柔道整復師学校養成施設指定規則 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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柔道整復師学校養成施設指定規則
(昭和47年5月13日文部省・厚生省令第2号) 最終改正:平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号 柔道整復師法施行令(昭和45年政令第217号)第7条第4号及び第9条の規定に基づき、柔道整復師学校養成施設指定規則を次のように定める。 第1条
柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第12条の規定に基づく学校又は柔道整復師養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
令第2条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第1条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法附則第11項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2
修業年限は、3年以上であること。
3
教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4
学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
5
別表第1教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
6
教員は、別表第2の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
7
教員のうち5人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が30人までを増すごとに1を加えた数)以上は、別表第2専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第2号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては3人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が30人までを増すごとに1を加えた数)、その翌年度にあつては4人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が30人までを増すごとに1を加えた数)とすることができる。
8
1学級の生徒の定員は30人以下であること。
9
同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
10
基礎医学実習室及び実技実習室を有すること。
11
普通教室の面積は生徒1人につき1・65平方メートル以上、基礎医学実習室の面積は生徒1人につき3・31平方メートル以上、実技実習室の面積は1ベツドにつき6・3平方メートル以上であること。
12
実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
13
校舎の配置及び構造は、第9号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
14
教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
15
専任の事務職員を有すること。
16
管理及び維持経営の方法が確実であること。
第3条
令第3条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。
1
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2
名称
3
位置
4
設置年月日
5
学則
6
長の氏名及び履歴
7
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9
教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
10
収支予算及び向こう2年間の財政計画
第4条
令第4条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項とする。
第5条
令第5条(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1
当該学年度の学年別生徒数
2
前学年度の卒業者数
3
前学年度における教育の実施状況の概要
4
前学年度における経営の状況及び収支決算
第6条
令第8条の申請書又は令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1
指定の取消しを受けようとする理由
2
指定の取消しを受けようとする予定期日
3
在学中の生徒があるときは、その措置
附 則 抄 (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行前に柔道整復師養成施設に関してなされた変更の承認その他の行為は、それぞれ、この省令の相当規定によつてなされたものとみなす。
3
この省令の施行前に附則第6項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年
附 則 (昭和51年1月10日文部省・厚生省令第1号) この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。 附 則 (昭和51年1月28日文部省・厚生省令第2号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和51年3月31日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第1及び別表第2並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現に認定を受けている学校若しくは養成施設又は指定を受けている学校若しくは、柔道整復師養成施設については、この省令による改正後の認定規則別表第4及び指定規則別表第4にかかわらず、昭和54年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和53年8月1日文部省・厚生省令第1号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年9月29日文部省・厚生省令第5号) (施行期日)
1
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成5年3月31日までは、この省令による改正後の柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「新令」という。)第4条第7号の規定中「4人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては2人、その翌年度にあつては3人)以上」とあるのを「3人以上」と読み替えて適用する。
3
この省令の施行の際現に存する指定施設については、平成7年3月31日までは新令第4条第11号の規定は適用しない。
4
柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)附則第6条の規定により、主務大臣の指定がなお効力を有することとされる指定施設については、新令第7条の規定は、同条中「第4条」とあるのを「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第239号)第1条の規定による廃止前の柔道整復師法施行令(昭和45年政令第217号)第7条」と読み替えて適用する。
附 則 (平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成11年6月1日文部省・厚生省令第4号) (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び柔道整復師学校養成施設指定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第4条第7号の規定にかかわらず、平成16年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成12年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月31日文部省・厚生省令第4号) (施行期日)
1
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は柔道整復師養成施設において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成12年10月20日文部省・厚生省令第5号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。 附 則 (平成13年11月27日文部科学省令第80号) 抄 (施行期日)
第1条
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成14年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号) この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。 附 則 (平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号) この省令は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 (平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号) この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。 附 則 (平成19年3月30日文部科学省・厚生労働省令第1号) この省令は、平成19年4月1日から施行する。 附 則 (平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
備考 1 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。 2 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の規定により認定されている学校若しくは養成施設、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号若しくは第4号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号若しくは第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 3 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、柔道整復実技(臨床実習を含む。以下同じ。)16単位以上及び柔道整復実技以外の教育内容69単位(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野32単位以上及び専門分野23単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表第2 (第2条関係)
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