保健師助産師看護師学校養成所指定規則 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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保健師助産師看護師学校養成所指定規則
(昭和26年8月10日文部省・厚生省令第1号) 最終改正:平成20年1月8日文部科学省・厚生労働省令第1号 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和24年 第1条
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号、法第20条第1号、法第21条第1号若しくは法第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校又は法第19条第2号、法第20条第2号若しくは法第21条第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所若しくは法第22条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
法第19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
修業年限は、6月以上であること。
3
教育の内容は、別表1に定めるもの以上であること。
4
別表1に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち3人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。
5
1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
6
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
7
図書室及び専用の実習室を有すること。
8
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
9
別表1に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
10
専任の事務職員を有すること。
11
管理及び維持経営の方法が確実であること。
12
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第3条
法第20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
修業年限は、6月以上であること。
3
教育の内容は、別表2に定めるもの以上であること。
4
別表2に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち3人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。
5
1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
6
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
7
図書室及び専用の実習室を有すること。
8
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
9
別表2に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
10
専任の事務職員を有すること。
11
管理及び維持経営の方法が確実であること。
12
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第4条
法第21条第1号の学校及び同条第2号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者(法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1
学校教育法第90条第1項に該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2
修業年限は、3年以上であること。
3
教育の内容は、別表3に定めるもの以上であること。
4
別表3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち8人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。
5
1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
6
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
7
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
8
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
9
別表3に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
10
専任の事務職員を有すること。
11
管理及び維持経営の方法が確実であること。
12
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
2
看護師学校養成所のうち、免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、第10号の規定は適用しない。
1
免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後10年以上業務に従事している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2
修業年限は、2年以上であること。
3
教育の内容は、別表3の2に定めるもの以上であること。
4
別表3の2に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち7人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。
5
1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
6
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
7
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
8
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
9
別表3の2に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
10
専任の事務職員を有すること。
11
管理及び維持経営の方法が確実であること。
12
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
3
看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1
高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために1貫した教育を施すものであること。
2
専攻科の修業年限は、2年以上であること。
3
教育の内容は、別表3の3に定めるもの以上であること。
4
別表3の3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち8人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。
5
1の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
6
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
7
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
8
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
9
別表3の3に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
10
専任の事務職員を有すること。
11
管理及び維持経営の方法が確実であること。
12
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第5条
法第22条第1号の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
修業年限は、2年以上であること。
3
教育の内容は、別表4に定めるもの以上であること。
4
別表4に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち5人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。
5
1の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
6
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
7
図書室及び専用の実習室を有すること。
8
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
9
別表4に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
10
専任の事務職員を有すること。
11
管理及び維持経営の方法が確実であること。
12
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
第5条の2
保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第2条から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第2条第7号、第3条第7号、第4条第1項第7号、同条第2項第7号、同条第3項第7号又は第5条第7号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、第2条第7号、第3条第7号、第4条第1項第7号、同条第2項第7号、同条第3項第7号若しくは第5条第7号の実習室又は第4条第1項第7号、同条第2項第7号若しくは同条第3項第7号の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。
第6条
保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し1の教育課程により別表1及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第2条第1号の規定の適用については、「法第21条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第90条第1項に該当する者(法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
2
助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し1の教育課程により別表2及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第3条第1号の規定の適用については、「法第21条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第90条第1項に該当する者(法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
第7条
令第12条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第9号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近2年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。
1
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2
名称
3
位置
4
設置年月日
5
学則
6
長の氏名
7
教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
8
校舎の各室の用途及び面積
9
実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近2年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が2以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
10
収支予算及び向こう2年間の財政計画
3
第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1
長及び教員の履歴書
2
校舎の配置図及び平面図
3
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
4
実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
第8条
令第13条第1項(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2
令第13条第2項(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
第9条
令第14条(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1
当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
2
前学年度の卒業者数
3
前学年度における教育の実施状況の概要
第10条
令第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第21条の規定により読み替えて適用する令第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1
指定の取消しを受けようとする理由
2
指定の取消しを受けようとする予定期日
3
在学中の学生又は生徒があるときはその措置
第11条
令第19条の申請書には、第7条第1項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
3
第1項の申請書又は前項の書面には、第7条第3項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第12条
削除
第13条
削除
第14条
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第15条
削除
第16条
削除
附 則 抄 第17条
この省令は、昭和26年9月1日から施行する。
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第18条
第2条第1号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第124条の規定による専修学校若しくは同法第134条第1項の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第51条第1項の者若しくは法第51条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第19条
第3条第1号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第124条の規定による専修学校若しくは同法第134条第1項の規定による各種学校又は助産師養成所においては、法第52条第1項の者若しくは法第52条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第20条
第4条第1項又は第3項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第124条の規定による専修学校若しくは同法第134条第1項の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第21条
第5条第1号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の2年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第22条
第2条第4号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和26年9月1日以後も当分の間法第51条第1項の者をもつてこれに充てることができる。
