診療放射線技師法 「RT法」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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診療放射線技師法 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
診療放射線技師法
(昭和26年6月11日法律第226号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成21年4月22日法律第20号


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 免許(第3条―第16条)
 第3章 試験(第17条―第23条)
 第4章 業務等(第24条―第30条)
 第5章 罰則(第31条―第37条)
 附則

   第1章 総則

第1条  この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。

第2条  この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
1  アルフア線及びベータ線
2  ガンマ線
3  100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
4  エツクス線
5  その他政令で定める電磁波又は粒子線
2  この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。

   第2章 免許

第3条  診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

第4条  次に掲げる者には、前条の規定による免許(第20条第2号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。
1  心身の障害により診療放射線技師の業務(第24条の2に規定する業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2  診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者

第5条  免許は、試験に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。

第6条  厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第7条  厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。

第8条  厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
2  厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
3  前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を10日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。

第9条  診療放射線技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2  都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3  第1項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

第10条  前条第1項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。

第11条  免許を取り消された者は、10日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第12条  削除

第13条  削除

第14条  削除

第15条  削除

第16条  この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。

   第3章 試験

第17条  試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。

第18条  試験は、厚生労働大臣が行う。

第19条  試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2  試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3  前2項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第20条  試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
1  学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの
2  外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの

第21条  試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
2  試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

第22条  試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

第23条  この章に規定するもののほか、第20条第1号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

   第4章 業務等

第24条  医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。

第24条の2  診療放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。

第25条  診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第26条  診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。
2  診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
1  医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射する場合
2  多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。

第27条  診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

第28条  診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
2  厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。
3  前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第29条  診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。

第29条の2  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第30条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第5章 罰則

第31条  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1  第24条の規定に違反した者
2  虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

第32条  第21条第1項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第33条  第9条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第34条  第26条第1項又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第35条  第29条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第36条  第25条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

第37条  次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
1  第11条の規定に違反した者
2  第28条第1項の規定に違反した者

   附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
(免許の特例)
9  都道府県知事は、第7項の試験に合格した者に対し、第3条(免許)の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
(受験資格の特例)
11  旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第20条第1号の規定の適用については、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなす。

   附 則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄

1  この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2  この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和43年5月23日法律第63号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して120日を経過した日から施行する。ただし、診療エツクス線技師法第17条から第23条までの改正規定、同法附則第11項の改正規定及び附則第2項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
(受験資格の特例)
3  次の各号のいずれかに該当する者は、新法第20条第1項(診療放射線技師試験の受験資格)の規定にかかわらず、診療放射線技師試験を受けることができる。
1  学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項(大学への入学資格)の規定により大学に入学することができる者(新法附則第11項(受験資格の特例)に規定する者を含む。)で、文部大臣若しくは厚生大臣が指定した学校若しくは養成所においてこの法律の公布の際現に3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習をおえているもの又はこれらの学校若しくは養成所においてこの法律の公布の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、3年以上にわたるその修習をこの法律の公布後におえたもの
2  診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者で、文部大臣若しくは厚生大臣が指定した学校若しくは養成所においてこの法律の公布の際現に1年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習をおえているもの又はこれらの学校若しくは養成所においてこの法律の公布の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、1年以上にわたるその修習をこの法律の公布後におえたもの
4  旧法附則第9項(免許の特例)に規定する者は、新法第20条第1項第2号又は前項第2号の規定の適用については、診療エツクス線技師試験を受けることができる者とみなす。
(業務の暫定的継続)
7  この法律の施行の際現に100万電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第2条第2項(診療放射線技師の定義)に規定する業をしている診療エツクス線技師は、この法律の施行後3箇月以内に、その氏名、年齢、性別、本籍及び住所並びに業務に従事している施設の名称及び所在地並びにその業務を行なうに際して用いている照射装置の種類を、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。
8  前項に規定する者は同項の届出をするまでの間、同項の届出をした者はその届出をした後昭和50年12月31日までの間、新法第24条第2項(診療エツクス線技師に係る禁止行為)の規定にかかわらず、100万電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第2条第2項に規定する業をすることができる。
9  前項に規定する者がする同項の業については、新法第26条(業務上の制限)及び第27条(照射録)の規定を準用する。
(罰則に係る経過措置)
10  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和45年6月1日法律第111号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和56年5月25日法律第51号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和57年7月23日法律第69号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1から4まで  略
5  第18条の規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第5項の改正規定を除く。)、第20条の規定及び第21条の規定(柔道整復師法第11条の改正規定を除く。) 公布の日から起算して2月を経過した日
(経過措置)
9  この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1及び2  略
3  第14条、第16条、第19条及び第20条の規定、第22条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第12条から第15条までの改正規定を除く。)並びに第50条の規定並びに附則第4条、第5条、第17条及び第18条の規定 昭和59年10月1日

