法律第八十七号(平一一・七・一六)
◎地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章 共通関係(第一条・第二条)
第二章 総理府関係(第三条―第九十二条)
第三章 法務省関係(第九十三条―第百六条)
第四章 外務省関係(第百七条・第百八条)
第五章 大蔵省関係(第百九条―第百二十四条)
第六章 文部省関係(第百二十五条―第百四十五条)
第七章 厚生省関係(第百四十六条―第二百三十八条)
第八章 農林水産省関係(第二百三十九条―第三百六条)
第九章 通商産業省関係(第三百七条―第三百五十一条)
第十章 運輸省関係(第三百五十二条―第三百七十条)
第十一章 郵政省関係(第三百七十一条)
第十二章 労働省関係(第三百七十二条―第三百九十九条)
第十三章 建設省関係(第四百条―第四百五十四条)
第十四章 自治省関係(第四百五十五条―第四百七十五条)
附則
第一章 共通関係
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
地方自治法目次中「第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」を
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第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
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第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
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第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
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第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
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第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
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第一款 国地方係争処理委員会
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第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
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第三款 自治紛争処理委員
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第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
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第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
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第三節 普通地方公共団体相互間の協力
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第一款 協議会
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第二款 機関等の共同設置
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第三款 事務の委託
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第四款 職員の派遣
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第四節 条例による事務処理の特例
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第五節 雑則
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に、「第十二章 大都市及び中核市に関する特例」を「第十二章 大都市等に関する特例」に、「第二節 中核市に関する特例」を
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第二節 中核市に関する特例 |
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第三節 特例市に関する特例 |
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に、
を
に改める。
第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第二条第二項を次のように改める。
普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
第二条第四項中「第六項において」を「第五項において」に、「前項に例示されているような第二項の事務」を「前項の事務」に改め、同項ただし書中「但し、第六項第四号に掲げる事務」を「ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」に、「その規模及び能力」を「当該市町村の規模及び能力」に改め、同条第六項中「第三項に例示されているような」、「概ね次のような」及び「、統一的な処理を必要とするもの」を削り、「一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のもの」を「その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」に改め、同項各号を削り、同条第十二項中「基いて」を「基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて」に、「なお」を「この場合において」に改め、同項の次に次の一項を加える。
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
第二条第十一項の次に次の四項を加える。
この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
第二条第三項及び第八項から第十項までを削る。
第三条第三項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない」を「除くほか、条例でこれを定める」に改め、同条第四項中「により許可をした」を「による報告があつた」に、「報告」を「通知」に改め、同条第五項中「報告があつた」を「通知を受けた」に改め、同条第三項の次に次の二項を加える。
地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
第七条第二項中「予め」を「あらかじめ」に改め、「協議し」の下に「、その同意を得」を加える。
第八条の二第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十五項」に改める。
第九条第一項中「基き」を「基づき」に、「第二百五十一条」を「第二百五十一条の二」に改める。
第九条の三第三項中「第二百五十一条」を「第二百五十一条の二」に改める。
第十四条第二項を次のように改める。
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
第十四条第五項中「又は」を「若しくは」に改め、「没収の刑」の下に「又は五万円以下の過料」を加え、同条第三項、第四項及び第六項を削る。
第七十五条第一項中「以て」を「もつて」に改め、「並びに当該普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員の権限に属する事務」を削り、同条第三項中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。
第七十七条中「且つ」を「かつ」に、「都道府県知事及び自治大臣」を「都道府県知事に」に、「市町村長及び都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第八十二条第一項中「且つ」を「かつ」に、「都道府県知事及び自治大臣」を「都道府県知事に」に、「市町村長及び都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「するとともに、都道府県及び市にあつては自治大臣、町村にあつては都道府県知事に報告」を削る。
第八十六条第三項中「且つ」を「かつ」に改め、「するとともに、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告」を削る。
第九十条第一項中「人口七十万未満の都道府県にあつては四十人とし、人口七十万以上百万未満の都道府県にあつては人口五万、人口百万以上の都道府県にあつては人口七万を加えるごとに各々議員一人を増し、百二十人を以て定限とする」を「条例で定める」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数(都にあつては、特別区の存する区域の人口を百万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が百三十人を超える場合にあつては、百三十人))を超えない範囲内で定めなければならない。
一 人口七十五万未満の都道府県 四十人
二 人口七十五万以上百万未満の都道府県 人口七十万を超える数が五万を増すごとに一人を四十人に加えた数
三 人口百万以上の都道府県 人口九十三万を超える数が七万を増すごとに一人を四十五人に加えた数(その数が百二十人を超える場合にあつては、百二十人)
第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた都道府県においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。
第九十条第四項中「前三項」を「第一項」に改める。
第九十一条第一項中「左の通りとし、人口三十万以上五十万未満の市にあつては人口十万、人口五十万以上の市にあつては人口二十万を加えるごとに各々議員四人を増し、百人を以て定限とする」を「条例で定める」に改め、同項各号を削り、同条第二項を次のように改める。
市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。
一 人口二千未満の町村 十二人
二 人口二千以上五千未満の町村 十四人
三 人口五千以上一万未満の町村 十八人
四 人口一万以上二万未満の町村 二十二人
五 人口五万未満の市及び人口二万以上の町村 二十六人
六 人口五万以上十万未満の市 三十人
七 人口十万以上二十万未満の市 三十四人
八 人口二十万以上三十万未満の市 三十八人
九 人口三十万以上五十万未満の市 四十六人
十 人口五十万以上九十万未満の市 五十六人
十一 人口九十万以上の市 人口五十万を超える数が四十万を増すごとに八人を五十六人に加えた数(その数が九十六人を超える場合にあつては、九十六人)
第九十一条第三項中「前二項」を「第一項」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、「、条例で」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた市町村においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。
第九十一条に次の四項を加える。
第七条第一項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。
前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。
第七項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第九十二条の二中「請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し」を削る。
第九十六条第一項第十五号中「基く」を「基づく」に改め、「政令」の下に「(これらに基づく条例を含む。)」を加え、同条第二項中「除く外」を「除くほか」に改め、「事件」の下に「(法定受託事務に係るものを除く。)」を加える。
第九十八条第一項中「又は当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会若しくは監査委員その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)」を「(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)」に、「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に、「これらの」を「当該」に改め、同条第二項中「又は当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)」を「(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)」に改める。
第九十九条第二項中「議会」を「普通地方公共団体の議会」に改め、同条第一項を削る。
第百条第一項中「事務」の下に「(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)」を加える。
第百十二条第二項及び第百十五条の二中「当つては」を「当たつては」に、「八分の一以上」を「十二分の一以上」に改める。
第百二十一条中「法令又は条例に基く」を「法律に基づく」に改める。
第百二十五条中「法令又は条例に基く」を「法律に基づく」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百三十八条の二中「基く事務並びに法令、規則その他の規程に基く当該普通地方公共団体及び国、他の地方公共団体その他公共団体」を「基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体」に改める。
第百三十八条の四第三項中「自治紛争調停委員」を「自治紛争処理委員」に、「但し」を「ただし」に改める。
第百四十二条中「請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し」を削る。
第百四十八条第一項中「及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第百五十条及び第百五十一条を次のように改める。
第百五十条及び第百五十一条 削除
第百五十一条の二を削る。
第百五十三条第二項中「都道府県知事」を「普通地方公共団体の長」に改め、「又は市町村長」を削り、同条第三項を削る。
第百五十四条の次に次の一条を加える。
第百五十四条の二 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
第百五十六条第二項中「又は規則」を削り、同条第四項及び第五項を削る。
第百五十八条第二項及び第七項中「第二条第十三項及び第十四項」を「第二条第十四項及び第十五項」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百七十三条の二を削る。
第百八十条の五第六項中「その職務に関し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し」を削る。
第百八十条の八第二項及び第三項を削る。
第百八十条の九第三項及び第四項を削る。
第百八十六条第一項中「基く」を「基づく」に、「又は国、他の地方公共団体その他公共団体の」を「が処理する」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第百九十二条を次のように改める。
第百九十二条 削除
第百九十九条第二項中「又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)」を「(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)」に改め、同条第三項中「第二条第十三項及び第十四項」を「第二条第十四項及び第十五項」に改め、同条第六項中「主務大臣若しくは都道府県知事又は」及び「又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務」を削り、同条第九項中「主務大臣若しくは都道府県知事又は」を削り、「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改め、同条第十二項中「又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員」を「、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員」に改める。
第二百二条の二第六項及び第七項を削る。
第二百二条の三第四項を削る。
第二百三条第一項中「自治紛争調停委員」を「自治紛争処理委員」に改める。
第二百七条中「第二百五十一条第六項」を「第二百五十一条の二第九項」に改める。
第二百二十七条第二項及び第三項を削る。
第二百二十八条第一項中「前条第一項の手数料に関する事項については条例で、同条第二項の手数料に関する事項については法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、規則で」を「手数料に関する事項については、条例で」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
第二百二十八条第二項及び第三項を次のように改める。
2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。
第二百三十二条第一項中「、当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関が法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し、又は執行するために必要な経費」を削り、同条第二項中「又はその長、委員会若しくは委員若しくはこれらの管理に属する機関をして国の事務を処埋し、管理し、又は執行させる」を「に対し事務の処理を義務付ける」に改める。
第二百四十四条の二第七項を削る。
第二編第十一章中第二百四十五条の前に次の節名及び款名を付する。
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第二百四十五条を次のように改める。
(関与の意義)
第二百四十五条 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関として置かれる機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。
一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
へ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
二 普通地方公共団体との協議
三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)
第二百四十五条の次に次の八条及び款名を加える。
(関与の法定主義)
第二百四十五条の二 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
(関与の基本原則)
第二百四十五条の三 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
2 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。
3 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
4 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
5 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
6 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号へに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四 各大臣(国家行政組織法第五条第一項に規定する各大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(是正の要求)
第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事
二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会
三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会
3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
(是正の勧告)
第二百四十五条の六 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務
(是正の指示)
第二百四十五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処埋が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
3 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
4 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
(代執行等)
第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
4 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
6 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
7 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
8 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
9 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
11 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
12 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
13 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。
14 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
15 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(処理基準)
第二百四十五条の九 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
3 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
4 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
5 第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
第二百四十六条を次のように改める。
(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
第二百四十六条 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
第二百四十六条の二から第二百四十六条の四までを削る。
第二百四十七条から第二百五十条までを次のように改める。
(助言等の方式等)
第二百四十七条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
一 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
3 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(資料の提出の要求等の方式)
第二百四十八条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
(是正の要求等の方式)
第二百四十九条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。
(協議の方式)
第二百五十条 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
第二百五十条の次に次の五条、節名並びに二款及び款名を加える。
(許認可等の基準)
第二百五十条の二 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下本款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下本款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
3 国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
(許認可等の標準処理期間)
第二百五十条の三 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
2 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。
(許認可等の取消し等の方式)
第二百五十条の四 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
(届出)
第二百五十条の五 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
第二百五十条の六 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。
第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款 国地方係争処理委員会
(設置及び権限)
第二百五十条の七 総理府に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第二百五十条の八 委員会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。
(委員)
第二百五十条の九 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。
3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
5 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
8 内閣総理大臣は、委員が破産の宣告を受け、又は禁_こ以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
9 内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。
一 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
二 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員
10 内閣総理大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。
11 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
12 委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
13 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
14 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
15 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
16 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
17 委員の給与は、別に法律で定める。
(委員長)
第二百五十条の十 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第二百五十条の十一 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
(政令への委任)
第二百五十条の十二 この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
(国の関与に関する審査の申出)
第二百五十条の十三 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
一 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示
二 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。
三 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
四 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
2 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
4 第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。
6 第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便で提出した場合における前二項の期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。
7 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。
(審査及び勧告)
第二百五十条の十四 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
2 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
3 委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。
5 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。
(関係行政機関の参加)
第二百五十条の十五 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。
2 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。
(証拠調べ)
第二百五十条の十六 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。
一 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。
二 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。
三 必要な場所につき検証をすること。
四 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。
2 委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
(国の関与に関する審査の申出の取下げ)
第二百五十条の十七 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。
2 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。
(国の行政庁の措置等)
第二百五十条の十八 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
2 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
(調停)
第二百五十条の十九 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