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第23条
第3条第4号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和26年9月1日以後も当分の間法第52条第1項の者をもつてこれに充てることができる。
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第24条
第4条第1項第4号若しくは同条第2項第4号又は第5条第4号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第53条第1項の者をもつてこれに充てることができる。
附 則 (昭和27年2月11日文部省・厚生省令第1号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和31年10月6日文部省・厚生省令第2号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和42年11月30日文部省・厚生省令第1号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年12月26日文部省・厚生省令第1号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和44年10月15日文部省・厚生省令第3号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和46年2月25日文部省・厚生省令第1号) 1
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和51年1月10日文部省・厚生省令第1号) この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。 附 則 (昭和53年8月1日文部省・厚生省令第1号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年3月29日文部省・厚生省令第1号) 1
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表1から別表4までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成8年8月26日文部省・厚生省令第1号) 1
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表1から別表3までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成23年3月31日までの間、改正後の第4条第1項第4号の規定中「8人」とあるのは、「6人」とする。
4
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所における保健師、助産師又は看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第2条第4号、第3条第4号及び第4条第1項第4号の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
5
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第5条第5号、第6条第5号及び第7条第1項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成9年3月24日文部省・厚生省令第1号) この省令は、平成9年4月1日から施行する。 附 則 (平成10年7月23日文部省・厚生省令第1号) 1
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている看護師学校養成所(附則第4項及び第5項において「指定学校養成所」という。)において、看護師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表3の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成23年3月31日までの間、改正後の第4条第2項第4号の規定中「7人」とあるのは「5人」とする。
4
指定学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第4条第2項第4号の規定にかかわらず、平成16年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
5
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第7条第2項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成11年3月26日文部省・厚生省令第1号) この省令は、平成11年4月1日から施行する。 附 則 (平成11年12月27日文部省・厚生省令第5号) 1
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、平成23年3月31日までの間、改正後の第4条第3項第4号の規定中「8人」とあるのは、「6人」とする。
3
この省令の施行の際現に指定を受けている准看護師学校又は准看護師養成所(附則第5項及び第6項において「指定学校養成所」という。)において、准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表4の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4
准看護師学校又は准看護師養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第5条第4号の規定中「5人」とあるのは、「3人」とする。
5
指定学校養成所(看護師の資格を有する専任教員を3人以上有するものを除く。)であって次の各号のいずれかに該当するものにおける看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第5条第4号の規定にかかわらず、平成16年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1
入学定員又は入所定員が20人以下であるもの
2
人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域に所在するもの
イ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
ハ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村
ニ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
6
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における1の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の第5条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成12年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年10月20日文部省・厚生省令第5号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。 附 則 (平成13年11月27日文部科学省令第80号) 抄 (施行期日)
第1条
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成14年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号) この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。 附 則 (平成15年3月26日文部科学省・厚生労働省令第1号) この省令は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 (平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号) この省令は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 (平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号) この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。 附 則 (平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
1
この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表3の2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表1から別表3の3までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
別表1 (第2条関係)
備考 1 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。 2 看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し1の教育課程によりこの表及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。 3 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習4単位以上及び臨地実習以外の教育内容19単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表2 (第3条関係)
備考 1 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。 2 看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し1の教育課程によりこの表及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。 3 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習9単位以上及び臨地実習以外の教育内容14単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表3 (第4条関係)
備考 1 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。 2 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。 イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学 ロ 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は同条第2号の規定により指定されている歯科衛生士養成所 ハ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所 ニ 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所 ホ 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設 ヘ 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 ト 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所 チ 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 リ 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所 ヌ 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号又は第5号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所 3 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習23単位以上及び臨地実習以外の教育内容74単位以上(うち基礎分野13単位以上、専門基礎分野21単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて40単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表3の2 (第4条関係)
備考 1 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。ただし、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第5条の規定の例による。 2 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第3条第1項及び第2項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同条第1項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学により行うものとする。 3 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。 イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学 ロ 歯科衛生士法第12条第1号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は同条第2号の規定により指定されている歯科衛生士養成所 ハ 診療放射線技師法第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所 ニ 臨床検査技師等に関する法律第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所 ホ 理学療法士及び作業療法士法第11条第1号若しくは2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設 ヘ 視能訓練士法第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 ト 臨床工学技士法第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所 チ 義肢装具士法第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 リ 救急救命士法第34条第1号、第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所 ヌ 言語聴覚士法第33条第1号、第2号、第3号又は第5号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所 4 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習16単位以上及び臨地実習以外の教育内容49単位以上(うち基礎分野7単位以上、専門基礎分野14単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて28単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表3の3 (第4条関係)
備考 1 単位の計算方法は、高等学校にあつては高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)第1章第2款第1項の規定に、専攻科にあつては大学設置基準第21条第2項の規定の例による。 2 高等学校及び専攻科が1貫した教育を施すために高等学校及び専攻科を併せた5年間の教育課程を編成することが特に必要と認められる場合において、教育内容ごとの高等学校及び専攻科における単位数の合計がこの表の教育内容ごとの単位数の合計以上であり、かつ、高等学校における単位数の合計が38単位以上及び専攻科における単位数の合計が67単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数の高等学校及び専攻科への配当によらないことができる。 別表4 (第5条関係)
備考 演習及び校内実習は講義に含まれる。 | ||||
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【検索語:「看護師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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