一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律  《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
(平成10年10月19日法律第137号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成22年3月31日法律第6号

(最終改正までの未施行法令)
平成22年3月31日法律第6号(一部未施行)
 

 第1章 総則(第1条)
 第2章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ(第2条)
 第3章 たばこ特別税
  第1節 総則(第3条―第6条)
  第2節 課税標準及び税率(第7条・第8条)
  第3節 免税及び税額控除等(第9条―第11条)
  第4節 申告及び納付等(第12条―第18条)
  第5節 雑則(第19条・第20条)
  第6節 罰則(第21条―第23条)
 第4章 たばこ特別税の収入の帰属等(第24条―第26条)
 附則

   第1章 総則

第1条  この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法(平成10年法律第134号)の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(平成18年法律第9号)による改正前の国有林野事業特別会計法第2条の2に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する平成7年9月29日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成10年度から平成14年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。

   第2章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ

第2条  政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成10年度から平成14年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、1兆円の5分の1に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。
2  前項の規定による繰入金(以下「特別繰入金」という。)に相当する金額は、郵便貯金特別会計法(昭和26年法律第103号)第9条の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、特別繰入金は、当該会計の歳出とする。

   第3章 たばこ特別税

    第1節 総則

第3条  この章並びに附則第3条及び第4条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1  製造たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第3条に規定する製造たばこをいう。
2  保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。

第4条  製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。

第5条  製造たばこの製造者(たばこ税法第6条第1項ただし書若しくは第7条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第12条第6項若しくは第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第6条第5項、第12条第6項又は第13条第5項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第5条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第6条第1項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
2  製造たばこを保税地域(たばこ税法第5条の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第6条第2項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者。第19条第1項第2号において同じ。)は、その引き取る製造たばこ(同法第6条第2項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。

第6条  たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。

    第2節 課税標準及び税率

第7条  たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。

第8条  たばこ特別税の税率は、1000本につき820円とする。
2  たばこ税法附則第2条の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、1000本につき389円とする。
3  租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1000本につき500円とする。

    第3節 免税及び税額控除等

第9条  たばこ税法第12条第1項、第13条第1項及び第14条第1項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2  前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第13条第7項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。

第10条  たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
2  前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の1000分の188に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1000分の812に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
3  たばこ税法第15条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第2項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。

第11条  たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2  前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の1000分の188に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1000分の812に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
3  たばこ税法第16条第6項及び第7項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。

    第4節 申告及び納付等

第12条  たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
2  たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
1  製造たばこ(次号及び第3号に掲げる製造たばこを除く。)1000分の188に相当する税額のたばこ特別税及び1000分の812に相当する税額のたばこ税
2  たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこ1000分の94に相当する税額のたばこ特別税及び1000分の906に相当する税額のたばこ税
3  租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこ1000分の67に相当する税額のたばこ特別税及び1000分の933に相当する税額のたばこ税

第13条  たばこ税法第22条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2  国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第23条第1項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3  たばこ税法第23条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。

第14条  国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の1000分の188に相当する金額及び1000分の812に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。
2  たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「1000分の188」とあるのは「1000分の94」と、「1000分の812」とあるのは「1000分の906」とする。
3  租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第1項の規定の適用については、同項中「1000分の188」とあるのは「1000分の67」と、「1000分の812」とあるのは「1000分の933」とする。
4  第12条第1項の規定は、第1項(第2項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

第15条  前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2  第12条第1項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。

第16条  たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2  国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3  第1項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の1000分の188に相当するたばこ特別税の過誤納金及び1000分の812に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の1000分の188に相当する未納のたばこ特別税及び1000分の812に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。
4  第14条第2項又は第3項の規定は、たばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。

第17条  国税通則法の規定により還付加算金を、第11条第1項及びたばこ税法第16条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の1000分の188に相当する金額及び1000分の812に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。
2  第14条第2項又は第3項の規定は、たばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。
3  たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。

