温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 「地球温暖化対策推進法温室効果ガス算定排出量報告命令」「温室効果ガス算定排出量報告命令」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
(平成18年3月29日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)


最終改正:平成21年6月23日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号


 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の2第1項第21条の3第1項及び第2項第21条の4第3項及び第4項第21条の5第3項第21条の8第1項第31条並びに第31条の2第3項並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第7条及び第8条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等(第4条―第12条)
 第3章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等(第13条―第20条)
 第4章 雑則(第20条の2―第23条)
 附則

   第1章 総則

第1条  この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1  「特定事業所排出者」とは、令第5条第1号及び第6号から第11号までに掲げる者をいう。
2  「特定輸送排出者」とは、令第5条第2号から第5号までに掲げる者をいう。
3  「特定事業所」とは、令第5条の2に掲げる事業所をいう。
4  「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、京都議定書第3条の規定に基づく約束を履行するために特定排出者が自主的に取得し国の管理口座へ移転した算定割当量、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
5  「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。

第2条  削除

第3条  法第21条の2第1項の主務省令で定める期間(以下「算定排出量算定期間」という。)は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。
1  二酸化炭素、メタン及び一酸化2窒素 4月1日から翌年3月31日まで
2  令第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下単に「ハイドロフルオロカーボン」という。)、令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボン(以下単に「パーフルオロカーボン」という。)及び6ふっ化硫黄 1月1日から12月31日まで

   第2章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等

第4条  特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
2  特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第5条第6号から第11号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第4号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第1号に掲げる者である場合に限り、第5号から第10号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第6号から第11号までに掲げる者である場合に限り、第12号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が算定割当量又は国内認証排出削減量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
1  氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2  特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
3  特定事業所排出者において行われる事業
4  直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
5  直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
6  直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
7  直近の算定排出量算定期間における一酸化2窒素の温室効果ガス算定排出量
8  直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
9  直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
10  直近の算定排出量算定期間における6ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
11  直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量
12  算定割当量の合計量及び国内認証排出削減量の種別ごとの合計量
3  特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第21条の2第1項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第3号から第9号までに掲げる事項については、それぞれ当該特定事業所が令第5条の2第1号から第7号までに掲げる事業所に該当する場合に限る。)とする。
1  特定事業所の名称及び所在地
2  特定事業所において行われる事業
3  直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
4  直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
5  直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量
6  直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化2窒素の温室効果ガス算定排出量
7  直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
8  直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
9  直近の算定排出量算定期間における特定事業所の6ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
4  特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第2項第4号及び前項第3号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省令・環境省令第3号。以下「算定省令」という。)第2条第1項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に1を乗じて得た量及び同条第2項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に1を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
5  第2項第5号及び第3項第4号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた次の各号に掲げる二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出を伴う事業活動の区分に応じ当該各号に定める量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に1を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第7の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(次の各号に掲げるものを除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(当該各号に定める量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に1を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
1  廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に限る。)又は算定省令第3条第13項各号に掲げる用途への使用 令別表第7の6の項の下欄のイに掲げる量
2  廃棄物燃料の使用 令別表第7の6の項の下欄のロに掲げる量
6  特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該報告が法第21条の3第1項の請求に係るものであることの有無及び法第21条の8第1項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
7  2以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
8  第1項に規定する報告書の様式は、様式第1によるものとする。

第4条の2  前条第2項第11号及び第12号に掲げる事項の報告は、算定割当量の種別、数量、識別番号その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2  事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3  2以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第1項の規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

第5条  次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
1  令第6条第1項第1号イ(1)及び(3)並びに別表第7から別表第12までの下欄に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
2  算定省令第2条第1項から第3項まで及び第6項並びに第3条から第8条までに定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
3  算定省令第2条第4項に定める係数
2  事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3  2以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第1項の説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行うものとする。

