において両替を行う外国通貨及び買取りを行う旅行小切手の種類は、公社が定めて公表するものとする。 4 公社は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手の種類を公表するものとする。 (換算割合等)
第3条
郵便局における外国通貨の両替及び旅行小切手の買取りに適用する換算割合は、外国為替の売買相場を勘案し、公社が定めて公表するものとする。 2 公社は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手に係る換算割合その他の条件を公表するものとする。 第4条 (利用の制限及び業務の停止)
第5条
公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、外国通貨の両替及び旅行小切手の売買について利用を制限し、又は停止することができる。 (総務省令への委任)
第6条
附則 抄この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 (施行期日)
第1条
附則 (平成9年5月23日法律第59号) 抄この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (施行期日)
第1条
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄この法律は、平成10年4月1日から施行する。 (施行期日)
第1条
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。 (施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 1 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日 (郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第17条
第74条の規定による改正前の郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律第2条第4項又は第3条の規定により郵政事業庁長官がした公示は、それぞれ第74条の規定による改正後の日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律第2条第4項又は第3条の規定により公社がした公表とみなす。 (罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
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【検索語:「小切手」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行勅令 ● 現行府省令
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このデータは、効力を失った時点での条文であり、参考としての法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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