(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  第22条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第19条第1項の診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員である者は、第22条の規定による改正後の診療放射線技師法(以下この条において「新法」という。)第19条第1項の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。
2  次の各号のいずれかに該当する者は、新法第20条の規定にかかわらず、診療放射線技師国家試験を受けることができる。
1  第22条の規定の施行の際現に旧法第20条第1項第2号又は附則第17条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第63号)附則第3項第1号若しくは第2号に該当する者(同条の規定による改正前の同法附則第4項の規定の適用によりこれらの規定に該当することとなる者を含む。)
2  第22条の規定の施行の際現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、旧法第20条第1項第2号に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、第22条の規定の施行の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、1年以上にわたるその修習を同条の規定の施行後に終えたもの
3  旧法の規定による診療エツクス線技師試験に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。
4  第22条の規定の施行の際現に旧法の規定による診療エツクス線技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による診療エツクス線技師の免許を受けた者は、新法第24条第1項の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の名称を用いて、旧法第2条第3項に規定する業をすることができる。
5  都道府県知事は、旧法の規定による診療エツクス線技師試験又は旧法附則第7項の規定による試験に合格した者が昭和60年9月30日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
6  第4項に規定する者については、旧法第7条から第11条まで、第16条、第26条及び第27条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第9条第1項中「第4条(絶対的欠格事由)各号のいずれかに該当するに至つたとき」とあるのは「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者となつたとき」と、同条第2項中「第5条(相対的欠格事由)各号のいずれかに」とあるのは「精神障害者又は行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第5条各号のいずれかに」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第2項」とする。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成3年4月2日法律第25号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、平成3年7月1日から施行する。

   附 則 (平成5年4月28日法律第29号)

1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 業務(第24条―第27条)」を「第4章 業務等(第24条―第30条)」に改める部分を除く。)、第3条第2項を削る改正規定、第4条の改正規定、第9条第5項及び第11条第2項を削る改正規定、第20条の改正規定、第21条第3項、第24条第2項、第25条第2項、第26条第3項及び第27条第4項を削る改正規定並びに第28条の次に2条及び1章を加える改正規定(第30条に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2  この法律の施行前にしたこの法律による改正前の診療放射線技師法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成5年6月18日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第4条  第5条の規定による改正前の診療放射線技師法第9条第1項の規定により免許の取消処分を受けた者(第5条の規定による改正前の同法第4条第1号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、診療放射線技師法第9条第3項の規定を適用する場合においては、当該取消処分を受けた者を同法第1項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。

第5条  第9条の規定による改正前の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第9条第1項の規定により免許の取消処分を受けた者(旧法第4条第1号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、第9条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第9条第4項の規定を適用する場合においては、当該免許の取消処分を受けた者を第9条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第9条第2項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。

   附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成8年6月26日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第14条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

   附 則 (平成13年6月29日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第2条  政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(再免許に係る経過措置)
第3条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(罰則に係る経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成13年7月11日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2  第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日

   附 則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第42条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第43条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第44条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成21年4月22日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成21年9月1日から施行する。

(診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  この法律の施行前に第4条の規定による改正前の診療放射線技師法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師国家試験とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)
第7条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 厚生大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「診療放射線技師」】
● 現行法
  1. [本法令] 診療放射線技師法
● 現行政令
  1. 診療放射線技師法施行令
● 現行府省令
  1. 診療放射線技師学校養成所指定規則
  2. 診療放射線技師法第29条の2及び診療放射線技師法施行令第19条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
  3. 診療放射線技師法施行規則
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:診療放射線技師法
  → 全改正履歴等:「診療放射線技師法(昭和26年6月11日法律第226号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 平成5年法律第29号 診療放射線技師法の一部を改正する法律

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■ 施行令(政令)
 診療放射線技師法施行令
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関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
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■ 本法の改題前名称
 「診療エツクス線技師法」
 「診療放射線技師及び診療エツクス線技師法」
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■ この法令と同年公布