平成11年法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法
法律第百六十号(平一一・一二・二二)
目次 第一章 総則(第一条) 第二章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日(第二条) 第三章 金融庁関係(第三条―第七十六条) 第四章 法令の廃止(第七十七条) 第五章 内閣関係(第七十八条―第百六十九条) 第六章 総務省関係(第百七十条―第二百九十四条) 第七章 法務省関係(第二百九十五条―第三百三十条) 第八章 外務省関係(第三百三十一条―第三百三十七条) 第九章 財務省関係(第三百三十八条―第五百九条) 第十章 文部科学省関係(第五百十条―第五百八十五条) 第十一章 厚生労働省関係(第五百八十六条―第七百七十四条) 第十二章 農林水産省関係(第七百七十五条―第八百七十条) 第十三章 経済産業省関係(第八百七十一条―第千九条) 第十四章 国土交通省関係(第千十条―第千二百六十五条) 第十五章 環境省関係(第千二百六十六条―第千三百条) 第十六章 経過措置等(第千三百一条―第千三百四十四条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、中央省庁等改革関係法(内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)、郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)、文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)、農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)、環境省設置法(平成十一年法律第百一号)及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。 第二章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日 第二条 内閣法の一部を改正する法律は、平成十三年一月六日から施行する。 第三章 金融庁関係 (組織関係整備法の一部の施行期日) 第三条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(以下「組織関係整備法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定は、平成十二年七月一日から施行する。 (担保附社債信託法の一部改正) 第四条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第四条第二項中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第百十四条及び第百十五条中「主務官庁」を「金融再生委員会」に改める。 第百十九条ノ三中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第百十九条ノ四中「大蔵大臣ハ」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。 (信託業法の一部改正) 第五条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第十九条ノ三中「大蔵大臣ハ」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。 (農林中央金庫法の一部改正) 第六条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。 第二十五条第二項ただし書を削り、同条第三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第三十二条ノ四中「大蔵大臣」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。 (無尽業法の一部改正) 第七条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第四十三条中「大蔵大臣ハ」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。 (社債等登録法の一部改正) 第八条 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。 本則(第十一条第一号を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会及法務大臣」に、「命令」を「総理府令、法務省令」に改める。 第九条に次の一項を加える。 本法中金融再生委員会ノ職権ニ属スル事項(金融再生委員会規則ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ハ金融庁長官ニ之ヲ委任ス 第十四条の次に次の一条を加える。 第十四条ノ二 大蔵大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ社債其ノ他ノ債券ノ登録ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為必要アリト認ムルトキハ金融再生委員会ニ対シ必要ナル資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得 (銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正) 第九条 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に改め、同条第三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正) 第十条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。 第一条第二項中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第八条ノ二中「大蔵大臣ハ」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。 第九条中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第九条ノ二中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第十条第二号中「同法同条」を「同条」に、「命令」を「総理府令」に改める。 (金融機関再建整備法の一部改正) 第十一条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。 第二十五条の四第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「以て」を「もつて」に、「但し」を「ただし」に改める。 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正) 第十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 第十一条第四項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (農業協同組合法の一部改正) 第十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第九十八条第二項中「(第十条第六項第八号、第十一条の二第一項、第十一条の十六第九項及び第十一条の十八第七項を除く。)」を削り、同条第五項中「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を「農林水産省令・総理府令」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、第九十四条の二第四項に規定する主務省令は、農林水産省令・総理府令・大蔵省令とする。 第九十八条第八項及び第十項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第四項を削る。 第九十八条の四中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 第九十八条の五中「第九十八条第十項」を「第九十八条第九項」に改める。 (臨時金利調整法の一部改正) 第十四条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「照し」を「照らし」に、「但し」を「ただし」に、「基き」を「基づき」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「照し」を「照らし」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条に次の一項を加える。 第一項、第二項及び前項に規定する金融再生委員会の権限は、金融庁長官に委任する。 (証券取引法の一部改正) 第十五条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 第一章から第二章の三まで(第二条第八項第七号ニを除く。)の規定中「大蔵省令」を「総理府令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。 第二条第八項第七号ニ中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第二十五条第一項、第二十七条の十四第一項及び第二十七条の二十八第一項中「大蔵省に備え置き」を削る。 第三章中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第四章(第六十九条第二項、第七十九条の十四第二項及び第七十九条の十九を除く。)中「大蔵大臣及び」を削り、「大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第六十九条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第七十四条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「第七十六条第一項」を「第七十六条」に改め、同条第四項を削る。 第七十六条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第七十七条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第七十八条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「この項及び第百十一条第一項」を「この条及び第百十一条」に改め、同条第二項を削る。 第七十八条の二第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「第七十六条第一項第一号」を「第七十六条第一号」に、「同項」を「同条」に改め、同条第三項を削る。 第七十八条の三第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第七十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。 第七十九条の三中「次条第一項」を「次条」に改める。 第七十九条の四第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第七十九条の十四第二項を削る。 