2 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。
(政令への委任)
第二百五十条の二十 この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。
第三款 自治紛争処理委員
第二百五十一条に見出しとして「(自治紛争処理委員)」を付し、同条第一項を次のように改める。
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下本節において「都道府県の関与」という。)に関する審査及びこの法律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。
第二百五十一条第二項中「自治紛争調停委員」を「自治紛争処理委員」に、「学識経験」を「優れた識見」に、「中」を「うち」に改め、「これを」を削り、「予め」を「あらかじめ」に、「主務大臣」を「各大臣」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項から第五項までを次のように改める。
3 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
一 当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。
二 自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。
三 自治大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
四 市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
五 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
六 第二百五十五条の五の規定による審理に係る審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。
七 第二百五十五条の五の規定による審理を経て、自治大臣又は都道府県知事が審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。
4 自治大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。
5 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「内閣総理大臣」とあるのは「自治大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「内閣総理大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「自治大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「内閣総理大臣」とあるのは「自治大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「内閣総理大臣」とあるのは「自治大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第四項」と読み替えるものとする。
第二百五十一条第六項から第八項までを削り、同条の次に次の一款、款名及び一条を加える。
第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
(調停)
第二百五十一条の二 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては自治大臣、その他のものにあっては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
2 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、自治大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
3 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
4 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を自治大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
5 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、自治大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。
6 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
7 第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が自治大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、自治大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。
8 自治大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
9 自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。
10 第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
(審査及び勧告)
第二百五十一条の三 自治大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
一 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
二 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
2 自治大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
3 自治大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
4 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。
一 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁
二 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁
三 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁
5 第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
6 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
7 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
8 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を自治大臣に報告しなければならない。
9 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を自治大臣に通知しなければならない。この場合においては、自治大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
10 自治大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
11 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
12 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を自治大臣に報告しなければならない。
13 第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が自治大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、自治大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。
14 自治大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
15 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
一 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
二 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
三 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定
四 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定
五 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定
六 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定
七 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定
(政令への委任)
第二百五十一条の四 この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停並びに審査及び勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
(国の関与に関する訴えの提起)
第二百五十一条の五 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。
一 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
二 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
三 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
四 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。
2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
三 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
四 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
4 原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
6 第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
7 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
8 第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条第一項本文、第十二条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
9 第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
10 行政事件訴訟法第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものに準用する。
11 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二百五十二条を次のように改める。
(都道府県の関与に関する訴えの提起)
第二百五十二条 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。
一 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
二 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
三 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。
四 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。
2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による自治大臣の通知があつた日から三十日以内
三 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
四 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。
4 第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条第一項本文、第十二条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
5 第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
6 行政事件訴訟法第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものに準用する。
7 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二百五十二条の次に次の節名及び款名を付する。
第三節 普通地方公共団体相互間の協力
第一款 協議会
第二百五十二条の二に見出しとして「(協議会の設置)」を付し、同条第一項中「若しくは普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」を削り、「普通地方公共団体若しくは普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務」を「普通地方公共団体の事務」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項ただし書中「普通地方公共団体又は普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務」を「普通地方公共団体の事務」に改め、同項及び同条第四項に項番号を付し、同条第五項中「又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関」及び「し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行」を削り、同項及び同条第六項に項番号を付する。
第二百五十二条の三に見出しとして「(協議会の組織)」を付し、同条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同条第二項中「中」を「うち」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。
第二百五十二条の四に見出しとして「(協議会の規約)」を付し、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「関係普通地方公共団体若しくは関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務」を「関係普通地方公共団体の事務」に改め、同条第二項中「又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」を削り、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務」を「関係普通地方公共団体の事務」に改め、同項に項番号を付する。
第二百五十二条の五に見出しとして「(協議会の事務の管理及び執行の効力)」を付する。
第二百五十二条の六に見出しとして「(協議会の組織の変更及び廃止)」を付し、同条の次に次の款名を付する。
第二款 機関等の共同設置
第二百五十二条の七に見出しとして「(機関等の共同設置)」を付し、同条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第二百五十二条の八に見出しとして「(機関の共同設置に関する規約)」を付し、同条中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第五号中「除く外」を「除くほか」に改める。
第二百五十二条の九に見出しとして「(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)」を付し、同条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「身分取扱」を「身分取扱い」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「身分取扱」を「身分取扱い」に改め、同項に項番号を付する。
第二百五十二条の十に見出しとして「(共同設置する機関の委員等の解職請求)」を付し、同条中「基き」を「基づき」に改める。
第二百五十二条の十一に見出しとして「(共同設置する機関の補助職員等)」を付し、同条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付する。
第二百五十二条の十二に見出しとして「(共同設置する機関に対する法令の適用)」を付し、同条中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第二百五十二条の十三に見出しとして「(吏員等の共同設置に関する準用規定)」を付し、同条の次に次の款名を付する。
第三款 事務の委託
第二百五十二条の十四に見出しとして「(事務の委託)」を付し、同条第一項中「又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」及び「これを」を削り、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「又はその執行機関の権限に属する事務」を削り、同項に項番号を付する。
第二百五十二条の十五に見出しとして「(事務の委託の規約)」を付し、同条中「又はその執行機関の権限に属する事務」を削り、「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「ものの外」を「もののほか」に改める。
第二百五十二条の十六に見出しとして「(事務の委託の効果)」を付し、同条中「又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務」を削り、「、普通地方公共団体の長」を「、当該普通地方公共団体の長」に改め、「これを」を削り、「これらの事務の管理」を「当該事務の管理」に、「定を」を「定めを」に、「除く外」を「除くほか」に、「これらの事務の委託」を「事務の委託」に、「当該事務」を「当該委託された事務」に改め、同条の次に次の款名を付する。
第四款 職員の派遣
第二百五十二条の十七に見出しとして「(職員の派遣)」を付し、同条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、「又は当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの管理に属する機関の権限に属する事務の管理及び執行」を削り、同条第二項中「その求」を「その求め」に、「予め」を「あらかじめ」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「求」を「求め」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「ものの外」を「もののほか」に、「基き」を「基づき」に、「身分取扱」を「身分取扱い」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「特別の定」を「特別の定め」に改め、同項に項番号を付し、同条の次に次の一節、節名及び七条を加える。
第四節 条例による事務処理の特例
(条例による事務処理の特例)
第二百五十二条の十七の二 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
(条例による事務処理の特例の効果)
第二百五十二条の十七の三 前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
2 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。
3 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。
(是正の要求等の特則)
第二百五十二条の十七の四 都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。
3 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。
第五節 雑則
(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百五十二条の十七の五 自治大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 自治大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、自治大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(財務に係る実地検査)
第二百五十二条の十七の六 自治大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
2 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
3 自治大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。
4 自治大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
(市町村に関する調査)
第二百五十二条の十七の七 自治大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
(長の臨時代理者)
第二百五十二条の十七の八 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については自治大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。
2 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。
3 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。
(臨時選挙管理委員)
第二百五十二条の十七の九 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。
(臨時選挙管理委員の給与)
第二百五十二条の十七の十 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。
(条例の制定改廃の報告)
第二百五十二条の十七の十一 第三条第三項の条例を除くほか、普通地方公共団体は、条例を制定し又は改廃したときは、政令の定めるところにより、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事にこれを報告しなければならない。
第二百五十二条の十八の前に見出しとして「(在職期間の通算)」を付し、同条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項中「場合の外」を「場合のほか」に改め、同項に項番号を付する。
第二編第十二章の章名中「大都市及び中核市」を「大都市等」に改める。
第二百五十二条の十九第一項中「又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関」を削り、「左に」を「次に」に、「事務の中都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関」を「事務のうち都道府県」に、「基く」を「基づく」に、「処理し又は管理し及び執行する」を「処理する」に改め、同項第八号を次のように改める。
八 削除
第二百五十二条の十九第二項中「又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当つて」を「がその事務を処理するに当たつて」に、「基く」を「基づく」に、「これらの事務」を「その事務」に改め、「若しくは管理及び執行」を削り、「主務大臣」を「各大臣」に改める。
第二百五十二条の二十二第一項中「又は中核市の市長若しくは中核市の委員会その他の機関(以下「中核市等」という。)」を削り、「指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関が処理し又は管理し及び執行する」を「指定都市が処理する」に、「都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が都道府県の区域にわたり一体的に処理し又は管理し及び執行することが」を「都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して」に、「中核市等において処理し又は管理し及び執行する」を「中核市において処理する」に、「、処理し又は管理し及び執行する」を「、処理する」に改め、同条第二項中「中核市等」を「中核市」に、「処理し又は管理し及び執行する」を「処理する」に、「主務大臣」を「各大臣」に改める。
第二百五十二条の二十三第三号を削る。
第二編第十二章中第二百五十二条の二十六の次に次の一条及び一節を加える。
(中核市の指定に係る手続の特例)
第二百五十二条の二十六の二 第七条第一項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により自治大臣に届出があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。
第三節 特例市に関する特例
(特例市の権能)
第二百五十二条の二十六の三 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「特例市」という。)は、第二百五十二条の二十二第一項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2 特例市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
(特例市の指定に係る手続)
第二百五十二条の二十六の四 第二百五十二条の二十四の規定は、前条第一項の規定による特例市の指定に係る政令の立案について準用する。
(政令への委任)
第二百五十二条の二十六の五 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十六の三第一項の規定による特例市の指定があつた場合について準用する。
(指定都市又は中核市の指定があつた場合の取扱い)
第二百五十二条の二十六の六 特例市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定又は第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十六の三第一項の規定による特例市の指定は、その効力を失うものとする。
(特例市の指定に係る手続の特例)
第二百五十二条の二十六の七 第七条第一項の規定により特例市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により自治大臣に届出があつた場合は、第二百五十二条の二十六の二に規定する場合を除き、第二百五十二条の二十六の四において準用する第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。
第二百五十二条の二十七第二項中「第二条第十三項及び第十四項」を「第二条第十四項及び第十五項」に改め、同条第三項第三号中「(当該普通地方公共団体の長からの要求に限る。以下本章において同じ。)」を削る。
第二百五十二条の二十八第三項第十一号中「し、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負を」を削る。
第二百五十二条の三十七第一項及び第二項中「第二条第十三項及び第十四項」を「第二条第十四項及び第十五項」に改め、同条第五項中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。
第二百五十二条の三十八第四項中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改め、同条第六項中「又は農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員」を「、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員」に改める。
第二百五十二条の三十九第十二項中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。
第二百五十六条を削り、第二百五十五条の五を第二百五十六条とする。
第二百五十五条の四中「この法律の規定による審査請求、再審査請求」を「この法律の規定による審査請求(第二百五十五条の二の規定による審査請求を除く。)、再審査請求(第二百五十二条の十七の四第三項の規定による再審査請求を除く。)」に、「自治紛争調停委員」を「自治紛争処理委員」に改め、同条を第二百五十五条の五とする。
第二百五十五条の三を第二百五十五条の四とし、第二百五十五条の二を第二百五十五条の三とし、第二百五十五条の次に次の一条を加える。
第二百五十五条の二 他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為 当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
二 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分又は不作為 都道府県知事
三 市町村教育委員会の処分又は不作為 都道府県教育委員会
四 市町村選挙管理委員会の処分又は不作為 都道府県選挙管理委員会
第二百六十三条の三に次の二項を加える。
内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。
前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。
第二百八十一条第二項中「その公共事務並びに法律又はこれに基づく政令により市に属する事務及び法律又はこれに基づく政令により特別区に属する事務のほか、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないもの」を「地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるもの」に改め、同条第三項中「第二条第五項及び第十項」を「第二条第四項」に改める。
第二百八十一条の二第一項中「第二条第六項」を「第二条第五項」に、「同条第四項本文」を「同条第三項本文」に改め、同条第二項中「第二条第四項」を「第二条第三項」に改める。
第二百八十一条の四第二項中「協議し」の下に「、その同意を得」を加える。
第二百八十一条の五中「並びに第九十一条第四項」を「並びに第九十一条第五項及び第七項」に、「、第九十一条第四項」を「、第九十一条第五項」に改め、「又は第十項」と」の下に「、同条第七項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」と」を加える。
第二百八十一条の六中「六十人をもつて定限とする」を「五十六人を超えてはならない」に改める。
第二百八十一条の七を削り、第二百八十一条の八を第二百八十一条の七とする。
第二百八十二条の二第一項中「又は都知事及び特別区の区長の権限に属する国の事務の管理及び執行」を削る。
第二百八十三条第一項中「第二編」の下に「及び第四編」を加え、同条第二項中「市に属する」を「市が処理することとされている」に改め、「及び第二百八十一条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により特別区の区長又は委員会若しくは委員の権限に属する事務に関するもの」を削る。
第二百八十四条第二項中「又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部」を削り、同条第三項中「又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務」を削り、「これらの事務」を「その事務」に改める。
第二百八十五条中「又は市町村及び特別区の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務」を削る。
