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昭和43年法律第102号(公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律)について
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和43年法律第102号)
| 法令番号 | : | 昭和43年法律第102号 |
| 法律名 | : | 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 |
| 略称・通称等 | : | 「公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律」 |
| 公布年月日 | : | 昭和43年[1968年] 6月19日 |
| 署名大臣 | : | 法務大臣、内閣総理大臣 (参考) 憲法第74条 『法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。』 |
| 公布時の条文 | : | 昭和43年法律第102号 |
| 現行法の条文 | : | 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 (条文見出し一覧 〔リンク先:法なび見出し六法〕) |
昭和43年法律第102号によって改正・廃止等された法令一覧
(※ 法律名のリンク先は現行の条文、公布年月日のリンク先は公布時の条文)- 改正 海底電信線保護万国聯合条約罰則
(大正5年3月7日法律第20号 [沿革(改正履歴等)] )
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このページに掲載している公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和43年法律第102号[昭43法102])の法令沿革及び被改正法データは、国立国会図書館「日本法令索引」より2010/3/8 7:10に提供をうけたものを基にしています。
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