国民年金法 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
国民年金法 (昭和34年4月16日法律第141号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成21年7月15日法律第77号
第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 被保険者(第7条―第14条の2) 第3章 給付 第1節 通則(第15条―第25条) 第2節 老齢基礎年金(第26条―第29条) 第3節 障害基礎年金(第30条―第36条の4) 第4節 遺族基礎年金(第37条―第42条) 第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 第1款 付加年金(第43条―第48条) 第2款 寡婦年金(第49条―第52条) 第3款 死亡一時金(第52条の2―第68条) 第6節 給付の制限(第69条―第73条) 第4章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条) 第5章 積立金の運用(第75条―第84条) 第6章 費用(第85条―第100条) 第7章 不服申立て(第101条・第101条の2) 第8章 雑則(第102条―第110条) 第9章 罰則(第111条―第114条) 第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会 第1節 国民年金基金 第1款 通則(第115条―第118条の2) 第2款 設立(第119条―第119条の5) 第3款 管理(第120条―第126条) 第4款 加入員(第127条・第127条の2) 第5款 基金の行う業務(第128条―第133条) 第6款 費用の負担(第134条・第134条の2) 第7款 解散及び清算(第135条―第137条の2の4) 第2節 国民年金基金連合会 第1款 通則(第137条の2の5―第137条の4) 第2款 設立(第137条の5―第137条の7) 第3款 管理及び会員(第137条の8―第137条の14) 第4款 連合会の行う業務(第137条の15―第137条の21) 第5款 解散及び清算(第137条の22―第137条の24) 第3節 雑則(第138条―第142条の2) 第4節 罰則(第143条―第148条) 附則 第1条
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
2
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
第4条の3
政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2
前項の財政均衡期間(第16条の2第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
3
政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条
この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
2
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
3
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(第11章を除く。)
2
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
3
この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。
4
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
5
この法律において、「保険料4分の3免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
6
この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
7
この法律において、「保険料4分の1免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第3項の規定によりその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
8
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
9
この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
10
この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
第6条
第12条第1項及び第4項(第105条第2項において準用する場合を含む。)並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第7条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)
3
第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
2
前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
1
20歳に達したとき。
2
日本国内に住所を有するに至つたとき。
3
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
4
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
5
被扶養配偶者となつたとき。
第9条
第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1
死亡したとき。
2
日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
3
60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
4
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
5
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
6
被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。
第10条
被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
1
被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
2
その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
2
前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第1号被保険者となつた日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、当該第1号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。
2
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3
被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第11条の2
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
第12条
被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2
被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
3
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
4
市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
5
第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6
前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
7
前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(同法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。第108条第3項において同じ。)をいう。
8
第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
9
第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。
第13条
厚生労働大臣は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
2
国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第14条
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
第14条の2
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
第16条の2
政府は、第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
2
財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3
政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
第17条
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
2
前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
2
年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第18条の2
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
第18条の3
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第37条、第37条の2、第49条第1項、第52条の2第1項及び第52条の3第1項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
第19条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3
第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4
未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
5
未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第20条
遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
2
前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3
第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4
第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第20条の2
年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
2
前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。
3
第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
4
第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
5
第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第21条
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
第21条の2
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第22条
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2
前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
第24条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第26条
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
第27条
老齢基礎年金の額は、78万900円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
1
保険料納付済期間の月数
2
保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
3
保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
4
保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数
5
保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
6
保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
7
保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
8
保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数
2
改定率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。
1
当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3
名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。
4
前2項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
第27条の3
受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2
次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
2
物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
3
前2項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
第27条の4
調整期間における改定率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
1
当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律又は被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の3乗根となる率
2
0・997
2
次の各号に掲げる場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1
名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、前項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が1を上回るとき 名目手取り賃金変動率
2
名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
3
名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(次号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
4
名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が1を上回るとき 1
3
前2項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
第27条の5
調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
2
次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1
物価変動率が1を下回るとき 物価変動率
2
物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が1を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
3
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1を上回るとき 名目手取り賃金変動率
4
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1以下となるとき 名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率
5
物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
3
前2項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
第28条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
3
第1項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4
第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
第30条
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1
被保険者であること。
2
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
2
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第30条の2
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
2
前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3
第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
4
第1項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第47条若しくは第47条の2の規定による障害厚生年金又は国家公務員共済組合法第81条第1項若しくは第3項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第84条若しくは第85条の規定による障害共済年金について、厚生年金保険法第52条又は国家公務員共済組合法第84条(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第89条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第1項の請求があつたものとみなす。
第30条の3
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2
第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3
第1項の障害基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
第30条の4
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
