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在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令
(昭和27年3月31日大蔵省令第35号) 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和27年法律第44号)別表在外公館等借入金換算率表備考2の規定に基き、在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令を次のように定める。 在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和24年法律第173号)第6条に規定する借入金確認証書に記載された在外公館、邦人自治団体その他在外公館等借入金の提供を受けたものが左の表の上欄に掲げるものであるときは、当該在外公館等借入金の提供地域は、それぞれ左の表の下欄に掲げる地域とする。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 |
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【検索語:「在外公館」】
● 現行法 ● 現行政令
● 現行法 ● 現行政令
- 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令
- 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第7条第2項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
- 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令
- 人事院規則16-2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
- 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則
- [本法令] 在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令
- 在外公館等借入金返済実施規程
- 平成21年7月21日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
- 平成22年7月25日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
- 昭和11年外務省令第4号(外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方)
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原文は縦書きです。このページに掲載している在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令(昭和27年[1952年] 3月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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