独立行政法人家畜改良センター法 《漢数字を算用数字に変換済》
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独立行政法人家畜改良センター法 (平成11年12月22日法律第185号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成20年12月26日法律第95号 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 役員及び職員(第6条―第10条) 第3章 業務等(第11条・第12条) 第4章 雑則(第13条) 第5章 罰則(第14条・第15条) 附則 第2条
この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人家畜改良センターとする。
第3条
独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善、飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うことにより、優良な家畜の普及及び飼料作物の優良な種苗の供給の確保を図ることを目的とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3
センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2
センターに、役員として、理事4人以内を置くことができる。
2
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第10条
センターの役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第11条
センターは、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1
家畜、家きん及びみつばちの改良及び増殖並びに飼養管理の改善を行うこと。
2
種畜、種きん、種卵、種ばち、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の配布並びに種畜の貸付けを行うこと。
3
飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。
4
飼料作物の種苗の検査を行うこと。
5
前各号の業務に関する調査及び研究、講習並びに指導を行うこと。
6
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
センターは、前項の業務のほか、次の業務を行う。
第12条
センターは、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3
センターは、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条
センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とする。
第14条
第9条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第15条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
1
第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2
第12条第1項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第7条から第10条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条
センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
第3条
センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第4条
センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第1項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第5条
センターの成立の際、第10条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2
前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成12年5月26日法律第84号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成12年6月1日から施行する。
附 則 (平成15年6月11日法律第72号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成15年6月18日法律第97号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日法律第26号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項、第17条第2項並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条
この法律の施行の際現に独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(以下「農業者大学校等」という。)の職員にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員にあっては独立行政法人水産総合研究センターの職員となるものとする。
2
この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。
第3条
前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日後の研究機構等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、当該施行日後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第4条
附則第2条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
施行日後の研究機構等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
施行日の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日前の研究機構等」という。)に職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
施行日後の研究機構等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第5条
施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターを退職した者にあっては独立行政法人水産総合研究センターの、独立行政法人種苗管理センターを退職した者にあっては独立行政法人種苗管理センターの、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては独立行政法人水産大学校の、独立行政法人農業生物資源研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業生物資源研究所の、独立行政法人農業環境技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業環境技術研究所の、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては独立行政法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては独立行政法人森林総合研究所の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。次条において「特労法」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第1項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第7条
施行日前に特労法第18条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(第12条から第16条までの規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。
(農業者大学校等の解散等)
第8条
農業者大学校等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する。
2
この法律の施行の際現に農業者大学校等が有する権利のうち、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
農業者大学校等の平成18年3月31日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第32条第1項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)における業務の実績についての通則法第34条第1項の規定による評価は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が受けるものとする。この場合において、通則法第32条第3項(通則法第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対してなされるものとする。
5
農業者大学校等の平成18年3月31日に終わる中期目標の期間に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
6
農業者大学校等の平成18年3月31日に終わる事業年度に係る通則法第38条及び第39条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
7
農業者大学校等の平成18年3月31日に終わる事業年度における通則法第44条第1項及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
8
前項の規定による処理において、通則法第44条第1項及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。この場合において、附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法(平成11年法律第188号。以下「旧農業者大学校法」という。)第11条、附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法(平成11年法律第195号。以下「旧農業工学研究所法」という。)第11条及び附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法(平成11年法律第196号。以下「旧食品総合研究所法」という。)第11条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧農業者大学校法第11条第1項、旧農業工学研究所法第11条第1項及び旧食品総合研究所法第11条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の平成18年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条」とする。
9
第1項の規定により農業者大学校等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構への出資)
第9条
前条第1項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業者大学校等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産の価額(同条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧農業者大学校法第11条第1項、旧農業工学研究所法第11条第1項又は旧食品総合研究所法第11条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対し第1条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「新研究機構法」という。)第15条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第6条第2項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2
前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における非課税)
第10条
附則第8条第1項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2
附則第8条第1項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対してされた出資に関する経過措置)