3
第30条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。
2
障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
第32条
期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。
第33条
障害基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
2
障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
第33条の2
障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ7万4900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
2
受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
3
第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
1
死亡したとき。
2
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
3
婚姻をしたとき。
4
受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
5
離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
6
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
7
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
8
20歳に達したとき。
4
第1項又は前項第2号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
2
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3
前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
4
障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
5
第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6
第1項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。
第35条
障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1
死亡したとき。
2
厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3
厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
第36条
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
2
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
3
第30条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第36条の2
第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
1
恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
2
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3
少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
4
日本国内に住所を有しないとき。
2
前項第1号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
3
第1項に規定する障害基礎年金の額及び同項第1号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第1項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。
4
第1項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第1項第1号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。
5
第1項第1号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第75条第1項第2号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第1項、第3項及び前項の規定を適用しない。
6
第1項第1号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。
第36条の3
第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
2
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第36条の4
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの第30条の4の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
2
前項の規定により第30条の4の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第30条の4の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて、その支給を停止する。
3
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
第37条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1
被保険者が、死亡したとき。
2
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3
老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
4
第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
第37条の2
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
1
妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
2
子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3
第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第38条
遺族基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
第39条
妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ7万4900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
2
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、妻がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
3
妻に支給する遺族基礎年金については、第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
1
死亡したとき。
2
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
3
妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
4
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
5
妻と生計を同じくしなくなつたとき。
6
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
7
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
8
20歳に達したとき。
第39条の2
子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ7万4900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち1人については、22万4700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
2
前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
第40条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1
死亡したとき。
2
婚姻をしたとき。
3
養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2
妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
2
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
3
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
4
20歳に達したとき。
第41条
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
2
子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
第41条の2
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2
妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第42条
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2
前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3
第39条の2第2項の規定は、第1項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第2項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。
第45条
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。
1
その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2
その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2
前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
3
第1項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第43条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
2
第28条第4項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
第49条
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
2
第37条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3
60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第18条第1項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
第50条
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。
第52条の2
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
1
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
2
死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
3
第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
第52条の3
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2
死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第52条の4
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
2
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8500円を加算した額とする。
第52条の5
第45条第1項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前2条」とあるのは、「第52条の4第2項」と読み替えるものとする。
第52条の6
第52条の3の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その1を支給し、他は支給しない。
第53条
削除
第54条
削除
第55条
削除
第56条
削除
第57条
削除
第58条
削除
第59条
削除
第60条
削除
第61条
削除
第62条
削除
第63条
削除
第64条
削除
第65条
削除
第66条
削除
第67条
削除
第68条
削除
第69条
故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
第70条
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
第71条
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第72条
年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
1
受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
2
障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
第73条
受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
第74条
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
1
教育及び広報を行うこと。
2
被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
3
被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
2
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3
政府は、第1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
第75条
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
第77条
積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
第79条
運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
(年金積立金管理運用独立行政法人法との関係) 第80条
積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)の定めるところによる。
第81条
削除
第82条
削除
第83条
削除
第84条
削除
第85条
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
1
当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、1から各被用者年金保険者に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額
2
当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第27条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 次に掲げる数を合算した数 (1) 当該保険料4分の1免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の1を乗じて得た数 (2) 当該保険料半額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に4分の1を乗じて得た数 (3) 当該保険料4分の3免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の3を乗じて得た数 (4) 当該保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に2分の1を乗じて得た数 ロ 第27条各号に掲げる月数を合算した数 3
当該年度における第30条の4の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の100分の20に相当する額
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
4
平成17年度における前項の保険料改定率は、1とする。
5
第3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
1
当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
2
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の6年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の6年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年における物価指数の比率
6
前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
第87条の2
第1号被保険者(第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。
2
前項の規定による保険料の納付は、前条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
3
第1項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第1項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
4
第1項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。
2
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
第89条
被保険者(第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
1
障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
3
前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
第90条
次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第90条の3において「被保険者等」という。)から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1
