郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 「郵政民営化法施行関係法整備法」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成17年10月21日法律第102号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成19年7月6日法律第110号

第1条  この法律は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)、日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)、郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)、郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

第2条  次に掲げる法律は、廃止する。
1  郵便貯金法(昭和22年法律第144号)
2  郵便為替法(昭和23年法律第59号)
3  郵便振替法(昭和23年法律第60号)
4  簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
5  日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和62年法律第38号)
6  郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)
7  日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成3年法律第37号)
8  郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成8年法律第72号)
9  郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成10年法律第78号)
10  日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成12年法律第69号)
11  日本郵政公社法(平成14年法律第97号)
12  日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)
13  日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成16年法律第165号)

第3条  略

第4条  略

第5条  略

第6条  略

第7条  略

第8条  略

第9条  削除

第10条  略

第11条  略

第12条  略

第13条  略

第14条  略

第15条  略

第16条  略

第17条  略

第18条  略

第19条  略

第20条  略

第21条  略

第22条  略

第23条  略

第24条  略

第25条  略

第26条  略

第27条  略

第28条  略

第29条  略

第30条  略

第31条  略

第32条  略

第33条  略

第34条  略

第35条  略

第36条  略

第37条  略

第38条  略

第39条  略

第40条  略

第41条  略

第42条  略

第43条  略

第44条  略

第45条  略

第46条  略

第47条  略

第48条  略

第49条  略

第50条  略

第51条  略

第52条  略

第53条  略

第54条  略

第55条  略

第56条  略

第57条  略

第58条  略

第59条  略

第60条  略

第61条  略

第62条  略

第63条  略

第64条  略

第65条  略

第66条  略

第67条  略

第68条  略

第69条  略

第70条  略

第71条  略

第72条  略

第73条  略

第74条  略

第75条  略

第76条  略

第77条  略

第78条  略

第79条  略

第80条  略

第81条  略

第82条  略

第83条  略

第84条  略

第85条  削除

第86条  略

第87条  略

第88条  略

第89条  略

第90条  略

第91条  略

第92条  略

第93条  略

第94条  削除

第95条  略

第96条  略

第97条  削除

第98条  略

第99条  略

第100条  略

第101条  略

第102条  略

第103条  略

第104条  略

第105条  略

第106条  略

第107条  略

第108条  略

第109条  略

第110条  略

第111条  略

第112条  略

第113条  略

第114条  略

第115条  略

第116条  略

第117条  略

第118条  略

第119条  略

第120条  略

第121条  略

第122条  削除

第123条  略

第124条  略

第125条  略

第126条  略

第127条  略

第128条  略

第129条  略

第130条  略

第131条  略

第132条  略

第133条  略

第134条  略

第135条  略

第136条  略

第137条  略

第138条  略

第139条  略

第140条  略

第141条  略

第142条  略

第143条  略

第144条  略

第145条  略

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(失効等)
第2条  附則第4条、第8条、第9条、第12条、第13条、第42条、第45条第2項及び第3項並びに第46条第2項及び第3項の規定は、平成29年9月30日限り、その効力を失う。
2  前項に規定する規定は、郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日以後は、適用しない。

(定義)
第3条  この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1  旧郵便貯金法 第2条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。
2  旧郵便為替法 第2条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。
3  旧郵便振替法 第2条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。
4  旧簡易生命保険法 第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。
5  旧郵便貯金利子寄附委託法 第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。
6  旧郵便振替預り金寄附委託法 第2条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。
7  旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。
8  旧公社法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。
9  旧公社法施行法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。
10  旧郵便貯金 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第7条第1項各号に規定する郵便貯金をいう。
11  旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。
12  施行日 この法律の施行の日をいう。
13  旧公社 郵政民営化法第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。
14  郵便貯金銀行 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。
15  郵便保険会社 郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社をいう。
16  機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。
17  機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。

(郵便貯金法の廃止に伴う経過措置)
第4条  この法律の施行前に発行された払戻証書については、旧郵便貯金法第6条、第37条第1項(旧郵便貯金法第45条第3項、第63条及び第63条の4において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで(旧郵便貯金法第45条第3項(旧郵便貯金法第59条において準用する場合を含む。)、第56条、第63条及び第63条の4において準用する場合を含む。)及び第55条第1項(旧郵便貯金法第57条第5項において準用する場合及び旧郵便貯金法第59条において準用する旧郵便貯金法第45条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第37条第1項(第45条第3項、第63条及び第63条の4において準用する場合を含む。) 公社の定める場合を除いて、通帳の提示を受け、又は 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の定める場合を除いて、
第39条(第45条第3項(第59条において準用する場合を含む。)、第56条、第63条及び第63条の4において準用する場合を含む。) 公社 郵便貯金銀行
払戻証書を再交付する 当該請求をした者に対し、払戻金の額に相当する現金を払い渡すものとする
第40条(第45条第3項(第59条において準用する場合を含む。)、第56条、第63条及び第63条の4において準用する場合を含む。) 払もどし証書の再交付の請求 前条の請求
その払もどし証書に記載された金額の貯金 払戻金
第55条第1項(第57条第5項において準用する場合及び第59条において準用する第45条第3項において準用する場合を含む。) 公社の定める場合を除いて、貯金証書又は 郵便貯金銀行の定める場合を除いて、