第二百九十一条の二の見出しを「(広域連合による事務の処理等)」に改め、同条第一項中「行政機関の長に属する権限又は」を「行政機関の長の」に改め、「又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削り、「又はその長その他の執行機関に委任する」を「が処理することとする」に改め、同条第二項中「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員」を「都道府県」に、「その権限に」を「その執行機関の権限に」に改め、「又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削り、「当該広域連合の長その他の執行機関に委任する」を「、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとする」に改め、同条第四項中「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員に」を「都道府県に」に改め、「又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削り、「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務」を「都道府県の事務」に、「当該広域連合の長その他の執行機関に委任するよう」を「当該広域連合が処理することとするよう」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削り、「行政機関の長に属する権限又は」を「行政機関の長の」に、「当該広域連合又はその長その他の執行機関に委任するよう」を「当該広域連合が処理することとするよう」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
第二百九十一条の三第一項中「広域連合若しくはその長その他の執行機関にこれらの規定の権限若しくは権限に属する事務が委任された場合」を「広域連合が新たに事務を処理することとされた場合」に改め、「権限若しくは権限に属する」を削り、同条第四項中「広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき」を「広域連合が新たに事務を処理することとされたとき」に改める。
第二百九十一条の六第一項中「若しくは広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務」を削る。
第二百九十一条の七第二項中「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、同条第五項中「広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき」を「広域連合が新たに事務を処理することとされたとき」に改め、同条第七項中「その長その他の執行機関並びに」を削り、「地方公共団体及びその長その他の執行機関」を「地方公共団体」に改め、「し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行」を削り、同条第八項中「又は当該地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行」及び「又はその長その他の執行機関」を削り、同条第九項中「又はその長その他の執行機関」を削る。
第二百九十三条第二項中「第二百九十一条の六第一項において準用する第七十七条、第八十二条第一項及び第八十六条第三項の規定による報告並びに」及び「並びに町村の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の六第一項において準用する第八十二条第二項の規定による報告」を削り、「これら」を「同項」に改める。
第二百九十六条の五第二項中「除く外」を「除くほか」に、「虞」を「おそれ」に、「予め都道府県知事の認可を受けなければ」を「あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければ、」に改め、同条第五項中「予め都道府県知事の許可を受け」を「あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得」に改める。
第二百九十六条の六第一項中「市町村の市町村長若しくは特別区の区長に報告をさせ、」を「市町村若しくは特別区の長に報告」に改める。
第二百九十八条第一項中「(当該普通地方公共団体の長の権限に属する国の事務を含む。)」を削る。
第三百二条中「又は設置団体の長」及び「若しくは設置団体の長」を削る。
第三百十六条中「設置団体若しくは設置団体の長」を「設置団体」に、「設置団体の事務若しくは設置団体の長の権限に属する国の事務を行ない」を「設置団体の事務を行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三百十八条中「第百五十条、第百五十一条第一項、第二百四十五条から第二百四十六条の四まで、第二百五十条」を「第二百四十五条の四から第二百四十五条の九まで、第二百四十七条から第二百五十条の六まで、第二百五十二条の十七の五から第二百五十二条の十七の七まで」に改め、「又は設置団体の長の権限に属する事務」を削る。
第三編の次に次の一編を加える。
第四編 補則
(事務の区分)
第三百二十条 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による自治大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務、第二百八十六条第一項及び第二項(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(第二百八十六条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務にあつては都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の七第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項、第二百九十一条の十四第一項及び第三項並びに第二百九十一条の十五第二項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
2 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
3 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第三百二十一条 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七十四条の三第三項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 第一号法定受託事務(第二条第十項関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律 |
事務 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
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イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
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ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
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二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により主務大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務
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運河法(大正二年法律第十六号) |
第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
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|
二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
|
軌道法(大正十年法律第七十六号) |
第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条及び第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) |
第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
会計法(昭和二十二年法律第三十五号) |
第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
船員法(昭和二十二年法律第百号) |
第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) |
一 第二条、第二十三条第二項、第二十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第二十三条の二第二項、第二十四条第五項、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する第二十三条の二第二項及び第三項、第二十七条第一項から第三項まで、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
|
|
二 第三十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
|
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) |
この法律(第九十八条第十項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第二号の事業を行う組合に係るものに限る。) |
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) |
第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) |
第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) |
この法律(第八十五条第四項及び第十一項(これらの規定を第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第二項、第百二十条の六第二項及び第三項、第百二十条の十四第二項、第百三十一条第一項、第百四十三条の二第二項、第百五十条の三の二第一項、第百五十条の五第一項並びに第百五十条の六第一項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) |
第一条第一項の事務 |
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) |
一 第十四条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条第二項(第二十条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視又は指導に係る部分を除くものとし、第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十二条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
|
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二 第十七条第一項、第十九条第二項、第二十二条、第二十七条第一項及び第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十八条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
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予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) |
第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) |
第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 |
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) |
第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) |
一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務
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二 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
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大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号) |
第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) |
第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) |
第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) |
第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) |
一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
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イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
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ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
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消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号) |
第二十六条第五項(第五十条の四第二項、第五十条の六第二項及び第五十条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医師法(昭和二十三年法律第二百一号) |
第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) |
第六条第三項、第七条第五項、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号) |
第十五条第三項、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) |
第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) |
この法律(第百二十七条第十二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) |
第四十四条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号) |
第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) |
第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
第八十五条第六項、第八十五条の二第九項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 第六十五条第一項、第六項及び第七項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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二 第六十七条第四項、第五項、第十項及び第十二項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項の規定に基づく省令の規定により主務大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)
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私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) |
第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項(第一号、第二号、第四号及び第五号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第四十九条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条並びに第五十八条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) |
第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
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二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
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三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
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四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
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五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) |
一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五(第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第六章第一節、第四十六条、第四十七条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条、第四十九条第一項並びに同章第三節を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
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二 この法律(第三十二条第三項、第四十七条第一項(第四十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第三項、第四十八条並びに第四十九条第一項を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)
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三 第二十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
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肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第九項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
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三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
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イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分
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ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
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四 第三十一条第五項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
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五 第三十一条第六項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
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生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) |
一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条まで(第三十条第二項及び第四項並びに第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務
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二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務
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三 市町村が第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務
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四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務
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植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) |
第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) |
第四条第十一項、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) |
第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の四十一の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) |
第十条の二及び第十五条の十八の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) |
第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) |
第七十条第一項及び第二項、第七十一条第一項並びに第七十条第三項及び第七十一条第四項において準用する第六十九条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務 |
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) |
一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務
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三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務
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毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) |
第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号) |
一 都道府県が第二十九条第一項及び第四項(第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項、第三項及び第四項(第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条の規定により処理することとされている事務
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二 指定都市及び中核市が第二十九条第一項、第四十一条第一項及び第三項、第四十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十七条第二項、第五十四条第一項から第四項まで及び第五項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条において準用する民法第五十六条並びに第五十三条において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条の規定により処理することとされている事務
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三 市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第五十六条第二項及び同条第四項において準用する第五十四条第五項の規定により処理することとされている事務
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恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) |
附則第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 |
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号) |
一 第五条、第十一条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)、第十四条、第四章、第五章及び第六十六条第四項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第五条の定期外の健康診断に係るものに限り、第二十条において準用する第十一条第一項の規定により処理することとされている事務については第十四条の定期外の予防接種に係るものに限る。)
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二 第二十一条の二第一項並びに同条第二項において準用する予防接種法第十四条及び第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) |
第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) |
第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条並びに第五十一条において準用する非訟事件手続法第百三十六条ノ二において準用する同法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) |
第三章の規定(第六十二条において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) |
第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) |
第六十九条第一項、第九十四条第一項から第三項まで及び第九十五条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) |
第十一条第二項、第三項及び第五項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) |
第三十七条第四項、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) |
一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
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二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務
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土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) |
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一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項、第十五条の三から第十五条の五まで、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
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二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
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森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
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二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
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三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
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四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
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五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) |
第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) |
第三条、第七条第一項及び第二項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項ただし書及び第四項、第十条第一項及び第三項、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) |
第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) |
この法律(第八十八条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) |
第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) |
第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項並びに第六十六条第三項、同法第九十四条第七項、第八項並びに第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) |
第八条、第十条、第十四条及び第七十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