前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
5
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3
第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
4
第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第90条の2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第5項に規定する保険料4分の3免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2
前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第6項に規定する保険料半額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2
前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
3
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第7項に規定する保険料4分の1免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2
前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
4
前条第3項の規定は、前3項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
5
第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
6
第1項から第3項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。
第90条の3
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
1
前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2
第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
2
前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。
第92条の2
厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第5条第2項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第92条の2の2
被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下この条において「指定代理納付者」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
3
第1項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第92条の3
次に掲げる者は、被保険者(第1号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第3号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
1
国民年金基金又は国民年金基金連合会
2
納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
3
厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
2
国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第145条第5号中「この章」とあるのは、「第92条の3第1項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
厚生労働大臣は、第1項第2号の規定による指定をしたときは当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を、同項第3号の規定による申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。
4
第1項第2号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第92条の4
被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
2
納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
4
被保険者が第1項の規定により、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第5条第5項の規定の適用については保険料4分の3免除期間と、同条第6項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第7項の規定の適用については保険料4分の1免除期間とみなす。
5
被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、第97条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
6
政府は、第1項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第96条第4項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。
第92条の5
納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第92条の6
厚生労働大臣は、第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1
第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
2
第92条の4第2項又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3
前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
4
前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
2
前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3
第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4
前3項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
第94条
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
2
前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
3
第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
5
前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
2
年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第94条の3
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
2
前項の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
3
前2項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
第94条の4
各地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の総額等(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における給料の総額等)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
第94条の5
厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2
各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
3
年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5
厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第94条の6
第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
第95条の2
政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
2
前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3
前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4
厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5
市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
6
前2項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
第97条
前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
3
延滞金を計算するに当り、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5
延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第99条
削除
第100条
削除
第101条
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3
第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
6
共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
7
前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第102条
年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2
前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
4
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第103条
この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第104条
市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第105条
被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
第12条第2項及び第4項の規定は、第3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。
3
受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4
被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
第12条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第6項中「第3号被保険者」とあるのは、「第3号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。
第106条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
2
前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第107条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
3
前条第2項の規定は、前2項の規定による質問又は診断について準用する。
第108条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第89条第1号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同条第2号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同条第3号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第90条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項第1号及び第4号から第6号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合、地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
第108条の2
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する年金保険者たる共済組合等に係る第94条の5第1項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。
第108条の3
厚生労働大臣は、第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
3
前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。
第108条の4
第14条に規定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第30条の42第1項、第2項及び第4項、第30条の43並びに第34条の2の規定を準用する。この場合において、同法第30条の42第1項中「市町村長その他の市町村の執行機関」とあるのは「市町村長」と、同条第2項中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「厚生労働大臣及び日本年金機構」と、同条第4項中「別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人」とあるのは「全国健康保険協会、国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者」と、同法第30条の43第1項から第3項までの規定中「何人も」とあるのは「国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も」と、同条第4項及び第5項並びに同法第34条の2第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第109条
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。
2
前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という。)は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可を取り消すことができる。
第109条の2
国及び地方公共団体並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項の申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第83条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る同項の申請をすることができる。
2
厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3
厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
4
第1項の指定の手続その他前3項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第109条の3
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「保険料納付確認団体」という。)は、同項の業務を行うことができる。
2
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。
3
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。
4
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
5
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
6
保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第2項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7
第1項の指定の手続その他保険料納付確認団体に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第109条の4
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第21号、第26号、第28号から第32号まで及び第35号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1
第7条第2項の規定による認定並びに附則第5条第1項及び第2項の規定による申出の受理
2
第10条第1項の規定による承認及び附則第5条第5項の規定による申出の受理
3
第12条第4項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第12条第5項の規定による届出の受理
4
第13条第1項(附則第5条第4項において準用する場合を含む。)及び附則第7条の4第2項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
5
第16条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
6
第20条第2項の規定による申請の受理
7
第20条の2第1項の規定による申出の受理
8
第28条第1項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第9条の2第1項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第9条の2の2第1項の規定による請求の受理
9
第30条の2第1項及び第30条の4第2項の規定による請求の受理
10
第33条の2第4項の規定による認定
11
第34条第2項及び第4項の規定による請求の受理
12
第37条の2第3項(第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
13
第41条の2並びに第42条第1項及び第2項の規定による申請の受理
14
第46条第1項の規定による申出の受理
15
第87条の2第1項及び第3項の規定による申出の受理
16
第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで及び第90条の3第1項の規定による申請(第109条の2第1項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第90条第3項(第90条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
17
第92条の2の規定による申出の受理及び承認
18
第92条の2の2第1項の規定による申出の受理及び同条第2項の規定による承認
