日本勤労者住宅協会法 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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日本勤労者住宅協会法
(昭和41年7月25日法律第133号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成18年12月15日法律第109号 第1章 総則(第1条―第11条) 第2章 役員、評議員会及び職員(第12条―第22条) 第3章 業務(第23条―第27条) 第4章 財務及び会計(第28条―第33条) 第5章 監督(第34条―第35条の2) 第6章 雑則(第36条―第41条) 第7章 罰則(第42条―第44条) 附則 第1条
日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。
2
協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第5条
協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。
1
労働金庫及び労働金庫連合会
2
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
3
前2号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体
2
協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
2
第5条各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。
3
出資者の持分の移転は、取得者の名称及び住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。
4
出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを協会その他の第三者に対抗することができない。
第8条
協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
1
目的
2
名称
3
事務所の所在地
4
出資及び資産に関する事項
5
役員の定数、任期その他役員に関する事項
6
評議員及び評議員会に関する事項
7
業務及びその執行に関する事項
8
財務及び会計に関する事項
9
公告に関する事項
10
定款の変更に関する事項
2
定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2
副理事長は、定款で定めるところにより、協会を代表し、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3
理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4
監事は、協会の業務を監査する。
2
副理事長及び理事は、評議員会の同意を得て、理事長が任命する。
3
役員の選任又は任命は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第15条
削除
第16条
次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。
1
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2
前項の規定は、同項第1号に掲げる事業者たる法人又は同項第2号に掲げる団体が第5条各号に掲げる者に該当するものである場合においては、適用しない。
2
評議員会は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
3
理事長は、副理事長若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、評議員会の同意を得て、これを解任することができる。
4
第14条第3項の規定は、前2項の規定による役員の解任について準用する。
2
評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。
3
評議員は、出資者が推薦する者及び国土交通大臣が推薦する協会の業務に関し学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。ただし、出資者が推薦する者のうちから委嘱する評議員の数は、評議員の総数の3分の2以上を占めることとなつてはならない。
2
評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
第23条
協会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1
勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
2
勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
3
勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
4
協会が賃貸し、又は譲渡する住宅及び協会が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
5
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
6
前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。
第24条
協会は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。
第25条
協会は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第23条第4号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。
2
前項の政令で定める者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行なうことができる。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
2
協会は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3
協会は、第1項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
2
協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
2
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第35条
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第26条第1項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会若しくは受託者の事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第35条の2
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
1
協会の業務(受託者の受託業務を含む。以下次号において同じ。)又は会計がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反するとき。
2
協会の業務又は会計が協会の定款、業務方法書又は事業計画に違反するとき。
2
国土交通大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し、又はその業務の全部若しくは一部を停止することができる。
3
出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
2
前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3
前2項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。
第40条
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第3章の規定は、協会には、適用しない。
第42条
第35条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、30万円以下の罰金に処する。
第43条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、20万円以下の過料に処する。
1
この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2
第9条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3
第23条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4
第30条第1項又は第2項の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
5
第32条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
6
第34条第2項の規定による命令に違反したとき。
7
第36条第1項の規定に違反して出資者原簿を備えて置かず、同条第2項の規定に違反して出資者原簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに出資者原簿の閲覧を拒んだとき。
第44条
第10条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
附 則 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(協会の設立)
第2条
建設大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
第3条
設立委員は、協定の理事長又は監事となるべき者を指名し、建設大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に選任されたものとみなす。
第4条
設立委員は、定款を作成して、建設大臣の認可を受けなければならない。
2
設立委員は、前項の認可を受けたときは、第5条各号に掲げる者に対し、協会に対する出資を募集しなければならない。
3
設立委員は、前項の募集が終わつたときは、建設大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
4
設立委員は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5
設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第1項の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第5条
附則第3条第1項の理事長となるべき者は、前条第5項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第6条
協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(財団法人日本労働者住宅協会からの引継ぎ)
第8条
昭和33年6月9日に設立された財団法人日本労働者住宅協会(以下「財団法人日本労働者住宅協会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2
設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、建設大臣の認可を申請しなければならない。
3
前項の認可があつたときは、財団法人日本労働者住宅協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、財団法人日本労働者住宅協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算について定める規定は、適用しない。
4
前項の規定により財団法人日本労働者住宅協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄 1
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和46年6月16日法律第110号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和47年5月13日法律第31号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和47年6月1日法律第45号) (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前に協会と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関しては、この法律の施行後もなお宅地建物取引業法第27条の規定の適用があるものとする。
3
この法律の施行前に宅地建物取引業法の規定により協会が供託した営業保証金については、協会をこの法律の施行の日において宅地建物取引業法第30条第1項の宅地建物取引業者であつた者となつたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「第27条第1項」とあるのは、「日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律(昭和47年法律第45号)附則第2項においてその適用があるものとされた宅地建物取引業法第27条第1項」とする。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和49年6月6日法律第77号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和56年6月1日法律第60号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和61年4月18日法律第21号) 抄 (施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成6年6月29日法律第77号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成9年6月24日法律第103号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第6条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第37条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第38条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第34条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第40条の規定による改正後の日本中央競馬会法第30条第3項及び第4項の規定は、平成9年1月1日に始まる事業年度に係る同条第3項及び第4項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成12年12月8日法律第149号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成14年12月18日法律第187号) (施行期日)
第1条
この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を改正後の日本勤労者住宅協会法第8条第1項の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第3条
この法律の施行の際現に在職する協会の理事長、副理事長、理事、監事及び評議員の任期は、改正前の日本勤労者住宅協会法第15条第1項(同法第20条第5項において準用する場合を含む。)又は第20条第4項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成16年6月11日法律第105号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第39条
附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄 (施行期日)
第1条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置)
第85条
旧郵便貯金は、第43条の規定による改正後の日本勤労者住宅協会法第32条第2号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第117条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成18年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第62号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成13年法律第49号)第157条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第334条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第457条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第157条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第62号に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。 |
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