出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 「出資取締法」「出資受入預金金利取締法」「出資法」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和29年6月23日法律第195号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成19年6月13日法律第85号

(最終改正までの未施行法令)
平成18年12月20日法律第115号(一部未施行)
 

第1条  何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

第2条  業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2  前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
1  預金、貯金又は定期積金の受入れ
2  社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの

第3条  金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。

第4条  金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2  金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

第5条  金銭の貸付けを行う者が、年109・5パーセント(2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29・2パーセント(2月29日を含む1年については年29・28パーセントとし、1日当たりについては0・08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3  前2項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109・5パーセント(2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
4  前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。
5  第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
6  1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。
7  金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項前段、第2項前段及び第3項前段の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第1項後段、第2項後段及び第3項後段の規定を適用する。

物価統制令との関係)
第6条  金銭の貸付についての利息及び金銭の貸借の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第9条ノ2(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。

第7条  第3条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

第8条  何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第5条第1項又は第2項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第5条第3項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、10年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1  第1条、第2条第1項、第3条又は第4条第1項の規定に違反した者
2  何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
4  前項の規定中第1条及び第3条に係る部分は、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合には、適用しない。

第9条  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1  第5条第1項若しくは第2項又は前条第1項 3万円以下の罰金刑
2  第5条第3項又は前条第2項 1億円以下の罰金刑
3  前条第3項(第3条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑
2  前項の規定により第5条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3  第1項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則 抄

1  この法律の施行期日は、公布の日から6月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第3条、第7条、第8条並びに第9条中第3条及び第7条に係る部分、第10条、第11条中第3条に係る部分、第12条並びに次項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
5  貸金業等の取締に関する法律(昭和24年法律第170号)は、廃止する。
11  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和30年8月1日法律第120号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和58年5月13日法律第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第9条  第2条第1項第5号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第7条及び第8条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第10条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第10条  この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第4条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第2章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第7条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和58年5月13日法律第33号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「改正後の法」という。)第5条第2項中「40・004パーセント」とあるのは「73パーセント」と、「40・1136パーセント」とあるのは「73・2パーセント」と、「0・1096パーセント」とあるのは「0・2パーセント」と読み替えるものとする。ただし、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋については、この限りでない。
3  前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、改正後の法第5条第2項中「40・004パーセント」とあるのは「54・75パーセント」と、「40・1136パーセント」とあるのは「54・9パーセント」と、「0・1096パーセント」とあるのは「0・15パーセント」と読み替えるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
4  前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して5年を経過した日以降において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。
(罰則に関する経過措置)
5  この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。次項から附則第8項までにおいて同じ。)の受領(この法律の施行前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6  この法律の施行の日から起算して3年を経過する日の翌日から同日以後6月を経過する日までの間にした利息の受領(当該3年を経過する日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、附則第2項の規定により読み替えられた改正後の法第5条第2項の規定の例による。
7  附則第3項の別に法律で定める日の翌日から同日以後6月を経過する日までの間にした利息の受領(同項の別に法律で定める日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、同項の規定により読み替えられた改正後の法第5条第2項の規定の例による。

   附 則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和60年4月1日から施行する。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第13条  附則第2条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

(罰則の適用に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第27条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和63年5月31日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成9年6月20日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成9年12月12日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成10年5月8日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
3  第2条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第50条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第2章第5節の節名の改正規定、同法第72条の改正規定、同条の次に1条及び1款を加える改正規定、同法第92条及び第98条の改正規定、同法第108条の改正規定(第4号に係る部分に限る。)、同法第109条の改正規定(第3号に係る部分に限る。)並びに同法第110条の改正規定並びに第3条中電波法目次の改正規定、同法第10条及び第18条の改正規定、同法第24条の8の次に1条を加える改正規定、同法第38条の2の改正規定、同法第38条の15の次に3条を加える改正規定、同法第73条の改正規定、同法第99条の11の改正規定(「第38条の5第2項(」の下に「第38条の17第5項及び」を加える部分に限る。)、同法第103条の改正規定、同法第112条の改正規定(「第38条の2第6項又は第7項」を「第38条の2第7項又は第8項」に改める部分に限る。)、同法第113条の改正規定並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日