第5条  この法律の施行の際現に存する次に掲げる郵便貯金については、旧郵便貯金法(第1条、第3条、第4条、第17条、第51条の2第2項及び第3項(旧郵便貯金法第62条第2項及び第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第52条第2項、第55条の2、第57条第2項及び第3項(旧郵便貯金法第58条第2項において準用する場合を含む。)、第58条第1項ただし書、第69条、第70条第2項第1号、第74条並びに第76条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便貯金法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、「公社」とあり、及び「郵便局長」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、「郵便局を」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)第15条第1項の規定による委託又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)を」と、「郵便局に」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第15条第1項の規定による委託又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)に」と、「支払人」とあるのは「支払場所」とする。
1  旧郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金(次に掲げるものに限る。)
 第57条の規定による改正前の軍事郵便貯金等特別処理法(以下「旧軍事郵便貯金等特別処理法」という。)第2条第1号に規定する軍事郵便貯金に該当するもの
 旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第3号に規定する外地郵便貯金に該当するもの
 この法律の施行前に旧郵便貯金法第51条の2第1項の規定により通常貯金(同項に規定する通常貯金をいう。以下この号において同じ。)となったもの(この法律の施行前に同条第2項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に同条第3項の規定による組入れがされたものを除く。)
 この法律の施行前に旧郵便貯金法第57条第1項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第2項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に同条第3項の規定による組入れがされたものを除く。)
 この法律の施行前に旧郵便貯金法第58条第1項本文の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第2項において準用する旧郵便貯金法第57条第2項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第58条第2項において準用する旧郵便貯金法第57条第3項の規定による組入れがされたものを除く。)
 この法律の施行前に旧郵便貯金法第62条第1項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第2項において準用する旧郵便貯金法第51条の2第2項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第62条第2項において準用する旧郵便貯金法第51条の2第3項の規定による組入れがされたものを除く。)
 この法律の施行前に旧郵便貯金法第63条の3第1項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第2項において準用する旧郵便貯金法第51条の2第2項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第63条の3第2項において準用する旧郵便貯金法第51条の2第3項の規定による組入れがされたものを除く。)
2  旧郵便貯金法第7条第1項第2号に規定する積立郵便貯金
3  旧郵便貯金法第7条第1項第3号に規定する定額郵便貯金
4  旧郵便貯金法第7条第1項第4号に規定する定期郵便貯金
5  旧郵便貯金法第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金
6  旧郵便貯金法第7条第1項第6号に規定する教育積立郵便貯金
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第1項第6号 国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号)第18条第2号 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第2号の下欄に掲げる資金の貸付け
第52条第1項 生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため) 生計困難等のため
第63条の2 国民生活金融公庫又は 株式会社日本政策金融公庫又は
国民生活金融公庫法第18条第2号 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第2号の下欄に掲げる資金の貸付け
第64条 当該郵便貯金(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。) 当該郵便貯金
第68条第1項 払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。) 払戻し

3  公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下この項において「公営住宅法等一部改正法」という。)附則第6条の規定による改正前の旧郵便貯金法第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金については、公営住宅法等一部改正法附則第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「前条の規定による改正後の郵便貯金法」とあるのは「郵政民営化法(平成17年法律第97号)の規定及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法」と、同条第2項中「有する」とあるのは「有する。この場合において、同条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする」とする。

第6条  この法律の施行前に旧郵便貯金法第69条の規定によりされた地方公共団体に対する貸付け及び長期運用予定額(第90条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下「旧財政融資資金長期運用特別措置法」という。)第5条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第2条第1項に規定する長期運用予定額をいう。以下同じ。)として国会の議決を経たもの(旧公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金に係るものに限る。)についてのこの法律の施行後における地方公共団体に対する貸付けについては、旧郵便貯金法第69条及び第74条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧郵便貯金法第69条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2  機構は、旧郵便貯金法第69条(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は旧公社法施行法第40条の規定による改正前の旧郵便貯金法第68条の3第1項の規定によりされた地方公共団体に対する貸付けに係る債権(以下この項において「特例資産」という。)については、機構法第28条第1項の規定にかかわらず、機構法第10条に規定する郵便貯金資産を当該特例資産の保有のために運用することができる。

