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平成15年法律第19号(平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律)について
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成15年法律第19号)
| 法令番号 | : | 平成15年法律第19号 |
| 法律名 | : | 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 |
| 公布年月日 | : | 平成15年[2003年] 3月31日 |
| 署名大臣 | : | 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣 (参考) 憲法第74条 『法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。』 |
| 公布時の条文 | : | 平成15年法律第19号 |
| 現行法の条文 | : | 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 (条文見出し一覧 〔リンク先:法なび見出し六法〕) |
| 法令の分類 | : | 厚生/社会福祉/児童福祉, 厚生/社会保険/国民年金 |
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このページに掲載している平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成15年法律第19号[平15法19])の法令沿革及び被改正法データは、国立国会図書館「日本法令索引」より2010/9/9 15:57に提供をうけたものを基にしています。
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