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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(昭和47年4月28日政令第115号) 最終改正:平成18年1月27日政令第12号 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第4条、第40条、第53条第1項から第3項まで、第54条、第88条、第155条第11項並びに第156条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。 第1章 計画局関係 第1節 建設業法関係(第1条―第9条) 第2節 土地収用法関係(第10条―第25条) 第3節 宅地建物取引業法関係(第26条―第35条) 第4節 公共工事の前払金保証事業に関する法律関係(第36条―第39条) 第5節 建設機械抵当法関係(第40条・第41条) 第6節 不動産の鑑定評価に関する法律関係(第42条―第45条) 第7節 地価公示法関係(第46条) 第8節 積立式宅地建物販売業法関係(第47条) 第2章 都市局関係 第1節 土地区画整理法関係(第48条―第55条) 第2節 都市公園法関係(第56条―第59条) 第3節 駐車場法関係(第60条―第62条) 第4節 下水道法関係(第63条―第67条) 第5節 都市計画法関係(第68条―第75条) 第3章 河川局関係 第1節 公有水面埋立法関係(第76条・第77条) 第2節 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法関係(第78条) 第3節 海岸法関係(第79条―第82条) 第4節 河川法関係(第83条―第86条) 第4章 道路局関係 第1節 道路法関係(第87条―第91条) 第2節 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法関係(第92条) 第5章 住宅局関係 第1節 建築基準法関係(第93条―第98条) 第2節 建築士法関係(第99条―第108条) 第3節 公営住宅法関係(第109条―第114条) 第4節 地方住宅供給公社法関係(第115条―第117条) 第5節 住宅建設計画法関係(第118条) 第6章 国土地理院関係(第119条―第124条) 第7章 補則(第125条・第126条) 附則 第1条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に沖縄の建設業法(1955年立法第23号)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書の規定により同項の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当する者を除く。)については、その者を建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号。以下この節において「改正法」という。)による改正前の建設業法(以下「旧建設業法」という。)第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなし、この政令に定めるもののほか、改正法附則の規定の例による。この場合において、旧建設業法第5条第1項中「主として請け負う建設工事の種類ごとに、その者」とあるのは「その者」と、同項第1号及び第2号中「主として請け負う建設工事」とあるのは「建設工事」と、同項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認定した者」とあるのは「認定した者又は沖縄の建設業法(1955年立法第23号)第5条第3号若しくは第4号の1に該当する者」とする。
第2条
前条の規定により旧建設業法第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の建設業法第8条第1項の建設業者登録簿を旧建設業法第8条第1項の建設業者登録簿と、沖縄の建設業法第39条の標識を旧建設業法第40条の標識とみなす。
第3条
第1条の規定により旧建設業法第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第26条第1項又は第27条に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同立法第26条第1項第3号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、旧建設業法第28条第1項又は第29条に規定する場合に該当する者とみなす。
2
沖縄の建設業法第9条の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同立法第9条の規定を含む。)に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者(刑に処せられた日前30日以内において、法人である場合においてはその役員又は使用人であつた者、個人である場合においてはその支配人、法定代理人又は使用人であつた者を含む。)は、旧建設業法第11条第1項第3号に該当する者とみなす。
第4条
沖縄の建設業法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第6条の規定による登録の申請(更新の登録の申請を除く。)を除く。)は、旧建設業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条
法の施行の際現に沖縄において改正法の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から60日間は、建設業法第3条第1項の許可を受けないでも、引き続き当該建設業を営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
第6条
前条の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同条前段に規定する期間内に建設業法第3条第1項の許可を受けなかつた場合においては、その者は、同項の規定にかかわらず、当該期間内に同項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときは法の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときは法の施行の日から60日を経過する日までの間に締結した請負契約に係る建設工事に限り、施工することができる。
第7条
沖縄の建設業法第27条第5号又は第6号に該当した場合における同条の規定による登録の取消しは、建設業法第8条(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、建設業法第29条第5号又は第6号に該当した場合における同条の規定による許可の取消しとみなす。
2
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は沖縄の建設業法の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により、若しくは建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)で建設業法第8条第5号の政令で定める法令の規定に相当するものにより罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者は、建設業法第8条(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第8条第5号に該当する者とみなす。
第8条
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者は、建設業法第25条の4第2号(同法第25条の7第3項、第36条及び第37条第3項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。
第9条
建設業者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第26条第1項に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同項第3号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、建設業法第28条第1項に規定する相当の場合に該当する者とみなす。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「1年以内」とあるのは、「6月以内」とする。
第10条
沖縄の土地収用法(1952年立法第67号)第15条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第17条第1項及び第2項に規定する区分に従い、同法第18条の規定によつて建設大臣又は沖縄県知事に対してした事業の認定の申請とみなす。
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前項の規定により土地収用法第18条の規定によつてされたものとみなされる事業の認定の申請については、起業者は、同法第32条第1項の規定により起業地の全部につき収用又は使用の手続の保留を申し立てているものとみなす。
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建設大臣又は沖縄県知事は、第1項の場合において、必要があると認めるときは土地収用法第18条第2項第4号から第6号までに掲げる書類の提出を、事業認定申請書に添附された図面が同項に基づく建設省令に規定する方式を欠くときはその方式に従つた図面の提出を起業者に命ずることができる。
第11条
沖縄の土地収用法第16条の規定によつてした事業の認定の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第26条第1項の規定によつてした事業の認定の告示とみなす。この場合における同法第28条の3の規定の適用については、同条第1項中「第26条第1項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「沖縄の土地収用法(1952年立法第67号)第21条の規定による土地の細目の公告」とする。
2
前項の規定により土地収用法第26条第1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第71条第1項の都市計画事業に係る土地(これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第21条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効力を有するものに係る土地を除く。)の収用又は使用については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
第12条