(処分等の効力)
第188条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第189条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第190条  附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第191条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成11年4月21日法律第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第6条  政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行状況のほか、金融業者が社債の発行等により貸付資金の受入れをして行っている金銭の貸付けが国民経済に及ぼしている影響等を勘案し、この法律に規定する金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年4月1日から施行する。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成11年12月17日法律第155号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年6月1日から施行する。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律の施行前にした利息の契約に基づいてこの法律の施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領(この法律の施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(見直し)
第8条  この法律による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項については、この法律の施行後3年を経過した場合において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。

   附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2  第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日

   附 則 (平成12年6月7日法律第112号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成13年1月1日から施行する。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行前に第1条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第9項に規定する日賦貸金業者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第8項から第11項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為及び前条第1項から第3項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成15年7月24日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
3  第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成15年8月1日法律第136号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  第1条中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の2」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第36条第1号の改正規定(「第11条第2項、第12条」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に1条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に5号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに第2条並びに附則第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第17条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日

第12条  新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後3年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項については、この法律の施行後3年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。

   附 則 (平成18年12月20日法律第115号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  附則第66条の規定 公布の日
2  第1条及び第6条の規定並びに附則第29条第2項、第30条から第32条まで及び第34条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
4  第4条、第5条、第7条及び第8条の規定並びに附則第17条から第28条まで、第29条第3項、第35条、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

(第7条の規定による出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条  第4号施行日前にした金銭の貸借の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第4号施行日以後に受ける金銭については、第7条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「新出資法」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  第4号施行日前にした貸付けの契約に基づいて当該貸付けを行う者がその貸付け(当該貸付けが第4号施行日前に行われた場合に限る。)に関し第4号施行日以後に受ける金銭及び第4号施行日前に貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し第4号施行日以後に受ける元本以外の金銭については、新出資法第5条の4第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第28条  第4号施行日前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第4号施行日以後にする手数料の受領については、新出資法第4条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
2  第4号施行日前にした保証料の契約に基づいて第4号施行日以後にする保証料の受領又はその支払の要求については、新出資法第5条の2の規定は、適用しない。

(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)
第29条  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合における同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第47号の規定の適用については、同号中「貸金業の規制等に関する法律」とあるのは、「貸金業法」とする。
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)後である場合における第2号施行日から同法の施行の日又は第4号施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第31号の規定の適用については、同号中「第5条第1項(高金利)若しくは第2項(業として行う高金利)の罪、同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第1項第1号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第1条、第2条第1項若しくは第5条第1項若しくは第2項の違反行為に係る同法第8条第1項第2号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第5条第1項から第3項まで(高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利)若しくは第8条第1項(高金利及び業として行う高金利の脱法行為)若しくは第2項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第3項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第136号)附則第9条の規定は、適用しない。
3  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が第4号施行日後である場合における第4号施行日から同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第31号の規定の適用については、同号中「第5条第1項(高金利)若しくは第2項(業として行う高金利)の罪、同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第1項第1号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第1条、第2条第1項若しくは第5条第1項若しくは第2項の違反行為に係る同法第8条第1項第2号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第5条第1項から第3項まで(高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利)、第5条の2第1項(高保証料)、第5条の3(保証料がある場合の高金利)若しくは第8条第1項(高金利、業として行う高金利、高保証料及び保証料がある場合の高金利の脱法行為)若しくは第2項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第3項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第9条の規定は、適用しない。

(権限の委任)
第30条  内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第31条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  附則第1条第4号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第5条第2項及び第8条第1項(新出資法第5条第2項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
第32条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政府の責務)
第66条  政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(検討)
第67条  政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第4条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2  政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第5条及び第7条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3  政府は、この法律の施行後2年6月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

   附 則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等に関する経過措置)
第100条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第101条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第102条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3  附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日

(検討)
第66条  政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第67条  政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 法務大臣、大蔵大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り」】
● 現行法
  1. [本法令] 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
● 現行政令
  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第15項に規定する金額を定める政令
● 現行府省令
  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第9項第1号に規定する小規模のものを定める内閣府令
● 未施行法令
  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  → 全改正履歴等:「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年6月23日法律第195号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 昭和58年法律第33号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
  2. 平成2年法律第42号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律
  3. 平成12年法律第112号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律
  4. 平成15年法律第136号 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律

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 原文は縦書きです。このページに掲載している出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年[1954年] 6月23日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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■ 施行令(政令)
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令

関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
 「出資取締法」
 「出資受入預金金利取締法」
 「出資法」
■ 本法の改題前名称
 「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」
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