司法試験法 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
しほうしけんほう
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司法試験法
(昭和24年5月31日法律第140号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成19年6月27日法律第96号 第1章 司法試験等(第1条―第11条) 第2章 司法試験委員会(第12条―第16条) 第3章 補則(第17条) 附則 3
司法試験は、第4条第1項第1号に規定する法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
2
司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする。
第3条
短答式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
1
公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。次項において同じ。)
2
論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
1
公法系科目
2
民事系科目
3
刑事系科目
4
専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する1科目
3
前2項に掲げる試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
4
司法試験においては、その受験者が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
第4条
司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において、3回の範囲内で受けることができる。
1
法科大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者 その修了の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間
2
司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間
2
前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。以下この項において同じ。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。前項の規定により最後に司法試験を受けた日後の最初の4月1日から2年を経過するまでの期間については、その受験に係る受験資格に対応する受験期間が経過した後であつても、同様とする。
第5条
司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が前条第1項第1号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
3
論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
1
前項各号に掲げる科目
2
法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)
4
口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。
5
前3項に規定する試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
第10条
司法試験委員会は、不正の手段によつて司法試験若しくは予備試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令に違反した者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は情状により5年以内の期間を定めて司法試験若しくは予備試験を受けることができないものとすることができる。
2
前項の規定により納付した受験手数料は、当該試験を受けなかつた場合においても返還しない。
2
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1
司法試験及び予備試験を行うこと。
2
法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。
3
司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。
4
その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
2
委員は、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
5
委員は、非常勤とする。
2
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
第15条
委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。
2
司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。
3
司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、非常勤とする。
附 則 抄 1
この法律は、公布の日から施行する。
2
旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)による高等試験司法科試験に合格した者は、この法律による司法試験に合格した者とみなす。
附 則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄 1
この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
3
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和28年7月25日法律第85号) この法律は、昭和29年1月1日から施行する。 附 則 (昭和33年12月25日法律第180号) 抄 1
この法律は、昭和36年1月1日から施行する。
附 則 (昭和53年4月24日法律第27号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和53年5月1日から施行する。
(経過措置)
2
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1
司法試験法第11条第1項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
附 則 (昭和56年5月19日法律第45号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第29条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第30条の規定は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1
略
2
司法試験法第11条第1項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
附 則 (昭和58年12月2日法律第78号) 1
この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和59年5月1日法律第23号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1
司法試験法第11条第1項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
附 則 (平成3年4月2日法律第23号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、平成3年7月1日から施行する。
附 則 (平成3年4月23日法律第34号) この法律は、昭和27年8月1日から施行する。 附 則 (平成10年5月6日法律第48号) この法律は、平成12年1月1日から施行する。 附 則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第5条
この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第5条第1項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第6条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第4条第2項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第4条第4項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成14年12月6日法律第138号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1