19
第92条の3第1項第3号の規定による申出の受理及び同条第4項の規定による届出の受理
20
第92条の4第2項の規定による報告の受理
21
第92条の5第2項の規定による報告徴収及び同条第3項の規定による立入検査
22
第94条第1項の規定による承認
23
第95条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
25
第96条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
26
第104条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
27
第105条第1項、第3項及び第4項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第105条第3項の規定による書類その他の物件の受領
28
第106条第1項の規定による命令及び質問
29
第107条第1項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項の規定による命令及び診断
30
第108条第1項及び第2項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第3項の規定による協力の求め並びに附則第8条の規定による資料の提供の求め(第26号に掲げる証明書の受領を除く。)
31
第108条の3第2項の規定による情報の提供の求め
32
第108条の4において読み替えて準用する住民基本台帳法第34条の2第1項の規定による報告の求め及び立入検査
33
第109条の2第1項の規定による指定の申請の受理
34
前条第1項の規定による申請の受理
35
次条第2項の規定による報告の受理
36
附則第7条の3第2項の規定による届出の受理
37
附則第9条の3の2第1項の規定による請求の受理
38
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第24号に掲げる権限及び同項第25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6
厚生労働大臣が、第3項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第3項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第109条の5
厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2
財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
3
前条第5項の規定は、第1項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
財務大臣が、第1項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5
財務大臣は、第1項の規定により委任された権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
6
国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。
7
国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる。
2
前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
3
機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
機構が第109条の4第1項第21号、第28号、第29号又は第32号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第72条各号、第106条並びに第107条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
第109条の9
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第109条の5第1項及び第2項並びに第10章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第109条の10
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
1
第14条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
2
第14条の2の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
3
第16条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第109条の4第1項第5号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
4
第19条第1項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による請求の内容の確認に係る事務
5
第20条第1項及び第2項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第6号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
6
第20条の2第1項及び第2項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第7号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
7
第23条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第109条の4第1項第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第38号に掲げる事務を除く。)
8
第26条並びに附則第9条の2第3項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)、第9条の2の2第3項及び第9条の3第1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第109条の4第1項第8号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
9
第30条第1項、第30条の2第3項(第30条の4第3項において準用する場合を含む。)、第30条の3第1項、第30条の4第1項、第31条第1項及び第32条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第109条の4第1項第9号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
10
第32条第1項、第36条第1項及び第2項、第36条の2第1項及び第4項、第36条の3第1項並びに第36条の4第1項及び第2項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
11
第33条の2第2項及び第3項並びに第34条第1項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第109条の4第1項第10号に掲げる認定及び同項第11号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
12
第37条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
13
第39条第2項及び第3項並びに第39条の2第2項(第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
14
第41条、第41条の2並びに第42条第1項及び第2項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第13号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
15
第43条の規定による付加年金の支給に係る事務(第109条の4第1項第14号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
16
第45条第2項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
17
第47条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
18
第49条第1項及び第52条の6の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
19
第52条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
20
第52条の2第1項及び第2項並びに第52条の6の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
21
第69条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
22
第70条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
23
第71条第1項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
24
第72条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
25
第73条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
26
第87条第1項及び第92条の4第6項の規定による保険料の徴収に係る事務(第109条の4第1項第17号から第20号まで及び第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第1項の規定により機構が行う収納、第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第38号に掲げる事務を除く。)
27
第92条第1項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
28
第92条の2の2第1項の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第18号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
29
第92条の3第1項第2号の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第19号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
30
第92条の6第1項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
31
第96条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
32
第97条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第109条の4第1項第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第38号に掲げる事務を除く。)
33
第108条の3第1項の規定による統計調査に係る事務(第109条の4第1項第31号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
35
第109条第2項の規定による認可及び同条第3項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
36
第109条の2第1項の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第33号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く。)、第109条の2第2項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第3項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
37
第109条の3第1項の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第34号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第109条の3第3項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第4項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第5項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
38
第109条の4第1項第23号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
39
附則第7条の3第4項及び第9条の2の2第5項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第109条の4第1項第36号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
40
附則第9条の3の2第2項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第109条の4第1項第37号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
41
介護保険法第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
42
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
前2項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第109条の11
厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
2
前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
3
機構は、第1項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
4
機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
5
機構は、前2項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、第1項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。
第109条の12
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2
厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
第111条の3
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第95条の2の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2
前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。
第112条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1
第12条第1項又は第5項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
2
第12条第2項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
3
第106条第1項の規定により国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員(第109条の8第2項において読み替えて適用される第106条第1項に規定する機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
第113条
第12条第1項又は第5項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。
第113条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1
第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2
第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
4
第109条の3第6項の規定に違反した者
第113条の3
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第111条の2又は前条(第4号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第113条の4
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。
1
第109条の6第1項及び第2項、第109条の7第1項、第109条の8第1項並びに第109条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2
第109条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
第114条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1
第105条第1項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第2項において準用する第12条第2項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。
2
第105条第1項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
3
第105条第2項において準用する第12条第2項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
第116条
地域型基金は、第1号被保険者(第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第127条第1項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
2
職能型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
3
前2項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
2
基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
2
基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
2
地域型基金は、都道府県につき1個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする。
2
前項の設立委員の任命は、300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。
3
職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならない。
4
地域型基金は、1000人以上の加入員がなければ設立することができない。
5
職能型基金は、3人以上の加入員がなければ設立することができない。
2
前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
3
設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4
創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
