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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令 《漢数字を算用数字に変換済》
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
(昭和35年9月30日政令第259号) 最終改正:平成19年3月30日政令第111号 内閣は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和33年政令第14号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第1章 放射性同位元素等の定義(第1条・第2条) 第2章 許可の申請及び届出(第3条―第10条) 第3章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等(第11条―第20条) 第4章 登録認証機関等(第21条―第29条) 第5章 雑則(第30条・第31条) 第6章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第32条―第35条) 附則 第1条
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに文部科学大臣が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
3
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(次号において「病院等」という。)において行われる薬事法第2条第16項に規定する治験の対象とされる薬物
4
前2号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いられる薬物その他の治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される薬物であつて、当該治療又は診断を行う病院等において調剤されるもののうち、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して指定するもの
第2条
法第2条第4項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から10センチメートル離れた位置における最大線量当量率が文部科学大臣が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。
1
サイクロトロン
2
シンクロトロン
3
シンクロサイクロトロン
4
直線加速装置
5
ベータトロン
6
ファン・デ・グラーフ型加速装置
7
コッククロフト・ワルトン型加速装置
8
その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて文部科学大臣が指定するもの
第3条
法第3条第1項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に1000を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。
3
前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第4条
法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
2
前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、届け出なければならない。
第5条
法第3条の3第1項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。
第6条
法第4条第1項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、届け出なければならない。
第7条
第3条第2項及び第3項の規定は、法第4条の2第1項の許可の申請について準用する。この場合において、第3条第2項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第3項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。
第8条
許可使用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
工場又は事業所の名称及び所在地
3
変更の内容
4
変更の理由
第9条
法第10条第6項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、3テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて文部科学大臣が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。
1
地下検層
2
河床洗掘調査
3
展覧、展示又は講習のためにする実演
4
機械、装置等の校正検査
5
物の密度、質量又は組成の調査で文部科学大臣が指定するもの
2
法第10条第6項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1
直線加速装置(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 橋梁又は橋脚の非破壊検査
2
ベータトロン(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 非破壊検査のうち文部科学大臣が定めるもの
3
コッククロフト・ワルトン型加速装置(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 地下検層
第10条
第8条の規定は、法第11条第2項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。
第11条
法第12条の2第1項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。
2
法第12条の2第1項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に1000を乗じて得た数量とする。
第12条
法第12条の2第2項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。
1
煙感知器
2
レーダー受信部切替放電管
3
その他その表面から10センチメートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が1マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて文部科学大臣が指定するもの
2
前条第1項の規定は、法第12条の2第2項の規定による認証について準用する。
第13条
法第12条の8第1項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物1個当たりの数量が10テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては1台に装備されている放射性同位元素の総量が10テラベクレル未満のものとする。
2
法第12条の8第1項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に10万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては10テラベクレルとする。
第14条
法第12条の9第1項及び第2項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1
特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査(法第12条の8第1項又は第2項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から3年以内
2
特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から5年以内
第15条
法第12条の10に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1
特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から3年以内
2
特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から5年以内
第16条
法第18条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物として文部科学省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。
第17条
前条の規定は、法第18条第5項に規定する政令で定める場合について準用する。
第18条
運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
1
出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第18条第5項の届出の受理及び同条第6項の指示を行うこと。
3
前2号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
第19条
法第19条の2第1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
第20条
法第26条の4第1項の許可を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3
廃棄事業所の所在地
4
廃棄の方法
5
廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備
6
埋設を行う放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の性状及び量
7
放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
第21条
法第41条の2第1項(法第41条の16、第41条の18、第41条の20、第41条の22、第41条の24、第41条の28、第41条の32及び第41条の38において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
第22条
法第41条の16の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第23条
