財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 「労働科学研究所に対する国有財産譲与法」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律
(昭和28年8月17日法律第224号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成18年6月2日法律第50号

第1条  この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和20年11月30日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。

第2条  政府は、財団に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷2丁目1002126番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え付けられている動産(これらの施設及び動産の従物を含む。以下同じ。)を譲与することができる。

第3条  財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第1条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2  前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部科学大臣の意見を聴いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

   附 則

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  第2条に規定する施設及び動産で同条の規定による譲与の際現に国が使用しているものについて、当該譲与後もなお引き続き国が使用することを必要とするときは、国は、当分の間、引き続き当該財産を無償で使用することができる。

   附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

   附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成18年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第62号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成13年法律第49号)第157条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第334条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第457条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第157条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第62号に掲げる罪とみなす。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 大蔵大臣、文部大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「国有財産」】
● 現行法
  1. 国有財産法
  2. 国有財産特別措置法
  3. 昭和22年法律第53号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
  4. [本法令] 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律
  5. 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律
● 現行政令
  1. 国有財産法施行令
  2. 国有財産特別措置法施行令
● 現行勅令
  1. 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令
  2. 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令
  3. 国有財産法施行細則
  4. 奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
  5. 昭和22年大蔵省令第46号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)
  6. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令
  7. 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第2条第2項の規定による財産使用の承認手続に関する省令
  8. 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則
  9. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律
  → 全改正履歴等:「財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和28年8月17日法律第224号)について
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  1. [本法] 昭和28年法律第224号 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律

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