第2条並びに附則第7条第1項及び第2項、第8条から第10条まで並びに第19条から第28条までの規定 平成17年12月1日
2
第3条及び附則第11条の規定 平成18年4月1日
(司法試験管理委員会規則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に効力を有する司法試験管理委員会規則であって第1条の規定による改正前の司法試験法第4条第1項第4号及び第6条第4項の規定に基づくものは、この法律の施行後は、第1条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づく法務省令としての効力を有するものとする。
(司法試験管理委員会の行為等に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前に、第1条の規定による改正前の司法試験法の規定に基づいて司法試験管理委員会がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、同条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づいて司法試験委員会がした処分その他の行為とみなす。
2
前項に定めるもののほか、この法律の施行前に、法令の規定により司法試験管理委員会又はその委員長がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により法務大臣がした処分その他の行為とみなす。
3
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の司法試験法の規定に基づいて司法試験管理委員会に対してされている出願その他の行為は、この法律の施行後は、同条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づいて司法試験委員会に対してされた出願その他の行為とみなす。
4
前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に法令の規定により司法試験管理委員会又はその委員長に対してされている請求その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により法務大臣に対してされた請求その他の行為とみなす。
5
この法律の施行の際現に司法試験考査委員である者は、この法律の施行の日に、第1条の規定による改正後の司法試験法第15条の規定により、司法試験考査委員として任命されたものとみなす。
(不正受験者に対する措置に関する経過措置)
第4条
司法試験委員会は、この法律の施行前に行われた司法試験を不正の手段によって受けた者又は第1条の規定による改正前の司法試験法若しくは同法に基づく司法試験管理委員会規則に違反した者に対しては、司法試験管理委員会がした合格の決定を取り消すことができる。
(沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の規定の読替え)
第5条
この法律の施行後に行われる沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和45年法律第33号)第4条第3項の規定による合格の決定の取消しについては、同項中「司法試験管理委員会」とあるのは、「司法試験委員会」とする。
(新司法試験の実施のために必要な行為に関する経過措置)
第6条
法務大臣は、第2条の規定による改正後の司法試験法(以下「新法」という。)第3条第2項第4号又は第3項の法務省令を制定しようとするときは、第2条の規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。
2
法務大臣は、第2条の規定の施行の日前においても、新法第15条の規定の例により、新法の規定による司法試験(以下「新司法試験」という。)に係る司法試験考査委員を任命することができる。
3
新司法試験の実施に必要な公告その他の準備行為は、第2条の規定の施行の日前においても、行うことができる。
(旧司法試験の実施)
第7条
司法試験委員会は、平成18年から平成23年までの間においては、新司法試験を行うほか、従前の司法試験(平成23年においては、平成22年の第2次試験の筆記試験に合格した者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。この場合において、第2条の規定による改正前の司法試験法(以下「旧法」という。)第2条から第6条の2まで及び附則第2項の規定(これらの規定に基づく法務省令の規定を含む。)は、第2条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2
前項の規定により行われる司法試験(以下「旧司法試験」という。)については、新法第1条第1項及び第2項、第7条から第11条まで並びに第2章及び第3章の規定を適用する。この場合において、新法第1条第1項中「司法試験」とあるのは「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項の規定により行われる司法試験(以下「旧司法試験」という。)」と、新法第7条中「司法試験及び予備試験は、それぞれ」とあるのは「旧司法試験は」と、新法第8条中「司法試験の」とあるのは「旧司法試験の」と、「予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験委員会」とあるのは「司法試験委員会」と、新法第9条及び第11条第1項中「司法試験又は予備試験」とあるのは「旧司法試験の各試験」と、新法第10条中「司法試験若しくは」とあるのは「旧司法試験、司法試験若しくは」と、新法第12条第2項第1号から第3号まで及び第17条中「司法試験及び予備試験」とあるのは「旧司法試験」と、新法第15条第1項中「司法試験に」とあるのは「旧司法試験に」と、「置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く」とあるのは「置く」とする。
3
前条の規定は、旧司法試験について準用する。この場合において、同条第1項中「第2条の規定による改正後の司法試験法(以下「新法」という。)第3条第2項第4号又は第3項」とあるのは「次条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる第2条の規定による改正前の司法試験法第4条第1項第4号又は第6条第4項」と、同条第2項中「新法第15条」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えて適用される第2条の規定による改正後の司法試験法第15条」と読み替えるものとする。
(新司法試験及び旧司法試験の受験)
第8条
平成18年から平成23年までの各年においては、法務省令で定める手続に従い、あらかじめ選択して出願するところにより、新司法試験又は旧司法試験のいずれか一方のみを受けることができる。
2
新法第4条第1項第1号の受験資格(同号に規定する法科大学院課程の修了をいう。以下この条において同じ。)に基づいて新司法試験を受けようとする者が、その受験前に旧法の規定による司法試験の第2次試験又は旧司法試験の第2次試験の受験(当該新司法試験の受験に係る受験資格を得る前の受験については、当該受験資格を得た日前2年間のものに限る。以下この条において「旧司法試験等の受験」という。)をしているときは、その旧司法試験等の受験(次項の規定により他の受験資格に基づく新司法試験の受験とみなされたものを除く。)を、当該受験資格に基づいて既にした新司法試験の受験とみなして、新法第4条第1項の規定を適用する。
3
前項に規定するもののほか、新法第4条第1項第1号の受験資格に基づいて新司法試験を受けた者については、当該新司法試験の受験前の旧司法試験等の受験及び当該新司法試験の受験後の旧司法試験の第2次試験の受験を、当該受験資格に基づく新司法試験の受験とみなして、同条の規定を適用する。
(予備試験の実施時期)
第9条
新法第5条に規定する予備試験は、新法第7条の規定にかかわらず、平成23年から行うものとする。
(旧法の規定による司法試験又は旧司法試験に合格した者に関する経過措置)
第10条
旧法の規定による司法試験の第2次試験又は旧司法試験の第2次試験に合格した者は、新司法試験に合格した者とみなす。
附 則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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【検索語:「司法試験」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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