保健師助産師看護師法 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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保健師助産師看護師法
(昭和23年7月30日法律第203号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成21年7月15日法律第78号
第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 免許(第7条―第16条) 第3章 試験(第17条―第28条) 第4章 業務(第29条―第42条の3) 第4章の2 雑則(第42条の4・第42条の5) 第5章 罰則(第43条―第45条の2) 第1条
この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
第2条
この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
第3条
この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第4条
削除
第5条
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第6条
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第7条
保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
2
助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
3
看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第8条
准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
第9条
次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
1
罰金以上の刑に処せられた者
2
前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3
心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
第10条
厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第14条第1項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。
第11条
都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日、第14条第2項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。
第12条
保健師免許は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。
2
助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。
3
看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。
4
准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。
5
厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。
第13条
厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
2
都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第14条
保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1
戒告
2
3年以内の業務の停止
3
免許の取消し
2
准看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
1
戒告
2
3年以内の業務の停止
3
免許の取消し
3
前2項の規定による取消処分を受けた者(第9条第1号若しくは第2号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前2項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第12条の規定を準用する。
第15条
厚生労働大臣は、前条第1項又は第3項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
2
都道府県知事は、前条第2項又は第3項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前条第1項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
4
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第25条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16条第4項並びに第18条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第6項、同法第24条第3項及び第27条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
5
厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
6
都道府県知事は、第3項の規定により意見の聴取を行う場合において、第4項において読み替えて準用する行政手続法第24条第3項の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
7
厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
8
厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第6項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
9
厚生労働大臣は、前条第1項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
10
前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1
前条第1項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
2
当該処分の原因となる事実
3
弁明の聴取の日時及び場所
11
厚生労働大臣は、第9項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
12
第10項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
13
都道府県知事又は医道審議会の委員は、第9項又は第11項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
14
厚生労働大臣は、第3項又は第9項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1
当該処分に係る者の氏名及び住所
2
当該処分の内容及び根拠となる条項
3
当該処分の原因となる事実
15
第3項の規定により意見の聴取を行う場合における第4項において読み替えて準用する行政手続法第15条第1項の通知又は第9項の規定により弁明の聴取を行う場合における第10項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
16
都道府県知事は、前条第2項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護師試験委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。
17
第10項、第12項及び第13項の規定は、准看護師試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。この場合において、第10項中「前項」とあるのは「第16項」と、「前条第1項」とあるのは「前条第2項」と、第12項中「第10項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第17項において準用する第10項」と、第13項中「都道府県知事又は医道審議会の委員」とあるのは「准看護師試験委員」と、「第9項又は第11項前段」とあるのは「第16項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
18
第3項若しくは第9項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第11項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第16項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第15条の2
厚生労働大臣は、第14条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第3項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2
都道府県知事は、第14条第2項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第3項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。
4
都道府県知事は、第2項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。
5
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前2項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
6
第3項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
7
前条第9項から第15項まで(第11項を除く。)及び第18項の規定は、第1項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第16条
この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第1項の保健師等再教育研修及び同条第2項の准看護師再教育研修の実施、同条第3項の保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録並びに同条第4項の准看護師籍の登録並びに同条第5項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第17条
保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。
第18条
保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも1回これを行う。
第19条
保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において6月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
2
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した保健師養成所を卒業した者
3
外国の第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第20条
助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において6月以上助産に関する学科を修めた者
2
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所を卒業した者
3
外国の第3条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第21条
看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
2
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者
3
免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前2号に規定する学校又は養成所において2年以上修業したもの
4
外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第22条
准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者
2
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
3
前条第1号、第2号又は第4号に該当する者