前条第2項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和42年法律第75号)第5条から第7条までの規定の例による。この場合において、同法第5条中「土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条の規定により」とあるのは「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第11条第2項の規定により」と、同法第6条中「当該都道府県の区域内の起業地について」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行後起業地について」とする。
2
前項の場合においては、沖縄県知事は、土地収用法第34条の2第1項に規定する図面の提出を起業者に命ずることができる。
2
前項の規定により手続開始の告示があつたものとみなされる土地に関する土地収用法第71条(同法第72条において準用する場合並びに同法第74条第2項及び第80条の2第2項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、同法第71条中「事業の認定の告示の時」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の時」とする。
第15条
第11条第1項の規定により土地収用法第26条第1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る事業の認定で、法の施行の日から3月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、土地収用法第29条及び第34条の6の規定にかかわらず、法の施行の日から3月を経過した日から将来に向かつて、その効力を失う。
第17条
沖縄の土地収用法第37条第1項の規定によつてした収用又は使用の裁決は、土地収用法第48条及び第49条の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。この場合において、収用又は使用の裁決中「収用の時期」又は「使用の時期」とあるのは、「権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限」とする。
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沖縄の土地収用法第37条第1項の規定によつてした収用又は使用の裁決における補償金の額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、1円未満の端数についてはこれを4捨5入した額で表示されているものとみなす。
第18条
法第6条第3項の規定により沖縄県の収用委員会の委員又は予備委員とみなされる者で、法の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねているものについては、土地収用法第52条第4項の規定は、その任期が満了するまでの間は、適用しない。この場合において、委員が起業者、土地所有者又は関係人である市町村の市町村長である場合の除斥については、なお従前の例による。
2
法第6条第1項の規定により選任される沖縄県の収用委員会の委員の任期は、土地収用法第53条第1項の規定にかかわらず、2人については1年、他の2人については2年、その他の3人については3年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
3
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土地収用法第54条第2号に該当する者とみなす。
第19条
法の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第6条第1項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第60条第1項の規定にかかわらず、沖縄県知事が招集する。
第20条
土地収用法第65条第2項の規定は、法の施行の日から1年を経過する日までの間において、沖縄県の収用委員会が同条第1項第2号の規定により鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させる場合には、適用しない。
第21条
沖縄の土地収用法第60条の規定によつてした補償の決定は、土地収用法第94条第8項の規定によつてした裁決とみなす。この場合において、法の施行の際現に沖縄の土地収用法第83条第3項において準用する同条第1項ただし書に規定する期間が進行しているものについての土地収用法第94条第9項の規定の適用に関しては、同項中「裁決書の正本の送達を受けた日から60日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日から3月以内」とする。
第22条
沖縄の土地収用法の規定によつてした事業の認定、収用審査会の裁決又は琉球政府の行政主席の決定で、法の施行の際現にこれらに対する訴願の期間が進行しているものについての土地収用法第130条の規定の適用に関しては、同条第1項中「事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日から起算して60日以内」と、同条第2項中「裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して60日以内」とする。
第23条
第10条から前条までに規定するもののほか、沖縄の土地収用法の規定によつてした土地についての収用又は使用の手続に関する土地収用法の適用については、土地収用法施行法(昭和26年法律第220号)第3条から第5条までの規定の例による。この場合において、同法第3条中「旧法第24条第2項」とあるのは「沖縄の土地収用法(1952年立法第67号)第27条第2項」と、同法第4条中「旧法第59条」とあるのは「沖縄の土地収用法第60条」と、同法第5条中「前3条に規定する場合」とあるのは「この政令に別段の定めがある場合」とする。
第24条
第10条から第17条まで及び第20条から前条まで(同条において土地収用法施行法第5条の規定の例による部分を除く。)の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合について準用する。
第25条
沖縄の土地収用法の規定によつて収用した土地については、土地収用法第106条第1項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から20年以内に不用となつたとき(沖縄の土地収用法第67条第3項の規定によつて琉球政府の行政主席の認定した事業の用に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から20年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、1円未満の端数についてはこれを4捨5入した額に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。
第26条
法の施行の際現に土地建物取引業法(1963年立法第49号)第5条第1項の規定による登録を受けている者(沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。)は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間が満了する日(その者がその期間内に宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けたときは、その免許を受けた日の前日)までは、宅地建物取引業法第3条第1項の規定による沖縄県知事の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす。その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
2
前項の規定の適用については、土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録の有効期間が法の施行の日から1年以内に満了することとなる者にあつては、当該登録の有効期間は、法の施行の日から1年を経過した時に満了するものとみなす。
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第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者についての宅地建物取引業法第66条の規定の適用に関しては、同法第5条第1項第1号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの」とあるのは「破産者で復権を得ないもの」と、同法第66条第2号中「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合」とあるのは「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者である場合」と、同条第9号中「各号」とあるのは「第1号から第5号まで」とする。
第27条
法の施行の際現に土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和39年法律第166号)附則第8項から第10項までの規定の例による。
(法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)
2
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、宅地建物取引業法第5条第1項第3号、第18条第1項第5号又は第52条第7号ロに該当する者とみなす。
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土地建物取引業法の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、宅地建物取引業法第5条第1項第3号、第18条第1項第5号又は第52条第6号若しくは第7号ロに該当する者とみなす。
第30条
土地建物取引業法第12条第1項の規定による土地建物取引員試験に合格した者で、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和44年法律第47号。次項において「旧暫定措置法」という。)第28条第1項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了したもの(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和46年法律第130号)の施行の際宅地建物取引業法第18条第1項の規定による東京都知事の登録を受けている者を除く。)は、宅地建物取引業法第16条第1項の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
2
土地建物取引業法第12条第1項の規定による土地建物取引員試験に合格した者(旧暫定措置法第28条第1項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)で、法の施行の日から2年以内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了したものは、宅地建物取引業法第16条第1項の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