第7条  この法律の施行前に、旧郵便貯金法の規定により、この法律の施行前に発行された払戻証書に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律、郵政民営化法又は機構法(以下「整備法等」という。)に別段の定めがあるものを除き、附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2  この法律の施行前に、旧郵便貯金法の規定により、この法律の施行の際現に存する附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
3  この法律の施行前に、旧郵便貯金法第69条の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第69条の規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(郵便為替法の廃止に伴う経過措置)
第8条  次に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第2号に規定する軍事郵便為替に該当するもの、同条第4号に規定する外地郵便為替に該当するもの及び国際郵便為替に該当するものを除く。)については、旧郵便為替法(第1条、第3条、第6条、第23条、第24条、第25条第2項、第26条(旧郵便為替法第38条において準用する場合を含む。)、第33条(旧郵便為替法第38条において準用する場合を含む。)、第34条、第35条、第5章及び第38条の8を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便為替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。
1  この法律の施行前に普通為替証書が発行された普通為替
2  この法律の施行前に為替金の受入れがされた電信為替(この法律の施行前に電信為替証書が発行されたもの又はこの法律の施行前に旧郵便為替法第9条の規定による現金を交付し、若しくは送達してする払渡しの指定があったものに限る。)
3  この法律の施行前に定額小為替証書が発行された定額小為替
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便為替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第21条 郵便為替証書を再交付する 当該請求をした者に対し、為替金の額に相当する現金を払い渡すものとする
第22条 郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどし 為替金の払戻し
第34条の2第1項 同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を 現金を
第37条の2 電信為替証書を発行して 小切手を発行して

3  第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。

第9条  国際郵便為替については、旧郵便為替法第2条、第6条、第38条の4、第38条の7及び第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、旧郵便為替法第2条中「この法律の定めるところにより」とあるのは「この法律の定めるところにより、当分の間」と、旧郵便為替法第38条の8中「役員は、20万円」とあるのは「取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、100万円」とする。

第10条  附則第8条第1項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第2号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第4号に規定する外地郵便為替に該当するものに限る。)については、旧郵便為替法(第1条、第3条、第6条、第23条、第24条、第25条第2項、第26条(旧郵便為替法第38条において準用する場合を含む。)、第33条(旧郵便為替法第38条において準用する場合を含む。)、第34条から第35条まで、第37条の2、第5章及び第38条の8を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便為替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、旧郵便為替法第21条中「郵便為替証書を再交付する」とあるのは「当該請求をした者に対し、為替金の額に相当する現金を払い渡すものとする」と、旧郵便為替法第22条中「郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどし」とあるのは「為替金の払戻し」とする。
3  第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。

第11条  この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、附則第8条第1項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第2号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第4号に規定する外地郵便為替に該当するものを除く。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2  この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、国際郵便為替に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
3  この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、附則第8条第1項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第2号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第4号に規定する外地郵便為替に該当するものに限る。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(郵便振替法の廃止に伴う経過措置)
第12条  次に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るもの及び国際郵便振替に該当するものを除く。)については、旧郵便振替法(第1条、第3条、第4条、第6条、第22条から第23条の2まで、第31条、第42条、第6章及び第70条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。
1  この法律の施行前にされた旧郵便振替法の規定による払込み
2  この法律の施行前に振替の請求があった旧郵便振替法の規定による振替
3  旧郵便振替法第37条の2に規定する定期継続振替に係るこの法律の施行前に旧郵便振替法第37条の3第1項の催告があった振替
4  この法律の施行前に現金払(旧郵便振替法第38条第2項第1号の方法によるものに限る。)の請求があった払出し(この法律の施行前に払出証書が発行されたものに限る。)
5  この法律の施行前に現金払(旧郵便振替法第38条第2項第2号又は第3号の方法によるものに限る。)の請求があった払出し
6  旧郵便振替法第50条の2に規定する簡易払に係る払出し(この法律の施行前に支払通知書が発行されたものに限る。)
7  旧郵便振替法の規定による国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第1号に規定する国税をいう。)の払出し(この法律の施行前に国税通則法第34条の2第1項の依頼による納付書の送付があったものに限る。)
8  旧郵便振替法の規定による国民年金の保険料(国民年金法第87条第1項に規定する保険料をいう。以下この号において同じ。)の払出し(この法律の施行前に保険料の納付の催告があったものに限る。)
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便振替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条の2第1項 同項第1号又は第3号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。) 同項第3号に掲げる方法
第38条の2第2項 払出証書に表示すべき金額又は受取人に 受取人に
第49条 払出証書を再交付する 当該請求をした者に対し、払出金額に相当する現金を払い渡すものとする
第50条 払出証書の再交付又は払出の請求の取消 払出しの請求の取消し
第63条の2 国民生活金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫 株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構

