医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 「献体法」 《漢数字を算用数字に変換済》 条文(法文):法なび法令検索
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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 《漢数字を算用数字に変換済》

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
(昭和58年5月25日法律第56号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成11年12月22日法律第160号

第1条  この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。

第2条  この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。

第3条  献体の意思は、尊重されなければならない。

第4条  死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第7条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。
1  当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
2  死亡した者に遺族がない場合

第5条  死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。

第6条  学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2  文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。

第7条  文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。

第8条  国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。


   附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 文部大臣、厚生大臣、内閣総理大臣 )
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● 現行法
  1. [本法令] 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
● 現行府省令
  1. 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
  → 全改正履歴等:「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年5月25日法律第56号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 昭和58年法律第56号 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

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 原文は縦書きです。このページに掲載している医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年[1983年] 5月25日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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