第31条
前条の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなされる者が沖縄県の区域内にある事務所において宅地建物取引業に従事する場合においては、法の施行の日から6月間(その者がその期間内に宅地建物取引業法第18条第1項の登録を受けたときは、その登録を受けた日の前日まで)は、同法の規定による取引主任者とみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
第32条
第26条第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者又は法の施行の際現に土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社に係る営業保証金の額は、法の施行の日から2年間は、なお従前の例による。この場合において、同立法第14条第2項に定める営業保証金の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
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前項の宅地建物取引業者が法の施行後宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営む場合又は前項の株式会社が同項の期間を経過する場合において、その者の営業保証金の額が同法第25条第2項に規定する額に不足することとなるときは、同法第3条第1項の免許を受けた日又は前項の期間が経過した日から1月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、同項の宅地建物取引業者にあつては建設大臣又は都道府県知事に、同項の株式会社にあつては建設大臣に届け出なければならない。
3
前項の規定に違反した者は、宅地建物取引業法第28条第1項の規定に違反した者とみなす。
(宅地建物取引業法第38条の規定等の適用に関する経過措置) 第33条
宅地建物取引業法第38条から第43条までの規定は、第26条第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した宅地又は建物の売買契約及び同項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した売買契約に係る宅地又は建物については、適用しない。
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宅地建物取引業法第48条、第49条並びに第50条第1項(事務所に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、第26条第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、法の施行の日から2月間は、適用しない。
第35条
土地建物取引業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、宅地建物取引業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第36条
法の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(1967年立法第89号)第5条第1項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から1年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けている者とみなす。
第37条
前条の規定により公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者又はその役員で、公共工事の前払金保証事業に関する立法第20条第2項に規定する場合に該当したものは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第22条第2項に規定する場合に該当する者とみなす。
第38条
公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。以下この条において同じ。)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過しない者又は役員のうちに、沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑若しくは公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者がある者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第6条第1項第4号又は第5号に規定する場合に該当する者とみなす。
第39条
公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第40条
第1条の規定により旧建設業法第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)の適用については、建設業法第2条第3項に規定する建設業者とみなす。
第41条
法の施行の際現に沖縄の道路運送車両法(1954年立法第45号)の規定により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、建設機械抵当法第2条に規定する建設機械でないものとみなす。
第42条
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第33条の規定は、法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者のその不動産鑑定業については、法の施行の日から1年間(その者がその期間内に不動産の鑑定評価に関する法律第23条の規定により登録を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで)は、適用しない。その期間内に締結した契約に基づく債務の履行として行なう不動産の鑑定評価に関しては、その履行を終わる日までの間も、同様とする。
2
法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者が、引き続き不動産鑑定業を営み、かつ、法の施行後1年以内に不動産鑑定士補となつたときは、不動産の鑑定評価に関する法律第35条第1項後段の規定の適用については、その者が引き続き不動産鑑定業を営んでいる場合に限り、法の施行の日から6年間は、その者を不動産鑑定士である者とみなす。
第43条
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第16条第4号又は第25条第2号に該当する者とみなす。
2
琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第16条第5号に該当する者とみなす。
第44条
不動産の鑑定評価に関する法律第10条第2項の規定の適用については、同項第1号中「学校教育法(昭和22年法律第26号)」とあるのは、「学校教育法(昭和22年法律第26号。沖縄の学校教育法(1958年立法第3号)を含む。)」とする。
2
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号)附則第10条第1項の規定の適用については、同項中「による司法試験の第2次試験」とあるのは、「による司法試験の第2次試験(沖縄の法令による司法試験の第2次試験を含む。)」とする。
第45条
昭和49年12月31日までの間に限り、不動産の鑑定評価に関する法律附則第3項から第12項まで(これらに基づく命令を含む。)の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。この場合において、同法附則第5項第5号中「行政機関」とあるのは「行政機関(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行前の沖縄における行政機関を含む。)」と、同法附則第11項中「第49条」とあるのは「第47条」と、施行令附則第2項中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「不動産鑑定士審査会(以下「審査会」という。)」とあるのは「土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)」と、施行令附則第4項第3号、第6号及び第7号並びに第5項第3号、第6号及び第7号中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「審査会」とあるのは「委員会」と、施行令附則第6項中「審査会」とあるのは「委員会」とする。
2
特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験は、法の施行の日において引き続き1年以上沖縄に住所を有する者に限り、受けることができる。
第46条
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第15条第4項第2号に該当する者とみなす。
(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置) 第47条
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第6条第6号イに該当する者とみなす。
2
前項の土地区画整理事業については、沖縄県知事は、法の施行後、すみやかに、建設大臣に沖縄の土地区画整理法第9条第3項(同立法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第55条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は第69条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する図書の写しを送付しなければならない。
3
第1項の土地区画整理事業に関し法の施行の際沖縄の土地区画整理法第95条第1項若しくは第4項の規定により換地計画において特別の考慮を払い換地を定めている宅地又はこれらの規定を基準として仮換地を定めている宅地については、土地区画整理法第95条第1項又は第4項に規定する相当の宅地とみなす。
4
第1項の土地区画整理事業に関し法の施行前に沖縄の土地区画整理法第137条第1項に規定する場合に該当した場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担する。この場合においては、土地区画整理法第135条第2項の規定を準用する。
5
第1項の土地区画整理事業に関し沖縄の土地区画整理法第111条第3項の規定により発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
6
