土地家屋調査士法施行規則  《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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土地家屋調査士法施行規則 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
土地家屋調査士法施行規則
(昭和54年12月25日法務省令第53号)


最終改正:平成20年12月1日法務省令第70号

(最終改正までの未施行法令)
平成20年12月1日法務省令第70号(一部未施行)
 

 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第9条第1項第10条及び第18条の規定に基づき、並びにこの法律を実施するため、土地家屋調査士法施行規則(昭和25年法務府令第92号)の全部を改正する省令を次のように定める。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 土地家屋調査士試験等
  第1節 土地家屋調査士試験(第2条―第7条)
  第2節 土地家屋調査士となる資格の認定(第8条)
  第3節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定(第9条―第13条)
 第3章 登録(第14条―第17条)
 第4章 土地家屋調査士の義務(第18条―第28条)
 第5章 土地家屋調査士法人(第29条―第35条の6)
 第6章 懲戒(第36条・第37条)
 第7章 土地家屋調査士会(第38条―第42条)
 第8章 日本土地家屋調査士会連合会(第43条)
 第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第44条―第49条)

   第1章 総則

第1条  土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所並びに業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立並びに業務執行については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和54年政令第298号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

   第2章 土地家屋調査士試験等

    第1節 土地家屋調査士試験

第2条  法務大臣は、土地家屋調査士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

第3条  試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前3月以内に撮影された5センチメートル平方形の無帽かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が法第6条第5項第1号の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2  法第6条第5項第2号又は第3号の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。
3  法第6条第7項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
4  前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

第4条  試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。
1  民法に関する知識
2  登記に関する知識
3  平面測量(トランシツト及び平板を用いる図根測量を含む。)に関する知識及び能力
4  作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力
5  その他法第3条に規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

第5条  法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

第6条  法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

第7条  受験者は、試験を開始する時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2  受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。

    第2節 土地家屋調査士となる資格の認定

第8条  法第4条第2号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。
3  所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第1項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第4条第2号に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。
4  法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。
5  法務大臣は、申請者に対し、第1項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。

    第3節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定

第9条  法第3条第3項第1号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1  次に掲げる事項について、講義及び演習を行うものとする。
 民間紛争解決手続における主張及び立証活動
 民間紛争解決手続における代理人としての倫理
 その他法第3条第2項の民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な事項
2  講義及び演習の総時間数は、45時間以上とする。
3  民間紛争解決手続における代理人として必要な法律知識についての考査を実施するものとする。

第10条  法第3条第2項第1号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。
2  研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

第11条  研修実施法人は、法第3条第2項第1号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、第9条第3号に規定する考査の成績証明書及び修了証明書を交付しなければならない。

第12条  法第3条第2項第2号に規定する認定を受けようとする者は、前条に規定する成績証明書及び修了証明書を添えて、法第20条の事務所の所在地(同条の事務所がない者にあつては、住所地)を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
2  法第3条第5項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
3  前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

第13条  法務大臣は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

   第3章 登録

第14条  土地家屋調査士名簿は、日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。
2  土地家屋調査士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1  氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍)、住所及び男女の別
2  調査士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
3  事務所の所在地及び所属する土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)

第15条  登録申請書は、連合会の定める様式による。
2  登録申請書には、調査士となる資格を有することを証する書面のほか、申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)を添付しなければならない。

第16条  法第13条第1項の変更の登録の申請及び法第14条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

第17条  連合会は、土地家屋調査士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2  連合会は、所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。
3  連合会は、変更の登録(所属する調査士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

   第4章 土地家屋調査士の義務

第18条  調査士は、2以上の事務所を設けることができない。

第19条  調査士は、調査士会に入会したときは、その調査士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に調査士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2  調査士会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3  調査士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第1項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。

第20条  調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

第21条  調査士は、法第3条第1項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

第22条  調査士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

第23条  調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2  調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3  調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

第24条  調査士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。

第25条  調査士は、依頼(法第3条第1項第4号及び第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2  調査士は、法第3条第1項第4号若しくは第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

第26条  調査士は、依頼者に交付し、又は官庁に提出すべき書類(民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を作成したときは、その書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2  調査士は、依頼者又は官庁に提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成したときは、当該電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。

第27条  調査士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副2通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から3年間保存しなければならない。
2  前項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。

第28条  調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2  事件簿は、その閉鎖後5年間保存しなければならない。

   第5章 土地家屋調査士法

第29条  法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
2  土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
3  調査士又は調査士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
4  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2第1項に規定する特定業務
5  法第3条第1項各号及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

第30条  連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。)を備え、次条第2項に掲げる事項の登録を行う。

