制定(公布)法律一覧 > 昭和58年制定(公布)全法律一覧 > 昭和58年法律第56号について
昭和58年法律第56号(医学及び歯学の教育のための献体に関する法律)について
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号)
| 法令番号 | : | 昭和58年法律第56号 |
| 法律名 | : | 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 |
| 略称・通称等 | : | 「献体法」 |
| 公布年月日 | : | 昭和58年[1983年] 5月25日 |
| 署名大臣 | : | 文部大臣、厚生大臣、内閣総理大臣 (参考) 憲法第74条 『法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。』 |
| 公布時の条文 | : | 昭和58年法律第56号 |
| 現行法の条文 | : | 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 (条文見出し一覧 〔リンク先:法なび見出し六法〕) |
昭和58年法律第56号の沿革(改正履歴等)
(※ 公布年月日のリンク先はその法律の公布時の条文です。改正時であれば、「改正する法律」等へのリンクになります。)- (昭和59年6月2日施行)
- 改正 平成11年12月22日法律第160号 [沿革(改正履歴等)]
〔中央省庁等改革関係法施行法570条による改正〕(平成13年1月6日施行)
|
|
関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
このページに掲載している医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号[昭58法56])の法令沿革及び被改正法データは、国立国会図書館「日本法令索引」より2010/3/6 10:32に提供をうけたものを基にしています。
提供を受けたタイミング等により、最新のデータとは異なる場合があります。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 当サイトの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 当サイトの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
