法第48条の規定により土地区画整理法に基づいて設立されたものとなる土地区画整理組合の定款に同法第110条第4項に規定する割合をこえる割合の延滞金が定められている場合においては、法の施行の日から1年間は、同項の規定にかかわらず、そのこえる割合により延滞金の額の計算を行なうことができる。
第49条
沖縄の土地区画整理法第73条第3項(同立法第78条第3項、第102条第4項、第115条第4項及び第117条第5項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、土地区画整理法の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
第50条
法の施行の際沖縄の土地区画整理法第76条第1項の規定又は同条第3項の規定により附した条件に違反している者(法の施行前にこれらの者から当該違反に係る土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者を含み、沖縄の土地区画整理法第76条第4項又は第5項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、土地区画整理法第76条第1項の規定又は同条第3項の規定により附した条件に違反している者とみなす。
第51条
第49条に規定するもののほか、沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第131条又は沖縄の土地区画整理法施行法(1969年立法第76号)第5条の規定により沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は、土地区画整理法(これに基づく政令を含む。)の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第52条
沖縄の旧都市計画法施行規則(1956年規則第3号)第12条(同規則第10条に係る部分を除く。)の規定により原状回復を命ぜられている建築物等(土地区画整理法第77条第1項に規定する建築物等をいう。以下この項において同じ。)又は沖縄の都市計画法(1970年立法第57号)第28条、第36条、第41条、第42条第1項若しくは第50条第1項の規定若しくはこれらの規定による許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反して同立法第75条第1項若しくは第3項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている建築物等に関しては、当該建築物等が都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項又は第3項の規定により移転又は除却を命ぜられているものとみなして、土地区画整理法第78条第2項の規定を適用する。
第53条
法第147条第1項の土地区画整理が同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第3条第6項又は第4条第2項の規定により土地区画整理法の規定による土地区画整理事業となつた場合において、沖縄の旧耕地整理法施行規則(明治42年農商務省令第39号)第9条第10号の規定(法第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法第9条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法(1953年立法第34号。以下この条及び第55条において「沖縄の旧都市計画法」という。)第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第9条第10号の規定を含む。)に基づいて定めた規約の規定又は沖縄の土地区画整理法施行規則(1970年規則第84号)附則第3条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法施行規則第15条第1項の規定(沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項の規定(法第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項の規定を含む。)によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第15条第1項の規定を含む。)により定められた事項に基づいて土地の使用に関する処分がされている土地は、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がされ、又は同法第100条第1項の規定による土地の使用若しくは収益の停止がされている土地とみなす。
3
法第147条第1項の土地区画整理に係る法の施行後の処分その他の行為に対する不服申立てについては、同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第3条第1項又は第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第6条、第86条及び第88条の規定は、適用せず、土地区画整理法第127条の2第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条に規定するものを除くほか、組合」とあるのは「組合」と、「この法律」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法(1969年立法第76号)第3条第1項又は第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法(1953年立法第34号)第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法(明治42年法律第30号)」とする。
4
法第147条第1項の土地区画整理に関し、法の施行前に沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第88条第1項の規定により提起された異議の申立てに対する法の施行後にされた決定については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
5
法第147条第1項の土地区画整理及び土地区画整理を施行している土地区画整理組合については、当該土地区画整理を土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業と、当該組合を同法第3条第2項に規定する土地区画整理組合と、沖縄の旧都市計画法第15条の規定による設計の認可及び同立法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第50条第1項の規定による設計書の認可を土地区画整理法の規定による事業計画の認可と、沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第2項の規定による保留地の取得を土地区画整理法第104条第9項の規定による保留地の取得と、沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第9条第10号の規定に基づいて定めた規約の規定により土地区画整理の施行者が管理する土地を土地区画整理法第100条の2の規定により土地区画整理事業の施行者が管理する土地と、沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第1項の規定による清算金の取得を土地区画整理法第94条の規定による清算金の取得と、沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第27条の規定により受けた補償金を土地区画整理法第78条第1項の規定により受けた補償金とみなして、次に掲げる法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
2
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)
6
法第147条第1項の土地区画整理で市町村が施行しているものについては、当該土地区画整理を土地区画整理法第3条第3項の規定により市町村が施行している土地区画整理事業とみなして、土地区画整理法第121条、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第66条、道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)第4条並びに道路整備緊急措置法施行令(昭和34年政令第17号)第3条及び第4条の規定を適用する。
7
法第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の適用については、同規則第15条第3項中「都市計画審議会」とあるのは、「都市計画地方審議会」とする。
第54条
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土地区画整理法第63条第4項第3号(同法第70条第3項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。
第55条
法の施行の際定款又は規約に定められている沖縄の土地区画整理法第40条第1項の賦課金若しくは沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第78条第1項の費用、沖縄の土地区画整理法第40条第3項の過怠金又は同立法第41条第2項若しくは第111条第4項の督促手数料の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2
法の施行前に沖縄の土地区画整理法第41条第3項若しくは第4項(同立法第111条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は同立法第111条第5項の規定により着手した市町村税又は租税の滞納処分の例による処分については、法の施行後も、なおこれらの規定の例による。
2
沖縄の都市公園法第12条第3項(同立法附則第8項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、都市公園法第12条第3項の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
第59条
沖縄の都市公園法附則第4項から第6項までの規定により、公園管理者となるべき者以外の者のする既設公園施設の設置又は管理、同立法第7条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けてする既設公園の占用及びこれらの物件又は施設以外の物件又は施設を設けてする既設公園の占用に関する経過措置(同立法附則第7項及び第8項に規定する損失の補償に関するものを含む。)については、なお従前の例による。この場合において、同立法附則第8項において準用する同立法第12条第3項中「規則」とあるのは「政令」と、「行政主席に土地収用法(1952年立法第67号)第60条の規定による決定」とあるのは「収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決」とする。