第5条の2  法第21条の2第2項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1  エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる事項
 エネルギーの使用の状況の報告に関する事項
 空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
2  前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス 次に掲げる事項
 温室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ。)の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項
 イの報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、令別表第7から別表第12までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
2  連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。

第6条  特定事業所排出者が行う法第21条の3第1項の請求は、毎年度7月末日までに、第4条第1項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
1  氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2  公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第4条第2項第4号から第10号まで及び同条第3項第3号から第9号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第2項第8号及び第9号並びに同条第3項第7号及び第8号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第2項第12号に掲げる事項
3  前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2  2以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第21条の3第1項の規定による請求は、当該請求に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3  第1項に規定する請求書の様式は、様式第1の2によるものとする。

第7条  法第21条の3の主務省令で定める合計した量は、次のとおりとする。
1  特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所排出者に係る事業ごとに合計した量
2  特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第21条の2第1項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所ごとに合計した量
2  前項第1号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第4条第2項第4号から第10号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第4項に規定する場合は、この限りでない。
3  前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4  前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第2項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
5  第1項第2号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による特定事業所排出者の特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第4条第3項第3号から第9号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第7項に規定する場合は、この限りでない。
6  前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
7  前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第5項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
8  法第21条の4第2項第2号に掲げるところにより行う同条第1項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。

第8条  法第21条の4第3項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第4条第2項第4号から第10号までに掲げる量については企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、同条第3項第3号から第9号までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする。

第9条  法第21条の4第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第21条の3第3項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第21条の4第4項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2  前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、法第21条の3第3項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第21条の4第4項ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
3  前2項の通知は、第1項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。

第10条  法第21条の4第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第21条の5第3項の規定による通知の求めは、法第21条の4第4項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第8条各号に掲げる項目ごとに合計した量について行うものとする。

第10条の2  特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。

第11条  特定事業所排出者が行う法第21条の8第1項の規定による情報の提供は、第4条第1項に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。

第12条  令第7条第1項及び第2項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第4条第2項第1号及び第3号並びに同条第3項第1号及び第2号に掲げる事項とする。
2  法第21条の10の規定により省エネルギー法第15条第1項(省エネルギー法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条の2第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項 事業所管大臣 省エネルギー法第15条第1項(省エネルギー法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
第4条の2第3項、第5条第3項及び第6条第2項 事業を所管する大臣 省エネルギー法第15条第1項(省エネルギー法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣

3  法第21条の10の規定により省エネルギー法第20条第3項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条の2第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項 事業所管大臣 省エネルギー法第20条第3項に規定する主務大臣
第4条の2第3項、第5条第3項及び第6条第2項 事業を所管する大臣 省エネルギー法第20条第3項に規定する主務大臣
第6条第1項 第4条第1項に規定する報告書と併せて 第4条第2項第1号及び第3項第1号に掲げる事項を明らかにした上で
第11条 第4条第1項に規定する報告書に、様式第2による書類を添付する 毎年度7月末日までに、第4条第2項第1号及び第3項第1号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第2による書類を提出する

   第3章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等

第13条  特定輸送排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第15条第1項において同じ。)6月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
1  令第5条第2号に掲げる者 省エネルギー法第54条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
2  令第5条第4号に掲げる者 省エネルギー法第68条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
3  令第5条第5号に掲げる者 省エネルギー法第71条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
2  特定輸送排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1  氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2  特定輸送排出者において行われる事業
3  直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
3  特定輸送排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該報告が法第21条の3第1項の請求に係るものであることの有無及び法第21条の8第1項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
4  2以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

第14条  次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
1  令第6条第1項第1号ロ(1)及びハ並びに算定省令第9条第1号に定める算定方法と異なる算定方法
2  算定省令第2条第4項に定める係数
3  算定省令第2条第6項及び第7項に定める係数と異なる係数
2  事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3  2以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第1項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。