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イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
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ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
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ハ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
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二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
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農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) |
この法律(第七十八条第二項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条、第七十五条の二第一項、第七十五条の三(第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第七十五条の七第一項の規定により市町村が処理することとされている事務(第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)を除く。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) |
第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号) |
第二条第三項、第三条第一項、第十二条第二項及び第十三条第一項(第十五条第二項及び第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) |
第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) |
第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 |
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) |
第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) |
第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
第三十九条の四第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) |
第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) |
第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号) |
第十三条第一項において準用する犯罪者予防更生法第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) |
この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
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二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
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イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(建設大臣、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
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ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
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自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) |
第百三条第一項及び第二項並びに第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百三条第三項において準用する災害救助法第二十三条の二第二項及び第三項、第二十三条の三、第二十四条第五項並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号) |
第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) |
第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
海岸法(昭和三十一年法律第百一号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
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イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
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ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
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二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務
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物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) |
第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) |
第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号) |
第三十一条において適用する犯罪者予防更生法第六十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号) |
第四条第三項及び第四項並びに第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
都道府県が第四十八条第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項に規定する文部大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項の規定により処理することとされている事務、第六十条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第六項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項の規定により処理することとされている事務 |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十号及び第十二号並びに第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十号及び第十二号並びに第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に規定する指定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
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二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第四項第十一号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
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特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) |
第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) |
第十七条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条の二第一項、同条第二項において準用する第十条第三項及び第三十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) |
第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) |
一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
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二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務
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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) |
第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務(第七十五条の規定により処理することとされている事務並びに第七章及び第十章の規定により処理することとされている事務のうち連合会に係るものを除く。) |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
第十二条第一項及び第五項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十三条第二項、第百五条第一項及び第四項並びに附則第八条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) |
第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) |
第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号) |
一 第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
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二 第八十三条において読み替えて適用する第二十条第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、同条第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) |
第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
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二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務
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公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの |
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一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
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二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
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社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) |
第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) |
第四条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号) |
第五条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号) |
第二十八条第二項並びに第三十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) |
第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
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二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
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三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
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不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) |
第十条第二項及び第三項、第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土庁長官への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土庁長官に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土庁長官から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) |
この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) |
第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) |
この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) |
附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 |
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
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イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の二第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条並びに第九十五条の規定により、二級河川に関して都道府県が処理することとされている事務
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ロ 第十六条の三の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川に関して市町村が処理することとされている事務
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二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県が処理することとされている事務
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加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号) |
第六条第一項及び第二項、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
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二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
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三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。)
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漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
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二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) |
第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) |
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているもの |
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) |
第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
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イ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(建設大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
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ロ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(建設大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
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二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の二各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による建設大臣の認可又は同条第三項の規定による建設大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
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都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
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二 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
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地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) |
第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号) |
第十五条の七、第十五条の八、第十五条の九第一項、第十五条の十第一項及び第四項、第十五条の十一第一項並びに第十五条の十三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) |
第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) |
第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五、第十四条第一項、第三項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、第十四条の三において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第七条の三、第十四条の四第一項、第三項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第六項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第十四条の六、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項及び第二項(第十五条の二の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第四項、第十五条の二の三において準用する第八条の五第四項、第十五条の二の四第一項、同条第三項において準用する第九条第三項から第五項まで、第十五条の三、第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)並びに第十九条の四第一項及び第二項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が行うこととされている事務 |
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) |
第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) |
第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) |
この法律(第二十九条(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) |
第十二条、第十三条、第十六条及び第五十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、建設大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 都道府県が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務
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二 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
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三 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
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四 市町村が第二十五条第二項において準用する土地区画整理法第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務
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五 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
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石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) |
第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) |
第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号) |
第三条第一項から第六項まで、第三条の二第一項から第三項まで、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十四条の二第一項、第十四条の三から第十五条の三まで並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) |
第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第三項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) |
第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) |
第二条第三項、第四条第一項、第四条の二第二項、第六条第一項、第六条の二第二項、第七条第一項、第七条の二第二項、第八条第一項及び第八条の二第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) |
第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) |
一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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二 附則第二条第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
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二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は公団若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) |
第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号) |
第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) |
第五条第一項及び第四項から第六項まで、第六条第六項、第七条第一項及び第五項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号) |
附則第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) |
一 第二十五条第一項及び第七項、第二十五条の二、第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項、第三十一条の二第一項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第四項並びに第三十二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十三条(これらの規定を第四十六条の五の八及び第四十六条の七において準用する場合を含む。)、第四十六条の五の二第一項及び第七項、第四十六条の六、第六十三条第一項並びに第七十九条の二の規定により市町村が処理することとされている事務
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二 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第五項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(第四十六条の七において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の六第一項及び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) |
第七十五条第二項及び第三項(これらの規定を第八十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) |
附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 |
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号) |
第六十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) |
第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 |
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) |
第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) |
第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) |
第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地価税法(平成三年法律第六十九号) |
第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) |
一 第四条第三項及び第六項並びに第六条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
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二 附則第五条第一項及び第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
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輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舖における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号) |
第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第六条から第九条まで、第十条において準用する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律第十三条第二項、第十一条において準用する同法第十四条の二第一項、第十二条において準用する同法第十四条の三並びに第十三条において準用する同法第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
計量法(平成四年法律第五十一号) |
一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。)
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二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)
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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) |
第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号) |
附則第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号) |
第七条第一項並びに同条第三項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) |
第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) |
第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境基本法(平成五年法律第九十一号) |
第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) |
政党助成法(平成六年法律第五号) |
第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) |
