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あへん法施行令 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
あへん法施行令
(昭和30年7月7日政令第109号)


最終改正:平成12年6月7日政令第309号


 内閣は、あへん法(昭和29年法律第71号)第32条第4項第33条及び第47条の規定に基き、この政令を制定する。

第1条  あへん法(以下「法」という。)第32条第4項の規定により、国がけし耕作者又は甲種研究栽培者の納付したあへんの収納代金の一部の支払をすることができる額は、その者が納付したあへんのモルヒネ含有率がその年度の前3年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの平均モルヒネ含有率に等しいものとして計算したその者の収納代金の額の100分の50以内とする。
2  厚生労働大臣は、法第32条第4項の規定によりあへんの収納代金の一部の支払を行う場合には、支払の時期及び額について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

第2条  法第33条第1項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度1反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき、その年度のあへんの収納価格によつて計算するものとする。
2  前項の平年度1反当りモルヒネ含有量は、その者がその年度の前3年度中に納付したあへんの各年度における1反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。ただし、その3年度中にその者があへんの納付をしなかつた年度が2年度以上含まれているときは、その3年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの各年度における1反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。
3  前項の規定の適用については、その者が災害補償金の交付を受けた年度は、あへんの納付をしなかつた年度とみなす。
4  けし耕作者がけしの栽培に着手した後、その栽培を継続することができるにもかかわらず、その栽培面積を縮少し、又は栽培を廃止したときは、その縮少又は廃止に係る栽培面積の反数は、第1項の実栽培面積の反数から控除するものとする。

第3条  法第46条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1  けし栽培の許可を申請する者            1000円
2  けし栽培の許可の変更を申請する者        500円
3  栽培許可証の再交付を申請する者         300円

第4条  法第47条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。

   附 則 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。
4  罌粟罹災補償金交付に関する件(昭和17年勅令第687号)は、廃止する。

   附 則 (昭和59年5月15日政令第137号)

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。


   附 則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成12年4月1日から施行する。

   附 則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。


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  1. あへん法
● 現行政令
  1. あへんの売渡価格を定める政令
  2. [本法令] あへん法施行令
● 現行府省令
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■ この法令と同年公布