第15条  特定輸送排出者が行う法第21条の3第1項の請求は、毎年度6月末日までに、第13条第1項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
1  氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2  公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第13条第2項第3号に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量
3  前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2  2以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第21条の3第1項の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3  第1項に規定する請求書の様式は、様式第1の2によるものとする。

第16条  特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。

第17条  法第21条の4第3項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第5条第2号、第4号及び第5号に掲げる者に係る第13条第2項第3号に掲げる量並びに令第5条第3号に掲げる者に係る第13条第2項第3号に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
1  企業その他の事業者
2  業種

第18条  法第21条の4第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第21条の3第3項の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第21条の4第4項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。

第19条  特定輸送排出者が行う法第21条の8第1項の規定による情報の提供は、第13条第1項に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。

第20条  令第7条第3項及び第4項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第13条第2項第1号及び第2号に掲げる事項とする。
2  法第21条の10の規定により省エネルギー法第56条第1項(省エネルギー法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第1項及び第2項 事業所管大臣 国土交通大臣
第14条第3項及び第15条第2項 当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣 国土交通大臣

3  法第21条の10の規定により省エネルギー法第63条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第1項及び第2項 事業所管大臣 省エネルギー法第63条第1項に規定する主務大臣
第14条第3項及び第15条第2項 主たる事業を所管する大臣 省エネルギー法第63条第1項に規定する主務大臣

第20条の2  環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第3条の規定に基づく約束を履行するために事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するため、電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及び同項第8号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下この条において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における算定割当量の取得及び管理口座への移転等を反映したものをいう。以下この条において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。

   第4章 雑則

第21条  令第20条の規定により磁気ディスクにより法第21条の2第1項の規定による報告、法第21条の3第1項の請求又は法第21条の8第1項の規定による提供をしようとする者は、第4条第1項、第6条第1項、第11条、第13条第1項、第15条第1項及び第19条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第3による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
2  令第20条の規定により磁気ディスクにより法第21条の6第1項法第21条の8第6項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第21条の6第2項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第3による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。

第22条  前条の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る。)には、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
1  提出者の氏名又は名称
2  提出者が特定事業所排出者である場合にあっては、特定事業所の名称
3  提出年月日

第23条  法第21条の2第1項、第21条の3第1項及び第21条の8第1項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第5条第5号に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
財務大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この命令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)
第2条  令第5条第9号から第11号までに掲げる者であって特定事業所排出者であるものが平成19年度に行う法第21条の2第1項の規定による報告に係る第4条第2項第9号から第11号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは「直近の算定排出量算定期間又は平成18年4月1日から平成19年3月31日まで」とする。

第3条  令第5条第3号に掲げる者が平成19年度に行う法第21条の2第1項の規定による報告に係る第13条第1項及び第15条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第15条第1項において同じ。)6月末日」とあり、及び第15条第1項中「毎年度6月末日」とあるのは、「平成19年9月末日」とする。

   附 則 (平成19年4月2日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成21年6月23日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

(施行期日)
1  この命令は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定(「第18条第1項」を「第19条の2第1項」に改める部分に限る。)及び様式第2の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2  この命令による改正後の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(次項及び第4項において「新報告命令」という。)の規定は、平成22年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。
3  平成22年度における新報告命令第4条第1項及び第6条第1項の規定の適用については、これらの規定中「7月末日」とあるのは、「11月末日」とする。
4  平成22年度における令第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン、令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボン及び6ふっ化硫黄の報告に係る新報告命令第4条第2項第8号から第10号まで及び同条第3項第7号から第9号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは、「直近の算定排出量算定期間又は平成21年4月1日から平成22年3月31日まで」とする。


様式第1 (第4条関係)
様式第1の2 (第6条及び第15条関係)
様式第2 (第11条及び第19条関係)
様式第3 (第21条関係)
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● 現行法
  1. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
● 現行政令
  1. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条第3項の法人を定める政令
● 現行府省令
  1. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
  2. [本法令] 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
  3. 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令

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