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公有水面埋立法施行規則 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
公有水面埋立法施行規則
(昭和49年3月18日運輸省・建設省令第1号)


最終改正:平成17年3月7日国土交通省令第12号


 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)及び公有水面埋立法施行令(大正11年勅令第194号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、公有水面埋立法施行規則を次のように定める。

第1条  公有水面埋立法(以下「法」という。)第2条第2項の願書の提出は、別記様式第1によるものとする。

第2条  法第2条第3項第1号から第4号までの図書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
1  法第2条第3項第1号の図面
 一般平面図 縮尺2万5分の1以上の地形図(縮尺2万5分の1以上の地形図がない場合にあつては、縮尺5万分の1以上の地形図とする。)に埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域(以下「埋立区域等」という。)を表示すること。
 実測平面図 縮尺は、2005100分の1以上とし、埋立区域等、埋立区域等にある工作物の位置並びに埋立区域等の周辺の地形及び工作物の位置を表示すること。
 求積平面図 埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。
 海図 埋立区域等が海面である場合において、埋立区域等を表示すること。
 区域分割実測平面図(埋立てに関する工事の施行区域を2以上の区域に分割する場合に限る。) 実測平面図にそれぞれの分割された区域を表示すること。
 区域分割求積平面図(埋立てに関する工事の施行区域を2以上の区域に分割する場合に限る。) それぞれの分割された区域の面積を算出した方法を表示すること。
2  法第2条第3項第2号の図書
 埋立地横断面図 縮尺は、横2005100分の1以上、縦100分の1以上とすること。
 埋立地縦断面図 縮尺は、横2005100分の1以上、縦100分の1以上とすること。
 工作物構造図 縮尺は、100分の1以上とし、護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の構造を表示すること。
 設計概要説明書 設計の概要についての説明を記載すること。
3  法第2条第3項第3号の資金計画書 埋立てに関する工事に要する費用の額及びその明細並びに当該費用に充てる資金の調達方法を記載すること。
4  法第2条第3項第4号の書面 別記様式第2により作成すること。

第3条  法第2条第3項第5号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
1  個人にあつては、戸籍抄本
2  法人(公共団体を除く。次号において同じ。)を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為の謄本
 発起人、社員又は設立者(以下「発起人等」という。)の名簿
 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
3  既存の法人にあつては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為の謄本及び登記事項証明書
 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
4  直前3月以内に撮影した埋立区域等の写真
5  埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書
6  埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
7  埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面
8  環境保全に関し講じる措置を記載した図書
9  公共施設の配置及び規模について説明した図書
10  公有水面埋立法施行令(以下「令」という。)第7条に規定する法人にあつては、同条第2号に適合することを証する書類
11  法第4条第3項の権利を有する者がある場合にあつては、その者の同意を得たことを証する書類又は同意が得られない旨及びその事由を記載した書類
12  公有水面の利用に関して設置した施設で埋立てのためにその効用が妨げられるものがある場合にあつては、当該施設の種類及び設置者を記載した書類

第4条  令第1条第1項の規定による国土交通省令で定める新出願人に関する事項は、氏名又は名称、職業及び住所並びに法人を設立しようとする発起人等にあつてはその旨並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所とする。
2  令第1条第1項の規定による届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1  新出願人に関する前条第1号、第2号又は第3号の書類
2  出願の年月日及び埋立区域等を記載した書類
3  出願名義の変更の理由を記載した書類
4  新出願人に関する埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を記載した書類及びこれを証する書類
3  令第1条第2項の規定による国土交通省令で定める相続人に関する事項は、氏名、職業及び住所とする。
4  令第1条第4項において準用する同条第2項の規定による国土交通省令で定める事項は、名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所とする。
5  第2項の規定は、令第1条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出について準用する。この場合において、第2項中「新出願人」とあるのは「承継人」と、「出願名義の変更」とあるのは「出願の承継」と読み替えるものとする。

第5条  法第4条第1項第4号の公共施設のうち、道路、公園、緑地及び広場並びに排水施設の配置及び規模に関する同条第2項法第13条ノ2第2項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
1  道路は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、通行の安全上、環境の保全上、災害の防止上又は事業活動の効率上適切な配置及び規模で設計されていること。
2  公園、緑地及び広場は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、環境の保全上又は災害の防止上適切な配置及び規模で設計されていること。
3  排水路、終末処理施設その他の排水施設は、埋立地の規模、用途、区画割、周辺の状況及び降水量を勘案して、汚水及び雨水を有効に排出できるような配置及び規模で設計されていること。

第6条  法第4条第1項第5号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第2項法第13条ノ2第2項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
1  埋立地の処分の相手方(国及び公共団体を除く。次号において同じ。)の選考方法が適正であること。
2  埋立地の処分の相手方が埋立地の用途に従い自ら利用すると認められる者であること。
3  埋立地の予定対価の額は、埋立地の処分により出願人が不当に受益しないものであること。