第60条
沖縄の駐車場法(1969年立法第10号)第13条第1項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第13条第1項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
第61条
法の施行の際現に沖縄において設置されている路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものに限る。以下この条において同じ。)又は現に新設工事中の路外駐車場については、駐車場法第11条及びこれに基づく政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、法の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
第63条
法の施行の際現に沖縄の下水道法(1967年立法第105号)第4条の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることとしていないものであつても、法の施行の日から3年間は、下水道法(昭和33年法律第79号)の適用については、同法の規定による公共下水道とみなす。
第64条
法の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する下水道法第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日」とする。
第65条
沖縄の下水道法第32条第10項(同立法第38条第6項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、下水道法第32条第10項(同法第38条第6項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
第66条
前条に規定するもののほか、沖縄の下水道法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法附則第4条の規定により同立法の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は下水道法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第67条
沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号イ及びロ中「主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)」とあるのは「設置又は改築に要する費用」と、同項第2号中「費用及び国土交通大臣が定める費用」とあるのは「費用」とする。
第68条
法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画(沖縄の都市計画法施行法(1970年立法第58号)第2条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による都市計画区域又は同法の規定(建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の規定を含む。)による相当の都市計画とみなす。
2
前項の都市計画で、沖縄の都市計画法施行法第2条の規定により沖縄の都市計画法による相当の都市計画とみなされるものについては、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。ただし、沖縄の都市計画法第21条第2項において準用する同立法第20条第2項の規定により縦覧に供しているものについては、この限りでない。
3
第1項の都市計画で、法の施行の際現に沖縄の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められているものに係る都市計画区域について、沖縄県知事又は市町村が都市計画法第2章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、法の施行の日から3年以内にしなければならない。
4
法の施行の際第1項の都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区に関しては、法の施行の日から3年を経過する日(その日前に都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、建築基準法の一部を改正する法律又は建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和45年政令第333号)による改正後の次に掲げる法律及び政令の規定にかかわらず、なお改正前の規定の例による。
9
地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)
10
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
11
宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)
第69条
沖縄の都市計画法第50条第1項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則(1971年規則第110号)附則第7条第1項の規定により沖縄の都市計画法第50条第1項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第53条第1項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第79条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2
沖縄の都市計画法施行法による改正前の沖縄の建築基準法(1952年立法第65号)第40条第2項の規定に該当する建築物に係る同立法第5条第1項の確認又は同立法第17条第4項の通知(当該確認又は通知が都市計画法第53条第1項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、都市計画法第53条第1項の許可を受けることを要しない。
3
法の施行の際沖縄の都市計画法第50条第1項の規定又は同項の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者(同立法第75条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第53条第1項の規定又は同項の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
4
法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第7条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第9条の規定又は同条の許可について同規則第11条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(沖縄の都市計画法第50条第1項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
第70条
沖縄の都市計画法第91条及び同立法第55条の規定に基づく風致地区内における建築等の規制に関する規則(1971年規則第112号)は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく沖縄県の条例としての効力を有するものとする。
第71条
法の施行の際現に施行中の沖縄の都市計画法の規定による都市計画事業(沖縄の都市計画法施行法第3条第1項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2
前項の都市計画事業で、沖縄の都市計画法施行法第3条第1項の規定により沖縄の都市計画法の規定による相当の都市計画事業とみなされるものに対する都市計画法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
1
当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、都市計画法第62条第1項の規定により告示されているものとみなす。
2
都市計画法第62条第2項の規定は、適用しない。
4
都市計画法第53条第3項、第65条第1項、第66条及び第70条第1項の規定の適用については、法の施行の際に都市計画法第62条第1項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、同法第53条第3項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
5
都市計画法第73条第1号中「都市計画法第65条第1項」とあるのは、「都市計画法第65条第1項、沖縄の土地収用法(1952年立法第67号)第22条、沖縄の旧都市計画法施行規則(1956年規則第3号)第8条又は沖縄の都市計画法(1970年立法第57号)第62条第1項」とする。
3
沖縄の都市計画法第62条第1項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則附則第8条第3項の規定により沖縄の都市計画法第62条第1項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第65条第1項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第79条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
4
法の施行の際沖縄の都市計画法第62条第1項の規定又は同項の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者(同立法第75条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第65条第1項の規定又は同項の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
5
法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第8条の規定又は同条の許可について同規則第11条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築(移転を除く。)その他工作物の建設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
第72条
