自転車競技法 「競輪法」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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自転車競技法 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
自転車競技法
(昭和23年8月1日法律第209号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成19年6月13日法律第82号


 第1章 競輪の実施(第1条―第15条)
 第2章 交付金等(第16条―第22条)
 第3章 競輪振興法人(第23条―第37条)
 第4章 競技実施法人(第38条―第48条)
 第5章 雑則(第49条―第55条)
 第6章 罰則(第56条―第69条)
 附則

   第1章 競輪の実施

第1条  都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。
2  総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により市町村を指定するに当たり、その指定に期限又は条件を付することができる。
3  総務大臣は、指定市町村が1年以上引き続きこの法律による自転車競走(以下「競輪」という。)を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4  総務大臣は、第1項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5  第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。

第2条  競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長及び都道府県知事を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

第3条  競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
1  競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務
2  車券の発売又は第12条の規定による払戻金若しくは第14条第6項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務
3  前2号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

第4条  競輪の用に供する競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3  都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。
4  経済産業大臣は、第1項の許可の申請があつたときは、申請に係る競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び競輪の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5  競輪は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された競走場(以下「競輪場」という。)で行われなければならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。
6  経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第1項の許可に期限又は条件を付することができる。
7  経済産業大臣は、競輪場の設置者が1年以上引き続きその競輪場を競輪の用に供しなかつたときは、第1項の許可を取り消すことができる。
8  競輪場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該競輪場を承継させるものに限る。)があり、又は競輪場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該競輪場を承継した法人又は競輪場を譲り受けた者は、当該競輪場の設置者の地位を承継する。
9  前項の規定により競輪場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第5条  車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
3  競輪場外における車券の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。
4  前条第6項及び第7項の規定は第1項の許可に、同条第8項及び第9項の規定は場外車券売場に準用する。

第6条  競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人(第23条第1項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。
2  競輪振興法人は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。

第7条  競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を逸脱して、競輪を開催することができない。
1  1競輪場当たりの年間開催回数
2  1施行者当たりの年間開催回数
3  1回の開催日数
4  1日の競走回数
2  経済産業大臣は、競輪施行者に対して、各施行者間における競輪開催の日取りその他の競輪の開催の調整に関し、必要な指示をすることができる。

第8条  競輪施行者は、券面金額10円の車券を券面金額で発売することができる。
2  競輪施行者は、前項の車券10枚分以上を1枚で代表する車券を発売することができる。

第9条  未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第10条  次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
1  競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員にあつては、すべての競輪
2  競輪振興法人及び競技実施法人の役職員並びに競輪の選手にあつては、すべての競輪
3  前2号に掲げる者を除き、車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者にあつては、当該競輪

第11条  勝者投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の2以上の競走につき同一の基本勝者投票法により勝者となつたものを1組としたものを勝者とする方式をいう。以下同じ。)の5種類とし、勝者投票法の種類(重勝式勝者投票法その他経済産業省令で定める勝者投票法については、当該勝者投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。

第12条  競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金(車券の発売金額から、第14条第6項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額に100分の75以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で競輪施行者が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝者投票法において次条第1項又は第2項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝者に対する各車券に按分して払戻金として交付する。
2  前項の払戻金の額が、車券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
3  指定重勝式勝者投票法(重勝式勝者投票法の種別であつて勝者の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第1項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
4  勝者投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者に対し、各車券に按分して払戻金として交付する。
5  第1項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。
6  前各項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第13条  指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
2  前条第3項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
3  指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者が当該指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合における前2項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。

第14条  車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走についての投票は、無効とする。
1  出走すべき選手がなくなり、又は1人のみとなつたこと。
2  競走が成立しなかつたこと。
3  競走に勝者がなかつたこと。
2  単勝式又は複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、無効とする。
3  連勝単式又は連勝複式勝者投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
1  異なる連勝式番号をつけられた選手を1組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち連勝式番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。
2  同一の連勝式番号をつけられた選手を1組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか1人のみが出走したこと。
4  重勝式勝者投票法に係る基本勝者投票法の投票が前3項の規定により無効となつた場合は、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあつては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票法の投票は、無効とする。
5  入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、無効とする。
6  前各項の場合においては、当該車券を所有する者は、競輪施行者に対し、その車券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。