第7条  法第13条ノ2第1項の規定による許可の申請は、別記様式第3の申請書を提出して行うものとする。
2  前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1  埋立区域の縮少にあつては、第2条及び第3条第4号から第9号までの図書
2  埋立地の用途の変更にあつては、第2条第4号並びに第3条第7号から第9号までの図書
3  設計の概要の変更にあつては、第2条第2号から第4号まで及び第3条第5号から第9号までの図書
4  埋立てに関する工事の着手及び竣功の期間の伸長にあつては、第2条第1号ロ、第3号及び第4号並びに第3条第4号及び第6号の図書

第8条  法第16条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第4の申請書を提出して行うものとする。
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1  譲受人に関する第3条第1号、第2号又は第3号の書類
2  譲渡契約書の写し
3  譲渡価額の算定の基礎を記載した書類
4  譲渡の時までの埋立てに関する工事に要した費用の額及び譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用の額の明細書
5  譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類

第9条  法第20条の規定による届出は、別記様式第5の届出書を提出して行うものとする。
2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1  法第17条第1項の場合にあつては、相続同意証明書又は相続証明書及び戸籍謄本
2  法第18条、第19条又は第19条の2の場合にあつては、法人の登記事項証明書

第10条  令第24条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1  譲渡の許可又は承継の年月日
2  埋立権の譲渡人及び譲受人又は埋立権の承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
3  法第11条の埋立ての免許の告示の年月日及び番号

第11条  法第22条第1項の規定による竣功認可の申請は、別記様式第6の申請書を提出して行うものとする。
2  前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
1  実測平面図 縮尺は、2005100分の1以上とし、申請時における埋立区域等を表示すること。
2  求積平面図 申請時における埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。

第12条  法第23条第1項ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出して行うものとする。
2  前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
1  工作物の設置に係る埋立地の区域を表示した図面
2  工作物の設計図
3  埋立区域の埋立ての現況を表示した図面

第13条  法第27条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第8の申請書を提出して行うものとする。
2  前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1  権利の移転又は設定に係る埋立地の区域を表示した図面
2  権利の移転又は設定の契約書の写し
3  権利の移転又は設定に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面

第14条  法第29条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第9の申請書を提出して行うものとする。
2  前項の申請書には、用途変更に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面を添付しなければならない。

第15条  埋立てに関する工事の施行区域が2以上の都道府県の区域にわたる場合における法及び令の規定による出願、申請又は届出は、当該施行区域に係る同一の願書、申請書又は届出書を関係都道府県知事にそれぞれ提出してしなければならない。

第15条の2  令第32条第1号ただし書の規定による国土交通省令で定める国の支援がなされたものは、次に掲げるものとする。
1  港湾法(昭和25年法律第218号)附則第15項及び第16項北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和26年法律第73号)附則第7項奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)附則第7項、沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)附則第9条第1項又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)附則第6条第1項の規定による無利子の貸付金の貸付けが決定されたもの
2  港湾整備促進法(昭和28年法律第170号)第6条の規定による国土交通大臣の資金の融通のあつ旋がなされたもの

第16条  第1条から第7条まで(第3条第2号及び第3号を除く。)及び前条の規定は、国において行う埋立てについて準用する。この場合において、第7条及び別記様式第3中「許可」とあり、別記様式第1及び別記様式第3中「免許」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
2  この省令の規定は、法第50条の永久的設備の築造について準用する。

第17条  法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げる埋立てに係るもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1  令第32条第1号に規定する埋立てのうち、同号に規定する甲号港湾に係るもの
2  令第32条第1号に規定する埋立てのうち、同号に規定する乙号港湾に係るものであつて、埋立区域の面積が40ヘクタール以上のもの
3  埋立区域の面積が50ヘクタールを超える埋立て
4  2以上の地方整備局の管轄区域にわたる埋立て

   附 則

 この省令は、公有水面埋立法の一部を改正する法律(昭和48年法律第84号)の施行の日(昭和49年3月19日)から施行する。


   附 則 (平成7年6月1日運輸省・建設省令第4号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正前の公有水面埋立法施行規則に規定する様式による書類は、平成7年6月30日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成11年3月9日運輸省・建設省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成12年2月29日運輸省・建設省令第4号)

 この省令は、平成12年4月1日から施行する。


   附 則 (平成12年12月4日運輸省・建設省令第13号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。


   附 則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)

 この省令は、平成13年4月1日から施行する。


   附 則 (平成14年6月20日国土交通省令第69号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。


別記様式第1
別記様式第2
別記様式第3
別記様式第4
別記様式第5
別記様式第6
別記様式第7
別記様式第8
別記様式第9
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