3  第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。

第13条  国際郵便振替については、旧郵便振替法第2条、第6条、第66条、第69条及び第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、旧郵便振替法第2条中「この法律の定めるところにより」とあるのは「この法律の定めるところにより、当分の間」と、旧郵便振替法第70条中「役員は、20万円」とあるのは「取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、100万円」とする。

第14条  この法律の施行の際現に存する旧郵便振替法の規定による郵便振替の口座(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金については、旧郵便振替法(第1条、第3条、第4条、第6条、第7条第1号及び第2号、第20条第4項、第2章、第3章第2節から第3節の2まで、第38条第2項第1号、第39条、第42条、第44条、第45条、第48条から第50条まで、同章第5節及び第6節、第5章並びに第66条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、「郵便局」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)第15条第1項の規定による委託又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)」とする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便振替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条の2第1項 同項第1号又は第3号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。) 同項第3号に掲げる方法
第38条の2第2項 払出証書に表示すべき金額又は受取人に 受取人に
第43条 とき、又は第42条の場合において受取人が当該証書の発行の日から公社の定める期間内に出頭しないときは ときは
第56条第2項 払出証書を発行し、その払出証書と引換えにこれに表示された金額の現金を払い渡す 小切手を発行する

3  附則第12条第1項第4号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)については、旧郵便振替法(第1条、第3条、第4条、第6条、第22条から第23条の2まで、第31条、第38条の2、第42条、第6章及び第70条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
4  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、旧郵便振替法第49条中「払出証書を再交付する」とあるのは「当該請求をした者に対し、払出金額に相当する現金を払い渡すものとする」と、旧郵便振替法第50条中「払出証書の再交付又は払出の請求の取消」とあるのは「払出しの請求の取消し」とする。
5  第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。

第15条  この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、附則第12条第1項各号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除く。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2  この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、国際郵便振替に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
3  この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、この法律の施行の際現に存する旧郵便振替法の規定による郵便振替の口座(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金又は附則第12条第1項第4号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(簡易生命保険法の廃止に伴う経過措置)
第16条  この法律の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約については、旧簡易生命保険法(第1条、第3条、第65条、第88条、第101条、第104条、第105条及び第107条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧簡易生命保険法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧簡易生命保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第62条第1項 保険契約者 勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第68条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約等」という。)である保険契約に係る保険契約者
第68条 保険契約の変更については 保険契約の変更(保険金額又は年金の額が増額されるもの(勤労者財産形成年金貯蓄契約等である保険契約に係るものを除く。)を除く。)については
第78条第1項 日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第19条第1項第5号並びに同条第2項第8号及び第17号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)第13条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

3  この法律の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約に係る保険料の計算の基礎、被保険者のために積み立てるべき金額の計算の方法及び保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に旧簡易生命保険法第102条第1項又は第103条第1項の認可を受けている簡易生命保険約款又は保険料の算出方法書は、それぞれ第1項の規定により読み替えて適用する同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第102条第1項又は第103条第1項の認可を受けた簡易生命保険約款又は保険料の算出方法書とみなす。

第17条  次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約については、当該各号に定める法律の規定は、なおその効力を有する。
1  簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和27年法律第145号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第3項及び第4項
2  簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和30年法律第18号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2項及び簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和33年法律第10号)附則第2項
3  簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和46年法律第87号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2項
4  簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和47年法律第34号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2項
5  簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第41号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2項
6  簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和52年法律第59号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2項及び第3項
7  簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和61年法律第22号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2項
8  簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和61年法律第22号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第5項
9  簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2条、第5条から第8条まで及び第9条第1項
10  簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成4年法律第54号)の施行前に効力が生じた同法による改正前の旧簡易生命保険法第6条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成4年法律第54号)附則第2項から第4項まで
11  簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成5年法律第57号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2項
12  簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成6年法律第59号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第2項
13  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第23条
14  旧公社法施行法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 旧公社法施行法附則第11条
2  前項(第9号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)の規定を適用する場合において、同法附則第2条第1項中「簡易生命保険法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法」と、同法附則第6条第3項中「日本郵政公社法(平成14年法律第97号)」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)」とする。
3  第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成4年法律第54号)の規定を適用する場合において、同法附則第2項中「例による」とあるのは、「例による。ただし、改正前の第65条に規定する特約変更契約は、することができない」とする。
4  第1項(第13号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定を適用する場合において、同法附則第23条第1項中「前条の規定による改正後の簡易生命保険法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法」とする。
5  第1項(第14号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、旧公社法施行法附則第11条第1項から第3項までの規定中「新保険法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法」とする。

