商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
|
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄
(昭和38年7月9日法律第126号) 第1章 関係法令の一部改正等(第1条―第39条) 第2章 経過措置(第40条―第45条) 附則 2
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。
2
前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第52条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。
第43条
この法律の施行前に、商業登記法第57条第2項、第69条第3項若しくは第73条第1項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
附 則 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。 |
|
|
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律】
→ 全改正履歴等:「商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年7月9日法律第126号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
→ 全改正履歴等:「商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年7月9日法律第126号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年[1963年] 7月9日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。