前条第1項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。)に対する土地収用法の適用については、第11条第2項及び第12条(土地収用法の一部を改正する法律施行法(以下この条において「施行法」という。)第5条及び第7条の規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、第11条第2項中「前項の規定により土地収用法第26条第1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示」とあるのは「沖縄の都市計画法(1970年立法第57号)第59条第1項の告示」と、第12条においてその例によることとする施行法第5条中「旧法第26条第1項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条」とあるのは「沖縄の都市計画法(1970年立法第57号)第59条第1項の規定によつて告示された事項及び沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第11条第2項」と、第12条においてその例によることとする施行法第7条第2項中「新法第28条の3」とあるのは「都市計画法(昭和43年法律第100号)第65条」と、第12条においてその例によることとする施行法第7条第4項中「新法第26条の2第2項」とあるのは「都市計画法第62条第2項」とする。
2
第11条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、同項の都市計画事業に対する土地収用法の適用については、第12条(施行法第5条及び第7条第1項から第3項までの規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、第12条においてその例によることとする施行法第5条中「旧法第26条第1項の規定によつて公告された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条」とあるのは「施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第11条第2項」と、第12条においてその例によることとする施行法第7条第2項中「新法第28条の3」とあるのは「都市計画法第65条」とする。
第73条
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、都市計画法第78条第4項第2号に該当する者とみなす。
第74条
沖縄の都市計画法第27条第3項(同立法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府に対してした損失の補償又は土地の価格の決定の申請は、都市計画法第28条第3項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
第75条
第69条第1項、第71条第3項及び前条に規定するもののほか、沖縄の都市計画法の規定によつてした処分、手続その他の行為(沖縄の都市計画法施行規則附則第7条第3項又は第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為を含む。)は、都市計画法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
3
法の施行の際沖縄の都市計画法第28条、第36条、第40条第2項、第41条若しくは第42条第1項の規定又は同立法第28条、第36条ただし書、第40条第2項ただし書、第41条ただし書若しくは第42条第1項の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置については、都市計画法第29条、第37条、第41条第2項、第42条第1項若しくは第43条第1項の規定又は同法第29条、第37条ただし書、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
第76条
沖縄の公有水面埋立法(1962年立法第79号)又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
2
法の施行の際、財産の管理(1945年米国海軍軍政府布告第7号。以下「布告第7号」という。)の規定による認承を受けて、公有水面埋立法第1条第1項に規定する公有水面の埋立てに相当する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について公有水面埋立法の規定による免許又は承認を受けたものとみなす。
第77条
法の施行前に次の各号の1に該当する事由があつた場合には、それぞれ、公有水面埋立法第32条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する事由があるものとみなす。
2
公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分の条件に違反したとき。
3
詐欺の手段により公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分を受けたとき。
3
公有水面の埋立てに関する沖縄の法令の規定に違反して認承又は免許を受けないで埋立工事を行なつた者は、公有水面埋立法第36条の規定の適用については、埋立の免許を受けないで埋立工事を行なつた者とみなす。
(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例) 第78条
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業で法の施行後施行されるものについても、適用する。この場合において、昭和46年12月31日以前に沖縄において発生した災害は、昭和47年1月1日から同年12月31日までに発生した災害とみなす。
第80条
沖縄の海岸法第12条第5項(同立法第18条第8項及び第21条第4項において準用する場合を含む。)又は同立法第19条第4項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、海岸法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
第82条
次の各号の1に該当する者は、それぞれ、海岸法第12条第1項各号の1に該当する者とみなす。
第84条
法の施行の際沖縄の市町村が施行中の沖縄の準用河川に関する工事がある場合においては、その市町村は、当該工事が完了するまでの間は、河川法(昭和39年法律第167号)第10条の規定にかかわらず、当該工事を行なうことができる。
第85条
沖縄の河川法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(沖縄の河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第11条第1項の規定により沖縄の河川法又はこれに基づく命令の規定による許可とみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、河川法又はこれに基づく命令中にこれらの規定に相当する規定がある場合においては、同法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。ただし、沖縄の河川法の規定による許可に附した条件で河川法第90条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2
法の施行の際布告第7号の規定による認承を受けて河川法の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該工作物の設置について同法の規定による許可を受けたものとみなす。
3
法の施行の際布告第7号の規定による認承を受けて河川法の規定により許可を要する行為を行なつている者は、法の施行の日から2年間(当該期間の経過後引き続き当該行為を行なうことにつき当該期間内に河川法の規定により許可を申請した場合において、当該期間の経過する日までに当該申請に対する処分がなかつたときは、当該処分があるまでの間)は、従前と同様の条件により、当該行為について河川法の規定による許可を受けたものとみなす。
第86条
沖縄の河川法第17条の規定又は同法第16条若しくは第19条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第75条第1項の規定の適用については、同法第26条若しくは第27条の規定又は同法第28条若しくは第29条の規定に基づく命令の相当規定に違反する行為とみなす。
第87条
法の施行の際存する沖縄の道路法(1965年立法第64号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に道路法(昭和27年法律第180号)第5条の規定により一般国道の路線の指定がされないものは、それぞれ同法第7条又は第8条の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。
第88条
法の施行の際沖縄の道路法の規定による政府道又は市町村道の用に供されている国有に属する土地で、道路法の規定により県道又は市町村道(前条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条の規定にかかわらず、法の施行の際、沖縄県又は当該市町村道の道路管理者である市町村にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。この場合において、国有財産の貸付けを受けるべき地方公共団体が2以上あるときは、その1が沖縄県であるときは沖縄県に貸し付けられるものとし、その他のときは沖縄県知事が貸付けを受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
第89条
沖縄の道路法第60条第3項(同立法第63条第2項、第65条第3項及び第79条第4項において準用する場合を含む。)又は第61条第4項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、道路法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
第91条
沖縄の道路法の施行の際に沖縄の道路運送法(1954年立法第46号)第4条第1項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、車両制限令(昭和36年政令第265号)の規定による基準に適合しないものについては、沖縄の道路法の施行後当該事業につき沖縄の道路運送法第19条第1項の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、車両制限令の規定は、適用しない。
2
法の施行の際沖縄の道路運送法第4条第1項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で、車両制限令の規定による基準に適合しないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、当該事業につき道路運送法(昭和26年法律第183号)第18条第1項の規定による事業計画の変更の認可を受けて車両を通行させる場合を除き、昭和50年5月14日までの間(道路運送法第3条第2項第1号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものにあつては、昭和52年5月14日までの間)は、車両制限令の規定(第7条第2項、第9条及び第10条の規定を除く。)は、適用しない。
3