4
外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第4号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
第22条の2
厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第18条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
2
文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第19条第1号若しくは第2号、第20条第1号若しくは第2号、第21条第1号若しくは第2号又は前条第1号若しくは第2号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第23条
保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。
2
保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条
削除
第25条
准看護師試験の実施に関する事務をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。
2
准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第26条
削除
第27条
保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
第28条
この章に規定するもののほか、第19条から第22条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第29条
保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。
2
保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。
第33条
業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第34条
削除
第35条
保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。
第36条
保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。
第37条
保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
第38条
助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。
第39条
業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2
分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
第40条
助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
第41条
助産師は、妊娠4月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
第42条
助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
2
前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、5年間これを保存しなければならない。
3
第1項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
第42条の2
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。
第42条の3
保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
2
助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
3
看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
4
准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第42条の4
第15条第3項及び第7項前段、同条第9項及び第10項(これらの規定を第15条の2第7項において準用する場合を含む。)、第15条第4項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第15条第7項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第42条の5
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第43条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1
第29条から第32条までの規定に違反した者
2
虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2
前項第1号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第44条
第27条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第44条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1
第14条第1項又は第2項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
2
第35条から第38条までの規定に違反した者
第44条の3
第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第45条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1
第15条の2第1項又は第2項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
2
第33条又は第40条から第42条までの規定に違反した者
第45条の2
第42条の3の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
附 則 抄 第46条
この法律中、学校及び養成所の指定に関する部分並びに第47条から第50条までの規定は、医師法施行の日から、看護婦に関する部分は、昭和25年9月1日から、その他の部分は、昭和26年9月1日から、これを施行する。
第47条
保健婦助産婦看護婦令(昭和22年政令第124号)は、これを廃止する。
第48条
保健婦助産婦看護婦令第21条から第24条までの規定によつて文部大臣又は厚生大臣の行つた指定は、それぞれこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。
第51条
旧保健婦規則により都道府県知事の保健婦免許を受けた者は、第29条の規定にかかわらず、保健師の名称を用いて第2条に規定する業を行うことができる。
2
前項の者については、この法律中保健師に関する規定を準用する。
3
第1項の者は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
第52条
旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第30条の規定にかかわらず、第3条に規定する業をなすことができる。
2
前項の者については、この法律中助産師に関する規定(第31条第2項の規定を除く。)を準用する。
3
第1項の者は、第7条第2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
4
前項の規定により免許を受けた者に対しては、第31条第2項の規定を適用しない。
第53条
旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第31条及び第42条の3第3項の規定にかかわらず、看護師の名称を用いて、第5条に規定する業を行うことができる。
2
前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち准看護師に関する規定を準用する。
3
第1項の者は、第7条第3項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
4
第1項の者で第19条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
5
第1項の者で第20条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。
第54条
削除
第55条
削除
第56条
削除
第57条
旧保健婦規則、旧助産婦規則又は旧看護婦規則によつてなした業務停止の処分は、この法律の相当規定によつてなしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。
第58条
旧助産婦規則第19条により都道府県知事の免許を受けた者については、なお従前の例による。
第59条
旧看護婦規則による准看護婦については、なお従前の例による。
第60条
旧看護婦規則による看護人については、第53条の規定を準用する。
附 則 (昭和25年3月31日法律第34号) この法律は、昭和25年4月1日から施行する。 附 則 (昭和26年4月14日法律第147号) 抄 1
この法律は、昭和26年9月1日から施行する。
2
この法律において「新法」とはこの法律による改正後の保健婦助産婦看護婦法をいい、「旧法」とは従前の保健婦助産婦看護婦法をいう。
3
旧法の規定により甲種看護婦国家試験に合格した者は、新法の規定による看護婦国家試験に合格した者とみなす。
4
この法律施行の際、現に厚生大臣の免許を受けて甲種看護婦籍に登録されている者は、当然新法の規定により厚生大臣の免許を受けて看護婦籍に登録された者とする。
5
この法律施行の際、現に就業甲種看護婦名簿に記載されている者は、当然新法の規定によりその記載事項を届け出て就業看護婦名簿に記載された者とする。
6
旧法の規定により交付を受けた甲種看護婦免許証及び甲種看護婦業務従事証は、新法の規定により交付された看護婦免許証及び看護婦業務従事証とみなす。
7
この法律施行の際、現に存する旧法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は甲種看護婦養成所は、新法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は看護婦養成所とし、当該学校又は養成所において修業中の者に関する必要な規定は、文部大臣又は厚生大臣が定める。
8
旧法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は甲種看護婦養成所の卒業生は、新法第21条の規定にかかわらず、看護婦国家試験を受けることができる。
10
旧法の規定による乙種看護婦試験は、当分のうち、なお従前の例により行う。
11
乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、国民医療法に基く看護婦規則(大正4年内務省令第9号、以下旧看護婦規則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。
附 則 (昭和26年11月6日法律第258号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和27年12月22日法律第316号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄 1
この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和29年4月22日法律第71号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、昭和29年5月1日から施行する。
附 則 (昭和42年8月1日法律第120号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和43年6月1日法律第84号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和44年6月25日法律第51号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生省設置法第29条第1項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第10条及び第11条の規定は昭和44年9月1日から、第1条中厚生省設置法第29条第1項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第36条の7第3号にただし書を加える改正規定及び同法第36条の8に1号を加える改正規定並びに第2条から第9条までの規定は昭和44年11月1日から施行する。 附 則 (昭和56年5月25日法律第51号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和57年7月23日法律第69号) 抄 (施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