法第41条の18の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第24条
法第41条の20の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第25条
法第41条の22の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第26条
法第41条の24の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第27条
法第41条の28の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第28条
法第41条の32の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第29条
法第41条の38の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
放射線検査官は、放射線障害の防止について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
第31条
法第49条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2
法第49条第2項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
1
削除
2
独立行政法人酒類総合研究所
3
独立行政法人国立科学博物館
4
独立行政法人物質・材料研究機構
5
独立行政法人放射線医学総合研究所
6
独立行政法人国立美術館
7
独立行政法人国立文化財機構
8
削除
9
独立行政法人労働安全衛生総合研究所
10
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
11
削除
12
削除
13
独立行政法人水産大学校
14
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
15
独立行政法人農業生物資源研究所
16
独立行政法人農業環境技術研究所
17
削除
18
削除
19
独立行政法人国際農林水産業研究センター
20
独立行政法人森林総合研究所
21
独立行政法人水産総合研究センター
22
独立行政法人産業技術総合研究所
23
独立行政法人製品評価技術基盤機構
24
独立行政法人交通安全環境研究所
25
独立行政法人海上技術安全研究所
26
独立行政法人海技教育機構
27
独立行政法人国立環境研究所
28
独立行政法人国立高等専門学校機構
29
独立行政法人国立病院機構
第32条
法第62条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
第33条
法第62条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
第34条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
1
担保金にあつては、法第62条第1項の規定による告知があつた日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
2
保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2
前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
第35条
法第62条第2項、第63条第1項及び第64条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第62条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。
附 則 抄 (施行期日)
1
この政令は、昭和35年10月1日から施行する。
附 則 (昭和36年1月26日政令第11号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附 則 (昭和41年3月31日政令第71号) 抄 1
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和50年7月4日政令第212号) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第19条の表の改正規定中「2000円」を「4000円」に改める部分は、昭和50年7月6日から施行する。 附 則 (昭和53年3月30日政令第61号) この政令は、昭和53年4月1日から施行する。 附 則 (昭和55年10月24日政令第270号) この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。 附 則 (昭和55年11月17日政令第299号) (施行期日)
1
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日(同年11月18日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第17条の3の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する第2種放射線取扱主任者免状について適用する。
3
新令第19条の表第3号の規定は施行日以後に放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合に使用する容器について科学技術庁長官の承認を受けようとする者について、同表第5号(放射線取扱主任者免状の交付に係る部分に限る。)の規定は施行日以後に放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者について適用する。
4
附則第2項及び前項(新令第19条の表第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前に行われた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次項において「旧法」という。)第35条第2項の放射線取扱主任者試験に合格した者でこの政令の施行の際現に第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状の交付を受けていないものに対し施行日以後に交付する第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状については、なお従前の例による。
5
旧法第35条第2項の規定により交付を受けた第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状(前項の規定によりなお従前の例によることとされる第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状を含む。)は、改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項又は第3項の規定により交付を受けた第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。
附 則 (昭和56年3月31日政令第62号) この政令は、昭和56年4月1日から施行する。 附 則 (昭和56年5月15日政令第167号) (施行期日)
第1条
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項若しくは第10条第2項の許可を受けている者、貯蔵施設(この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第13条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第3条第1項、第4条第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可を受けている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可を受けている者が、当該許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)については、これらの使用施設等は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第12条の8第1項から第3項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。
2
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第3条第1項若しくは第10条第2項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第3条第1項、第4条第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可の申請をしている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可の申請をしている者が、当該申請に係る許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設等については、これらの使用施設等は、当該許可を受けた日に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ新法第12条の8第1項から第3項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。
第3条
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第3条第1項の許可を受けている者、貯蔵施設(新令第14条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第3条第1項若しくは第4条第1項の許可を受けている者又は旧法第4条の2第1項の許可を受けている者は、昭和37年3月31日以前に当該許可を受けた者にあつては昭和57年3月31日までに、昭和37年4月1日から昭和47年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあつては昭和58年3月31日までに、昭和47年4月1日以後に当該許可を受けた者にあつては昭和59年3月31日までに、当該許可を受けた者に係る使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。
2
