平成2年法律第42号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律 条文(法文):法なび法令検索
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平成2年法律第42号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律

※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。平成2年[1990年]6月22日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【(参考)「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律附則第3項の別に法律で定める日を定める法律」という名称の法律は現行法令にはありません。】
平成2年法律第42号について(改正履歴・被改正法一覧等)

法律第四十二号(平二・六・二二)

  

◎出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律

 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第三項の別に法律で定める日は、平成三年十月三十一日とする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の三項を加える。

  (電話担保金融についての特例)

 14 電話担保金融における利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領についての改正後の法第五条第二項の規定の適用については、附則第三項の別に法律で定める日の翌日から当分の間、同条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとする。

 15 前項に規定する電話担保金融とは、貸金業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する貸金業者が業として行う金銭の貸付けであつて、貸付けの都度、当該貸付けに関し、電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の定めるところにより電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。)に質権が設定され、かつ、元本額が施設設置負担金(日本電信電話株式会社が、電話の役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭として、電気通信事業法第三十一条第一項の認可を受けて定める料金をいう。)の額を勘案して政令で定める金額を超えないものをいう。

 16 電話担保金融についての附則第十四項に規定する期間内における貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とする。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 


 原文は縦書きです。このページに掲載している出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、制定・公布時(平成2年6月22日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。

■ 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律附則第3項の別に法律で定める日を定める法律」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)
【法律名:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  → 全改正履歴等:「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年6月23日法律第195号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 昭和58年法律第33号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
  2. [本法] 平成2年法律第42号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第三項の別に法律で定める日を定める法律
  3. 平成12年法律第112号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律
  4. 平成15年法律第136号 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
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