旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法第3条に規定する生物系特定産業技術研究推進機構の業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令  《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法第3条に規定する生物系特定産業技術研究推進機構の業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令(廃止等) 《漢数字を算用数字に変換済》

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旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法第3条に規定する生物系特定産業技術研究推進機構の業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令
(平成12年3月30日農林水産省令第36号)

生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和61年法律第82号)第30条第2項の規定に基づき、旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法第3条に規定する生物系特定産業技術研究推進機構の業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

 農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法を廃止する法律(平成12年法律第9号。以下「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成7年法律第5号)第3条に規定する生物系特定産業技術研究推進機構の業務について、生物系特定産業技術研究推進機構法第30条第2項の規定により当該業務に関する業務方法書に記載すべき事項は、廃止法の施行前に行われた旧農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法第3条第1号の研究開発についての同条第2号の成果の普及に関する事項とする。

附則

 この省令は、平成12年3月31日から施行する。


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