5
創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。
6
前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
2
第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
第120条
基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1
名称
2
事務所の所在地
3
地区
4
代議員及び代議員会に関する事項
5
役員に関する事項
6
加入員に関する事項
7
年金及び一時金に関する事項
8
掛金に関する事項
9
資産の管理その他財務に関する事項
10
解散及び清算に関する事項
11
業務の委託に関する事項
12
公告に関する事項
13
その他組織及び業務に関する重要事項
2
職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
3
前2項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
代議員会は、代議員をもつて組織する。
3
代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
4
設立当時の代議員は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
5
代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。
7
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
8
前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
2
理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
2
理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
3
設立当時の理事は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
4
理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する。
5
監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
6
設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ1人を選挙する。
7
役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
9
監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
2
基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4
監事は、基金の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
2
理事が前条第3項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2
基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
第125条の4
基金と理事長(第125条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
第126条
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第127条
第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
2
前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。
3
加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日とし、第3号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
1
被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となつたとき。
2
地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
3
第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
4
農業者年金の被保険者となつたとき。
5
当該基金が解散したとき。
4
加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
第127条の2
第12条第1項の規定は、加入員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
2
基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
3
基金は、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資1任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
4
信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
5
基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
6
銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第127条第1項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。
2
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
3
基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
第130条
基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
2
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円(第28条又は附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3
基金が支給する一時金の額は、8500円を超えるものでなければならない。
第131条
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
2
基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
3
基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前2項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
第133条
第16条及び第24条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、基金について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第16条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
2
掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
第134条の2
第88条の規定は、加入員について、第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第96条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第97条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第1項」とあるのは「第134条の2において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
2
基金は、前項において準用する第96条第4項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
基金は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第136条
基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
2
次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
1
前項の規定により清算人となる者がないとき。
2
基金が第135条第1項第3号の規定により解散したとき。
3
清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3
前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4
解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
2
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第137条の2の2
清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4
第1項の公告は、官報に掲載してする。
2
この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第137条の2の5
基金は、第137条の17第1項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2
連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
2
連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。
2
前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。
3
発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4
創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
5
創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。
6
前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
2
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3
前条第5項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
4
第119条の5の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
第137条の8
連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1
名称
2
事務所の所在地
3
評議員会に関する事項
4
役員に関する事項
5
会員の資格に関する事項
6
年金及び一時金に関する事項
7
附帯事業に関する事項
8
会費に関する事項
9
資産の管理その他財務に関する事項
10
解散及び清算に関する事項
11
業務の委託に関する事項
12
公告に関する事項
13
その他組織及び業務に関する重要事項
2
第120条第3項及び第4項の規定は、連合会の規約について準用する。
2
評議員会は、評議員をもつて組織する。
3
評議員は、会員である基金の理事長において互選する。
4
設立当時の評議員は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
5
評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
7
評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
8
前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
2
理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
2
理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
3
設立当時の理事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
4
理事のうち1人を理事長とし、理事が選挙する。
5
監事は、評議員において1人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから1人を選任する。
6
設立当時の監事は、創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから1人を選挙し、学識経験を有する者のうちから1人を選任する。
7
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
9
監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
2
連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4
監事は、連合会の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6
第126条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
第137条の13の2
理事は、前条第3項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2
連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
第137条の13の4
連合会と理事長(第137条の13第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
2
厚生労働大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。
第137条の15
連合会は、第137条の17第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。
2
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1
基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
2
基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
3
連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
4
連合会は、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資1任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
5
第128条第4項の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資1任契約について準用する。
6
連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
第137条の17
連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
2
連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3
第1項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
4
連合会は、第1項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
5
第129条から第131条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
6
基金は、第1項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
7
連合会は、第4項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
8
連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第137条の18
連合会が前条第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
2
前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
3
基金は、第1項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
4
連合会は、第1項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
5
前条第2項の規定は、第1項の規定による交付の請求について準用する。
2
連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
3
前項の年金の額は、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、8500円とする。
4
解散した基金は、規約の定めるところにより、第137条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第1項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
5
連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
6
連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第137条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7
連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8
第137条の17第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第8項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第137条の20
連合会が前条第2項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
第137条の21
第16条及び第24条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、連合会が支給する年金について、第22条及び第23条の規定は、連合会について、第25条、第70条後段及び第71条第1項の規定は、連合会が支給する一時金について、第29条の規定は、連合会が第137条の19第2項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第16条中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第24条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第29条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第71条第1項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
2
第95条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項において準用する第23条の規定及び第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第96条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第97条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、「前条第1項」とあるのは「第137条の21第2項において準用する前条第1項」と、「年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは「年14・6パーセント」と読み替えるものとする。
