視能訓練士法施行規則 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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視能訓練士法施行規則
(昭和46年7月19日厚生省令第28号) 最終改正:平成16年9月28日厚生労働省令第138号 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第2号、第16条、第18条並びに附則第4項及び第5項並びに視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)第1条、第2条第5号、第6条第3項及び第8条の規定に基づき、視能訓練士法施行規則を次のように定める。 第1条
視能訓練士法(昭和46年法律第64号。以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1条の2
厚生労働大臣は、視能訓練士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
2
令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
1
戸籍の謄本又は抄本
2
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第2条
令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
1
再免許の場合には、その旨
2
免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
3
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条
令第3条第1項の名簿の訂正の申請書は、様式第2号によるものとする。
2
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
第4条
法第6条第2項の免許証は、様式第3号によるものとする。
第5条
令第5条第2項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第2号によるものとする。
第6条
令第6条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第4号によるものとする。
2
前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3
受験を出願する者は、手数料として1万5800円を納めなければならない。
第11条
法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。
2
前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2950円を納めなければならない。
第14条の2
法第17条第1項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。
第15条
法第18条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。
矯正訓練 抑制除去訓練法 異常対応矯正法 眩惑刺激法 残像法 検査 散瞳薬の使用 眼底写真撮影 網膜電図検査 眼球電図検査 眼振電図検査 視覚誘発脳波検査 附 則 (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(受験手続の特例)
2
法附則第2項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1
法附則第2項に該当する者であることを証する書類
2
写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3
法附則第3項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1
履歴書
2
学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者(法附則第5項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは令附則第2項に該当する者又は法附則第4項に該当する者であることを証する書類
3
法附則第3項第2号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
4
昭和46年7月19日において病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を業として行なつている者であること及び病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を5年(法附則第4項に該当する者にあつては、3年)以上業として行なつていたことを証する書類
5
写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法附則第4項の厚生省令で定める学校又は養成所)
4
法附則第4項の厚生省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
1
児童福祉法第18条の6第1号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
2
保健婦助産婦看護婦法第21条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は看護婦養成所
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
5
法附則第5項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1
旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
2
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
3
旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
4
旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
5
旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第3学年を修了した者
6
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第2条若しくは第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
7
旧青年学校令(昭和10年勅令第41号)(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
8
旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
9
旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
10
旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
11
教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
12
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
附 則 (昭和53年3月29日厚生省令第11号) この省令は、昭和53年4月1日から施行する。 附 則 (昭和56年3月31日厚生省令第22号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則 (昭和59年4月13日厚生省令第25号) この省令は、昭和59年4月20日から施行する。 附 則 (昭和62年3月23日厚生省令第14号) この省令は、昭和62年4月1日から施行する。 附 則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年3月28日厚生省令第14号) この省令は、平成元年4月1日から施行する。 附 則 (平成3年3月19日厚生省令第10号) この省令は、平成3年4月1日から施行する。 附 則 (平成3年3月27日厚生省令第15号) この省令は、平成3年4月1日から施行する。 附 則 (平成5年4月28日厚生省令第24号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
公布の日から起算して1月を経過する日までの間は、改正後の第15条の規定中「眼球電図検査」とあるのは「法第17条第1項の眼科検査に係る眼球電図検査」と読み替えるものとする。
附 則 (平成6年2月28日厚生省令第6号) 1
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成6年3月30日厚生省令第19号) この省令は、平成6年4月1日から施行する。 附 則 (平成10年2月18日厚生省令第16号) 抄 (施行期日)
第1条
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(視能訓練士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行前に、第4条の規定による改正前の視能訓練士法施行規則第11条第2号に規定する施設において修業した期間については、改正後の視能訓練士法施行規則第11条第2号に規定する施設において修業した期間とみなす。
附 則 (平成11年1月11日厚生省令第2号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成12年3月30日厚生省令第55号) この省令は、平成12年4月1日から施行する。 附 則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附 則 (平成13年7月13日厚生労働省令第159号) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。 附 則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成14年7月12日厚生労働省令第96号) 抄 (施行期日)
第1条
この省令は、平成15年11月29日から施行する。
附 則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号) この省令は、平成16年3月29日から施行する。 附 則 (平成16年9月28日厚生労働省令第138号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第1号 (第1条の3関係) (略) 様式第2号 (第3条、第5条関係) (略) 様式第3号 (略) 様式第4号 (第6条関係) (略) 様式第5号 (第10条関係) (略) |
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