義肢装具士法施行令 《漢数字を算用数字に変換済》
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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義肢装具士法施行令
(昭和63年2月23日政令第23号) 最終改正:平成12年6月7日政令第309号 内閣は、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第12条第2項及び第16条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。 2
委員の数は、50人以内とする。
3
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
第2条
法第16条第1項の政令で定める受験手数料の額は、6万5900円とする。
附 則 (施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
2
厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第6条第12号中「臨床工学技士」の下に「、義肢装具士」を加える。 第29条第2号中「及び臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)」を「、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)及び義肢装具士法(昭和62年法律第61号)」に改める。 附 則 (平成元年3月22日政令第56号) この政令は、平成元年4月1日から施行する。 附 則 (平成3年3月19日政令第39号) この政令は、平成3年4月1日から施行する。 附 則 (平成5年9月29日政令第319号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成9年3月24日政令第57号) (施行期日)
1
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月17日政令第65号) この政令は、平成12年4月1日から施行する。 附 則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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原文は縦書きです。このページに掲載している義肢装具士法施行令(昭和63年[1988年] 2月23日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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