第七十九条の十九中「総理府令・大蔵省令又は大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第四章の二(第七十九条の二十八第六項、第七十九条の三十一第五項、第七十九条の三十三第二項、第七十九条の三十四第三項、第七十九条の四十一第四項、第七十九条の五十第三項、第七十九条の五十三第三項から第五項まで、第七十九条の五十五第四項、第七十九条の五十九第三項及び第五項、第七十九条の六十二、第七十九条の六十七、第七十九条の七十六第二項並びに第七十九条の七十八第三項を除く。)中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第七十九条の二十八第六項を削る。 第七十九条の三十一第五項を削る。 第七十九条の三十三第二項、第七十九条の三十四第三項及び第七十九条の四十一第四項中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第七十九条の五十第三項を削る。 第七十九条の五十五第四項及び第七十九条の五十九第五項中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第七十九条の六十二中「、大蔵省令」を「、総理府令」に改める。 第七十九条の六十七中「大蔵省令又は」を削る。 第七十九条の七十六第二項を削る。 第七十九条の七十八第三項を削る。 第五章(第八十二条第二項、第百三十五条の二第三項及び第八項、第百三十五条の四第一項及び第三項、第百五十四条第二項並びに第百五十六条を除く。)中「大蔵大臣及び」を削り、「大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第八十二条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第八十五条の二第一項中「又は業務規程(取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務(以下この章において「取引の公正の確保に係る業務」という。)に関するものに限る。)」を「、業務規程又は受託契約準則」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項、第三項及び第五項を削る。 第百八条の三第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。 第百九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第百十条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「次条第一項」を「次条」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。 第百十一条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第百十二条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。 第百十三条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。 第百十七条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第百十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。 第百二十三条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第百三十五条の二第三項及び第八項並びに第百三十五条の四第一項及び第三項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第百五十四条第二項を削る。 第百五十五条の二第一項中「及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものに限る。)」を「、業務規程及び受託契約準則その他の規則並びに取引の慣行」に改め、同条第二項及び第三項を削る。 第百五十六条中「総理府令・大蔵省令又は大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第五章の二中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第百五十六条の五中、「「大蔵大臣及び金融再生委員会」とあるのは「金融再生委員会」と、」を削り、「「第百五十六条の四第二項各号」を「、「第百五十六条の四第二項各号」に改める。 第百五十六条の八第二項を削る。 第百五十六条の十二第一項中「第百五十六条の八第一項」を「第百五十六条の八」に改める。 第百五十六条の十三第二項を削る。 第六章中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第百八十六条中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第百八十七条中「、大蔵大臣及び金融再生委員会又は大蔵大臣」を「又は金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第百八十八条中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令(投資者保護基金については、総理府令・大蔵省令)」に改める。 第百九十条中「第百五十六条の十三第一項」を「第百五十六条の十三」に改める。 第百九十一条中「鑑定人は、」の下に「総理府令又は」を加える。 第百九十二条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第百九十三条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第百九十三条の二中「大蔵省令」を「総理府令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。 第百九十四条の三中「証券会社」の下に「、証券業協会、証券取引所」を加え、同条第四号を削り、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号の次に次の六号を加える。 三 第七十二条又は第七十九条の十三第一項の規定による第六十八条第二項の認可の取消し 四 第七十九条の十三第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令 五 第八十五条又は第百五十五条第一項第一号の規定による第八十一条第二項の免許の取消し 六 第百五十五条第一項第一号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令 七 第百五十五条第一項第二号の規定による命令 八 第百五十六条の五において準用する第八十五条又は第百五十六条の十一第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取消し 第百九十四条の四第一項中第九号を第二十号とし、第八号を削り、第七号を第十九号とし、第六号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。 十八 第百五十六条の五において準用する第八十五条又は第百五十六条の十一第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取消し 第百九十四条の四第一項第五号の次に次の十一号を加える。 六 第六十八条第二項の規定による認可 七 第七十二条又は第七十九条の十三第一項の規定による第六十八条第二項の認可の取消し 八 第七十四条第二項の規定による同条第一項第十二号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。) 九 第七十九条の十三第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令 十 第七十九条の十八第二項の規定による認可 十一 第八十一条第二項の規定による免許 十二 第八十五条又は第百五十五条第一項第一号の規定による第八十一条第二項の免許の取消し 十三 第百三十四条第二項の規定による認可 十四 第百三十五条の二第六項の規定による認可 十五 第百五十五条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令 十六 第百五十五条第一項第二号の規定による命令 第百九十四条の四第二項中「第五十五条第一項又は第四項の規定による」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。 一 第五十五条第一項又は第四項の規定による届出 二 第七十八条の三の規定による届出(協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。) 三 第七十九条の十八第三項の規定による届出 四 第百九条の規定による届出 五 第百十七条の規定による届出(取引所有価証券市場ごとの有価証券の売買等の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。) 六 第百三十四条第三項の規定による届出 第百九十四条の四に次の一項を加える。 金融再生委員会は、証券業協会又は証券取引所につき、裁判所から、破産法第百二十五条第一項又は第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。 第百九十四条の五第一項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加え、同条第二項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を、「登録金融機関」の下に「、証券業協会、証券取引所」を加える。 第百九十四条の六第一項から第四項までの規定中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条第六項中「前項」を「第四項」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条第八項を削る。 第百九十八条の五第八号及び第百九十九条中「第百五十六条の十三第一項」を「第百五十六条の十三」に改める。 第二百五条第十一号中「大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第二百六条第一号中「第七十六条第一項」を「第七十六条」に改め、「若しくは第二項」を削り、同条第二号中「第七十七条第一項」を「第七十七条」に、「第八十五条の二第四項前段」を「第八十五条の二第二項前段」に改め、同条第三号中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に、「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める。 第二百八条第二号中「第七十八条の三第一項」を「第七十八条の三」に、「第八十五条の二第四項後段」を「第八十五条の二第二項後段」に、「第百九条第一項」を「第百九条」に、「第百十七条第一項」を「第百十七条」に改め、同条第八号中「第七十九条の四第一項」を「第七十九条の四」に、「第百二十三条第一項」を「第百二十三条」に改め、同条第九号中「規定により」の下に「金融再生委員会及び」を加える。 