法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 「法科大学院裁判官検察官国家公務員派遣法施行令」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令
(平成15年12月25日政令第546号)


最終改正:平成22年3月31日政令第75号


 内閣は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第6条第2項及び第3項第8条第3項第14条第5項第15条第2項第16条第3項並びに第21条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1条  この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項若しくは第2項、第3条第1項、第14条第1項又は第15条第1項に規定する法科大学院、検察官等、法科大学院設置者、教授等、私立大学、私立大学派遣検察官等又は公立大学をいう。

第2条  法第6条第2項に規定する政令で定める金額は、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに、5万円(当該裁判官が判事補である場合にあっては、3万円。以下この項において「基準額」という。)に、法第4条第1項の規定により当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った日数を乗じて得た金額とする。ただし、同項の取決めにおいて当該法科大学院における教授等の業務が1日未満の単位で定められている場合にあっては、基準額に、当該年度において当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った時間数を8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)を乗じて得た金額とする。
2  法第6条第2項の規定による納付金は、会計法(昭和22年法律第35号)第4条の2に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った年度の翌年度の6月15日までに国庫に納付しなければならない。

第3条  法第8条第2項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「読替え後の国共済法」という。)第99条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1  法科大学院設置者 当該検察官等に係る読替え後の国共済法第99条第2項の規定によりその月にすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)第42条第2項、第5項、第7項若しくは第9項又は同条第11項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
2  国 当該検察官等に係るすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額からすべての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額
2  前項の規定は、法第14条第4項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前項第1号中「第99条第2項」とあるのは、「第99条第2項(第1号、第1号の2及び第4号を除く。)」と読み替えるものとする。

第4条  法第15条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により地方公共団体及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1  地方公共団体 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第113条第2項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額に、地方公共団体支給給与月額(その月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した給料(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第2条第1項第5号に規定する給料をいう。)の額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「地共済令」という。)第23条第1項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した期末手当等(地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を合計給与月額(地方公共団体支給給与月額と国支給給与月額との合計額をいう。)で除して得た数を乗じて得た金額
2  国 当該検察官等に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
2  前項第1号において「国支給給与月額」とは、その月に国が当該検察官等に支給した俸給(法第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第5条第1項に規定する俸給又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による俸給に相当するものをいう。)の額に地共済令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に国が当該検察官等に支給した期末手当(法第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第1項に規定する期末手当又は検察官の俸給等に関する法律の規定による期末手当に相当するものをいう。)の額との合計額をいう。

第5条  法第16条第2項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下この条において「読替え後の私学共済法」という。)第28条第1項の規定により学校法人等(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第14条第1項に規定する学校法人等をいう。以下この条及び第9条第3項において同じ。)及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準給与の月額(私学共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1  学校法人等 当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額に係る掛金の半額に、当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した給与(読替え後の私学共済法第21条第1項に規定する給与をいう。)の額を基礎として給与月額の算定に係る私学共済法第22条第2項、第5項若しくは第7項又は同条第11項の規定の例により算定した額を当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額の基礎となった給与月額で除して得た数を乗じて得た額
2  国 当該私立大学派遣検察官等の標準給与の月額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額
2  読替え後の私学共済法第28条第1項の規定により学校法人等及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準賞与の額(私学共済法第23条第1項に規定する標準賞与の額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1  学校法人等 当該私立大学派遣検察官等の標準賞与の額に係る掛金の半額に、その月に当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した賞与(私学共済法第21条第2項に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額をその月に当該私立大学派遣検察官等が受けた賞与の額で除して得た数を乗じて得た額
2  国 当該私立大学派遣検察官等の標準賞与の額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額
3  読替え後の私学共済法第29条第1項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、前2項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検察官等が負担すべき掛金とする。
4  私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合に関する私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第29条の規定の適用については、同条中「1000分の110から1000分の230」とあるのは、「1000分の50から1000分の90」とする。