第18条  この法律の施行前に旧簡易生命保険法第88条の規定によりされた地方公共団体に対する貸付け及び長期運用予定額として国会の議決を経たもの(旧公社法第24条第3項第5号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についてのこの法律の施行後における地方公共団体に対する貸付けについては、旧簡易生命保険法第88条及び第105条(旧簡易生命保険法第88条の総務省令の制定又は改正に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧簡易生命保険法第88条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2  機構は、旧簡易生命保険法第88条(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は旧公社法施行法第24条の規定による廃止前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和27年法律第210号)第3条第1項の規定によりされた地方公共団体に対する貸付けに係る債権(以下この項において「特例資産」という。)については、機構法第29条の規定にかかわらず、簡易生命保険資産(機構法第10条に規定する簡易生命保険資産をいう。附則第47条において同じ。)を当該特例資産の保有のために運用することができる。

第19条  この法律の施行前に、旧簡易生命保険法の規定により、旧簡易生命保険契約に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2  この法律の施行前に、旧簡易生命保険法第88条の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第88条の規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第20条  旧郵便貯金利子寄附委託法第2条第1項の規定により寄附の委託を行った者は、旧郵便貯金利子寄附委託法第4条第1項の規定により控除された利子があり、かつ、当該利子につき同条第2項の規定による決定が行われていないときは、次条第1項の規定による最初の決定がまだ行われていない場合に限り、機構に対し、当該委託の取消しをし、当該利子の返還を請求することができる。
2  前項の返還に関する費用は、当該返還の請求をした者の負担とする。

第21条  機構は、配分期間ごとに、旧郵便貯金利子寄附委託法第2条第1項の委託があった通常郵便貯金(旧郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金をいう。)につき旧郵便貯金利子寄附委託法第4条第1項の規定により控除した利子を合計した金額(前条第1項又は旧郵便貯金利子寄附委託法第2条第2項の規定により返還した利子を除く。)とその配分期間に係る旧郵便貯金利子寄附委託法第5条及び第6条第2項(附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の金額の合計額(以下この項において「寄附金」という。)について、旧郵便貯金利子寄附委託法第2条第1項に規定する民間海外援助事業の実施に必要な費用に充てるため寄附金の配分を希望する同項に規定する民間海外援助団体を公募し、その申請を受けた上、旧郵便貯金利子寄附委託法第1条に規定する旧郵便貯金利子寄附委託法の目的に適合するよう、当該寄附金を配分すべき団体(以下この項において「配分団体」という。)及び当該配分団体ごとの配分すべき額を決定し、その内容を公表するものとする。この場合において、機構は、当該寄附金の額から、当該寄附金に係る寄附の委託の勧奨等のため機構において特に要した費用の額並びに当該寄附金の額(旧郵便貯金利子寄附委託法第5条(附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により寄附金に充てられた額を除く。)の100分の1・5に相当する額を限度として寄附金の管理並びに配分に係る寄附金(以下この項において「配分金」という。)の交付及び配分金の使途の監査のため機構において特に要する費用の額を差し引くことができる。
2  前項の「配分期間」とは、3月31日から翌年3月30日までの期間(当該期間内に施行日を含む場合にあっては、最後に旧郵便貯金利子寄附委託法第4条第1項の規定による控除が行われた日から平成20年3月30日までの期間)をいう。

第22条  機構は、配分金(前条第1項及び旧郵便貯金利子寄附委託法第4条第2項に規定する配分金をいう。以下この条において同じ。)の使途の適正を確保するため必要があると認めるときは、配分団体(前条第1項及び旧郵便貯金利子寄附委託法第4条第2項に規定する配分団体をいう。以下この条において同じ。)が守らなければならない事項を定めることができる。
2  機構は、配分団体に対し配分金の使途についての監査をするものとする。
3  機構は、配分団体が前条第1項若しくは旧郵便貯金利子寄附委託法第4条第2項の決定に係る事業の全部若しくは一部を行わないとき、又は第1項若しくは同条第3項に規定する配分団体が守らなければならない事項に違反したときは、交付した配分金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