附則第五条中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 附則第六条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 附則第八条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 附則第九条第一項及び第二項並びに第十二条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 (会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正) 第十六条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。 第三項中「大蔵大臣」を「金融庁長官」に改める。 (公認会計士法の一部改正) 第十七条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「総理府令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省の」を「金融庁の」に改める。 第七章中第四十九条の三の次に次の一条を加える。 (権限の委任) 第四十九条の四 金融再生委員会は、この法律による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 3 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正) 第十八条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第二十五条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (水産業協同組合法の一部改正) 第十九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第百二十七条第二項中「及び第五項」を削り、同条第四項を削り、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣の発する命令」を「農林水産省令・総理府令」に改め、同項ただし書中「農林水産大臣及び運輸大臣の発する命令」を「農林水産省令・運輸省令とし、第百二十三条の二第四項の主務省令は、農林水産省令・総理府令・大蔵省令」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とする。 第百二十七条の四中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 第百二十七条の五中「第百二十七条第十二項」を「第百二十七条第十一項」に改める。 (中小企業等協同組合法の一部改正) 第二十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第九条の八第二項第十二号中「及び大蔵大臣」を削る。 第五十九条第一項中「前条第一項」を「第五十八条第一項」に改める。 第百十一条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正) 第二十一条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。 本則(第六条の四、第七条の二及び第七条の五を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第五条の五第十項中「第五条の三」を「第四条第一項」に改める。 第六条第二項中「銀行その他の関係者」を「銀行、銀行持株会社その他の関係者」に改める。 第六条の二第一項及び第三項中「第五条の三ニ規定スル子会社」を「第四条第一項ニ規定スル子会社ヲ謂フ」に改める。 第六条の四中「金融再生委員会及び大蔵大臣の定める」を「同条の総理府令・大蔵省令で定める場合の」に改める。 第七条の二中「金融再生委員会及び大蔵大臣の」を「総理府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理府令・大蔵省令)で」に改める。 第七条の五中「内閣総理大臣及び大蔵大臣が」を「総理府令で」に改める。 (資産再評価法の一部改正) 第二十二条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。 第三十三条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第三十五条中「且つ」を「かつ」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「こえる」を「超える」に改める。 第四十五条第一項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「第十七条第一項但書」を「第十七条第一項ただし書」に、「添附」を「添付」に改める。 第四十八条第一項中「添附」を「添付」に、「こえている」を「超えている」に、「誤」を「誤り」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「添附」を「添付」に改める。 第六十条、第八十七条第二項及び第百二十一条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 (放送法の一部改正) 第二十三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 第四十二条第一項中「、大蔵大臣の認可を受けて」を削る。 第五十五条第二号中「、第四十二条第一項」を削る。 (船主相互保険組合法の一部改正) 第二十四条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第五十四条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正) 第二十五条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第五十五条第二項を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第五十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。 第二百二十四条第一項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加え、同条第二項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 第二百二十五条に次の一項を加える。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 (信用金庫法の一部改正) 第二十六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第八十六条、第八十七条第六号及び第八十七条の四を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第八十六条中「内閣総理大臣及び大蔵大臣は、」を削り、「事項を定めることができる」を「事項は、総理府令で定める」に改める。 第八十七条第六号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理府令・大蔵省令)」に改める。 (会社更生法の一部改正) 第二十七条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「金融庁長官」に改める。 (長期信用銀行法の一部改正) 第二十八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 附則第十項中「附則第七項」と」の下に「、同項及び同条第七項並びに旧債券発行法第十三条第五項中「主務大臣」とあるのは「金融再生委員会」と」を加える。 (貸付信託法の一部改正) 第二十九条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。 第三条第二項第十五号中「且つ」を「かつ」に、「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第十六条(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (中小漁業融資保証法の一部改正) 第三十条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。 第八十四条第三項中「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を「農林水産省令・総理府令」に改め、同条第四項から第八項までの規定中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第八十四条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (信用保証協会法の一部改正) 第三十一条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第三十八条第二項中「総理府令・大蔵省令・通商産業省令」を「総理府令・通商産業省令」に改める。 第三十九条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (労働金庫法の一部改正) 第三十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。 本則(第九十条、第九十一条第六号及び第九十四条第二項を除く。)中「総理府令・大蔵省令・労働省令」を「総理府令・労働省令」に、「金融再生委員会、大蔵大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会及び労働大臣」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第九十条中「金融再生委員会、大蔵大臣及び労働大臣は、」を削り、「を定めることができる」を「は、総理府令・労働省令で定める」に改める。 第九十一条第六号中「総理府令・大蔵省令・労働省令」を「総理府令・労働省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理府令・大蔵省令・労働省令)」に改める。 第九十四条第二項中「第十四条の二及び」及び「、同法第十四条の二中「金融再生委員会及び大蔵大臣」とあるのは「金融再生委員会、大蔵大臣及び労働大臣」と」を削る。 (自動車損害賠償保障法の一部改正) 第三十三条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第二十七条第一項及び第二十七条の二中「同条第十項」を「同条第九項」に改める。 第二十八条の二第二項、第四項及び第六項中「並びに金融再生委員会及び大蔵大臣」を「及び金融再生委員会」に改める。 第二十八条の三第五項中「、大蔵大臣」を削る。 第二十九条の二第三項中「及び大蔵大臣」を削る。 (租税特別措置法の一部改正) 第三十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 第五条の二第四項第四号中「基づき」の下に「金融再生委員会及び」を加える。 第六十七条の九第一項の表及び同条第二項の表中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 (農業信用保証保険法の一部改正) 第三十五条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。 