第15条  第12条の規定による払戻金及び前条第6項の規定による返還金の債権は、60日間行わないときは、時効によつて消滅する。

   第2章 交付金等

第16条  競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法人に交付しなければならない。
1  1回の開催による車券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
2  1回の開催による車券の売上金の額が別表第2の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
3  1回の開催による車券の売上金の額に応じ、その額の1000分の3以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額
2  前項の規定による交付金は、競輪の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

第17条  競輪施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項第1号又は第2号の規定による交付金(以下この条から第19条まで及び第21条において単に「交付金」という。)の交付を前条第2項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該交付金の交付の期限を延長することができる。
1  その競輪の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
2  その競輪の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き1年以上で経済産業省令で定める期間継続することが見込まれること。
2  前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1  その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
2  特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする交付金の額の見込み
3  前号の交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
4  その他経済産業省令で定める事項
3  特例期間は、5年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して10年を超えることができないものとする。
4  第2項の規定による協議をしようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、その競輪の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の経済産業省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

第18条  経済産業大臣は、前条第2項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
1  その競輪の事業の収支が前条第1項各号のいずれにも該当すること。
2  事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競輪の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
2  経済産業大臣は、前条第2項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
3  経済産業大臣は、前条第2項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、競輪振興法人に通知するものとする。

第19条  競輪施行者は、第17条の規定により交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難なときは、特例期間内において、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して3年を超えない範囲内で定めなければならない。
2  第17条第2項及び第4項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

第20条  第17条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た競輪施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競輪の事業を実施しなければならない。

第21条  競輪施行者は、第17条又は第19条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(同条の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの。以下同じ。)内に当該期限の延長の対象となつている交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であり、かつ、1年以上の期間を定めて競輪の開催を停止するときは、第16条第1項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てることができる。
2  前項の場合において、当該特例対象交付金をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1  競輪の開催を停止する期間
2  競輪の開催の停止に必要な経費の総額
3  前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
4  その他経済産業省令で定める事項
3  前項の規定による協議は、特例期間の終了後1年以内にしなければならない。
4  経済産業大臣は、第2項の協議があつた場合において、同項第3号の額の特例対象交付金をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
5  第2項の規定による同意を得て競輪の開催を停止した競輪施行者が再び競輪を開催しようとするときは、競輪振興法人に対し、第1項の規定により競輪の開催の停止に必要な経費に充てることとした特例対象交付金に相当する金額について、第2項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年5分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
6  第18条第2項及び第3項の規定は、第2項の規定による同意について準用する。

第22条  競輪施行者は、その行う競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

   第3章 競輪振興法人

第23条  経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「競輪関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、競輪振興法人として指定することができる。
1  競輪関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2  役員又は職員の構成が、競輪関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3  競輪関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競輪関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4  第36条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
5  役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
 破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
 競輪振興法人に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競輪振興法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2  経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3  競輪振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4  経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第24条  競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
1  競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。
2  選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法を定めること。
3  選手の出場のあつせんを行うこと。
4  審判員、選手その他競輪の競技の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
5  自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
6  体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
7  第16条第1項の規定による交付金の受入れを行うこと。
8  前各号に掲げるもののほか、競輪の公正かつ円滑な実施に資する業務又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

第25条  競輪振興法人は、前条第5号及び第6号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
2  競輪振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第1項の認可を受けた競輪関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

第26条  競輪振興法人は、競輪関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1  競輪関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
2  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3  競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3  経済産業大臣は、第1項の認可をした競輪関係業務規程が競輪関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競輪関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4  競輪振興法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競輪関係業務規程を公表しなければならない。

第27条  競輪振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  競輪振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3  競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競輪関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

第28条  競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第29条  競輪振興法人は、第16条第1項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
1  第16条第1項第1号の規定による交付金にあつては、第24条第5号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
2  第16条第1項第2号の規定による交付金にあつては、第24条第6号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
3  第16条第1項第3号の規定による交付金にあつては、競輪関係業務