法の施行の際沖縄において設けられている車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において車両制限令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、昭和48年11月14日までの間は、車両制限令の規定は、適用しない。
第92条
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)の沖縄県への適用については、同法第3条中「昭和46年度以降の5箇年間」とあるのは「昭和47年度以降の4箇年間」と、「昭和46年6月30日」とあるのは「昭和47年8月31日」とし、同法第4条中「昭和46年度以降の5箇年間」とあるのは「昭和47年度以降の4箇年間」と、「昭和46年7月31日」とあるのは「昭和47年9月30日」とする。
第93条
昭和44年8月22日前に沖縄の建築基準法第4条の2の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第5条の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。
第94条
第68条第1項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、次条及び第96条に規定するもののほか、建築基準法の一部を改正する法律(以下この条から第96条までにおいて「改正法」という。)附則第16項及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下この条及び第96条において「改正令」という。)附則第3項の規定の例による。この場合において、改正法附則第16項中「この法律の施行の日」とあり、改正令附則第3項中「この政令の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日」とする。
第95条
第68条第1項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、法の施行の日から同条第4項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、改正法による改正前の建築基準法の規定の例による。
第96条
法の施行の際沖縄の建築基準法第3条第2項の規定により同立法第25条、第26条、第45条第1項から第4項まで、第46条、第57条又は第58条第1項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第3条第2項の規定により同法第26条、第27条、第61条若しくは第62条第1項の規定又は第94条の規定によりその例によることとする改正法附則第16項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第49条第1項から第4項まで若しくは第50条の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、建築基準法第61条と第62条第1項の規定又は第94条の規定によりその例によることとする改正法附則第16項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の建築基準法第49条第1項から第4項までの各項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けないものに対する建築基準法施行令第137条の3、第137条の4、第137条の10若しくは第137条の11の規定又は第94条の規定によりその例によることとする改正令附則第3項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第137条の4若しくは第137条の10第2項の規定の適用については、これらの規定中「基準時」とあるのは、建築基準法施行令第137条の規定又は第94条の規定によりその例によることとする改正令附則第3項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の建築基準法施行令第137条の規定にかかわらず、沖縄の建築基準法第3条第2項の規定により引き続き同立法第25条、第26条、第45条第1項から第4項まで、第46条、第57条又は第58条第1項の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、同立法第45条第1項から第4項までの各項の規定又は同立法第57条と第58条第1項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかつた期間の始期とする。
第97条
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、建築基準法第80条の2第2号に該当する者とみなす。
第98条
沖縄の建築基準法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築基準法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第99条
法の施行の際沖縄の建築士法(1953年立法第87号)の規定による1級建築士又は2級建築士である者(それぞれ建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による1級建築士又は2級建築士である者を除く。)は、それぞれ建築士法の規定による1級建築士又は2級建築士とみなす。
第100条
沖縄の建築士法の規定による1級建築士試験で昭和44年8月22日までに琉球政府の行政主席が行なつたもの若しくは同立法の規定による2級建築士試験に合格した者又は同立法附則第2項若しくは第3項の規定により、琉球政府の行政主席の選考を受けて、1級建築士若しくは2級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者は、建築士法第4条第1項又は第2項の試験を受けないで、それぞれ1級建築士又は2級建築士の免許を受けることができる。
第101条
沖縄の建築士法の規定による建築士事務所は、建築士法の規定による建築士事務所とみなす。
第102条
沖縄の建築士法第7条第1項の規定による1級建築士名簿若しくは2級建築士名簿又は同立法第23条の3第1項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第5条第1項の規定による1級建築士名簿若しくは2級建築士名簿又は同法第23条の3第1項の規定による登録簿とみなす。
2
次の各号の1に該当する者は、それぞれ建築士法第8条第1号又は第2号に該当する者とみなす。
2
沖縄の建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して沖縄の法令の規定により罰金の刑に処せられた者
第104条
第99条の規定により建築士法の規定による1級建築士又は2級建築士とみなされる者に対する同法第9条又は第10条の規定の適用については、虚偽又は不正の事実に基づいて沖縄の建築士法の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者は虚偽又は不正の事実に基づいて建築士法の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者と、法の施行前に沖縄において建築士の業務に関して不誠実な行為をしたとき又は法の施行前に沖縄の建築士法第10条各号の1に該当したとき若しくは法の施行後に前条第2項各号の1に該当するに至つたときは建築士法第10条第1項に規定する事由があるものとみなす。
第105条
第101条の規定により建築士法の規定による建築士事務所とみなされるものの開設者に対する同法第24条の2の規定の適用については、同条中「図書」とあるのは、「図書及び法の施行の際沖縄の建築士法第24条の2の規定により保存している図書」とする。
第106条
沖縄の建築士法第26条第1項若しくは第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であつた者を含む。)又は同条第2項の規定により建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、命令のあつた日において役員であつた者を含む。)は、それぞれ建築士法第23条の4第1項第2号又は同条第2項第2号に該当する者とみなす。
第107条
沖縄の建築士法の規定による建築士事務所の開設者が法の施行前に同立法第26条第1項第1号又は第3号に該当したときは、当該開設者は、建築士法第26条第1項第1号又は第3号に該当するものとみなす。
2
沖縄の建築士法の規定による建築士事務所の開設者等について法の施行前に同立法第26条第2項各号の1に該当する事実があつたときは、それぞれ建築士法第26条第2項の相当規定に該当する事実があるものとみなす。
第108条
沖縄の建築士法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築士法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第109条
沖縄の公営住宅法(1961年立法第110号)による公営住宅、第1種公営住宅、第2種公営住宅及び共同施設は、それぞれ公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅、第1種公営住宅、第2種公営住宅及び共同施設とみなす。
第110条
前条の公営住宅に係る公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)附則第3項の規定により平成10年3月31日までの間なおその効力を有することとされる同法による改正前の公営住宅法第12条第1項及び第13条第3項に規定する月割額を算出する場合における当該公営住宅の工事費の額及び土地の取得等に要した費用の額で合衆国ドル表示のもの並びに琉球政府の補助金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2
公営住宅法第21条の3第1項の規定による請求は、法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及び法の施行の際における賃借期間の残存期間が2年以内であるときは法の施行の日から2年を経過した日、当該残存期間が2年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。
第112条
法の施行前に沖縄の公営住宅法により公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、法の施行後に入居者の決定がされることとなる場合においては、当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第17条第2号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令第1条第3号及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、沖縄の公営住宅法施行規則(1961年規則第131号)第1条第3号及び第13条に定める収入の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