第23条  附則第21条第1項又は旧郵便貯金利子寄附委託法第4条第2項の決定については、旧郵便貯金利子寄附委託法第5条、第6条第2項、第7条から第8条まで及び第9条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金利子寄附委託法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金利子寄附委託法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 配分金の全部 配分金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項に規定する配分金をいう。以下同じ。)の全部
当該配分期間 当該配分期間(前条第2項又は整備法附則第21条第2項に規定する配分期間をいう。以下同じ。)
寄附金 寄附金(前条第2項又は整備法附則第21条第1項に規定する寄附金をいう。以下同じ。)
第6条第2項 前項の規定により 寄附金を
第7条の2第1項 第4条第2項 整備法附則第21条第1項
同条第3項 整備法附則第22条第1項

第24条  この法律の施行前に、旧郵便貯金利子寄附委託法の規定により、旧郵便貯金利子寄附委託法第4条第2項の決定に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金利子寄附委託法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第25条  旧郵便振替預り金寄附委託法第2条第1項の規定により定められた同項に規定する募集期間について、旧郵便振替預り金寄附委託法第3条第2項の決定がされていない場合においては、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

第26条  機構は、配分金(旧郵便振替預り金寄附委託法第3条第2項(前条の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに次条第1項及び第4項において同じ。)に規定する配分金をいう。以下この条及び次条第4項において同じ。)の使途の適正を確保するため必要があると認めるときは、配分団体(旧郵便振替預り金寄附委託法第3条第2項に規定する配分団体をいう。以下この条において同じ。)が守らなければならない事項を定めることができる。
2  機構は、配分団体に対し配分金の使途についての監査をするものとする。
3  機構は、配分団体が第1項に規定する守らなければならない事項に違反したときは、交付した配分金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

第27条  旧郵便振替預り金寄附委託法第3条第2項の決定については、施行日以後1年を経過する日までの間は、旧郵便振替預り金寄附委託法第6条の2、第7条及び第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の規定を適用する場合において、旧郵便振替預り金寄附委託法第6条の2第1項中「第3条第2項」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第25条の規定によりなおその効力を有するものとされる第3条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同法附則第26条第1項」とする。
3  旧公社の平成19年4月1日から施行日の前日までの間における寄附金(旧郵便振替預り金寄附委託法第3条第2項に規定する寄附金をいう。)に関する経理状況の公表及び機構の施行日から施行日以後1年を経過する日までの間における寄附金(附則第25条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第3条第2項に規定する寄附金をいう。)に関する経理状況の公表については、なお従前の例による。この場合において、旧郵便振替預り金寄附委託法第6条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
4  機構は、次に掲げるものについては、施行日から起算して1年を経過した日以後、速やかに、機構の定めるところにより、旧郵便振替預り金寄附委託法第2条第2項の規定による委託を行った同項に規定する加入者に返還するものとする。この場合において、返還に関する費用は、当該加入者の負担とする。
1  旧郵便振替預り金寄附委託法第3条第2項の決定において配分金とならなかった寄附金(同項に規定する寄附金をいう。第3号において同じ。)
2  交付し、又は交付すべきであった配分金の全部又は一部が、返還され、又は交付できなくなった場合における当該返還され、又は交付できなくなった配分金
3  寄附金を運用した結果生じた利子その他の収入金

第28条  この法律の施行前に、旧郵便振替預り金寄附委託法の規定により、旧郵便振替預り金寄附委託法第3条第2項の決定に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の廃止に伴う経過措置)
第29条  この法律の施行前に、旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法第5条第2項の規定により適用があるものとされる保険業法(平成7年法律第105号)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、保険業法の相当する規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(日本郵政公社法の廃止に伴う経過措置)
第30条  施行日の前日において旧公社の役員である者の任期は、旧公社法第13条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第31条  旧公社の平成19年4月1日をその期間に含む旧公社法第24条第1項に規定する中期経営目標(附則第33条において「最終中期経営目標」という。)及び中期経営計画は、同項の規定にかかわらず、同日から施行日の前日までの期間について定めるものとする。

第32条  旧公社の平成19年4月1日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)に係る業績についての旧公社法第26条第1項の規定による評価並びに同条第2項の規定による当該評価の結果の通知及びその公表については、なお従前の例による。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。

第33条  旧公社の最終中期経営目標に係る期間に係る旧公社法第27条第1項に規定する中期経営報告書の提出及びその公表については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。
2  旧公社法第27条第2項の規定による旧公社の最終中期経営目標の達成状況についての評価並びに同条第3項の規定による当該評価の結果の通知及びその公表については、なお従前の例による。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。

第34条  旧公社の最終事業年度は、旧公社法第28条の規定にかかわらず、旧公社の解散の日の前日に終わるものとする。

第35条  旧公社の最終事業年度に係る財務諸表(旧公社法第30条第1項に規定する財務諸表をいう。次条第2号において同じ。)及び事業報告書の作成等については、旧公社法第30条第3項及び第5項(監事の意見に係る部分に限る。)並びに第31条第1項(監事の監査に係る部分に限る。)に係る部分を除き、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

