財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 「日本海員会館に対する国有財産譲与法」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律
(昭和30年7月22日法律第80号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成11年12月22日法律第160号

第1条  政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。

第2条  財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、国土交通大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2  財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供することができなくなつたときは、国土交通大臣の許可を受けて、その財産を処分することができる。

第3条  財団が解散しようとするときは、第1条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

第4条  第1条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前2条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

   附 則 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  第1条に規定する国有の財産で同条の規定による譲与の際現に国が海技専門学院の用に供しているものについては、国は、当該譲与後も当該財産を無償で使用することができる。
3  財団が第1条の規定により国有の財産の譲与を受ける場合における当該財産の所有権の取得の登記については、登録税を課さない。

   附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 大蔵大臣、運輸大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「国有財産」】
● 現行法
  1. 国有財産法
  2. 国有財産特別措置法
  3. 昭和22年法律第53号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
  4. 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律
  5. 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律
● 現行政令
  1. 国有財産法施行令
  2. 国有財産特別措置法施行令
● 現行勅令
  1. 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令
  2. 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令
  3. 国有財産法施行細則
  4. 奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
  5. 昭和22年大蔵省令第46号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)
  6. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令
  7. 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第2条第2項の規定による財産使用の承認手続に関する省令
  8. 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則
  9. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律
  → 全改正履歴等:「財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和30年7月22日法律第80号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 昭和30年法律第80号 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律

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