第31条  調査士法人名簿は、連合会の定める様式により調製する。
2  調査士法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1  目的、名称、成立年月日及び登録番号
2  社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する調査士会
3  主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する調査士会
4  従たる事務所を設ける調査士法人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名

第32条  法第33条に規定する調査士法人の成立の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

第33条  法第34条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

第34条  連合会は、調査士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、調査士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2  連合会は、調査士法人が所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士法人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。
3  連合会は、調査士法人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、所属する調査士会の変更の登録をした場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。

第35条  第19条から第28条までの規定は、調査士法人について準用する。

第35条の2  法第41条第2項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第615条第1項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第35条の4において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3  土地家屋調査士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4  償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
2  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7  土地家屋調査士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8  のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

第35条の3  法第41条第2項において準用する会社法第617条第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1000円単位又は100万円単位をもつて表示するものとする。
3  貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4  法第41条第2項において準用する会社法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5  法第41条第2項において準用する会社法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6  各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
7  貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1  資産
2  負債
3  純資産
8  前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

第35条の4  法第41条第2項において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、法第41条第2項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第35条の5  法第41条第3項において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2  前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第39条第1項各号又は第2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、土地家屋調査士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3  第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1  資産
2  負債
3  正味資産

第35条の6  法第41条第3項において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3  第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1  資産
2  負債
3  純資産
4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

   第6章 懲戒

第36条  法務局又は地方法務局の長は、法第42条第1号若しくは第2号又は第43条第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号若しくは第2号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第42条第3号又は第43条第1項第3号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知しなければならない。

第37条  調査士法人に関する法第44条第1項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該調査士法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「主たる事務所の管轄局の長」という。)に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下「違反事実」という。)が当該調査士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の管轄局の長は、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「従たる事務所の管轄局の長」という。)に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
2  懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長(従たる事務所の管轄局の長が主たる事務所の管轄局の長である場合を除く。第3項及び第4項において同じ。)に対してされた場合において、違反事実が当該従たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3  懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該調査士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の管轄局の長は、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長及び当該事実が生じた他の従たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
4  懲戒の通知及び請求が当該調査士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該調査士法人の主たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
5  第1項から第3項までに規定する場合においては、当該調査士法人の主たる事務所の管轄局の長と違反事実が生じた従たる事務所の管轄局の長は、相互に連絡調整の上、必要な調査を行い、法第43条第1項又は第2項の処分の要否を決定するものとする。

   第7章 土地家屋調査士会

第38条  調査士会は、入会し、又は退会した調査士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する調査士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。

第39条  調査士会は、所属の会員に対し法第56条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

第40条  法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第42条又は第43条の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
2  法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱することができる。
3  調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
4  調査士又は調査士法人は、正当な理由がないのに、第1項及び第2項の規定による調査を拒んではならない。

第41条  法第49条第1項の規定により調査士会がその会則の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2  前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
1  認可を受けようとする会則
2  会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
3  代表者の資格を証する書面

第42条  法務大臣は、法第49条第2項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該調査士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。

   第8章 日本土地家屋調査士会連合会

第43条  法第59条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2  第41条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

   第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会

第44条  削除

第45条  削除

第46条  協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副2通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から3年間保存しなければならない。

第47条  協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う調査士を記載しなければならない。
2  第28条第2項の規定は、前項の事件簿について準用する。

第48条  協会が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「管轄局長」という。)及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。
1  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第6章第4節に規定する登記をしたとき(第3号に該当するとき及び法第63条の2に規定するときを除く。)。
2  定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。
3  解散したとき(法第65条において準用する法第43条第1項第3号の規定による処分があつたときを除く。)。
2  協会は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1  前項第1号の場合 登記事項証明書
2  前項第2号の場合 新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面
3  前項第3号の場合 解散の事由の発生を証する書面
3  協会は、事業年度の始めから3月以内に、次の各号に掲げる書類を管轄局長に提出しなければならない。
1  当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面
2  前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(一般社団・財団法人法第123条第2項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)
3  前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿(一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿をいう。)の写し
4  法第64条の2第2項の法務局又は地方法務局の長は、同項の規定により、協会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして協会の業務及び財産の状況を検査させることができる。
5  前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第48条の2  法務局又は地方法務局の長は、法第65条において準用する法第43条第1項又は第2項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する調査士会に通知しなければならない。

第49条  第24条及び第25条の規定は協会の業務について、第37条及び第40条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第37条第1項中「法第44条第1項」とあるのは「法第65条において準用する法第44条第1項」と、同条第5項中「法第43条第1項又は第2項」とあるのは「法第65条において準用する法第43条第1項又は第2項」と、第40条第1項中「法第42条又は第43条の規定による処分」とあるのは「法第65条において準用する法第43条の規定による処分」と読み替えるものとする。