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第3条第1項若しくは第10条第2項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第3条第1項、第4条第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可の申請をしている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可の申請をしている者が当該申請に係る許可を受けたときは、当該許可を受けた者は、当該許可を受けた日から3年以内の間に、当該許可を受けた者に係る使用施設等について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。ただし、旧法第10条第2項、第11条第2項又は第11条の2第2項の規定による許可がされた使用施設等について前項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
3
前2項の規定による検査は、新法第12条の9第1項から第3項までの規定による検査とみなして、新法及び新令の規定を適用する。
第4条
新法第18条の2第2項及び第5項の規定は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬については、施行日から60日を経過する日までの間は、適用しない。
附 則 (昭和59年4月13日政令第100号) この政令は、昭和59年4月20日から施行する。 附 則 (昭和62年3月17日政令第42号) この政令は、昭和62年4月1日から施行する。 附 則 (昭和63年3月29日政令第62号) この政令は、昭和64年4月1日から施行する。 附 則 (平成元年3月22日政令第62号) この政令は、平成元年4月1日から施行する。 附 則 (平成3年3月19日政令第42号) この政令は、平成3年4月1日から施行する。 附 則 (平成6年3月25日政令第83号) この政令は、平成6年4月1日から施行する。 附 則 (平成7年9月18日政令第336号) この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第59号)の施行の日(平成7年9月30日)から施行する。 附 則 (平成8年7月10日政令第215号) この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第80号)の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。 附 則 (平成9年3月19日政令第51号) この政令は、平成9年4月1日から施行する。 附 則 (平成11年10月14日政令第321号) この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。 附 則 (平成12年3月29日政令第133号) この政令は、平成12年4月1日から施行する。 附 則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附 則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄 (施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年8月29日政令第390号) この政令は、平成15年10月1日から施行する。 附 則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附 則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附 則 (平成17年5月20日政令第178号) (施行期日)
第1条
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
(施設検査に関する経過措置)
第2条
改正法の施行の際、改正法附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって新法第12条の8第1項に規定する特定許可使用者(以下単に「特定許可使用者」という。)に該当する者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項の許可に基づき設置した旧法検査対象外使用施設等(使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第12条の8第1項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第10条第2項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外使用施設等は、改正法の施行の日に、新法第12条の8第1項の規定による検査(以下「施設検査」という。)を受け、これに合格したものとみなす。
2
改正法の施行の際、改正法附則第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している旧法第4条第1項の許可に基づき設置した旧法検査対象外詰替施設等(詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第12条の8第2項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第11条第2項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外詰替施設等は、改正法の施行の日に施設検査を受け、これに合格したものとみなす。
(定期検査に関する経過措置)
第3条
改正法の施行の際、改正法附則第3条第1項又は第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している新法第12条の9第1項に規定する使用施設等(旧法第12条の9第1項又は第2項の検査を受けることを要しなかったものに限る。)については、この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第14条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、新法第12条の9第1項の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受けなければならない。
1
昭和47年3月31日以前に旧法第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた場合 平成18年3月31日
2
昭和47年4月1日から平成7年3月31日までの間に旧法第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた場合 平成19年3月31日
3
平成7年4月1日以後に旧法第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた場合 平成20年3月31日
(定期確認に関する経過措置)
第4条
改正法附則第3条第1項又は第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者又は新法第11条第1項に規定する許可廃棄業者は、新令第15条の規定にかかわらず、平成18年1月1日以後における最初の定期検査の日までに新法第12条の10の規定による確認を受けなければならない。
(試験に係る手数料に関する経過措置)
第5条
この政令の施行前に実施の公告がされた放射線取扱主任者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
(放射性同位元素装備機器に関する経過措置)
第6条
新法(第1章、第19条、第19条の2、第26条第1項(第8号(新法第19条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第9号(新法第19条第3項に係る部分に限る。)及び第10号(新法第19条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第2項(第4号(新法第19条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第5号(新法第19条第3項に係る部分に限る。)及び第6号(新法第19条第4項又は第19条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第28条(新法第26条第1項に係る部分に限る。)、第52条(第3号に係る部分に限る。)、第54条(第5号(新法第19条第1項、第2項、第4項及び第5項に係る部分に限る。)、第6号(新法第19条第3項に係る部分に限る。)及び第8号から第11号までに係る部分に限る。)並びに第57条を除く。)の規定は、新法第2条第3項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第2項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同一の型式の機器であって平成19年4月1日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。
2
前項の放射性同位元素装備機器に係る新法第19条の規定の適用については、同条第5項中「表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第178号)附則第6条第1項に規定する放射性同位元素装備機器」とする。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(文部科学省令への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。
附 則 (平成18年3月31日政令第159号) この政令は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。 附 則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附 則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年3月22日政令第56号) この政令は、薬事法の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。 附 則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄 この政令は、平成19年4月1日から施行する。 附 則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄 この政令は、平成19年4月1日から施行する。 |
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