第30条  競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第31条  競輪振興法人は、次の方法による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1  国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
2  銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
3  信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第32条  競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第33条  競輪関係業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第34条  競輪振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  競輪振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第26条第1項の認可を受けた競輪関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は競輪関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競輪振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第35条  経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競輪振興法人に対し、競輪関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第36条  経済産業大臣は、競輪振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
1  競輪関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
2  指定に関し不正の行為があつたとき。
3  この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
4  第26条第1項の認可を受けた競輪関係業務規程によらないで競輪関係業務を行つたとき。
2  経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第37条  前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に帰属する。
2  前条第1項の規定により指定を取り消した場合における競輪関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

   第4章 競技実施法人

第38条  経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第40条に規定する業務(以下「競技実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定することができる。
1  競技実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2  役員又は職員の構成が、競技実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3  競技実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競技実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4  第48条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
5  役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
2  経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3  競技実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4  経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第39条  前条第1項の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

第40条  競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。
1  第3条第1号に掲げる事務を行うこと。
2  車券の発売等を行うこと。
3  競輪の開催につき宣伝を行うこと。
4  入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。
5  前各号の業務に附帯する業務

第41条  競技実施法人は、競技実施業務を行うときは、その開始前に、競技実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競技実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1  競技実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
2  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3  競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3  経済産業大臣は、第1項の認可をした競技実施業務規程が競技実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競技実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4  競技実施法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競技実施業務規程を公表しなければならない。

第42条  競技実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競技実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  競技実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3  競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競技実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

第43条  競技実施法人は、競技実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第44条  競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競技実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第45条  競技実施業務に従事する競技実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第46条  競技実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  競技実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第41条第1項の認可を受けた競技実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競技実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競技実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第47条  経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競技実施法人に対し、競技実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第48条  経済産業大臣は、競技実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第38条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1  競技実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
2  指定に関し不正の行為があつたとき。
3  この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
4  第41条第1項の認可を受けた競技実施業務規程によらないで競技実施業務を行つたとき。
2  経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

   第5章 雑則

第49条  競輪施行者は、競輪場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を、第4条第5項ただし書の規定により道路を利用して競輪を行う場合にあつては、道路その他競輪の実施に関連する場所における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競輪に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2  競技実施法人は、競輪施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。
3  競輪場の設置者は、その競輪場の位置、構造及び設備を、第4条第4項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
4  場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第5条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

第50条  経済産業大臣は、競輪場内の秩序を維持し、競輪の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、競輪施行者、競技実施法人又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、競輪場若しくは場外車券売場の貸借又は第3条第1号に掲げる事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、競輪場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。

第51条  経済産業大臣は、競輪施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪施行者に対し、競輪の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2  経済産業大臣は、競輪場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3  経済産業大臣は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る競輪施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。

第52条  経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、第4条第1項又は第5条第1項の許可を取り消すことができる。

第53条  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、競輪施行者、競輪振興法人、競技実施法人若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、競輪の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競輪場若しくは場外車券売場に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第54条  競輪施行者の職員は、競輪に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝者投票類似の行為をすることができる。
2  経済産業大臣は、第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

第55条  経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競輪の公正及び安全の確保に資するため、競輪施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

   第6章 罰則

第56条  次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1  第1条第5項の規定に違反した者
2  競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

第57条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1  第10条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第2号の違反行為の相手方となつたもの
2  業として車券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者

第58条  次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1  第10条の規定に違反した者
2  第56条第1号の違反行為の相手方となつた者
3  第10条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第56条第2号の違反行為の相手方となつたもの又は第10条各号に掲げる者以外の者であつて第56条第2号の違反行為の相手方となつたもの

第59条  第9条又は第10条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。

第60条  競輪の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。

第61条  競輪の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競輪の選手となつた場合において、2年以下の懲役に処する。
2  競輪の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。

第62条  前2条の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第63条  第60条又は第61条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第64条  偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

第65条  競輪においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第66条  第29条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第67条  第48条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第68条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1  第28条の許可を受けないで、競輪関係業務の全部を廃止した者
2  第32条又は第44条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
3  第43条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4  第53条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5  第53条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第69条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第56条から第59条まで及び前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

(特定活性化事業を行つた競輪施行者に対する還付)
第2条  競輪振興法人は、競輪施行者が、平成19年度から平成23年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(競輪場の改修その他競輪の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該競輪施行者の申請により、当該競輪施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した第16条第1項第1号又は第2号の規定による交付金(以下「特定交付金」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が特定交付金の合計額の3分の1を超える場合には、当該合計額の3分の1)に相当する金額を、当該競輪施行者に還付しなければならない。
2  前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。