第七十二条第三項中「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を「農林水産省令・総理府令」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第七十二条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (地震保険に関する法律の一部改正) 第三十六条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 第九条の四(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正) 第三十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第十七条の二第一項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第三十条中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (外国証券業者に関する法律の一部改正) 第三十八条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第四十一条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (預金保険法の一部改正) 第三十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 第八十三条中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (勤労者財産形成促進法の一部改正) 第四十条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。 第十六条第一項中「第十九条」を「第十九条第一項」に改める。 第十九条に次の一項を加える。 2 金融再生委員会は、この法律による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 (農村地域工業等導入促進法の一部改正) 第四十一条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。 第十三条第二項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正) 第四十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。 第七十条第二項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (銀行法の一部改正) 第四十三条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 本則(第二十六条第二項、第五十二条の十七第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の三を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第五十三条第一項第八号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理府令・大蔵省令)」に改める。 第五十七条の四中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 附則第五条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正) 第四十四条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第四十四条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 第四十六条の見出しを「(総理府令への委任)」に改め、同条中「手続き」を「手続」に改める。 附則第九条第一項中「金融再生委員会規則で定める者」を「政令で定める者」に、「、金融再生委員会規則」を「、政令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条第二項及び第三項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第四十五条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 附則第九項第一号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正) 第四十六条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。 目次中「第四十条・第四十一条」を「第三十九条の二─第四十一条の二」に改める。 第五章中第四十条の前に次の三条を加える。 (大蔵大臣への協議) 第三十九条の二 主務大臣は、保管振替機関に対し、第十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。 (大蔵大臣への通知) 第三十九条の三 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。 一 第三条第一項の規定による指定 二 第十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消し (大蔵大臣への資料の提出) 第三十九条の四 大蔵大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、株券等の保管及び振替に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、金融再生委員会に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 第四十一条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令・法務省令」を「総理府令・法務省令」に改める。 第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。 (権限の委任) 第四十一条の二 金融再生委員会は、この法律の規定による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正) 第四十七条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第五十一条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正) 第四十八条 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第四十四条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (金融先物取引法の一部改正) 第四十九条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。 本則(第五十二条第二項を除く。)中「大蔵大臣及び」を削り、「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第七条第二項中「第四十四条第一号」を「第四十四条(第一号」に改め、「及び第五号」の下に「に限る。)」を加え、「第七十四条第一号」を「第七十四条(第一号」に、「並びに」を「に限る。)及び」に改める。 第十七条第一項中「又は業務規程(金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務(次項及び第五十五条において「取引の公正の確保に係る業務」という。)に関するものに限る。)」を「、業務規程又は受託契約準則」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。 第三十七条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「総理府令」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第三十八条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第三十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。 第四十二条中「大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第四十三条第一項中「大蔵省令」を「総理府令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。 第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。 第五十五条第一項中「及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものに限る。)」を「、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の慣行」に改め、同条第二項及び第三項を削る。 第七十七条第三項及び第九十条第二項中「第五十二条第三項及び第四項」を「第五十二条第二項及び第三項」に改める。 第九十一条中「第五十三条又は第五十四条の規定による処分をしたとき、金融再生委員会は」を「、第五十三条、第五十四条又は」に改める。 第九十一条の三の次に次の二条を加える。 (大蔵大臣への協議) 第九十一条の三の二 金融再生委員会は、金融先物取引所に対し、次に掲げる処分をすることが金融先物取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、金融先物取引の円滑を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。 一 第五十三条第一項第一号又は第二号の規定による第十四条の設立の免許の取消し 二 第五十三条第一項第一号又は第三号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令 (大蔵大臣への通知) 第九十一条の三の三 金融再生委員会は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。 一 第十四条の規定による設立の免許 二 第四十九条第二項の規定による認可 三 第五十三条第一項第一号又は第二号の規定による第十四条の設立の免許の取消し 四 第五十三条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は業務の方法の変更の命令 五 第五十三条第一項第三号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令 2 金融再生委員会は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。 一 第三十九条の規定による金融先物取引の全部の終了又はその停止若しくはその停止の解除の届出 二 第四十九条第三項の規定による届出 3 金融再生委員会は、金融先物取引所につき、裁判所から、破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十五条第一項又は第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。 第九十一条の四第一項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加え、同条第二項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を、「限度において」の下に「、金融先物取引所、金融先物取引所の会員」を加える。 