3
第131条の2及び第132条の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第3項中「前条及び前2項」とあるのは、「第137条の21第3項において準用する前条及び前2項」と読み替えるものとする。
2
連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第137条の23
連合会は、解散したときは、当該連合会が第137条の17第4項及び第137条の19第2項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
2
連合会が第137条の22第1項第2号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3
第136条の2、第137条第2項(第2号を除く。)及び第3項並びに第137条の2から第137条の2の4までの規定は、連合会の清算について準用する。
第138条
次の表の第1欄に掲げる規定は、同表の第2欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第1欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第139条の2
この法律に基づき基金(第119条第1項又は第3項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第137条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第176条の2第2項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
第141条
厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2
前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第142条
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3
基金若しくは連合会若しくはこれらの役員若しくは解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員又は清算人の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4
基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任し、又は同項の命令に係る清算人を解任することができる。
5
基金若しくは連合会が第1項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第143条
第141条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2
解散した基金が、正当な理由がなくて、第137条の19第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。
第144条
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第145条
基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、20万円以下の過料に処する。
1
第120条第4項(第137条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2
第139条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
第140条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4
第142条第1項の規定による命令に違反したとき。
5
この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。
第146条
基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、20万円以下の過料に処する。
1
第121条(第137条の9において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
2
第137条の17第7項又は第137条の19第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
3
第137条の17第8項(第137条の19第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
第147条
次の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する。
1
加入員が、第127条の2において準用する第12条第1項又は第138条において準用する第105条第1項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、第127条の2において準用する第12条第2項(第138条において準用する第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。
2
加入員が、第127条の2において準用する第12条第1項又は第138条において準用する第105条第1項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。
3
加入員の属する世帯の世帯主が、第127条の2において準用する第12条第2項(第138条において準用する第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。
第148条
第118条第2項又は第137条の4第2項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
附 則 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、昭和34年11月1日から施行する。ただし、第2章、第74条、第75条及び附則第4条から附則第8条までの規定は、昭和35年10月1日から、第76条から第79条まで、第6章中保険料に関する部分及び附則第2条の規定は、昭和36年4月1日から、附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(基礎年金についての検討)
第1条の2
基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。
(被保険者に関する経過措置)
第2条
昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。
(被保険者の資格の特例)
第3条
第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。
第4条
この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第7条第1項の規定にかかわらず、被保険者としない。
2
前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
第4条の2
当分の間、第9条第5号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)」とする。
(任意加入被保険者)
第5条
次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
1
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの
2
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
2
前項第1号又は第2号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
3
前項(第1項第3号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4
第13条第1項の規定は、第2項(第1項第3号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
5
第1項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
6
第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
1
65歳に達したとき。
2
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
3
前項の申出が受理されたとき。
4
第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき。
7
第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
2
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
3
被扶養配偶者となつたとき。
4
保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
8
第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第6項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
9
第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第6項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1
日本国内に住所を有するに至つたとき。
2
日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
3
被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。
4
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
10
第1項の規定による被保険者は、第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
11
第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。
第6条
第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第93条第1項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第1項の申出をしたものとみなす。
(被保険者期間に関する特例)
第7条
第1号被保険者でなかつた期間のうち附則第5条第1項第1号又は第3号に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であつた期間及び60歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
2
前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第11条の規定の例による。
第7条の2
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第75条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第2号被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第3号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
第7条の3
第7条第1項第3号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第12条第5項から第8項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつたことに関する第105条第1項(同条第2項において第12条第6項から第8項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
2
第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
3
前項の規定により届出が行われたときは、第1項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
4
老齢基礎年金の受給権者が第2項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
5
第3項の規定により第2項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
第7条の4
第2号被保険者については、第12条及び第105条の規定を適用しない。
2
第7条第1項第2号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるときを除く。)又は厚生年金保険の被保険者以外の第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者となつたときは、厚生労働大臣は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第13条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。
(国民年金原簿の特例等)
第7条の5
第14条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第2号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」とする。
2
第2号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間につき第10条第1項、第26条、第30条第1項、第30条の2第1項、第30条の3第1項、第34条第4項、第36条第2項ただし書、第37条、附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
3
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
4
第2項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第10条第1項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(不服申立ての特例)
第7条の6
当分の間、第101条第1項の規定の適用については、同項中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、「徴収金に関する処分」とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項若しくは私立学校教職員共済法第47条の3第1項の規定による確認に関する処分」とし、同条第4項の規定の適用については、同項中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項若しくは私立学校教職員共済法第47条の3第1項の規定による確認に関する処分」とする。
2
国家公務員共済組合法第113条第1項、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法第47条の3第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について、これらの規定による確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
(資料の提供)
第8条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第9条
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則第9条の2の2第1項において同じ。)を有し、かつ、第26条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、同条、第37条(第4号に限る。)、次条第1項、附則第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、第26条ただし書に該当しないものとみなす。
2
附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第9条の2
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
3
第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
5
寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
6
第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
第9条の2の2
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
1
厚生年金保険法附則第8条の2各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)
2
他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
3
第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
5
第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6
前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。
(障害基礎年金等の特例)
第9条の2の3
第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。
(併給調整の特例)
第9条の2の4
第20条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族基礎年金又は寡婦年金」とあるのは「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」と、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」とする。
(延滞金の割合の特例)
第9条の2の5
第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年7・3パーセントの割合は、当分の間、第97条第1項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0・1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第9条の3
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が25年以上である者が65歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、第26条ただし書に該当する場合に限る。
2
前項の規定により支給する老齢年金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額とする。
3
第1項の規定による老齢年金は、第3章(第2節及び第37条の規定を除く。)及び第7章から第10章まで並びに厚生年金保険法第38条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
4
第28条、附則第9条の2(同条第1項ただし書を除く。)、第9条の2の3及び第9条の2の4の規定は、第1項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第9条の2第1項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第9条の3第1項に規定する要件に該当する」と、同条第3項中「第26条」とあるのは「附則第9条の3第1項」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第9条の3の2