第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) |
第十二条、第十三条及び第四十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) |
この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号) |
附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号) |
第六条第一項及び第八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号) |
この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) |
一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。)
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二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務
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介護保険法(平成九年法律第百二十三号) |
第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) |
第三章、第四章(第二十四条を除く。)、第五章(第三十五条第四項において準用する同条第一項並びに第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項(第五十条第七項において準用する場合を含む。)を除く。)、第七章(第五十条第五項及び第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)及び第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第二十七条第二項及び第二十八条第二項に規定する措置、第二十九条第二項の消毒並びに第三十一条第二項に規定する措置を除く。) |
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) |
第十条、第十一条第二項後段及び第四項並びに第十二条において準用する地方交付税法第十八条第一項後段及び第二項後段並びに第十九条第七項後段及び第八項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) |
第五十四条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) |
第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号) |
附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) |
一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。)
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二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務
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三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務
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四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務
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別表第二 第二号法定受託事務(第二条第十項関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律 |
事務 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) |
第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務
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二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの |
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一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
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二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)及び第二百一条の十一第十一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
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建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) |
第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を添える事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 |
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により建設大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務
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二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
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三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) |
第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) |
第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) |
第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
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二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。)
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都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
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二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の二第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
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都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項及び第四十五条第五項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項及び第十九条第四項(これらの規定を第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項、第百十四条、第百十五条、第百十七条第一項及び第三項並びに第百二十四条第一項に規定する事務
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二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
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三 第六十一条第一項及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
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公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
第四条第一項及び第五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
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二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
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国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) |
第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) |
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの |
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一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務
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二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
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三 第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
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農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) |
第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) |
第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) |
第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) |
別表第三から別表第七までを削る。
(国家行政組織法の一部改正)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十五条及び第十六条を次のように改める。
第十五条及び第十六条 削除
第二章 総理府関係
(農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律の廃止)
第三条 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)は、廃止する。
(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)
第四条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第五条第一項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第十九条中「又は府県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「処理し、又は指定都市の長が行なう」を「処理する」に改め、同条後段中「又は府県知事」及び「又は指定都市の長」を削る。
(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)
第五条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出しを「(地方公共団体の長が処理する事務)」に改め、同条第一項を次のように改める。
この法律に規定する内閣総理大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
第十五条第二項中「委任に基づいてされる」を「規定に基づいて地方公共団体の長がする」に改める。
(動物の保護及び管理に関する法律の一部改正)
第六条 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「第六項及び第七項」を「第五項及び第六項」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第八条第三項中「前条第六項」を「前条第五項」に改める。
第十二条第三項中「第七条第六項」を「第七条第五項」に改める。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第七条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第四条第一項中「歴史的風土審議会」を「奈良県、明日香村及び歴史的風土審議会」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第四条第二項中「作成し」を「作成することができる。この場合において、奈良県知事は、あらかじめ」に、「承認の申請をすることができる」を「協議し、その同意を得なければならない」に改め、同条第四項中「の規定により申請された」を「に規定する」に、「を承認する」を「に同意する」に改め、同条第五項中「前項の規定により承認を受けた第二項」を「第二項の同意を得た同項」に改める。
(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)
第八条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条の五を次のように改める。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第九条の五 公正取引委員会は、都道府県知事に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは当該都道府県知事の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 都道府県知事は、公正取引委員会に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
第九条の五の次に次の一条を加える。
(是正の要求)
第九条の六 公正取引委員会は、第九条の二から第九条の四までの規定により都道府県知事が行う事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県知事に対し、当該都道府県知事の事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第九条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第八項中「第二項」を「都道府県は、第二項」に、「を受けようとする者は」を「に係る手数料の徴収については、政令で定める者から」に改め、「実費」の下に「の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性」を加え、「国家公安委員会規則で」を「政令で」に、「の手数料を、条例(第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料にあつては、国家公安委員会規則)で定めるところにより納め」を「を徴収することを標準として条例を定め」に改め、同条第九項中「手数料は」を「場合においては」に、「(第五項」を「は、条例で定めるところにより、第五項」に、「手数料にあつては、」を「手数料を」に、「)の収入とする」を「へ納めさせ、その収入とすることができる」に改める。
第四十三条を次のように改める。
(手数料)
第四十三条 都道府県は、第三条第一項の許可又は第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額(第四条第四項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(同条第四項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合にあつては、実費の範囲内において同条第八項の政令で定める認定の事務に係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
第四十六条中「命令」を「政令」に改める。
(古物営業法の一部改正)
第十条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
第二十八条中「命令」を「政令」に改める。
(質屋営業法の一部改正)
第十一条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「ときは、」の下に「命令で定める様式の」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第四条第一項の規定による許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした場合において、当該許可又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、命令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。
第八条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき又は当該許可証が滅失したときは、命令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第二十九条中「基く命令」を「基づく政令」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第十二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の二第九項中「使用者等は」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、同条第十項中「使用者等は」の下に「、総理府令で定めるところにより、」を加え、同条に次の一項を加える。
13 不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第七十五条第一項第九号から第十一号までを削り、同条第二項中「、第五十九条の二第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の交付を受けようとする者、第五十九条の二第九項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の書換えを受けようとする者又は第五十九条の二第十項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の運搬証明書の再交付を受けようとする者の納めるものについては当該都道府県の」を削る。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第十三条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二に次の一項を加える。
10 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出及び第六項の指示に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第十四条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条」を「第十三条の二」に、「第三十条の二」を「第三十条の三」に改める。
第五条の三第三項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
第五条の四第三項中「、第一項」を「第一項」に改め、「ついて」の下に「、前条第三項の規定は合格証明書について」を加える。
第九条の五第四項中「、第二項」を「第二項」に改め、「ついて」の下に「、第五条の三第三項の規定は教習資格認定証について」を加える。
第九条の十第三項中「、前項」を「前項」に改め、「ついて」の下に「、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について」を加え、「同条第三項」を「第九条の五第三項」に改める。
第二章中第十三条の次に次の一条を加える。
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第十三条の二 第四条の三第一項の規定による銃砲又は刀剣類の確認並びに許可証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第十四条第一項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に、「火なわ式銃砲」を「火縄式銃砲」に改め、同条第二項中「手続により、」の下に「その住所の所在する都道府県の教育委員会に」を加え、同条第四項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第十五条第一項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「文化庁長官」を「当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会」に改める。
第十六条第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「文化庁長官」を「当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会」に改め、同条第二項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第十七条の見出し中「譲受」を「譲受け」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「文化庁長官」を「当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会」に改め、同条第三項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第十八条の二第一項中「文化庁長官」を「その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)」に改め、同条第三項中「文化庁長官」を「都道府県の教育委員会」に改める。
第十九条及び第二十条を次のように改める。
第十九条及び第二十条 削除
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第二十九条の二中「第十九条第一項の規定に基づいてした第十四条第一項の規定による」を「第十四条第一項の規定によつてした」に改める。
第四章中第三十条の二の次に次の一条を加える。
(総理府令への委任)
第三十条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、総理府令で定める。
(道路交通法の一部改正)
第十五条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十四条の五」を「第百十四条の六」に改める。
第二条第一項第一号中「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。
第五十一条第十項中「返還するため」の下に「政令で定める」を加える。
第八十一条第三項中「、政令で定める事項を公示し」を「政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じ」に改める。
第九十二条の二第一項の表の備考一中「第百一条第三項」を「第百一条第四項」に改める。
第百一条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。
第百一条の三第二項中「第百一条第三項」を「第百一条第四項」に改める。
第百一条の四に次の一項を加える。
2 公安委員会は、免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものに対し、免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前二月以内に前項の講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。
第百六条中「第百一条第三項」を「第百一条第四項」に改める。
第百十二条を次のように改める。
(免許等に関する手数料)
第百十二条 都道府県は、第六章及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
一 第八十九条の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
二 第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
三 第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
四 第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
五 第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者 免許証更新手数料
六 第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
七 第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
八 第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
九 第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
十 第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十一 第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十二 第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十三 初心運転者講習又は第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料
2 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第百十三条を次のように改める。
第百十三条 削除
第七章中第百十四条の五の次に次の一条を加える。
(総理府令への委任)
第百十四条の六 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)
第十六条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「命令」を「政令」に改める。
(警備業法の一部改正)
第十七条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第十一条の二中「図るため」の下に「、国家公安委員会規則で定めるその種別に応じ」を加える。
第十一条の三中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
4 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
5 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。
第十一条の六第三項中「ついて、同条第三項」の下に「から第五項まで」を加え、「交付に」を「交付、書換え及び再交付に」に、「同条第四項の」を「同条第六項の」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「同条第四項第三号」を「同条第六項第三号」に改める。
第十六条第二項、第四項及び第五項並びに第十六条の二中「第十一条の三第四項」を「第十一条の三第六項」に改める。
第十六条の三を次のように改める。
(検定に係る手数料)
第十六条の三 都道府県は、第十一条の二の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
第十七条中「命令」を「政令」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第二十条第五号中「第十一条の三第四項」を「第十一条の三第六項」に改める。
(犯罪被害者等給付金支給法の一部改正)
第十八条 犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
(事務の区分)
第二十条 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十条の次に次の一条を加える。
(地方自治法の特例)
第二十条の二 前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項及び第三項、第二百四十五条の七第一項、第二百四十五条の九第一項並びに第二百五十五条の二の規定の適用については、同法第二百四十五条の四第一項中「各大臣(国家行政組織法第五条第一項に規定する各大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第二百四十五条の七第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)」と、同法第二百四十五条の九第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、犯罪被害者等給付金支給法」と、同法第二百五十五条の二第一号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第十九条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「命令」を「政令」に改める。
(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)
第二十条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 運搬証明書の書換え、再交付及び不要となった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第四十五条第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第四項」に改める。
(公害紛争処理法の一部改正)
第二十一条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第二項を削る。
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第二十二条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「当該金融機関が一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、」を削り、「場合にあっては金融再生委員会」を「場合にあっては、金融再生委員会」に改める。
第八条第一項中「一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関が」を削り、「場合にあっては金融再生委員会」を「場合にあっては、金融再生委員会」に改め、同条第四項を削る。
第九条第三項を削る。
第十一条第五項を削り、同条第六項中「一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関が」を削り、「場合にあっては金融再生委員会」を「場合にあっては、金融再生委員会」に改め、同項を同条第五項とする。