第九十二条第八項を削る。 第九十四条の三第二号中「第五十五条第一項若しくは第二項」を「第五十五条」に改める。 第百一条第二号中「第十七条第四項前段」を「第十七条第二項前段」に改める。 第百四条第二号の二中「第十七条第四項後段」を「第十七条第二項後段」に改め、同条第五号中「第三十八条第一項又は第三十九条第一項」を「第三十八条又は第三十九条」に改め、同条第八号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項」に改める。 (前払式証票の規制等に関する法律の一部改正) 第五十条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第二十七条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 附則第七条第三項第二号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正) 第五十一条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第四十九条第二項中「及び大蔵大臣」を削る。 第五十条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正) 第五十二条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第七十二条第二項中「、大蔵大臣」を削る。 第七十二条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正) 第五十三条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。 第四十五条の二(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (不動産特定共同事業法の一部改正) 第五十四条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。 第四十九条第二項中「総理府令・大蔵省令・建設省令」を「総理府令・建設省令」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第四十九条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (保険業法の一部改正) 第五十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二百六十五条の四十八・第二百六十五条の四十九」を「第二百六十五条の四十八」に改める。 本則(第百二十七条第七号、第百三十二条第二項、第二百四条第二項、第二百三十条第二項、第二編第十章、第三百十一条の三及び第三百十二条を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第百二十七条第七号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理府令・大蔵省令)」に改める。 第二百六十条第一項第三号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第四項及び第六項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第二百六十五条の三第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の四第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の八第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第二百六十五条の九、第二百六十五条の十一第二項、第二百六十五条の十二第二項、第二百六十五条の十四第四項及び第二百六十五条の十五第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の十九第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第五項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第二百六十五条の二十第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第二百六十五条の二十二中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の二十四中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の二十九第一項第一号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同項第二号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の三十第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の三十四第四項、第二百六十五条の三十七及び第二百六十五条の三十九中「大蔵大臣」を「金融再生委貝会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の四十二中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第二百六十五条の四十三第一号及び第二号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第二百六十五条の四十四(見出しを含む。)中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第二百六十五条の四十五から第二百六十五条の四十七までの規定中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第二百六十五条の四十八第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第二百六十五条の四十九を削る。 第二百七十条の七第二項並びに第二百七十条の八第一項及び第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 第三百一条中「第百条の二」を「第百条の三」に改める。 第三百十条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第三百十一条の三第二項第一号中「同条第五号」を「同条第七号」に改める。 第三百十一条の四中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 第三百十二条の見出しを「(総理府令等への委任)」に改め、同条中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「、大蔵省令」を「、総理府令・大蔵省令」に改める。 第三百三十七条の二第一号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 附則第一条の七第三項中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 附則第一条の八及び第一条の十一中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 附則第三十八条第三項、第七十五条第二項、第七十九条及び第百十九条第三項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正) 第五十六条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。 第十五条第二項中「金融監督庁」を「金融庁」に改める。 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正) 第五十七条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第三十八条第一項中「、法務大臣及び大蔵大臣」を「及び法務大臣」に改める。 第百九十四条の十五(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正) 第五十八条 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。 第二十六条第二項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部改正) 第五十九条 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。 第八条中「大蔵省令・法務省令」を「総理府令・法務省令」に改める。 (日本銀行法の一部改正) 第六十条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 第十一条第二項中「大蔵大臣」の下に「及び金融再生委員会」を加える。 第二十二条第四項中「大蔵大臣」の下に「、金融再生委員会」を加える。 第三十七条第二項中「大蔵大臣に届け出るとともに、金融監督庁長官に通知しなければ」を「金融再生委員会及び大蔵大臣に届け出なければ」に改める。 第三十八条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、「金融再生委員会との」を削り、同条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第三十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 第四十三条第一項ただし書中「大蔵大臣」の下に「及び金融再生委員会」を加える。 第四十四条第三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第四十五条第一項中「大蔵大臣」の下に「及び金融再生委員会」を加える。 第五十六条中「大蔵大臣」の下に「又は金融再生委員会」を加える。 第五十七条の見出し及び同条第一項中「大蔵大臣」の下に「又は金融再生委員会」を加え、同条第二項中「大蔵大臣の」を「大蔵大臣又は金融再生委員会の」に、「大蔵大臣及び」を「大蔵大臣又は金融再生委員会に報告するとともに、」に改める。 第五十八条中「大蔵大臣」の下に「又は金融再生委員会」を加える。 第六十一条の次に次の一条を加える。 (権限の委任) 第六十一条の二 金融再生委員会は、この法律による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 第六十五条第一号中「大蔵大臣の認可又は承認」を「大蔵大臣若しくは大蔵大臣及び金融再生委員会の認可又は大蔵大臣の承認」に改め、同条第二号中「大蔵大臣」の下に「又は大蔵大臣及び金融再生委員会」を加える。 (銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正) 第六十一条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 第十二条第八項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正) 第六十二条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 第十八条第三項中「総理府令、大蔵省令、文部省令」を「総理府令、文部省令」に改める。 