第115条
法第40条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(1966年立法第66号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。
第116条
法の施行の際効力を有する琉球土地住宅供給公社の定款及び業務方法書は、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社(以下この条及び次条において「沖縄県公社」という。)の定款及び業務方法書とみなす。この場合において、基本財産の額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額に改められたものとみなす。
2
沖縄県公社は、前項の規定によりその定款及び業務方法書とみなされるものの記載事項のうち法第40条の規定により地方住宅供給公社となつたことに伴い変更を要する事項については、法の施行後、すみやかにこれを変更し、建設大臣の認可を受けなければならない。
3
沖縄県公社は、法の施行の日から2週間以内に、組合等登記令(昭和39年政令第29号)第2条の規定により登記すべき事項で特殊法人登記規則(1970年規則第231号)第2条の規定により登記した事項以外のものを登記しなければならない。
4
法の施行の際琉球土地住宅供給公社の役員又は職員である者は、それぞれ沖縄県公社の相当の役員又は職員となるものとする。この場合において、役員の任期は、琉球土地住宅供給公社法の規定により琉球土地住宅供給公社の役員に任命された日から起算するものとする。
6
沖縄県公社は、琉球土地住宅供給公社の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項から第9項までにおいて「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から2月以内に完結しなければならない。
7
沖縄県公社は、琉球土地住宅供給公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後2月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
8
沖縄県公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、地方住宅供給公社法第32条第2項に規定する事項を記載した清算事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
9
琉球土地住宅供給公社の清算事業年度の損益計算上生じた利益又は損失の処理については、地方住宅供給公社法第33条の規定の例による。
第117条
琉球土地住宅供給公社が法第40条の規定により沖縄県公社となつたことに伴い、琉球土地住宅供給公社を債務者とする担保権についてする債務者の名称又は住所についての変更の登記又は変更の登録については、登録免許税を課さない。
第118条
住宅建設計画法(昭和41年法律第100号)の沖縄県への適用に関しては、昭和51年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
沖縄県の区域における住宅建設計画法第4条の規定による第2期の住宅建設5箇年計画に係る公営住宅の建設に関しては、公営住宅法第6条中「都道府県住宅建設5箇年計画(次条において、単に「都道府県住宅建設5箇年計画」という。)」とあり、同法第7条第1項及び第2項中「都道府県住宅建設5箇年計画」とあるのは、「沖縄県住宅建設4箇年計画」と読み替えるものとする。
第119条
昭和21年1月29日前に沖縄において旧陸地測量標条例(明治23年法律第23号)に基づいて実施した測量で基本測量の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、それぞれ測量法(昭和24年法律第188号)に基づく基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
2
沖縄の測量法(1962年立法第18号)に基づく基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果、測量記録及び測量標(沖縄の測量法附則第10項又は第11項の規定により同立法に基づく基本測量又は公共測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなされるものを含む。)は、それぞれ測量法に基づく基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
第120条
沖縄の測量法の規定による測量士試験又は測量士補試験で昭和44年11月22日までに琉球政府が行なつたものに合格した者又は同立法附則第5項若しくは第7項の規定により琉球政府の行政主席の選考を受けて測量士若しくは測量士補となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者で、国土地理院の長が行なう講習の課程を修了したものは、それぞれ測量法第50条第5号又は第51条第4号に規定する測量士試験又は測量士補試験に合格した者とみなす。
第121条
沖縄の測量法第66条第1項の規定による登録は測量法第55条第1項の規定による登録と、沖縄の測量法第66条第1項の規定による測量業者登録簿は測量法第55条の5第1項の規定による測量業者登録簿とみなす。
第122条
次の各号の1に該当する者は、それぞれ測量法第55条の6第1項第2号又は第3号に該当する者とみなす。
1
沖縄の測量法第82条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項各号の1に該当することにより同立法の規定による測量業者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
第123条
法の施行前から引き続き測量業を営んでいる測量業者が、当該測量業に関し、法の施行前に沖縄の測量法第82条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項各号の1に該当した者であるときは、当該測量業者は、測量法第57条第1項又は第2項の相当規定に該当するものとみなす。
3
測量業者(法人である場合においては、その役員)が法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄の測量法若しくは測量に関する沖縄の他の法令の規定に違反し、法の施行後、法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの沖縄法令の規定により刑に処せられたときは、当該測量業者は、測量法第57条第2項第5号に該当するものとみなす。
第124条
第119条第3項及び第121条に規定するもののほか、沖縄の測量法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、測量法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第125条
沖縄県知事は、沖縄下水道公社(次項において「公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から3月以内に完結しなければならない。
2
沖縄県知事は、公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告しなければならない。
3
沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表を作成したときは、その財務諸表を公告しなければならない。
2
法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から6月間は、適用しない。
附 則 この政令は、法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。 附 則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和52年1月28日政令第6号) 抄 1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中公営住宅法施行令第1条第3号、第6条の2、第6条の3及び附則第5項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則 (昭和57年6月1日政令第158号) 抄 1
この政令は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第1条中公営住宅法施行令第2条及び第6条の4の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成8年8月23日政令第248号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年8月30日)から施行する。
附 則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附 則 (平成17年5月27日政令第192号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年6月1日。附則第4条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成17年10月26日政令第327号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年11月1日)から施行する。
附 則 (平成18年1月27日政令第12号) 抄 (施行期日)
第1条
この政令は、平成18年2月1日から施行する。
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【検索語:「沖縄の復帰」】
● 現行法 ● 現行政令
● 現行法 ● 現行政令
- 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
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- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 人事院規則1-9(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令
- 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則
- 沖縄の復帰に伴う裁判官の差額基本手当の支給等に関する規則 [条文掲載なし]
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原文は縦書きです。このページに掲載している沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年[1972年] 4月28日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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