第二十七条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第二十三条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「当該金融機関等が信用協同組合(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合に限る。次条第四項及び第七項において同じ。)である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、」を削る。
第四条第二項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「金融機関等が信用協同組合である場合にあっては金融再生委員会及び当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該」を削り、同項を同条第六項とする。
(統計法の一部改正)
第二十四条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
(地方公共団体が処理する政府の指定統計調査に関する事務)
第十八条 政府が行う指定統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「第十六項」を「第十七項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を附則第十九項とする。
附則第十七項を附則第十八項とする。
附則第十六項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を附則第十七項とする。
附則第十五項を附則第十六項とする。
附則第十四項中「以外の者」の下に「たる都道府県知事」を加え、同項を附則第十五項とする。
附則第十三項の次に次の一項を加える。
14 第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(総務庁設置法の一部改正)
第二十六条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 第十二号の監察に関連して、前号に規定する調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
第四条第十四号中「前号」を「前二号」に改める。
第五条第五項中「監察」の下に「(以下この条において単に「監察」という。)」を加え、同条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。
6 長官は、監察の目的を達成するために必要な最小限度において、第四条第十三号の二に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
(北海道開発法の一部改正)
第二十七条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「申出」を「申出等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。
第五条第一項第六号中「承認基準」を「同意基準」に改め、同条第二項中「承認」を「協議」に改める。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)
第二十八条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「承認の申請をする」を「協議し、その同意を求める」に改め、同条第三項中「申請された」を「協議された」に、「を承認する」を「に同意する」に改め、同条第四項中「承認を受けた」を「同意を得た」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)
第二十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「政令で定める審議会」を「防衛施設中央審議会」に改める。
第十三条第三項中「第五項」を「第四項」に改め、「土地等の所有者」と」の下に「、「市町村長」とあるのは「内閣総理大臣」と、「当該市町村の吏員」とあるのは「内閣総理大臣が指名する者」と」を加える。
第十四条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「事業の認定」を「建設大臣の行う事業の認定」に改め、「第三章第二節」の下に「、第三十六条第五項、第四十二条第四項から第六項まで」を加え、「第百二十二条、第百二十三条第六項、第百二十五条第二号、第四号及び第五号」を「第八章第三節、第百二十五条第一項並びに第二項第二号、第四号及び第五号」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、第一項」に、「技術的事項」を「技術的読替え」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項、第十五条の三、第十五条の五第一項、第二十八条の三、第八十九条第一項及び第二項、第百二条の二第二項から第四項まで並びに第百四十三条中「都道府県知事」とあり、同法第十二条第一項及び第二項、第十四条第一項、第三十六条第四項、第四十二条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十七条の四第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十八条並びに第百四十三条中「市町村長」とあり、同法第十四条第一項及び第三項中「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、同法第十四条第一項中「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、同法第十五条第二項中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第十五条の二第一項中「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、同法第四十二条第一項、第四十七条の四第一項及び第百十八条第一項中「当該市町村長」とあり、同法第四十五条第一項中「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第百二十九条及び第百三十一条第二項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十一条第四項及び第十二条第二項中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第十五条の二第二項中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第十五条の三中「収用委員会」とあるのは「前条第二項に規定する都道府県の収用委員会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第三十六条第四項中「当該市町村の吏員」とあるのは「内閣総理大臣が指名する者」と、同条第六項中「起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関係にある者」とあるのは「当該防衛施設局の職員、防衛施設庁において内部部局の部長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛施設庁の内部部局として置かれる部で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第四十二条第二項及び第百十八条第二項中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同法第四十五条第二項中「二週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、同条第三項中「第四十二条第三項、第四項及び第六項」とあるのは「第四十二条第三項」と、同法第四十七条の四第二項中「第四十二条第二項から第六項まで及び」とあるのは「第四十二条第二項及び第三項並びに」とする。
第十五条第七項を削る。
第十七条の次に次の十六条を加える。
(土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等)
第十八条 防衛施設局長は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする土地等の区域及び期間を当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
2 第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第三項の規定により他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、第十四条の規定により適用される同法第十二条第一項の規定により内閣総理大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする日時及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十四条第一項の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を与えようとするときは、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者のほか、伐除の許可を与えようとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘等の許可を与えようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
(緊急裁決)
第十九条 収用委員会は、駐留軍の用に供するため第五条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの(以下「特定土地等」という。)に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、防衛施設局長の申立てがあつたときは、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。
2 前項の規定による申立ては、総理府令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
3 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を特定土地等の所有者及び関係人に通知しなければならない。
4 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日から五月以内(第十四条の規定により適用される土地収用法第四十二条第二項の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあつたときは、二月以内)に裁決をしなければならない。
5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第二十条 前条第一項の裁決(以下「緊急裁決」という。)においては、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算見積りによる第十四条の規定により適用される同法第九十条の三第一項第三号に掲げる加算金及び第十四条の規定により適用される同法第九十条の四の規定による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。
2 前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
(補償裁決)
第二十一条 収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
2 前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、第十四条の規定により適用される土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、第十四条の規定により適用される同法第七章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた第九条第一項の規定による請求又は第十四条の規定により適用される同法第七十六条第一項若しくは第八十一条第一項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。
(内閣総理大臣への事件の送致)
第二十二条 収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、防衛施設局長から行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第七条の規定による異議申立てがあつたときは、収用委員会は、同法第五十条第二項の規定にかかわらず、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を内閣総理大臣に送らなければならない。
2 前項の規定は、収用委員会が異議申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを防衛施設局長に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。
3 収用委員会は、第一項の規定により事件を内閣総理大臣に送るときは、総理府令で定める書類を内閣総理大臣に送付しなければならない。
4 収用委員会は、第一項の規定により事件を内閣総理大臣に送つたときは、防衛施設局長、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、総理府令で定めるところにより公告しなければならない。
(裁決の代行)
第二十三条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。
2 防衛施設局長は、前条第一項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、異議申立ての日から一月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、内閣総理大臣に対して、収用委員会に代わつて自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。
3 内閣総理大臣は、前項の請求があつたときは、当該事件が送られたものとみなし、第一項の裁決を行うことができる。
4 内閣総理大臣は、第一項又は前項に規定する裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員会に代わつて、自ら行うことができる。
5 内閣総理大臣は、第二項の請求を受けたときは、収用委員会、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。
6 収用委員会は、前項の通知を受けたときは、総理府令で定めるところにより、関係書類を内閣総理大臣に送付しなければならない。
7 第一項又は第三項の規定により内閣総理大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。
(却下の裁決の取消しの特例)
第二十四条 内閣総理大臣は、第十九条第一項の規定による申立てがあつた事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行うことができる。ただし、内閣総理大臣は、使用又は収用の裁決の指示を行つたにもかかわらず収用委員会が却下の裁決をした場合でなければ、自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行つてはならない。
2 前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により内閣総理大臣が自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項の請求を受けたときは」とあるのは、「次条第一項の規定により自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行おうとするときは、あらかじめ」と読み替えるものとする。
(代行裁決等の審理手続等)
第二十五条 内閣総理大臣は、第二十三条第一項若しくは第三項又は前条第一項の規定により行う裁決(以下「代行裁決等」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行わせることができる。
2 土地収用法第六十二条から第六十五条までの規定並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条第一号及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第六十二条から第六十五条まで及び第百四十一条第一号中「収用委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第六十三条から第六十五条までの規定中「起業者、土地所有者」とあるのは「防衛施設局長、特定土地等の所有者」と、同法第六十四条中「会長又は指名委員」とあるのは「内閣総理大臣又は指名職員」と、同法第六十五条第三項中「第六十条の二」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十五条第一項」と読み替えるものとする。
3 代行裁決等は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を付記しなければならない。
4 裁決書の正本は、これを防衛施設局長、特定土地等の所有者及び関係人に送達しなければならない。
(公共用地の取得に関する特別措置法の準用)
第二十六条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十二条から第二十四条までの規定は第十九条第一項の申立てがあつた場合について、同法第二十五条から第二十九条までの規定は緊急裁決をする場合について、同法第三十一条から第三十八条までの規定は補償裁決をする場合について、同法第三十八条の五の規定は代行裁決等について、同法第四十六条の規定は現物給付について、同法第四十七条の規定は生活再建等のための措置について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十二条中「第二十条」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)第十九条」と、同法第二十三条第一項中「第二十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第十九条」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同条第二項中「前項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前項」と、同法第二十四条中「前二条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二条」と、「第二十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第十九条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第二十五条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第二十六条第一項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同条第二項中「同条第五項及び第六項中」とあるのは「同条第五項及び第六項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、」と、「読み替えるものとする」とあるのは「、同条第七項中「建設省令」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする」と、同法第二十七条中「第二十一条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第二十八条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「公共用地の取得に関する特別措置法」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法」と、同法第二十九条第一項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「第二十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「第二十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同条第三項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同法第三十一条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第九条第一項の規定による請求又は駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第三十二条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同法第三十三条第一項中「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第三項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第三十四条第一項中「第三十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十一条」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同法第三十五条中「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、同法第三十六条中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、同法第三十七条第一項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、「第三十四条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十四条」と、同法第三十八条第一項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同条第二項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二項」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第三十八条の五第一項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「第三十八条の三第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項」と、同条第二項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同条第三項中「第三十八条の二」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十二条」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第四項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第四十六条中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、「特定公共事業を施行する者」とあるのは「防衛施設局長」と、第四十七条第一項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同条第三項及び第四項中「特定公共事業を施行する者」とあるのは「防衛施設局長」と、同条第四項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と読み替えるものとする。
(規定の読替え適用等)
第二十七条 内閣総理大臣が代行裁決等を行う場合における第二十条、前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定並びに第十四条の規定により適用される土地収用法第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 第二十三条第四項の規定により内閣総理大臣が代行裁決等を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものを自ら行う場合における手続又は処分においては、内閣総理大臣を収用委員会とみなして、土地収用法第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の二、第四十六条、第四十七条の三第五項並びに第四十七条の四第一項の規定を適用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 内閣総理大臣が代行裁決等を行う場合においては、防衛施設局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、内閣総理大臣に対してしたものとみなす。
4 前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の五第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第二十一条の規定により補償裁決を行う場合においては、防衛施設局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して内閣総理大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。
(行政手続法の適用除外)
第二十八条 この法律の規定により収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に係る処分並びに内閣総理大臣がする代行裁決等に係る処分(第二十五条第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により内閣総理大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(不服申立て及び訴訟)
第二十九条 土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一条の二及び第百三十二条第二項の規定は内閣総理大臣が行う代行裁決等に関する異議申立てについて、同法第百三十三条及び第百三十四条の規定は内閣総理大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。この場合において、同法第百三十条第二項中「行政不服審査法第十四条第一項本文」とあるのは「行政不服審査法第四十五条」と、同法第百三十一条第二項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百三十三条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第百三十四条中「事業の進行及び土地の収用又は使用」とあるのは「特定土地等の使用又は収用」と読み替えるものとする。
2 緊急裁決のうち、仮補償金及び第二十条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴えを提起することができない。
(防衛施設中央審議会)
第三十条 第十二条第二項及び第二十三条第七項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、防衛庁に防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第三十一条 審議会は、委員七名以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て内閣総理大臣が任命する。
3 委員の任期は、三年とする。
4 委員については、再任を妨げない。ただし、十年を超えて委員の職を継続することはできない。
5 委員は、非常勤とする。
6 審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(政令への委任)
第三十二条 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
第三十三条 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項並びに第六十六条第三項、同法第九十四条第七項、第八項並びに第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正)
第三十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第八条 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)
第三十一条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第八条 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(防衛庁設置法の一部改正)
第三十二条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第四十四条から第五十一条までを次のように改める。
第四十四条から第五十一条まで 削除
(自衛隊法の一部改正)
第三十三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九十七条の見出しを「(都道府県等が処理する事務)」に改める。
第百六条第一項中「第五十七条の二」を「第五十七条の三」に改める。
第百十六条の三の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第百十六条の四 第百三条第一項及び第二項並びに第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百三条第三項において準用する災害救助法第二十三条の二第二項及び第三項、第二十三条の三、第二十四条第五項並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正)
第三十四条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十九条・第二十条」に改める。
第四章中第十九条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第二十条 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(物価統制令の一部改正)
第三十五条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
第三十一条中「又ハ都道府県知事」を削り、同条に第一項として次の一項を加える。
本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事之ヲ行フコトトスルコトヲ得
(生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の一部改正)
第三十六条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを「(地方公共団体が処理する事務)」に改め、同条中「権限」の下に「に属する事務の一部」を加え、「長に委任することができる」を「長が行うこととすることができる」に改める。
(国民生活安定緊急措置法の一部改正)
第三十七条 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の見出しを「(地方公共団体が処理する事務等)」に改め、同条中「、地方支分部局の長又は地方公共団体の長」を「又は地方支分部局の長」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)
第三十八条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二第三項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。
第一条ノ三第四項中「其ノ保護蕃殖ヲ特ニ図ル必要アリトシテ環境庁長官ノ定ムル」を「第十二条第一項第二号ノ」に改め、同条第五項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。
第一条ノ五第六項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。
第八条第三項から第五項までを削る。
第八条ノ八第一項中「トキハ」の下に「左ニ掲グル区域ニ付」を加え、同項に次の各号を加える。
一 環境庁長官ニ在リテハ其ノ区域内ニ於テ棲息スル鳥獣ノ種類又ハ数其ノ他ノ事情ヲ勘案シ鳥獣ノ保護蕃殖上特ニ重要ト認メラルル区域