9
この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置)
第8条
第98条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の保健婦助産婦看護婦法第15条第3項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び業務の停止の手続に関しては、第98条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成5年11月19日法律第90号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法第19条第1号又は第2号の規定による指定を受けている学校又は保健婦養成所は、この法律による改正後の第59条の2の規定により準用する第19条第1号又は第2号の規定による指定を受けたものとみなす。
第3条
保健婦助産婦看護婦法第19条第1号の規定による指定を受けている学校において、この法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、保健士になるための国家試験を受けることができる。
附 則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年6月29日法律第87号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条
政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第3条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(旧法の規定による免許を受けた者)
第2条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧法」という。)の規定による保健婦免許若しくは保健士の免許、助産婦免許、看護婦免許若しくは看護士の免許又は准看護婦免許若しくは准看護士の免許を受けている者は、この法律による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)の規定による保健師免許、助産師免許、看護師免許又は准看護師免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による試験に合格した者)
第3条
旧法の規定による保健婦国家試験(保健士になるためのものを含む。附則第6条及び第7条において同じ。)、助産婦国家試験、看護婦国家試験(看護士になるためのものを含む。附則第6条及び第7条において同じ。)又は准看護婦試験(准看護士になるためのものを含む。附則第6条及び第7条において同じ。)に合格した者は、新法の規定による保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者とみなす。
(旧法の規定による籍)
第4条
旧法の規定による保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は准看護婦籍若しくは准看護士の籍は、新法の規定による保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍とみなし、旧法の規定によりなされた保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は准看護婦籍若しくは准看護士の籍への登録は、新法の規定によりなされた保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍への登録とみなす。
(旧法の規定による免許証)
第5条
旧法の規定により交付された保健婦免許証若しくは保健士の免許証、助産婦免許証、看護婦免許証若しくは看護士の免許証又は准看護婦免許証若しくは准看護士の免許証は、新法の規定により交付された保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証又は准看護師免許証とみなす。
(試験に関する経過措置)
第6条
この法律の施行の日の属する年において旧法の規定により行われた保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験は、新法の規定により行われた保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験とみなす。
(受験資格に関する経過措置)
第7条
この法律の施行の際現に保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験を受けることができる者は、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験を受けることができる。
(旧法の規定による指定を受けた学校又は養成所)
第8条
この法律の施行の際現に旧法第19条第1号、第20条第1号、第21条第1号若しくは第22条第1号(これらの規定(旧法第20条第1号を除く。)を旧法第59条の2又は第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている学校又は旧法第19条第2号、第20条第2号、第21条第2号若しくは第22条第2号(これらの規定(旧法第20条第2号を除く。)を旧法第59条の2又は第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている養成所は、それぞれ、新法第19条第1号、第20条第1号、第21条第1号若しくは第22条第1号の規定により指定を受けた学校又は新法第19条第2号、第20条第2号、第21条第2号若しくは第22条第2号の規定により指定を受けた養成所とみなす。
(助産婦の業務に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前に助産婦がした旧法第41条に規定する検案に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に助産婦がした分べんの介助に係る旧法第42条の規定による助産録への記載及び助産録の保存については、なお従前の例による。
(秘密を守る義務等に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前に保健婦若しくは保健士、看護婦若しくは看護士又は准看護婦若しくは准看護士でなくなった者の旧法第42条の2(旧法第59条の2及び第60条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定するその業務上知り得た人の秘密については、旧法第42条の2の規定(これに係る罰則を含む。)は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成18年6月21日法律第84号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1
附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日
2
第1条の規定、附則第3条第1項から第3項までの規定及び附則第17条の規定中健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第2項の改正規定 平成19年1月1日
3
第3条の規定、第7条の規定、第8条の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、第9条の規定(薬剤師法第22条の改正規定を除く。)、第11条の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の項及び同表薬剤師法(昭和35年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定 平成20年4月1日
(検討)
第2条
政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許の交付に関する経過措置)
第14条
施行日前に第4条の規定による改正前の医師法第7条第2項の規定による取消処分を受けた者に係る第4条の規定による改正後の医師法第7条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
2
施行日前に第5条の規定による改正前の歯科医師法第7条第2項の規定による取消処分を受けた者に係る第5条の規定による改正後の歯科医師法第7条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
3
附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に第7条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第14条第1項又は第2項の規定による取消処分を受けた者に係る第7条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第14条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
4
附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に第9条の規定による改正前の薬剤師法第8条第2項の規定により免許を取り消された者に係る第9条の規定による改正後の薬剤師法第8条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第15条
この法律の施行の際現に保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又はこれらに紛らわしい名称を使用している者については、第6条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第42条の3の規定は、施行日から6月間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第31条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第32条
附則第3条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成21年7月15日法律第78号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成22年4月1日から施行する。
(保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、第1条の規定による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)第19条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
1
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の保健師助産師看護師法(以下「旧法」という。)第19条第1号に該当する者
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第19条第1号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において6月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者を除く。)
第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、新法第20条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。
1
この法律の施行の際現に旧法第20条第1号に該当する者
2
施行日前に旧法第20条第1号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において6月以上助産に関する学科を修めた者を除く。)
第4条
この法律の施行の際、現に旧法第21条第1号の規定による指定を受けている学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)は新法第21条第1号の規定により指定を受けた大学と、現に旧法第21条第1号の規定による指定を受けている学校(大学を除く。)は新法第21条第2号の規定により指定を受けた学校と、現に旧法第21条第2号の規定による指定を受けている養成所は新法第21条第3号の規定により指定を受けた養成所とみなす。
2
前項の規定により新法第21条第1号の規定により指定を受けた大学とみなされた大学についての同号の規定の適用については、当分の間、同号中「卒業した者」とあるのは、「卒業した者その他3年以上当該学科を修めた者」とする。
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原文は縦書きです。このページに掲載している保健師助産師看護師法(昭和23年[1948年] 7月30日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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