   附 則

(施行期日)
1  この省令は、昭和55年1月1日から施行する。
(土地家屋調査士試験規則の廃止)
2  土地家屋調査士試験規則(昭和26年法務府令第133号)は、廃止する。
(経過措置の原則)
3  この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
(懲戒処分に関する経過措置)
4  この省令の施行前にこの省令による改正前の土地家屋調査士法施行規則に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。
(登録に関する経過措置)
5  この省令の施行の際現に登録を受けている調査士は、昭和55年6月30日までに、その者が調査士会の会員であるときは所属の調査士会を経由して、その者が調査士会の会員でないときは直接、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、この省令により新たに登録すべきこととされた事項を届け出、かつ、自己の写真を提出しなければならない。
6  法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、この省令による改正後の様式による土地家屋調査士名簿を調製しなければならない。
7  この省令による改正前の様式により調製された土地家屋調査士名簿は、前項の規定により土地家屋調査士名簿が調製されるまでの間は、この省令による改正後の様式により調製されたものとみなす。

   附 則 (昭和59年3月26日法務省令第8号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第4項中附則第2項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
(司法書士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2  法務局又は地方法務局の長は、この省令の施行前に、あらかじめ、第1条の規定による改正後の司法書士法施行規則(以下「新規則」という。)第20条第2項の規定の例により司法書士が置くことができる補助者の員数を定めておかなければならない。
3  この省令の施行の際司法書士が第1条の規定による改正前の司法書士法施行規則第20条第1項の規定により承認を受け、かつ、同条第5項前段の規定による届出をして現に置いている補助者の員数が新規則第20条第2項の規定により定められた補助者の員数を超える場合には、現に置いている補助者の員数と同数の補助者を置くことができる旨の同条第3項の規定による許可があるものとみなす。
(土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4  第2条の規定による土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、附則第2項及び前項の規定の例による。

   附 則 (昭和60年7月25日法務省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和60年12月13日法務省令第52号)

 この省令は、昭和61年6月1日から施行する。


   附 則 (平成7年3月27日法務省令第14号)

 この省令は、平成7年4月1日から施行する。


   附 則 (平成10年4月7日法務省令第17号)

 この省令は、平成10年10月1日から施行する。


   附 則 (平成15年4月1日法務省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成15年7月28日法務省令第59号)

 この省令は、平成15年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。


   附 則 (平成17年2月28日法務省令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

   附 則 (平成17年11月11日法務省令第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成18年3月29日法務省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成19年8月30日法務省令第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成20年12月1日法務省令第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。ただし、第1条中司法書士法施行規則第41条の次に1条を加える改正規定、第2条中土地家屋調査士法施行規則第39条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第8項及び第3条第8項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令による改正後の土地家屋調査士法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の土地家屋調査士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2  整備法第95条の規定によりなお従前の例によるものとされた法務大臣に対してする特例社団法人である協会(整備法第233条第1項の一般社団法人であって整備法第42条第1項に規定する特例社団法人であるものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請、報告又は届出については、なお従前の例による。
3  この省令の施行前にされた公共嘱託登記土地家屋調査士協会の定款の変更の認可の申請については、旧規則第45条の規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
4  特例社団法人である協会の業務等の調査及び当該調査結果の法務大臣への報告については、なお従前の例による。
5  特例社団法人である協会については、新規則第48条、第48条の2及び第49条(第37条及び第40条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
6  整備法の規定により法務大臣に対してする申請又は届出は、特例社団法人である協会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。整備法第69条第4項の規定により同条第2項の申請書を法務大臣を経由して提出しなければならない場合も、同様とする。
7  法務大臣は、特例社団法人である協会の定款の変更の認可又は整備法第69条第1項の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、日本土地家屋調査士会連合会の意見を聴くものとする。整備法第69条第5項の規定により意見を付すときも、同様とする。
8  新規則第39条の2の規定による委嘱は、平成22年4月1日以後に法務局又は地方法務局に提供された登記申請書その他の関係資料についてするものとする。


付録様式 (第8条第1項)
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【検索語:「土地家屋調査士」】
● 現行法
  1. 土地家屋調査士法
● 現行政令
  1. 土地家屋調査士法施行令
● 現行府省令
  1. 土地家屋調査士法第3条第2項第1号の法人を定める省令
  2. [本法令] 土地家屋調査士法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している土地家屋調査士法施行規則(昭和54年[1979年] 12月25日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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