二 都道府県知事ニ在リテハ環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区以外ノ区域
第八条ノ八第四項中「ニ届出ヅル」を「届出ヅル」に、「ノ承認ヲ受クル」を「協議スル」に改め、同条第五項ただし書中「モノ及軽微ナル工作物ノ設置ニシテ」を「特別保護地区ニ在リテハ環境庁長官ノ、都道府県知事ノ指定スル特別保護地区ニ在リテハ」に改め、同条に次の一項を加える。
環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域ハ都道府県知事ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域ニ含マレザルモノトス
第十二条第一項中「環境庁長官又ハ」を削り、「許可」の下に「(左ニ掲グル場合ニ於テハ環境庁長官ノ許可)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域内ニ於テ鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス場合
二 其ノ保護蕃殖ヲ特ニ図ル必要アリトシテ環境庁長官ノ定ムル鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス場合
三 構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境庁長官ノ定ムル網又ハ罠ヲ使用シテ鳥獣ノ捕獲ヲ為ス場合
第十四条第一項、第二項、第五項及び第八項中「環境庁長官」を「都道府県知事」に改め、同条第九項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改め、同条第十二項中「環境庁長官」を「都道府県知事」に改める。
第二十条ノ六第七号中「承認ヲ為サントスル」を「協議ヲ受ケタル」に改める。
第二十条ノ七に次の二号を加える。
三 第十二条第一項又ハ第十三条ノ二ノ許可ニ関スル事務
四 第十三条ノ規定ニ依ル飼養許可証ノ発行ニ関スル事務
第二十条ノ七に次の一項を加える。
都道府県知事ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項ノ条例ノ定ムル所ニ依リ第十二条第一項、第十三条又ハ第十三条ノ二ニ規定スル都道府県知事ノ権限ニ属スル事務ヲ市町村ガ処理スル場合ニ於テ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ当該市町村ニ対シ当該事務ニ関シ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
(温泉法の一部改正)
第三十九条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「都道府県知事が」を「都道府県知事は」に、「ゆう出」を「ゆう出」に、「虞」を「おそれ」に、「の承認を得なければ」を「に協議しなければ」に改め、同条第二項中「承認を与えようとする」を「規定による協議を受けた」に改め、「あらかじめ」を削り、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十二条第二項及び第三項を次のように改める。
2 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、前項の許可をしないことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により第一項の許可をしないときは、理由を付した書面により、その旨を申請者に通知しなければならない。
第十八条の二第一項中「事務」を「事務の一部」に、「保健所を設置する市又は特別区のうち政令で定める市又は特別区の長に委任する」を「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととする」に改め、同条第二項中「前項の政令で定める市」を「保健所を設置する市」に、「同項」を「前項」に改める。
第二十条中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改める。
(自然公園法の一部改正)
第四十条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十条の二」を「第四十条の三」に改める。
第十条第一項中「環境庁長官が、」の下に「関係都道府県及び」を加え、「聞き」を「聴き」に改める。
第十一条第一項中「ときは、」の下に「関係都道府県及び」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十二条第一項中「及び公園事業」を削り、「環境庁長官が、」の下に「関係都道府県及び」を加え、「聞いて」を「聴いて」に改め、同条第四項中「又は都道府県知事」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
第十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「のうち、保護のための規制に関する計画並びに利用のための施設に関する計画で集団施設地区及び政令で定める施設に関するもの」を削り、「聞いて決定し、その他の計画は、都道府県知事が」を「聴いて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国立公園に関する公園事業は、環境庁長官が、審議会の意見を聴いて決定する。
第十三条第一項中「及び公園事業」を削り、「ときは、」の下に「関係都道府県及び」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前条第五項の規定は環境庁長官が公園計画又は公園事業を廃止し、又は変更したときについて、同条第六項の規定は都道府県知事が公園事業を廃止し、又は変更したときについて準用する。
第十三条第一項の次に次の一項を加える。
2 環境庁長官は、国立公園に関する公園事業を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
第十四条第二項及び第十五条第二項中「の承認を受けて」を「に協議し、その同意を得て」に改める。
第十六条の見出しを「(協議の手続等)」に改め、同条中「前二条の規定による承認及び」を「第十四条第二項及び前条第二項の規定による協議並びに第十四条第三項及び前条第三項の」に、「その承認」を「第十四条第二項及び前条第二項の同意を得て」に改め、「又は」の下に「当該」を加える。
第十七条第一項中「、国立公園又は国定公園」を「国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
第十七条第七項中「の各号」を削り、「前四項」を「第三項及び前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「あらかじめ、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「以内に、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に、「三箇月以内に、」を「三月以内に、国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 環境庁長官又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で総理府令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して総理府令で定める行為に該当するときは、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。
第十八条第一項中「、国立公園又は国定公園」を「国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
第十八条第六項中「の各号」を削り、「前三項」を「第三項及び前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「以内に、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に、「又は前条第三項第四号の二」を「又は同条第三項第四号の二」に、「三箇月以内に、」を「三月以内に、国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 環境庁長官又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で総理府令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して総理府令で定める行為に該当するときは、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。
第十八条の二第一項中「、国立公園又は国定公園」を「国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
第十八条の二第六項中「の各号」を削り、「前三項」を「第三項及び前二項」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「以内に、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、「以内に、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 環境庁長官又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で総理府令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海中の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して総理府令で定める行為に該当するときは、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。
第二十条第一項本文中「の各号」を削り、「者は、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に対し、国定公園にあつては」を加え、同項ただし書中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「こえる」を「超える」に改める。
第二十二条第一項中「又は都道府県知事は、国立公園又は国定公園」を「は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に改め、同条第二項中「又は都道府県知事は」を「は国立公園について、都道府県知事は国定公園について」に、「国立公園若しくは国定公園」を「当該公園」に改める。
第二十三条第一項中「、国立公園又は国定公園」を「国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
第三十二条第一項中「又は都道府県知事」を削り、「又は国定公園」を「若しくは国定公園」に、「決定又は」を「決定若しくは」に、「決定若しくは」を「執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の」に、「かき」を「垣」に改める。
第三十五条第一項中「国は」の下に「国立公園について、都道府県は国定公園について」を加え、「附せられた」を「付せられた」に改め、同条第二項中「者は、」の下に「国に係る当該補償については」を、「環境庁長官に」の下に「、都道府県に係る当該補償については都道府県知事に」を加え、同条第三項中「環境庁長官」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第四項中「国は国立公園又は国定公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は国が行う公園事業の執行に関し、」を「国又は」に改め、「都道府県が行う公園事業の執行に関し」を削り、「よる」の下に「それぞれの」を加え、同条第五項中「又は都道府県知事」を削る。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
第三十九条第一項中「又は国定公園」を「若しくは国定公園」に、「、公園計画」を「若しくは公園計画」に改め、「変更又は」の下に「国立公園の」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区又は海中公園地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第四十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第十七条第四項から第六項まで、第十八条第四項若しくは第五項、第十八条の二第四項若しくは第五項」を「第十七条第六項から第八項まで、第十八条第六項若しくは第七項、第十八条の二第六項若しくは第七項」に改め、「より、」の下に「国立公園にあつては環境庁長官に、国定公園にあつては」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して総理府令で定める行為に該当するときは、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない。
第二章第六節中第四十条の二を第四十条の三とし、第四十条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第四十条の二 第十七条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条第一項、同条第二項において準用する第十条第三項、第十八条の二第一項、同条第二項において準用する第十条第三項及び第三十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則第九項及び第十項を次のように改める。
(都道府県が処理する事務)
9 この法律に規定する環境庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる。
10 内閣総理大臣は、前項の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により、これを行うものとする。
附則第十一項から第十三項までを削る。
(大気汚染防止法の一部改正)
第四十一条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第二項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第三項中「総理府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を環境庁長官に報告しなければ」を「あらかじめ、環境庁長官に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。
第二十二条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。
第二十六条第一項中「都道府県知事」を「環境庁長官又は都道府県知事」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による環境庁長官による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(環境庁長官の指示)
第二十八条の二 環境庁長官は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十八並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
二 第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
三 第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
四 第二十一条第二項の規定による意見を述べることに関する事務
五 第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
六 第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
第三十一条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「事務」を「事務の一部」に、「次項において」を「以下」に、「に委任する」を「が行うこととする」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第三十一条の二 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則に次の二項を加える。
12 環境庁長官は、指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市の長に対し、第十項の規定による勧告に関し、必要な指示を行うことができる。
13 環境庁長官は、前項の指示をするために必要な限度において、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(騒音規制法の一部改正)
第四十二条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十九条の二」に改める。
第六条から第八条までの規定中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第九条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に改める。
第十条及び第十一条第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第十二条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第十三条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「あたつて」を「当たつて」に改める。
第十四条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第十五条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なわれる」を「行われる」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なつている」を「行つている」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なわれる」を「行われる」に、「行なうにあたつては」を「行うに当たつては」に改める。
第十七条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なつた」を「行つた」に、「こえている」を「超えている」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に、「とる」を「執る」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第十八条及び第十九条を次のように改める。
(常時監視)
第十八条 都道府県知事は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。
(公表)
第十九条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。
第四章中第十九条の次に次の一条を加える。
(環境庁長官の指示)
第十九条の二 環境庁長官は、自動車騒音により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し必要な指示をすることができる。
一 市町村長 第十七条第一項の規定による要請に関する事務及び同条第二項の規定による意見を述べることに関する事務
二 都道府県知事又は第二十五条の政令で定める市町村(特別区を含む。)の長 第二十二条の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
第二十条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第二十一条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「そこなわれる」を「損なわれる」に、「とる」を「執る」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第二十一条の二中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第二十五条の見出しを「(政令で定める市町村の長による事務の処理)」に改め、同条中「事務」を「事務の一部」に、「市町村長に委任する」を「政令で定める市町村(特別区を含む。)の長が行うこととする」に改める。
第二十六条を次のように改める。
(事務の区分)
第二十六条 第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第四十三条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に改める。
第十五条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。
第二十一条の見出しを「(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)」に改め、同条第一項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第二項中「都道府県環境審議会」を「同項の審議会その他の合議制の機関」に改める。
第二十二条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「環境庁長官又は都道府県知事」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定による環境庁長官による報告の徴収又はその職員による立入検査は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(環境庁長官の指示)
第二十四条の二 環境庁長官は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十四条の二第三項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
二 第十三条の三の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
三 第二十三条第四項の規定による要請に関する事務
四 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
第二十八条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「の一部」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第二十八条の二 第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正)
第四十四条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改める。
第五条第四項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第五項中「承認の申請」を「協議」に、「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
(常時監視)
第十一条の二 都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境庁長官に報告しなければならない。
第十四条の次に次の一条を加える。
(国の指示)
第十四条の二 環境庁長官は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項及び第八条第一項の規定による指定に関する事務
二 第四条第一項及び第九条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
三 第七条の規定による措置に関する事務
2 環境庁長官又は農林水産大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第十条の規定による勧告に関する事務
二 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
第十六条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第十六条の二 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(悪臭防止法の一部改正)
第四十五条 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項、第二項及び第五項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「とる」を「執る」に改める。
第九条の見出しを「(都道府県知事等に対する要請)」に改め、同条中「、又は」を「を要請し、又は関係市町村長に対し、」に、「とる」を「執る」に改める。
第十一条及び第十八条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第二十一条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条中「事務」を「事務の一部」に、「市町村長に委任する」を「政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととする」に改める。
(自然環境保全法の一部改正)
第四十六条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「都道府県自然環境保全審議会」を「都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改める。
第十四条第一項中「第二十五条第一項」の下に「又は第二十五条の二第一項若しくは第二項」を、「保安林」の下に「(同条第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定により指定された保安林を除く。)」を加える。
第十六条第二項中「の承認を受けて」を「に協議し、その同意を得て」に改める。
第二十一条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「あらかじめ、」の下に「国の機関にあつては」を加え、「協議しなければ」を「協議し、地方公共団体にあつては環境庁長官に協議しその同意を得なければ」に改める。
第二十四条第二項中「の承認を受けて」を「に協議し、その同意を得て」に改める。
第二十五条第四項中「の各号」を削り、同項ただし書中「若しくは第二項」の下に「若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項」を加える。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
第六章の章名中「都道府県自然環境保全審議会」を「都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改める。
第五十一条の見出しを「(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)」に改め、同条第一項中「都道府県自然環境保全審議会」を「都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第二項中「都道府県自然環境保全審議会」を「前項の審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第三項中「都道府県自然環境保全審議会」を「第一項の審議会その他の合議制の機関」に改める。
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)
第四十七条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「総理府令で定めるところにより、その内容を内閣総理大臣に報告しなければ」を「内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第三項中「報告を受けた」を「同意をしようとする」に、「協議し、当該府県計画の作成に関し必要な指示をすることができる」を「協議しなければならない」に改める。
第十二条の六中「もの」の下に「(次項において「指定物質排出者」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 環境庁長官は、指定物質による瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(環境庁長官の指示)
第二十一条の二 環境庁長官は、瀬戸内海又は第五条第一項に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、関係府県知事又は次条第一項の政令で定める市の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可に関する事務
二 第十一条の規定による命令に関する事務
第二十二条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「事務」を「事務の一部」に、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。
第二十五条第二号中「第十二条の六」を「第十二条の六第一項又は第二項」に改める。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)
第四十八条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第百四十三条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第百四十三条の二 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第三項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(振動規制法の一部改正)
第四十九条 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条から第十九条までの規定中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第二十三条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条中「事務」を「事務の一部」に、「市町村長に委任する」を「政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととする」に改める。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第五十条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「の同意」を「に協議し、その同意」に改める。
第三十一条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「の一部」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。
(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)
第五十一条 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「総量削減計画策定協議会」を「次条第一項に規定する協議会」に改める。
第八条の見出しを「(協議会)」に改め、同条第一項中「総量削減計画策定協議会(以下この条において「協議会」という。)」を「都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村(特別区を含む。)、関係地方行政機関及び関係道路管理者を含む者で組織される協議会」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「協議会」を「同項の協議会」に改め、同項を同条第二項とする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第十七条 第七条第一項並びに同条第三項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)
第五十二条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第二項中「あらかじめ」の下に「、国の機関にあっては環境庁長官に協議し、地方公共団体にあっては」を加え、「協議しなければ」を「協議しその同意を得なければ」に改める。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