第18条  たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

    第5節 雑則

第19条  国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下この章において「当該職員」という。)は、たばこ特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
1  たばこ税法第25条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する製造たばこ、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2  製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る製造たばこを検査すること。
3  第1号に規定する者の業務に関する製造たばこ又は前号に規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
4  運搬中の製造たばこを検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
2  当該職員は、たばこ特別税に関する調査について必要がある場合には、特定販売業者(たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者をいう。附則第3条において同じ。)、卸売販売業者(同法第27条第2項に規定する卸売販売業者をいう。)又は小売販売業者(同項に規定する小売販売業者をいう。附則第3条において同じ。)の組織する団体(当該団体をもって組織する団体を含む。)に対して、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3  第1項第3号の規定により採取した見本に関しては、第5条及び第12条の規定は、適用しない。
4  当該職員は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5  第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第20条  たばこ特別税に係る次の表の第1欄に掲げる法律の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
たばこ税法 第12条第5項及び第13条第4項 たばこ税 たばこ税及びたばこ特別税
租税特別措置法 第88条の3第1項 たばこ税法 たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号。次項において「特別措置法」という。)
第88条の3第2項 たばこ税法 たばこ税法及び特別措置法
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第2条第1号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
国税通則法 第2条第3号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
国税徴収法(昭和34年法律第147号) 第2条第3号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号) 第7条第1項 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
第7条第2項 第16条第1項若しくは第5項 第16条第1項若しくは第5項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第4項において「特別措置法」という。)第11条第1項(たばこ税法第16条第1項又は第5項の規定に係る部分に限る。)
第7条第3項 地方揮発油税 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
これらの税目 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
第7条第4項 地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項又は特別措置法第16条第1項及び第3項
相続税法(昭和25年法律第73号) 第14条第2項 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
たばこ事業法(昭和59年法律第68号) 第9条第1項 たばこ税及び たばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)に規定するたばこ特別税並びに
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号) 第76条及び第242条 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
会社更生法(平成14年法律第154号) 第129条 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税

2  前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

    第6節 罰則

第21条  次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1  偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者
2  偽りその他不正の行為により第10条第1項又は第11条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2  前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。

第22条  第19条第1項第1号若しくは第2号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第3号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第23条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2  前項の規定により第21条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

   第4章 たばこ特別税の収入の帰属等

第24条  各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

第25条  前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第6条第2項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。

第26条  第24条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会に関する法律(平成19年法律第23号)第42条第1項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成10年12月1日から施行する。

(検討)
第2条  政府は、平成14年度において、郵便貯金事業の経営の健全性の確保の観点から必要と認められる場合には、繰り入れた特別繰入金の総額、同事業を取り巻く経済社会情勢等を踏まえ、同事業の経営の健全性の確保のための適切な措置を検討する。

(手持品課税等)
第3条  平成10年12月1日(以下「指定日」という。)に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第10条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が3万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。
1  製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき820円
2  たばこ税法附則第2条の規定の適用を受ける製造たばこ 1000本につき389円
2  前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(小売販売業者にあっては、たばこ事業法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1  所持する製造たばこの区分(たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
2  前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ特別税額及び当該たばこ特別税額の合計額
3  その他参考となるべき事項
3  前項の規定による申告書を提出した者は、平成11年5月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ特別税額の合計額に相当するたばこ特別税を、国に納付しなければならない。
4  前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ特別税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
5  第1項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第10条の規定に準じて、その者の還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて還付する。
6  次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第11条の規定に準じて、その者の控除又は還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて控除し、又は還付する。
1  製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
2  前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
7  たばこ税法第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
8  第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、20万円以下の罰金に処する。
9  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
第4条  指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、たばこ税法第16条第1項、第3項又は第5項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成10年12月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第17条第1項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第16条及び第17条第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項第5号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第4条第1項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
2  指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。

   附 則 (平成11年3月31日法律第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則 (平成12年3月31日法律第16号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成14年3月31日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。

   附 則 (平成12年5月31日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成13年4月1日から施行する。

   附 則 (平成14年12月13日法律第155号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成15年4月1日から施行する。

   附 則 (平成18年3月31日法律第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成18年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第211条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第212条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第157条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第158条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第391条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第392条  附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  次に掲げる規定 平成22年6月1日
 第25条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条の改正規定及び同法第22条の改正規定
3  次に掲げる規定 平成22年10月1日
 第25条の規定(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条の改正規定及び同法第22条の改正規定を除く。)

(罰則に関する経過措置)
第146条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第147条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 大蔵大臣、郵政大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置」】
● 現行法
  1. [本法令] 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
  → 全改正履歴等:「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年10月19日法律第137号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 平成10年法律第137号 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律

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 原文は縦書きです。このページに掲載している一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年[1998年] 10月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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■ この法令と同年公布