第6条  法第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人(地共済法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。次項及び次条第1項において同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。次条第1項、第11条第6項及び第12条第3項において同じ。)が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法の規定の適用については、法第15条第1項の規定にかかわらず、地共済法第141条の2中「第6章」とあるのは「第6章(第116条を除く。)」と、「第9章及び第144条の31(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」」とあるのは「第113条第6項中「の負担金及び」とあるのは「の負担金、国の負担金及び」と、「の負担金」として」とあるのは「及び国の負担金」として」と、第115条第2項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」と、第9章中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、第144条の31(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」」とする。
2  前項の規定により読み替えられた地共済法第141条の2の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1  職員引継一般地方独立行政法人 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額に、職員引継一般地方独立行政法人支給給与月額(その月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち給料(地共済法第2条第1項第5号に規定する給料をいう。)に相当するものの額に地共済令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち期末手当等(地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)に相当するものの額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を合計給与月額(職員引継一般地方独立行政法人支給給与月額と国支給給与月額(第4条第2項に規定する国支給給与月額をいう。次条第2項第1号及び第10条第3項第1号において同じ。)との合計額をいう。)で除して得た数を乗じて得た金額
2  国 当該検察官等に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

第7条  法第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法の規定の適用については、法第15条第1項の規定にかかわらず、地共済法第144条の3第2項の表第2条第1項第5号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第5条第1項に規定する俸給又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による俸給に相当するもの」と、同表第2条第1項第6号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第1項に規定する期末手当又は検察官の俸給等に関する法律の規定による期末手当に相当するもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項の中欄中「の負担金」とあるのは「及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」と、同項の下欄中「及び団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「、団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金、国の負担金及び地方公共団体の負担金」と、同表第113条第2項第2号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国」と、同表第113条第2項第3号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国」と、同表第113条第2項第4号の項の下欄中「団体」とあるのは「団体及び国」と、同表中「
第114条第3項 主務省令 総務省令

」とあるのは「
第114条第3項 主務省令 総務省令
第115条第2項 相当する手当 相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当

」と地共済法第144条の12第1項中「団体は、その使用する団体組合員」とあるのは「団体及び国は、団体組合員」と、同条第2項から第5項までの規定中「団体は」とあるのは「団体及び国は」と、地共済法第144条の31の見出し中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、同条中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、「組合員」とあるのは「団体組合員」と、「組合に」とあるのは「地方職員共済組合に」と、「組合の」とあるのは「地方職員共済組合の」とする。
2  前項の規定により読み替えられた地共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により団体(地共済法第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この項において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1  団体 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第113条第2項(第1号及び第1号の2を除く。)の規定によりその月に団体及び国が負担すべき金額の合計額に、団体支給給与月額(その月に当該団体が当該検察官等に支給した給料(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する給料をいう。)の額に地共済令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を合計給与月額(団体支給給与月額と国支給給与月額との合計額をいう。)で除して得た数を乗じて得た金額
2  国 当該検察官等に係る当該団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

第8条  国共済法第41条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第11条第1項の規定により2以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等(以下この条及び次条において「複数校派遣検察官等」という。)のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学等(私立大学又は公立大学をいう。以下この項及び第11条第1項において同じ。)に置かれたものである者(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次条第2項及び第3項並びに第11条第1項において「私学共済制度の加入者」という。)となった者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者に限る。以下この条において「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学等複数校派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等複数校派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2  複数校派遣検察官等に関する国共済法の規定(私立大学等複数校派遣検察官等に関しては、国共済法の長期給付に関する規定に限る。)の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
3  私立大学等複数校派遣検察官等は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4  法第8条第2項の規定及び第3条第1項の規定は、複数校派遣検察官等(私立大学等複数校派遣検察官等を除く。)について準用する。
5  法第14条第4項の規定及び第3条第2項において準用する同条第1項の規定は、私立大学等複数校派遣検察官等について準用する。
6  複数校派遣検察官等に関する児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)を除く。)を児童手当法第20条第1項第4号に規定する団体とみなす。

第9条  私学共済法の長期給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。
2  法第16条第2項の規定は、複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)について準用する。
3  第5条第1項及び第2項の規定は前項において読み替えて準用する法第16条第2項の規定により読み替えられた私学共済法(以下この項において「読替え後の私学共済法」という。)第28条第1項の規定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、第5条第3項の規定は読替え後の私学共済法第29条第1項の規定により学校法人等及び国が納付すべき掛金について、第5条第4項の規定は複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第29条の規定による掛金の割合について、それぞれ準用する。