(環境基本法の一部改正)
第五十三条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「費用負担及び財政措置等(第三十七条―第四十条)」を「費用負担等(第三十七条―第四十条の二)」に、「環境審議会等」を「環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等」に、「第一節 環境審議会」を「第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改める。
第十六条第二項中「政府は、政令で定めるところにより、その地域又は水域の指定の権限を都道府県知事に委任することができる」を「その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする」に改める。
第十七条第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に改める。
「第八節 費用負担及び財政措置等」を「第八節 費用負担等」に改める。
第二章第八節中第四十条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第四十条の二 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
「第三章 環境審議会等」を「第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等」に改める。
「第一節 環境審議会」を「第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関」に改める。
第四十一条第一項中「以下」の下に「この条及び次条において」を加える。
第四十三条の見出しを「(都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)」に改め、同条第一項中「都道府県環境審議会」を「環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関」に改め、同条第二項中「都道府県環境審議会」を「前項の審議会その他の合議制の機関」に改める。
第四十四条の見出しを「(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)」に改め、同条中「市町村環境審議会」を「環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関」に改める。
(特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)
第五十四条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第二十七条の二」に改める。
第五条第七項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に、「第二項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第八項中「協議しなければ」を「協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第十一項中「都道府県環境審議会」を「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」に、「同条第二項」を「水質汚濁防止法第二十一条第二項」に改める。
第十八条第一項中「都道府県知事」を「環境庁長官又は都道府県知事」に改め、同条第二項中「第二十二条第三項及び第四項」を「第二十二条第四項及び第五項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による環境庁長官による報告の徴収又はその職員による立入検査は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(環境庁長官の指示)
第二十三条の二 環境庁長官は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十七条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第十五条第一項から第三項までの規定による勧告に関する事務
二 第十五条第四項の規定による命令に関する事務
三 第十六条第三項の規定による要請に関する事務
四 第十七条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
五 第二十二条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
第二十七条の見出しを「(政令で定める市の長による事務の処理)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「の一部」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第二十七条の二 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(環境影響評価法の一部改正)
第五十五条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第六十二条」に改める。
第二条第二項第二号イ及びホ並びに第四条第一項第一号及び第五号中「若しくは承認」を「、承認若しくは同意」に改める。
第三十三条第四項中「又は承認」を「、承認又は同意」に改める。
第三十九条第一項中「都道府県知事又は市町村」を「都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市」に改め、同条第二項中「の規定による認可」を削り、「第十九条第一項」を「第十九条第三項」に改め、「第二十二条第一項」の下に「又は第八十七条の二第二項」を加え、「承認」を「同意」に、「都市計画認可」」を「都市計画同意」」に、「都市計画認可を」を「都市計画同意を」に、「都市計画認可権者」を「都市計画同意権者」に改める。
第四十条第二項中「都市計画認可を」を「都市計画同意を」に、「都市計画認可権者」を「都市計画同意権者」に、「都道府県知事であるときは、都市計画地方審議会」を「都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときであって当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは市町村都市計画審議会」に改める。
第四十一条第二項中「及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合」を削り、同条第三項中「同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される」を削り、同条第五項中「都市計画地方審議会への付議を」を「都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を」に、「都市計画地方審議会への付議と」を「都道府県都市計画審議会への付議又は同法第十九条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会への付議と」に改める。
第四十二条第三項中「の規定による認可」を削り、「第十九条第一項」を「第十九条第三項」に改め、「第二十二条第一項」の下に「又は第八十七条の二第二項」を加え、「承認」を「同意」に、「都市計画認可」」を「都市計画同意」」に、「都市計画認可権者」を「都市計画同意権者」に改める。
第四十五条第一項中「都市計画認可を要する場合には、都市計画認可権者」を「都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者」に改め、同条第二項中「場合及び」を「場合を含み、同法第十九条第三項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)にあっては同法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第十九条第四項及び第五項にあっては」に、「都市計画認可権者が都市計画認可」を「都市計画同意権者が都市計画同意」に改める。
第五十八条第一項第五号中「若しくは承認」を「、承認若しくは同意」に改める。
第六十一条を第六十二条とし、第六十条を第六十一条とし、第五十九条を第六十条とし、第五十八条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第五十九条 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は第二号法定受託事務とする。
2 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(国土調査法の一部改正)
第五十六条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「土地政策審議会及び国土利用計画地方審議会」を「土地政策審議会等」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める。
第六条の三第三項中「の承認」を「に協議し、その同意」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第九条の二第三項中「承認」を「同意」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 土地政策審議会等の調査審議
第十五条の見出しを「(審議会等の調査審議)」に改め、同条中「国土利用計画地方審議会」を「国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項に規定する審議会等」に改める。
第五章中第三十四条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第三十四条の二 第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第五十七条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の六の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条第二項中「の一部は、政令の定めるところにより、鹿児島県知事に委任することができる」を「に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる」に改める。
別表林業施設の項中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改める。
(首都圏整備法の一部改正)
第五十八条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第二十三条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第二十四条第二項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第三十三条中「、同法附則第二項の規定の適用がある間は」を削り、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条」を「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」に改める。
附則に次の一項を加える。
6 平成十七年度までの間、第三十三条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。
(東北開発促進法の一部改正)
第五十九条 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第十二条第二項中「基く」を「基づく」に改め、「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基く」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第六十条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。
第三条第二項中「都県知事」を「都県」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第三条の二第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第四条第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に改める。
第二十条の三第二項中「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。
第二十八条第一項中「施行者である都県、」を「、施行者である」に改め、「、都県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を削り、同条第二項中「地方公共団体若しくはその長」を「造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において」に、「に対し、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、造成工場敷地の処分の差止めを命じ」を「に対しては造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消し、地方公共団体に対しては造成工場敷地の処分の差止めを求め」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 建設大臣は施行者である都県に対し、都県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
第二十八条に次の一項を加える。
5 地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分を差し止めなければならない。
第三十三条第二項中「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基く」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。
第三章中第三十五条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第三十五条の二 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
2 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第六十一条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。
第十四条を次のように改める。
(異議申立ての手続における同意)
第十四条 知事等は、第四条第一項ただし書の規定に基づいてした許可又は不許可の処分(第八条第二項の規定により国土庁長官及び関係行政機関の長の同意を得たものに限る。)についての異議申立てに対する決定により当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土庁長官及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
(九州地方開発促進法の一部改正)
第六十二条 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
(四国地方開発促進法の一部改正)
第六十三条 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第十二条第二項中「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基づく」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。
(北陸地方開発促進法の一部改正)
第六十四条 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
(中国地方開発促進法の一部改正)
第六十五条 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第十二条第二項中「第二十二条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基づく」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。
(災害対策基本法の一部改正)
第六十六条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第十号ハ中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に改め、同号ニ中「指定地域市町村防災計画」を「市町村相互間地域防災計画」に改める。
第十三条第二項中「又は指示」を削る。
第十六条第三項中「、又は政令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けたとき」を「その他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるとき」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととするとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、都道府県知事に協議しなければならない。
第十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県知事は、前項の規定による協議に際しては、当該都道府県防災会議の意見を聴かなければならない。
第十七条第一項中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に、「指定地域市町村防災計画」を「市町村相互間地域防災計画」に改める。
第十八条及び第十九条を次のように改める。
第十八条及び第十九条 削除
第二十条中「前三条」を「第十七条」に改める。
第二十二条第二項中「又は指示」を削る。
第二十五条第六項中「第百五十六条第六項」を「第百五十六条第四項」に改める。
第四十一条中「又は都道府県知事」を削り、「承認する」を「協議する」に改める。
第四十三条の見出しを「(都道府県相互間地域防災計画)」に改め、同条第一項中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
第四十三条第三項及び第四項中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に改める。
第四十四条の見出しを「(市町村相互間地域防災計画)」に改め、同条第一項中「指定地域市町村防災計画」を「市町村相互間地域防災計画」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 市町村相互間地域防災計画は、第四十二条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
第四十四条第三項及び第四項中「指定地域市町村防災計画」を「市町村相互間地域防災計画」に改める。
第七十一条第二項中「権限」の下に「に属する事務」を加え、「に委任する」を「が行うこととする」に改める。
第百十三条第一号中「の委任を受けた」を「に属する事務の一部を行う」に改める。
第百十五条第一号中「の委任があつた」を「に属する事務の一部を行う」に改める。
(新産業都市建設促進法の一部改正)
第六十七条 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「新産業都市建設協議会」を「当該区域の属する都道府県に新産業都市建設協議会が置かれている場合においては当該新産業都市建設協議会」に、「きいて」を「聴いて」に、「承認を申請しなければ」を「協議し、その同意を求めなければ」に改め、同条第二項中「を承認する」を「に同意する」に改め、同項ただし書中「の承認をすべき」を「に同意すべき」に改め、同条第三項中「を承認しよう」を「に同意しよう」に改め、同条第四項中「申請」を「協議」に改める。
第十六条第一項中「調査審議するため」の下に「、条例で」を加え、「置く」を「置くことができる」に改める。
第十七条中「建設基本計画」を「第十条第二項の同意を得た建設基本計画(以下「同意建設基本計画」という。)」に改める。
第十八条中「港湾管理者の長」を「港湾管理者」に、「建設基本計画」を「同意建設基本計画」に改める。
第二十条及び第二十一条中「建設基本計画」を「同意建設基本計画」に、「行なう」を「行う」に改める。
(激_甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第六十八条 激_甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「委任に基づいて」を「権限に属する」に改める。
第二十四条第一項及び第二項中「発行が許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改める。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 平成十七年度までの間、第二十四条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行が許可された」とする。
(近畿圏整備法の一部改正)
第六十九条 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「内閣総理大臣は」の下に「、関係府県及び関係指定都市から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するとともに」を加える。
第十一条第二項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第二十一条中「行なう」を「行う」に改め、「、同法附則第二項の規定の適用がある間は」を削り、「地方自治法第二百五十条」を「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」に改める。
附則に次の一項を加える。
(経過措置)
3 平成十七年度までの間、第二十一条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第七十条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める。
第十条第二項中「前項に規定する」を「前三項に定める」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による認定の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 第一項の規定による認定を受けた者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、実務補習の実施状況を国土庁長官に報告しなければならない。
第十二条の次に次の一条を加える。
(受験の申込み)
第十二条の二 不動産鑑定士試験の受験の申込みは、受験者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
第十六条第六号中「第二十条第四号」を「第二十条第一項第四号」に、同条第七号中「第二十条第一号」を「第二十条第一項第一号」に改める。
第十七条第一項中「受けようとする者は」の下に「、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して」を加える。
第十八条中「遅滞なく」の下に「、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して」を、「変更の登録を」の下に「国土庁長官に」を加える。
第十九条に次の一項を加える。
2 前項の届出は、届出に係る不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
第二十条第二号中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第三号中「前条」を「前条第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項第一号の申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
第二十三条第一項中「営む者にあつては」の下に「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」を加える。
第二十五条第五号中「第二十九条第一号」を「第二十九条第一項第一号」に改める。
第二十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による国土庁長官への申請は、申請者の主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
第二十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定による申請書の国土庁長官への提出は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
第二十九条に次の一項を加える。
2 前項の規定による国土庁長官への届出は、届出に係る不動産鑑定業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
第三十条第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二号中「前条」を「前条第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、同条第五号中「第二十六条第二項」を「第二十六条第三項」に改める。
第三十二条中「登録申請者は」の下に「、国土庁長官の登録を受けようとする場合にあつては」を加える。
第五章中第五十五条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第五十五条の二 第十条第二項及び第三項、第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土庁長官への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土庁長官に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土庁長官から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十条中「第十九条」を「第十九条第一項」に、「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。
(近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)
第七十一条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改める。
第十三条を次のように改める。
(異議申立ての手続における同意)
第十三条 知事等は、第四条第一項ただし書の規定に基づいてした許可又は不許可の処分(第七条第二項の規定により国土庁長官及び関係行政機関の長の同意を得たものに限る。)についての異議申立てに対する決定により当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土庁長官及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第七十二条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める。
第三条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「承認を申請しなければ」を「協議し、その同意を求めなければ」に改め、同条第二項及び第三項中「承認」を「同意」に改める。
第五条の二第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第六条第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に改める。
第二十五条第三項中「きき」を「聴き」に改め、「近郊整備区域建設計画」の下に「(第三条第一項の同意を得たものに限る。第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)」を、「都市開発区域建設計画」の下に「(第三条第一項の同意を得たものに限る。第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)」を加える。
第二十九条第二項中「、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国」に改める。
第三十八条第一項中「施行者である府県、」を「、施行者である」に改め、「、府県知事はその他の施行者に対し、それぞれ」を削り、同条第二項中「地方公共団体若しくはその長」を「造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において」に、「に対し、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、造成工場敷地の処分の差止めを命じ」を「に対しては造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消し、地方公共団体に対しては造成工場敷地の処分の差止めを求め」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 建設大臣は施行者である府県に対し、府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
第三十八条に次の一項を加える。
5 地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分を差し止めなければならない。
第三章中第四十七条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第四十七条の二 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
2 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(工業整備特別地域整備促進法の一部改正)
第七十三条 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「承認」を「作成等」に改め、同条第一項中「きいて」を「聴いて」に、「承認を申請しなければ」を「協議し、その同意を求めなければ」に改め、同条第三項中「を承認する」を「に同意する」に改め、同条第四項中「を承認しよう」を「に同意しよう」に改める。
第六条中「整備基本計画」を「第三条第三項の同意を得た整備基本計画(以下「同意整備基本計画」という。)」に改める。
第七条中「港湾管理者の長」を「港湾管理者」に、「整備基本計画」を「同意整備基本計画」に改める。
第九条及び第十条中「整備基本計画」を「同意整備基本計画」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十三条中「整備基本計画」を「同意整備基本計画」に改める。
(山村振興法の一部改正)
第七十四条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「承認」を「協議」に改める。
第八条第一項中「、内閣総理大臣にこれを提出し、その承認を受け」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第八条第二項中「提出された山村振興計画を承認しよう」を「協議を受けた山村振興計画に同意しよう」に改める。
第十一条第二項後段を削る。
(首都圏近郊緑地保全法の一部改正)
第七十五条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第五条第二項中「認可しよう」を「その決定若しくは変更に同意しよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十六条中「又は都県知事の権限に属するものとされている事務」を削り、「処理し、又は指定都市の長が行なう」を「処理する」に改め、同条後段中「又は都県知事」及び「又は指定都市の長」を削る。
(中部圏開発整備法の一部改正)
第七十六条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第十一条第四項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
第十三条第二項中「きく」を「聴く」に改め、同項に後段として次のように加える。
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