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正) 第六十三条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「大蔵大臣及び」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第百六十一条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第六十四条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。 附則第十条第二項中「大蔵省令」を「総理府令」に改める。 附則第四十二条第七項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。 附則第四十三条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。 附則第六十二条第四項中「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に改める。 附則第八十五条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 附則第八十九条第一項中「「委託会社」とあるのは、「証券投資信託委託業者」を「「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「この場合において」の下に「、同条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と」を加える。 附則第九十条第一項中「「委託会社」とあるのは、「証券投資信託委託業者」を「「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「同条第一項中」及び「同条第二項中」の下に「「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、」を、「第十五条第二項」」の下に「と、同条第四項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」」を加える。 附則第九十一条第一項中「この場合において」の下に「、旧投信法第十九条中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、旧投信法第二十条の二第一項中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、旧投信法第二十四条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか」を加える。 附則第百三十九条に後段として次のように加える。 この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「金融再生委員会及び大蔵大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「総理府令・大蔵省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 附則第百四十条第六項後段を次のように改める。 この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「金融再生委員会及び大蔵大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「総理府令・大蔵省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 附則第百四十条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。 7 第五項の規定により資金援助等事業を承継した機構は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法の規定の適用については、これを保険契約者保護基金とみなし、新保険業法第二百六十五条の二十八の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとする。 附則第百四十七条第一項及び第二項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条第三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、「又は都道府県知事」を削り、同条第四項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正) 第六十五条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項及び第六項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正) 第六十六条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 附則第五条中「金融再生委員会」と」の下に「、「金融監督庁長官」とあるのは「金融庁長官」と」を加える。 (預金保険法の一部を改正する法律の一部改正) 第六十七条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。 附則第十一条第十三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正) 第六十八条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。 第二十一条中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部改正) 第六十九条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 第十五条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第七十条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。 (大蔵大臣等がした処分、申請等に関する経過措置) 第七十一条 組織関係整備法第一条の規定による改正前の金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号。次項、第七十五条第一項及び第七十六条において「旧金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、資産再評価法、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第七十四条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、組織関係整備法第一条の規定による改正後の金融再生委員会設置法(次項、第七十五条第一項及び第七十六条において「新金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、資産再評価法、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第七十四条において「新法」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 組織関係整備法第一条の規定及び第四条から前条までの規定の施行の際現に旧金融再生委員会設置法又は旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新金融再生委員会設置法又は新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、第四条から前条までの規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを新法の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。 (従前の例による処分等に関する経過措置) 第七十二条 なお従前の例によることとする金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則の規定により、大蔵大臣その他の従前の国の機関がすべき命令その他の処分若しくは通知その他の行為又は大蔵大臣その他の従前の国の機関に対してすべき提出その他の行為については、組織関係整備法第一条及び第二条並びにこの章の規定(以下この章において「金融庁関係規定」という。)の施行後は、金融庁関係規定の施行後のその所掌事務の区分に応じ、それぞれ、金融再生委員会その他の相当の国の機関がすべきものとし、又は金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第七十三条 金融庁関係規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (大蔵省令等に関する経過措置) 第七十四条 金融庁関係規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。 (守秘義務に関する経過措置) 第七十五条 金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この項において「旧委員長等」という。)は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この項において「新委員長等」という。)であったものと、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する旧委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する新委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密とみなして、同項の規定を適用する。 2 金融庁関係規定の施行後は、組織関係整備法附則第三十一条の規定による改正前の臨時金利調整法(以下この項において「旧臨時金利調整法」という。)第十二条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者(以下この項において「旧委員等」という。)は、組織関係整備法附則第三十一条の規定による改正後の臨時金利調整法(以下この項において「新臨時金利調整法」という。)第十二条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記(以下この項において「新委員等」という。)であったものと、旧臨時金利調整法第十二条に規定する旧委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密は、新臨時金利調整法第十二条に規定する新委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密とみなして、同条の規定を適用する。 (職務上の義務違反に関する経過措置) 第七十六条 金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第九条に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この条において「旧委員長等」という。)が金融庁関係規定の施行前に行った旧委員長等としての職務上の義務違反その他旧委員長等たるに適しない非行は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第九条に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この条において「新委員長等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員長等たるに適しない非行とみなして、新金融再生委員会設置法の規定を適用する。 