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不動産の鑑定評価に関する法律施行令 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
(昭和39年1月14日政令第5号)


最終改正:平成18年3月31日政令第128号


 内閣は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第4条第2項第6条第4号第11条第1項第31条第3項第32条第43条第2項第44条、附則第5項第5号及び第6号、附則第7項第5号、附則第9項、附則第10項並びに附則第15項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1条  不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、1万3000円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、1万2800円)とする。

第2条  法第14条の6第1項に規定する政令で定める期間は、5年とする。

第3条  国土交通大臣又は都道府県知事は、法第31条第1項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
3  前2項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第4条  法第32条第2項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1  法第22条第1項又は第26条第1項の登録 6万2800円(電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、6万2100円)
2  法第22条第3項の登録 3万1000400円(電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、3万900円)

第5条  法第43条第3項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)2級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法第207条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
2  旅費及び日当のほか、法第43条第3項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。

第6条  法第44条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。

第7条  法第47条の試験委員は、非常勤とする。

第8条  法第49条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
1  研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
2  年間の研修時間の合計は、15時間以上とすること。
3  研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
 不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して5年以上従事した経験を有するもの
 イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
4  法第48条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
5  研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
(旧第3次試験の受験手数料)
2  不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号)附則第11条第3項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、9500円とする。

   附 則 (昭和44年6月30日政令第180号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(昭和44年7月1日)から施行する。

   附 則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和53年4月25日政令第142号)

 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。


   附 則 (昭和56年5月26日政令第183号)

 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。


   附 則 (昭和59年5月11日政令第130号)

(施行期日)
1  この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
(受験手数料に関する経過措置)
2  この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄

(施行期日等)
1  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。

   附 則 (昭和62年3月25日政令第58号)

 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。


   附 則 (平成元年3月27日政令第69号)

 この政令は、平成元年4月1日から施行する。


   附 則 (平成3年3月25日政令第44号)

 この政令は、平成3年4月1日から施行する。


   附 則 (平成3年6月28日政令第224号)

 この政令は、平成3年7月1日から施行する。


   附 則 (平成6年1月21日政令第10号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成6年3月18日政令第59号)

 この政令は、平成6年4月1日から施行する。


   附 則 (平成6年7月27日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。


   附 則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

   附 則 (平成9年3月19日政令第44号)

 この政令は、平成9年4月1日から施行する。


   附 則 (平成11年10月29日政令第346号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成12年4月1日から施行する。

   附 則 (平成12年3月17日政令第74号)

 この政令は、平成12年4月1日から施行する。


   附 則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

   附 則 (平成17年3月9日政令第38号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則 (平成18年1月27日政令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成18年2月1日から施行する。

(不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第15条第1項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第1条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令第9条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則 (平成18年3月31日政令第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成18年4月1日から施行する。


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 原文は縦書きです。このページに掲載している不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年[1964年] 1月14日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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