   附 則 (昭和24年6月24日法律第217号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和25年5月30日法律第210号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和27年6月30日法律第220号) 抄

1  この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
4  この法律施行の際現に自転車競技法第5条の規定により登録されている自転車競走場は、改正後の自転車競技法第3条第1項の許可を受けて設置したものとみなす。
7  この法律施行の際現に改正前の自転車競技法第11条第2項の規定により設置されている自転車振興会連合会は、改正後の自転車競技法第11条第2項の規定により設置されたものとみなす。

   附 則 (昭和27年7月31日法律第262号) 抄

1  この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)の施行の日から施行する。
4  この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和32年6月10日法律第168号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和32年10月1日から施行する。ただし、附則第3条から第5条まで及び第23条の規定は、公布の日から施行する。

(日本自転車振興会の設立)
第7条  日本自転車振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。

第9条  自転車振興会連合会は、日本自転車振興会の成立の時において解散し、前条に規定する財産を除くその一切の権利及び義務は、その時において日本自転車振興会が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2  第7条の規定により日本自転車振興会の設立の登記がされたときは、登記官吏は、職権で、自転車振興会連合会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(経過的措置)
第10条  この法律の施行の際現に改正前の第5条の規定により自転車振興会連合会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の種類及び規格は条それぞれ改正後の同定の規定により日本自転車振興会に登録されたものとみなす。

第14条  日本自転車振興会が附則第8条の規定により承継した自転車振興会連合会又は全国小型自動車競走会連合会の旧自転車競技法等の臨時特例に関する法律第2条第1項の業務に係る財産は、第12条の17に規定する交付金とみなして、同条の規定を適用する。

   附 則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和35年7月1日から施行する。

(経過規定)
第3条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和37年4月20日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条第1項から第4項まで、第3条、第4条、第17条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第4条  改正後の自転車競技法第13条に規定する自転車競技会又は改正後の小型自動車競走法第20条に規定する小型自動車競走会の設立のため必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。

第11条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和41年6月30日法律第98号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

   附 則 (昭和58年12月2日法律第78号)

1  この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和61年12月26日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成9年6月24日法律第103号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2  第6条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第37条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3  第38条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第34条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4  第40条の規定による改正後の日本中央競馬会法第30条第3項及び第4項の規定は、平成9年1月1日に始まる事業年度に係る同条第3項及び第4項に規定する書類から適用する。

   附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

   附 則 (平成12年5月31日法律第91号)

(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成11年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成14年3月31日法律第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  第1条中自転車競技法別表第1及び別表第2の改正規定、第3条中小型自動車競走法別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3条及び第8条の規定 平成14年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
2  第2条及び第4条の規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

(見直し)
第2条  政府は、平成18年3月31日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)
第3条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び1回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。

(日本自転車振興会が行う資金の貸付けに係る経過措置)
第4条  この法律の施行前に第1条の規定による改正前の自転車競技法第12条の16第1項第5号の規定により日本自転車振興会が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

(競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)
第6条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び1回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第8条  附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第14条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第117条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成18年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第62号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成13年法律第49号)第157条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第334条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第457条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第157条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第62号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成19年6月13日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  第2条並びに附則第7条、第8条、第16条、第21条から第24条まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定 平成20年1月31日までの間において政令で定める日
2  第4条並びに附則第14条、第15条、第17条、第25条から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定 平成20年4月30日までの間において政令で定める日

(競輪振興法人の指定等に関する準備行為)
第2条  第2条の規定による改正後の自転車競技法第23条第1項の規定による指定及び同法第26条第1項の規定による競輪関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第23条及び第26条の規定の例により行うことができる。

(日本自転車振興会の解散等)
第3条  日本自転車振興会は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第2条の規定による改正後の自転車競技法第23条第1項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第8条において「競輪振興法人」という。)が承継する。
2  日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3  日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4  第1項の規定により日本自転車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5  第1項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
6  第1項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(自転車競技会に関する経過措置)
第4条  自転車競技会は、その組織を変更して民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。
2  前項の規定により自転車競技会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「自転車競技会に係る移行期間」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  前項の認可の効力は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。
4  第1項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第2項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
5  第1項の規定による財団法人への組織変更に伴う自転車競技会の登記について必要な事項は、政令で定める。