第四章 法令の廃止 第七十七条 次に掲げる法令は、廃止する。 一 国庫より補助する公共団体の事業に関する法律(明治三十年法律第三十七号) 二 外国艦船乗組員ノ逮捕留置ニ関スル援助法(明治三十二年法律第六十八号) 三 法人に対する破産宣告に関する件(大正十二年勅令第四百七十五号) 四 海軍軍備制限条約実施法(大正十三年法律第二号) 五 日本興業銀行外二銀行の対支借款関係債務の整理に関する法律(大正十五年法律第四十一号) 六 災害善後に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和十一年勅令第七号) 七 日満司法事務共助法(昭和十三年法律第二十六号) 八 国民更生金庫法(昭和十六年法律第四十二号) 九 戦時金融金庫法(昭和十七年法律第三十二号) 十 通信事業特別会計又は帝国鉄道会計に於ける昭和二十年度の追加経費支弁の為の借入金に関する件(昭和二十一年勅令第百十一号) 十一 通信事業特別会計業務勘定又は帝国鉄道会計収益勘定に於ける昭和二十年度の追加経費支弁又は歳入不足補填の為の追加借入金及帝国鉄道会計用品資金補足の為の公債発行に関する件(昭和二十一年勅令第百八十号) 十二 日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産に関する件(昭和二十二年大蔵、司法省令第一号) 十三 電波物理研究所を電気試験所に統合する法律(昭和二十三年法律第五十八号) 十四 郵政省職員訓練法(昭和二十三年法律第二百八号) 十五 郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律(昭和二十四年法律第九十四号) 十六 横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百八十八号) 十七 国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律(昭和二十五年法律第十四号) 十八 国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十五号) 十九 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十六号) 二十 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百七十四号) 二十一 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号) 二十二 電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号) 二十三 旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和四十二年法律第一号) 二十四 大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号) 二十五 沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(昭和四十六年法律第百三十二号) 二十六 昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十九年法律第一号) 二十七 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十年法律第二号) 二十八 昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和五十年法律第四号) 二十九 昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法(昭和五十年法律第九十一号) 三十 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十一年法律第四号) 三十一 昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第三号) 三十二 一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律(昭和五十二年法律第七十九号) 三十三 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十三年法律第三号) 三十四 昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十四年法律第一号) 三十五 昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十五年法律第二号) 三十六 オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和五十五年法律第五十四号) 三十七 昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十六年法律第二号) 三十八 昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和五十六年法律第十六号) 三十九 昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十七年法律第三号) 四十 昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第一号) 四十一 昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十八年法律第三号) 四十二 昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十九年法律第一号) 四十三 農業共済再保険特別会計における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和五十九年法律第三号) 四十四 昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十年法律第一号) 四十五 昭和五十九年度及び昭和六十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和六十年法律第二号) 四十六 昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十一年法律第一号) 四十七 昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六号) 四十八 農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第三十六号) 四十九 昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和六十一年法律第九十六号) 五十 昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十二年法律第一号) 五十一 昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第一号) 五十二 昭和六十三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成元年法律第三号) 五十三 農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(平成元年法律第七号) 五十四 平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二年法律第一号) 五十五 平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成三年法律第九十八号) 五十六 農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(平成三年法律第九十九号) 第五章 内閣関係 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第七十八条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。 第二百条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。 第二百六条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 附則第十八条第一項中「第五条第三十五号から第三十八号まで」を「第五条第二十五号及び附則第二項の表平成十五年五月十六日の項」に、同項第一号中「第五条第三十五号に規定する駐留軍等労務者」を「第五条第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者」に改める。 附則第十九条第一項に後段として次のように加える。 この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは、「環境大臣」とする。 附則第八十条に後段として次のように加える。 この場合において、同法第百十六条第三項中「中央漁業調整審議会」とあるのは、「沿岸漁業等振興審議会」とする。 附則第百二条中「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」の下に「(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)」を加え、同条に後段として次のように加える。 この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条中「第二条の二第五項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。 附則第百十条中「、第三百十六条」を「及び第三百十六条」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改め、同条に後段として次のように加える。 この場合において、第三百十三条の規定による改正前の武器等製造法第三十条第一項及び第三百十六条の規定による改正前の工業用水道事業法第二十六条第一項中「通商産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。 附則第百五十七条第五項中「自治省令で」を「総務省令で」に改め、「定める年度」と」の下に「、「自治省令で定める率」とあるのは「総務省令で定める率」と」を加え、「「その後五年度」とあるのは、」を「「地方交付税法及びこれに基づく自治省令」とあるのは「地方交付税法及びこれに基づく総務省令」と、「その後五年度」とあるのは」に改める。 附則第百七十一条のうち印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第二項の改正規定中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 (物価統制令の一部改正) 第七十九条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。 第二十条第二項及び第二十一条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第三十二条を次のように改める。 