第36条  総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。附則第48条第2項において同じ。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
1  附則第32条又は第33条第2項に規定する評価を行おうとするとき。
2  旧公社の最終事業年度に係る財務諸表を承認しようとするとき。

第37条  旧公社の最終事業年度に係る旧公社法第36条第1項又は第2項に規定する整理及び当該整理を行った後旧公社法第37条に規定する基準額を超える積立金がある場合における同条の規定による国への納付については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

第38条  郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第98号)第2条の規定による改正前の郵便貯金特別会計法(昭和26年法律第103号)第12条の2第2項の規定による借入金についての財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項の規定の適用については、郵便貯金銀行を同項第8号に規定する法人とみなす。

第39条  旧公社の役員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2  旧公社法第52条第4項及び第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項ただし書中「任命権者」とあるのは、「総務大臣」とする。

第40条  この法律の施行前に生じた旧公社の役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた旧公社の役員に対する福祉事業については、旧公社の職員の例による。

第41条  旧公社法第56条第1項に規定する運用職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第42条  次に掲げる規定を適用する場合においては、旧公社法第58条、第61条、第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
1  附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第2条、第6条、第38条の4、第38条の7及び第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)
2  附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第2条、第6条、第66条、第69条及び第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)
3  附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法第15条第2項から第4項まで
4  附則第46条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法第16条第2項において準用する旧公社法施行法第15条第2項から第4項まで
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第58条第1項 この法律、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法、軍事郵便貯金等特別処理法(昭和29年法律第108号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律、日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第5条の規定に限る。)、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵便切手類販売所等に関する法律、郵政窓口事務の委託に関する法律又は郵便物運送委託法 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第42条第1項各号に掲げる規定
公社に対し 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に対し
公社の事務所その他の事業所 郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業者(同条第15項に規定する銀行代理業者をいう。)を含む。)の営業所その他の施設
第61条第1項 若しくは検査を行った場合又は第59条第2項の規定による報告を受けた場合 又は検査を行った場合
公社 郵便貯金銀行
業務又は会計が法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書若しくは簡易生命保険責任準備金の算出方法書に違反し 業務が法令又はこれに基づく処分に違反し
第58条第1項に規定する法律 同項に規定する規定
業務方法書の変更その他必要な措置 必要な措置
第71条 公社の役員又は職員
第72条 公社の役員 郵便貯金銀行の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役
20万円 100万円
第72条第15号 第60条第1項又は第61条第1項 第61条第1項

第43条  この法律の施行前に旧公社法第63条第3項に規定する司法警察員として職務を行う郵政監察官に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより他人から加えられた身体又は生命に対する害については、その害を証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)第2条第2項に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより他人から加えられた身体又は生命に対する害とみなして同法の規定を適用する。

第44条  旧公社の最終事業年度に係る旧公社法第64条第2項の規定による国会への報告については、同項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。

(日本郵政公社法施行法の廃止に伴う経過措置)
第45条  郵便貯金銀行は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第15条第1項の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「郵便貯金預託金」という。)については、銀行法(昭和56年法律第59号)その他の法律の規定にかかわらず、当該郵便貯金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
2  郵便貯金銀行が平成20年3月31日までの間において郵便貯金預託金の払戻金を運用する場合については、旧公社法施行法第15条第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。
3  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第2項 公社の 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の
公社が 郵便貯金銀行が
第15条第3項 公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金 郵便貯金銀行
第15条第4項 公社 郵便貯金銀行

第46条  郵便貯金銀行は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第16条第1項の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「郵便振替預託金」という。)については、銀行法その他の法律の規定にかかわらず、当該郵便振替預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
2  郵便貯金銀行が平成20年3月31日までの間において郵便振替預託金の払戻金を運用する場合については、旧公社法施行法第16条第2項において準用する旧公社法施行法第15条第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。
3  前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第16条第2項において準用する第15条第2項 公社の 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の
公社が 郵便貯金銀行が
第16条第2項において準用する第15条第3項 公社法第44条に規定する郵便振替資金 郵便貯金銀行
第16条第2項において準用する第15条第4項 公社 郵便貯金銀行

第47条  機構は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第17条の規定により保有のために運用されている資産(郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第98号)第5条の規定による改正前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第3条第1項第5号及び第10号に掲げる貸付けに係る債権に限る。以下この条において「特例資産」という。)については、機構法第29条の規定にかかわらず、簡易生命保険資産を当該特例資産の保有のために運用することができる。