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
日本国内に住所を有するとき。
2
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
3
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
4
この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3
基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。第8項において同じ。)が平成17年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
4
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第1号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6
第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第16条、第19条第1項、第4項及び第5項、第23条、第24条、第105条第4項、第107条第1項並びに第111条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第3項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。
(基礎年金の支払)
第9条の4
基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
第9条の4の2
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第1項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第12条第1項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第3項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運営又は管理)
第9条の5
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)第3条の規定による改正前の第74条の施設のうち、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第3条に規定する年金福祉施設等に該当するものの運営又は管理を、当該施設が同法第13条第1号の規定により譲渡され、又は廃止されるまでの間、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に行わせるものとする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第10条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第19条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第20条の規定による改正後の国民年金法(次項において「新国民年金法」という。)第109条の4から第109条の12までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2
前項の場合において、新国民年金法第109条の4から第109条の12までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和35年8月1日法律第135号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和36年10月31日法律第166号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和36年10月31日法律第167号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
(死亡の推定に関する経過措置)
2
この法律による改正後の第18条の2の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死が分らないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期が分らない者についても、適用する。
(未支給年金に関する経過措置)
3
昭和36年4月1日前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金の支給については、なお従前の例による、第53条第1項又は第56条第1項の規定によつて支給される年金の受給権者で、その年金を請求しないで昭和36年4月1日以後この法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金の支給についても、同様とする。
4
昭和36年4月1日以後この法律の施行前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金につきこの法律による改正後の第19条第4項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が2人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき順位の遺族とする。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
5
この法律による改正後の第65条第4項及び第66条第6項の規定は、昭和36年5月以降の月分の福祉年金について適用し、同年4月以前の月分の福祉年金についての受給権者の所得による支給の停止及び同月以前の月分の母子福祉年金についての受給権者が妻又は夫の子と生計を同じくすることによる支給の停止については、なお従前の例による。
6
昭和35年分の所得につき、この法律による改正後の第66条第5項の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第35号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
(被保険者の資格に関する経過措置)
7
明治39年4月1日に生まれた者の被保険者の資格については、第75条第1項及び附則第7条第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
明治44年4月1日に生まれた者であつて、昭和36年4月1日において第7条第1項に該当し、かつ、同条第2項第1号に該当しなかつたものは、第75条第1項及び附則第7条第1項の規定による申出があつたものとみなす。
(時効に関する経過措置)
9
この法律による改正後の第102条第2項の規定は、この法律の施行前に福祉年金がその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
附 則 (昭和36年11月1日法律第180号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和36年11月1日法律第182号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
改正後の国民年金法第10条第1項及び第77条の2第3項の規定の適用については、通算年金通則法附則第2条第1項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間とする。
附 則 (昭和37年3月31日法律第44号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第20条
第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和37年4月28日法律第92号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(老齢福祉年金に関する経過措置)
2
この法律による改正前の第53条第1項の規定による老齢福祉年金は、この法律による改正後の第79条の2第1項の規定による老齢福祉年金とみなす。
(母子福祉年金等の額の改定)
3
昭和37年5月1日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第63条第1項(第64条の4において準用する場合を含む。)の規定によつて計算した額に改定する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
4
この法律による改正後の第65条第6項及び第67条第2項(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和36年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和35年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
5
この法律による改正後の第47条、第65条第3項から第5項まで(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第83条第2項の規定は、昭和37年10月以降の月分の遺児年金並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年9月以前の月分の遺児年金及びこれらの福祉年金についてのこれらの条項に規定する事由による支給の停止及び裁定の請求については、なお従前の例による。
6
昭和37年9月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金についてのその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止については、第66条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和37年5月10日法律第115号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和37年5月11日法律第123号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13
この法律の施行後は、社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14
この法律の施行後は、社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄 1
この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和37年9月8日法律第152号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和37年9月8日法律第153号) 抄 1
この法律は、昭和37年12月1日から施行する。
附 則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄 1
この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和38年7月16日法律第150号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は、昭和38年9月1日から施行する。
(障害福祉年金等の額の改定)
2
昭和38年9月1日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
3
この法律の施行の際現に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、この法律による改正後の国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、この法律の施行の日の属する月の翌月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
4
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻であつてこの法律の施行の日において20歳をこえるもの(前項に規定する妻を除く。)が、この法律の施行の際現に夫又は妻の子であつて別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の国民年金法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
妻が、現に婚姻をしているとき。
2
妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
3
妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
5
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した祖母又は姉であつて、この法律の施行の日において20歳をこえるもの(附則第3項に規定する祖母又は姉を除く。)が、この法律の施行の際現にこの法律による改正後の国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、義務教育終了後であるものに限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
祖母又は姉が、現に婚姻をしているとき。
2
祖母又は姉が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
3
祖母又は姉と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか又は祖母又は姉以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
6
この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条及び第67条(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和37年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和36年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
7
前項の場合において、昭和38年8月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和37年の所得による支給の停止については、この法律による改正後の国民年金法第65条第6項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「18万円」とあるのは「15万円」と、同法第66条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「60万円」とあるのは「50万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(高齢任意加入被保険者に関する経過措置)
8
国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項又は同法附則第6条第1項の規定による被保険者を除く。)で、同法第7条第2項第1号に該当するに至つた後この法律の施行の際現に同号に該当していないものは、この法律の施行の日から起算して3箇月以内に都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
9
この法律による改正後の国民年金法附則第7条の2第3項及び第4項の規定は、前項の規定により申出をした者について準用する。
(母子年金及び準母子年金の支給停止に関する経過措置)
10
この法律による改正後の国民年金法附則第9条の3の規定は、昭和38年9月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年8月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和39年5月30日法律第87号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第30条第1項、第81条及び別表の改正規定並びに第2条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定は、昭和39年8月1日から施行する。
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第2条
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当する者が、昭和39年8月1日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第30条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
2
初診日が20歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、20歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当し、新たに発した傷病が昭和39年8月1日前になおり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、同法第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、20歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
3
昭和16年4月1日以前に生まれた者(昭和36年4月1日において20歳をこえた者)については、前項中「20歳に達する日」又は「20歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和36年4月1日」と読み替えるものとする。
(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第3条
昭和39年8月1日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第37条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(18歳未満のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年9月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第4条
夫の死亡日の前日において国民年金法第37条第1項第1号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)が、昭和39年8月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第37条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
妻が、現に婚姻をしているとき。
2
妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
3
妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第41条の2第1項第1号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和39年8月1日において同法第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にある18歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
女子が現に婚姻をしているとき。
2
女子が現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
3
女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第5条