第11条
施行日前に政府及び政府以外の者から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し第1条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「旧研究機構法」という。)第14条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額(政府の出資金に相当する金額については、当該金額から附則第13条第5項に規定する農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額を控除した額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から新研究機構法第15条第3号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員に関する特例)
第12条
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に、役員として、新研究機構法第9条第2項に定めるもののほか、当分の間、理事2人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、新研究機構法第11条の規定にかかわらず、1年とすることができる。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)
第13条
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第14条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間、旧研究機構法第13条第1項第4号の規定によりされた出資に係る株式の処分の業務を行う。
2
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第14条及び前項に規定する業務のほか、旧研究機構法第13条第1項第4号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
3
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前2項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
4
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前3項に規定する業務(以下「特例業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
5
施行日前に政府から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し旧研究機構法第14条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額のうち、特例業務に必要な資金に充てるべきものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額は、政府から特例業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
6
新研究機構法第16条第1項から第4項までの規定は、特例業務勘定について準用する。この場合において、同条第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号。以下この項において「整備法」という。)附則第13条第6項において準用する第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「第14条」とあるのは「整備法附則第13条第1項から第3項まで」と、同条第2項中「主務省(前条第2号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省、財務省及び第2条第3号の政令で定める業種に属する事業を所管する省)」とあるのは「農林水産省、財務省及び第2条第3号の政令で定める業種に属する事業を所管する省」と読み替えるものとする。
7
第1項から第3項までの規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が特例業務を行う場合には、新研究機構法第16条第6項中「前各項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号。以下「整備法」という。)附則第13条第6項の規定により読み替えて準用する第1項から第4項まで」と、新研究機構法第21条第1項第2号中「同条第5項」とあるのは「同条第5項及び整備法附則第13条第6項」と、新研究機構法第22条第1項第2号及び第4号から第6号までの規定中「又は第3号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第3号に掲げる業務又は整備法附則第13条第4項に規定する特例業務」と、新研究機構法第25条第1号中「この法律」とあるのは「この法律及び整備法附則第13条第6項の規定により読み替えて準用する第16条第1項」と、同条第2号中「第14条」とあるのは「第14条及び整備法附則第13条第1項から第3項まで」とする。
第14条
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
2
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金に関する経過措置)
第15条
施行日前に旧研究機構法第16条第1項の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金については、旧研究機構法第17条、第22条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第25条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散等)
第16条
独立行政法人さけ・ます資源管理センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人水産総合研究センターが承継する。
2
この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターが有する権利のうち、独立行政法人水産総合研究センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成18年3月31日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第32条第1項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間における業務の実績についての通則法第34条第1項の規定による評価は、独立行政法人水産総合研究センターが受けるものとする。この場合において、通則法第32条第3項(通則法第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人水産総合研究センターに対してなされるものとする。
5
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成18年3月31日に終わる中期目標の期間に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
6
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成18年3月31日に終わる事業年度に係る通則法第38条及び第39条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
7
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成18年3月31日に終わる事業年度における通則法第44条第1項及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
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前項の規定による処理において、通則法第44条第1項及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。この場合において、附則第21条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成11年法律第190号。次条第1項において「旧さけ・ます資源管理センター法」という。)第11条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人水産総合研究センターの平成18年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人水産総合研究センター法(平成11年法律第199号)第11条第1項及び第2項」とする。
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第1項の規定により独立行政法人さけ・ます資源管理センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人水産総合研究センターへの出資)
第17条
前条第1項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人さけ・ます資源管理センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産の価額(同条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧さけ・ます資源管理センター法第11条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人水産総合研究センターに対し出資されたものとする。この場合において、独立行政法人水産総合研究センターは、その額により資本金を増加するものとする。
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附則第9条第2項及び第3項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)
第18条
農林水産大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人水産総合研究センターの用に供するため、独立行政法人水産総合研究センターに無償で使用させることができる。
(独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における非課税)
第19条
附則第16条第1項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(独立行政法人種苗管理センターの業務の特例)
第20条
独立行政法人種苗管理センターは、第3条の規定による改正後の独立行政法人種苗管理センター法(次項において「新種苗管理センター法」という。)第11条に規定する業務のほか、平成19年3月31日までの間、茶樹の増殖に必要な種苗の生産及び配布並びにこれらに附帯する業務を行う。
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前項の規定により独立行政法人種苗管理センターが同項に規定する業務を行う場合には、新種苗管理センター法第12条第1項中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号。第15条第1号において「整備法」という。)附則第20条第1項」と、新種苗管理センター法第15条第1号中「第11条」とあるのは「第11条及び整備法附則第20条第1項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第22条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成19年3月30日法律第8号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年5月18日法律第49号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成19年12月1日から施行する。
附 則 (平成20年12月26日法律第95号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:独立行政法人家畜改良センター法】
→ 全改正履歴等:「独立行政法人家畜改良センター法(平成11年12月22日法律第185号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
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原文は縦書きです。このページに掲載している独立行政法人家畜改良センター法(平成11年[1999年] 12月22日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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