第5条  自転車競技会に係る移行期間内に前条第2項の認可を受けなかった自転車競技会は、第2条の規定による改正前の自転車競技法第13条の11の規定にかかわらず、自転車競技会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第2条の規定による改正前の同法第13条の11第4号に該当することにより解散した自転車競技会の解散及び清算の例による。

第6条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までに第2条の規定による改正前の自転車競技法第13条の11各号のいずれかに該当することにより自転車競技会が解散した場合における自転車競技会の清算については、なお従前の例による。

第7条  附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に第2条の規定による改正後の自転車競技法第38条第1項の指定を受けたものとみなす。
2  前項の規定により第2条の規定による改正後の自転車競技法第38条第1項の指定を受けたものとみなされた附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人に係る第2条の規定による改正後の同法第41条第1項に規定する競技実施業務規程については、当該財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から3月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3  附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第2条の規定による改正後の自転車競技法第40条に規定する競技実施業務を行うことができる。

第8条  第2条の規定による改正前の自転車競技法第5条第1項の規定により日本自転車振興会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ第2条の規定による改正後の同法第6条第1項の規定により競輪振興法人に登録されたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第18条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第19条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第20条  政府は、第2条の規定による改正後の自転車競技法第23条第1項に規定する競輪振興法人及び同法第38条第1項に規定する競技実施法人並びに第4条の規定による改正後の小型自動車競走法第27条第1項に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第42条第1項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


別表第1 (第16条関係)

売上金の額 競輪振興法人に交付すべき金額
3億6万円以上4億8万円未満 売上金の額の1000分の10。ただし、売上金の額の1000分の960が3億6万円未満となるときは、当該売上金の額と3億6万円との差額の1000分の250
4億8万円以上6億円未満 売上金の額の1000分の13。ただし、売上金の額の1000分の948が4億680万円未満となるときは、当該売上金の額と4億680万円との差額の1000分の250
6億円以上12億円未満 売上金の額の1000分の15。ただし、売上金の額の1000分の940が5億6880万円未満となるときは、当該売上金の額と5億6880万円との差額の1000分の250
12億円以上 売上金の額の1000分の17。ただし、売上金の額の1000分の932が11億2800万円未満となるときは、当該売上金の額と11億2800万円との差額の1000分の250


別表第2 (第16条関係)

売上金の額 競輪振興法人に交付すべき金額
3億円以上4億円未満 当該売上金の額と3億円との差額の1000分の24
4億円以上5億円未満 240万円に、当該売上金の額と4億円との差額の1000分の12を加算した金額
5億円以上10億円未満 360万円に、当該売上金の額と5億円との差額の1000分の14を加算した金額
10億円以上15億円未満 100610万円に、当該売上金の額と10億円との差額の1000分の16を加算した金額
15億円以上 1860万円に、当該売上金の額と15億円との差額の1000分の18を加算した金額


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 内閣総理大臣、商工大臣、運輸大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「自転車競技」】
● 現行法
  1. [本法令] 自転車競技法
● 現行政令
  1. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  2. 自転車競技法第39条第1項の期間を定める政令
● 現行府省令
  1. 自転車競技法施行規則
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:自転車競技法
  → 全改正履歴等:「自転車競技法(昭和23年8月1日法律第209号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 昭和23年法律第209号 自転車競技法
  2. 昭和24年法律第217号 自転車競技法の一部を改正する法律
  3. 昭和27年法律第220号 自転車競技法等の一部を改正する法律
  4. 昭和28年法律第261号 昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律
  5. 昭和29年法律第169号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律
  6. 昭和30年法律第5号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
  7. 昭和30年法律第16号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
  8. 昭和32年法律第23号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
  9. 昭和32年法律第168号 自転車競技法の一部を改正する法律
  10. 昭和35年法律第142号 自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
  11. 昭和36年法律第163号 自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
  12. 昭和37年法律第84号 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律
  13. 平成14年法律第9号 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律
  14. 平成19年法律第82号 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律

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