第48条  旧公社法施行法第24条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法第5条の2第1項に規定する郵便貯金資金又は旧公社法施行法第24条の規定による廃止前の簡易生命保険特別会計法(昭和19年法律第12号)第7条第1項に規定する積立金の貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となったときは、総務大臣は、公共の利益のために必要があると認める場合に限り、機構に対し、その貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更を命ずることができる。
2  総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

第49条  旧公社法施行法の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で旧公社法施行法の施行後も従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、次に掲げる者が郵政事業特別会計として存続するものとみなし、政令で定めるところにより、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和6年法律第8号)の規定を準用する。
1  日本郵政株式会社
2  郵便事業株式会社
3  郵便局株式会社
4  郵便貯金銀行及び次に掲げる法人であってその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があった場合における当該組織の再編成後の法人
5  郵便保険会社及び次に掲げる法人であってその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があった場合における当該組織の再編成後の法人
6  機構

第50条  この法律の施行の際現に係属している旧公社法施行法第22条に規定する訴訟事件又は非訟事件であって各承継会社等(郵政民営化法第6条第3項に規定する承継会社等をいう。以下同じ。)が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該承継会社等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。

第51条  旧公社法施行法第24条の規定による廃止前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第8条に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第52条  旧公社法施行法第40条の規定による改正前の旧郵便貯金法(次項において「平成14年改正前郵便貯金法」という。)第10条第1項各号のいずれかに該当する法人その他の団体のうち、旧郵便貯金法第10条第1項ただし書に規定する法人その他の団体に該当しなくなったものであって、旧公社法施行法の施行の際現にその郵便貯金(旧郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金を除く。以下この項において「既契約の郵便貯金」という。)の総額が旧郵便貯金法第10条第1項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、既契約の郵便貯金(旧郵便貯金法第7条第1項第3号に規定する定額郵便貯金に限る。)についての附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第57条第1項に規定する期間が経過するまでの間は、当該既契約の郵便貯金に係る超過額は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第10条第1項に規定する貯金総額に算入しない。
2  平成14年改正前郵便貯金法第68条の6に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第53条  旧公社法施行法第110条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号。以下この条において「平成14年改正前予算職員責任法」という。)第2条第1項第9号に掲げる予算執行職員の旧公社法施行法の施行前にした行為については、平成14年改正前予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。

第54条  旧公社法施行法第113条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号。以下この条において「平成14年改正前国税収納金整理資金法」という。)第17条第2号に規定する国税資金支払委託官の旧公社法施行法の施行前にした行為については、平成14年改正前国税収納金整理資金法の規定は、なおその効力を有する。

第55条  旧公社法施行法附則第30条第1項に規定する事業団等の役職員であった組合員に係るこの法律の施行後の第66条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(附則第93条から第95条までにおいて「新国共済法」という。)の規定の適用については、旧公社法施行法附則第30条の規定は、なおその効力を有する。

第56条  旧公社法施行法附則第36条の規定により旧公社法施行法の施行の日において旧公社法施行法第154条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)の認定があったものとみなされた者が、施行日において引き続き当該認定に係る児童手当又は児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、施行日において同法第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成19年10月から始める。

(罰則に関する経過措置)
第117条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成17年11月2日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第38条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第39条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第40条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第41条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第42条  政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成17年11月7日法律第115号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則 (平成18年2月10日法律第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1  第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
2  第22条及び附則第52条第3項の規定 平成19年3月1日
3  第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日
4  第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
5  第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
6  第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条及び第111条の2の規定 平成24年4月1日

(罰則に関する経過措置)
第131条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第132条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第133条  附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成19年3月31日法律第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  第2条第2項(第22号及び第24号を除く。)、第4条から第10条まで及び第13条から第28条までの規定並びに次条、附則第5条から第7条まで、附則第9条から第12条まで及び附則第14条から第18条までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第189条及び第190条の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中金融庁設置法(平成10年法律第130号)第8条の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

(処分、手続等に関する経過措置)
第24条  この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第25条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第26条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第27条  犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

   附 則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第391条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第392条  附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成19年3月31日法律第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成20年10月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第10条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成19年7月6日法律第110号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1  第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第27条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第28条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣臨時代理、経済産業大臣臨時代理、国土交通大臣、環境大臣 )
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● 現行法
  1. 郵政民営化法
  2. [本法令] 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
● 現行政令
  1. 郵政民営化委員会令
  2. 郵政民営化法施行令
● 現行府省令
  1. 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令
  2. 郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
  → 全改正履歴等:「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年10月21日法律第102号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 平成17年法律第102号 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

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