第10条  法第4条第3項の規定により派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官である者(以下「警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
2  法第4条第3項の規定により派遣された警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項中「とし、その他の職員」とあるのは「及びこれに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第2条第1項第6号の項中「)とし、その他の職員」とあるのは「)並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同表中「
第113条第2項各号、第3項及び第4項 地方公共団体

」とあるのは「
第113条第2項第1号から第4号まで 地方公共団体 法科大学院設置者及び国
第113条第3項及び第4項 地方公共団体

」と、「
第116条第1項 地方公共団体

」とあるのは「
第116条第1項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国の機関
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国

」と、同表第144条の2第2項及び第144条の31(見出しを含む。)の項中「第144条の2第2項及び第144条の31」とあるのは「第144条の31」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「国」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
3  前項の規定により読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1  法科大学院設置者 当該国の職員(地共済法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に係る読替え後の地共済法第113条第2項の規定によりその月にすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者支給給与月額(その月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した給料(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する給料をいう。)の額に地共済令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値を乗じて得た額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を合計給与月額(当該国の職員に係るすべての法科大学院設置者支給給与月額の合算額と国支給給与月額との合計額をいう。)で除して得た数を乗じて得た金額
2  国 当該国の職員に係るすべての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額からすべての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額

第11条  地共済法第43条第2項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学等に派遣された警察庁所属職員等(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済制度の加入者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者(地共済法第144条の3第1項に規定する団体職員となった者を除く。)に限る。以下この条及び次条第1項において「私立大学等派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員が私立大学等派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に地共済法第2条第1項第1号に規定する職員となったものとみなす。
2  私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の長期給付に関する規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
3  私立大学等派遣警察庁所属職員等は、地共済法第112条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4  私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項中「とし、その他の職員」とあるのは「及びこれに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第2条第1項第6号の項中「)とし、その他の職員」とあるのは「)並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「組合員の掛金及び地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「組合員の掛金及び国の負担金」とあるのは「次の各号(第1号、第1号の2及び第4号を除く。)に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同表中「
第113条第2項各号、第3項及び第4項 地方公共団体

」 とあるのは「
第113条第2項第2号及び第3号 地方公共団体 法科大学院設置者及び国
第113条第3項及び第4項 地方公共団体

」と、「
第116条第1項 地方公共団体

」とあるのは「
第116条第1項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国の機関
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国

」と、同表第144条の2第2項及び第144条の31(見出しを含む。)の項中「第144条の2第2項及び第144条の31」とあるのは「第144条の31」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「国」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
5  前条第3項の規定は、前項の規定により読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法第113条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前条第3項第1号中「第113条第2項」とあるのは、「第113条第2項(第1号、第1号の2及び第4号を除く。)」と読み替えるものとする。
6  私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する児童手当法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第20条第1項第3号に規定する団体とみなす。

第12条  法第11条第1項の規定により2以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等(私立大学等派遣警察庁所属職員等である者を除く。以下この条において「複数校派遣警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
2  第10条第2項及び第3項の規定は、複数校派遣警察庁所属職員等について準用する。
3  複数校派遣警察庁所属職員等に関する児童手当法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第20条第1項第3号に規定する団体とみなす。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(平成22年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法に係る特例)
2  平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定が適用される場合における第8条、第11条及び第12条の規定の適用については、第8条第6項中「児童手当法」とあるのは「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定による児童手当法」と、第11条第6項及び第12条第3項中「児童手当法」とあるのは「平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定による児童手当法」とする。
(国庫納付金の金額の算定の基準額に関する検討)
4  第2条第1項に規定する基準額については、法科大学院における教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。)の実情等を勘案し、適宜、当該額の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成16年9月29日政令第288号)

 この政令は、平成16年10月1日から施行する。


   附 則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成17年4月1日政令第130号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成20年3月31日政令第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則 (平成20年3月31日政令第86号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則 (平成21年5月29日政令第142号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成21年12月28日政令第305号)

 この政令は、平成22年4月1日から施行する。


   附 則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成22年4月1日から施行する。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「法科大学院」】
● 現行法
  1. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
  2. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
● 現行政令
  1. [本法令] 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 人事院規則24-0(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)
● 最高裁判所規則
  1. 法科大学院への裁判官の派遣に関する規則 [条文掲載なし]

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■ この法令と同年公布