国民年金法第42条第1号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和39年8月1日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2
現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
3
現に母又は父と生計を同じくしているとき。
2
前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和39年8月1日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年9月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第44条第1項に規定する額に改定する。
3
第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和39年8月1日前に国民年金法第52条の2の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。
4
前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第6条
明治27年8月3日から昭和19年8月1日までの間に生まれた者(昭和39年8月1日において20歳をこえ70歳未満である者)が、昭和39年8月1日前になおつた傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正前の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項を除き、以下同じ。)にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和36年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である2以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
2
明治27年8月3日から昭和19年8月1日までの間に生まれた者(昭和39年8月1日において20歳をこえ70歳未満である者)が、昭和39年8月1日において、初診日が昭和36年7月31日以前である傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)でなおらないもの(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた傷病を除く。)があることにより、この法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和36年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である2以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
3
前2項の規定は、初診日が昭和36年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である傷病により、又は初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して前2項に規定する廃疾の状態にある者については、同日以後である初診日において被保険者であつた者であつて、その初診日の前日において同法第56条第1項第2号に該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治44年4月1日以前に生まれた者(昭和36年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の額の改定)
第7条
昭和39年8月1日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年9月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第8条
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)であつて昭和19年8月1日以前に生まれたもの(昭和39年8月1日において20歳をこえる者)が、昭和39年8月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
妻が、現に婚姻をしているとき。
2
妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)
3
妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
2
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和19年8月1日以前に生まれたもの(昭和39年8月1日において20歳をこえる者)が、昭和39年8月1日において国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
女子が、現に婚姻をしているとき。
2
女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
3
女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
3
前2項の規定は、死亡者の死亡日が昭和36年4月1日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者であつた者であつて、その死亡日の前日において国民年金法第61条第1項第2号又は第64条の3第1項第2号にそれぞれ該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治44年4月1日以前に生まれた者(昭和36年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第9条
この法律による改正後の国民年金法第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和39年1月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、昭和38年12月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第65条第5項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
2
国民年金法第65条第6項及び第67条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和39年9月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年8月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条第1項から第3項まで及び第67条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和38年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和37年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4
前項の場合において、当該所得が昭和38年の所得であるときは、この法律による改正後の国民年金法第66条第1項及び第2項(同条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項において例による場合を含む。)中「所得税法第11条の9」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)による改正前の所得税法第11条の8」と、「所得税法第11条の10」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)による改正前の所得税法第11条の9」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和39年の所得であるときは、同条第2項第3号ロ(同条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「3万8800円」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和39年6月19日法律第110号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和39年7月6日法律第152号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第59条、第62条及び第66条の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条
第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)
第11条
第59条の規定による改正後の国民年金法第66条第1項(同法第67条第2項第2号において例による場合を含む。)、第2項(同法第66条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項第3号において例による場合を含む。)及び第4項(これらの規定を同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和40年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和39年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和40年5月31日法律第93号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法別表の改正規定及び第2条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定は昭和40年8月1日から、第1条中国民年金法第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は同年9月1日から施行する。
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第2条
初診日が20歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、20歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第30条第1項第1号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和40年8月1日前であり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、同法第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、20歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
2
昭和16年4月1日以前に生まれた者(昭和36年4月1日において20歳をこえた者)については、前項中「20歳に達する日」又は「20歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和36年4月1日」と読み替えるものとする。
(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第3条
昭和40年8月1日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第37条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年9月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第4条
夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日の前日において国民年金法第37条第1項第1号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて前条に規定する妻以外のものが、昭和40年8月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第37条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
2
妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
3
妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第41条の2第1項第1号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和40年8月1日において同法第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
女子が、現に婚姻をしているとき。
2
女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)
3
女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第5条
国民年金法第42条第1号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和40年8月1日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡日に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
2
現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
3
現に母又は父と生計を同じくしているとき。
2
前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和40年8月1日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年9月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第44条第1項に規定する額に改定する。
3
第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和40年8月1日前に国民年金法第52条の2の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。
4
前項の場合において、その子が遺児年金を請求をしたときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
(障害福祉年金等の額の改定)
第6条
昭和40年9月1日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。)又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2
昭和40年8月1日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年9月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(年金額に関する経過措置)
第7条
昭和40年8月以前の月分の母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第8条
明治28年8月3日から昭和20年8月1日までの間に生まれた者(昭和40年8月1日において20歳をこえ70歳未満である者)が、障害認定日が昭和40年8月1日前である傷病(初診日において国民年金法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和36年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である2以上の傷病により障害の状態にある者であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。
2
前項の規定は、初診日が昭和36年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病に係る障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病の初診日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治44年4月1日以前に生まれた者(昭和36年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。
1
被保険者であつた者については、初診日の前日において国民年金法第56条第1項第2号に該当しなかつたこと。
2
被保険者でなかつた者については、初診日の前日において国民年金法第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第9条
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第6条第2項に規定する妻を除く。)であつて、昭和20年8月1日以前に生まれたもの(昭和40年8月1日において20歳をこえる者)が、昭和40年8月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
妻が、現に婚姻をしているとき。
2
妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
3
妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第6条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和20年8月1日以前に生まれたもの(昭和40年8月1日において20歳をこえる者)が、昭和40年8月1日において国民年金法第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める1級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1
女子が、現に婚姻をしているとき。
2
女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
3
女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
3
前2項の規定は、死亡者の死亡日が昭和36年4月1日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治44年4月1日以前に生まれた者(昭和36年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。
1
被保険者であつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第61条第1項第2号又は第64条の3第1項第2号にそれぞれ該当しなかつたこと。
2
被保険者でなかつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第10条
この法律による改正後の国民年金法第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和40年10月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年9月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第65条第5項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
2
国民年金法第65条第6項及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和40年9月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年8月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の国民年金法第65条第6項、第66条第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。)及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規 |