第三十二条 本令ノ施行ニ関スル主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ニ関スル行政ノ所管大臣トス (台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の一部改正) 第八十条 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。 第十二条第二項中「準用財政再建団体」と」の下に「、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と」を加える。 (北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正) 第八十一条 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。 第十三条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十四条第二項中「総理府令、農林水産省令」を「内閣府令、農林水産省令」に改める。 (災害対策基本法の一部改正) 第八十二条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 第二条第三号を次のように改める。 三 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関 ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関 ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関 ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関 第二条第四号中「地方支分部局(」の下に「内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに」を加え、同条第九号中「当該指定行政機関が」の下に「内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは」を、「委員会」の下に「若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のもの」を加え、「第二十八条の三第六項」を「第十二条第八項、第二十八条の三第六項第三号」に改める。 第十一条第二項第五号中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。 第二十八条第一項及び第二十八条の六第一項中「総合調整」を「調整」に改める。 第三十九条第二項中「すみやかに主務大臣」を「速やかに当該指定公共機関を所管する大臣」に改める。 第八十八条第一項中「主務大臣」を「当該事業に関する主務大臣」に、「行なう」を「行う」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項中「あたつては」を「当たつては」に、「主務大臣」を「当該事業に関する主務大臣」に、「あわせて」を「併せて」に改める。 第八十九条中「主務大臣」を「災害復旧事業に関する主務大臣」に、「行なつた」を「行つた」に改める。 第百十一条中「主務大臣」を「内閣総理大臣及び各省大臣」に、「主務省令」を「内閣府令又は省令」に、「行なう」を「行う」に改める。 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正) 第八十三条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。 本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第二十三条中「激甚災害」を「激甚災害」に、「主務大臣」を「財務大臣及び国土交通大臣」に、「すえおき期間」を「据置期間」に改める。 (北方領土問題対策協会法の一部改正) 第八十四条 北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 第二十八条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (障害者基本法の一部改正) 第八十五条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。 第七条の二第四項中「中央障害者施策推進協議会」を「障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者の意見を代表すると認められる者並びに学識経験のある者」に改める。 (国民生活センター法の一部改正) 第八十六条 国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。 本則(第三十二条及び第三十四条第一号を除く。)中「経済企画庁長官」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第三十二条の見出しを「(財務大臣との協議)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「経済企画庁長官」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条とする。 四 第二十六条又は第二十八条の規定による内閣府令を定めようとするとき。 第三十四条第一号中「又は経済企画庁長官」を削る。 (交通安全対策基本法の一部改正) 第八十七条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。 第二条第十号を次のように改める。 十 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関 ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに国家行政組織法第八条に規定する機関 ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関 ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関 第二条第十一号中「地方支分部局(」の下に「内閣府設置法第四十三条及び第五十七条並びに」を加える。 第十五条第三項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正) 第八十八条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。 第六十一条中「総理府」を「内閣府」に改める。 第八十条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第八十三条第一項中「主務大臣」を「当該原料品ごとに政令で定める大臣」に改め、同条第三項中「第一項の主務大臣」を「第一項各号に規定する大臣」に、「に行わせる」を「が行うこととする」に改める。 第九十五条第二項中「行なつた」を「行つた」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 第百条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項の表中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第百一条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項の表中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第百二条第三項ただし書中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第百五十五条第八項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正) 第八十九条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「沖縄開発庁長官」を「内閣総理大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 別表空港の項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正) 第九十条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。 第二十条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省」を「総務省」に改める。 第二十九条第二項中「郵政省」を「総務省」に改める。 第三十五条の二中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第三十六条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の一部改正) 第九十一条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 第六条の見出しを「(主務大臣)」に改め、同条第二項を削る。 第七条中「行なわせる」を「行わせる」に、「経済企画庁」を「内閣府」に改める。 (総合研究開発機構法の一部改正) 第九十二条 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第三十八条を次のように改める。 第三十八条 削除 (大規模地震対策特別措置法の一部改正) 第九十三条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項中「指定行政機関が」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは」を、「委員会」の下に「若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のもの」を加え、「第十一条第六項」を「第十一条第六項第三号」に改める。 第八条第一項第八号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第十条第一項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。 第三十九条第一号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正) 第九十四条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。 第一条中「ソヴィエト社会主義共和国連邦」を「ロシア連邦」に改める。 第十一条第二項中「法務大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び法務大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (主務大臣) 第十二条 この法律における主務大臣は、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する事項については国土交通大臣、その他の事項については内閣総理大臣とする。 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正) 第九十五条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。 第三条第七号を次のように改める。 七 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関 ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関 第五条第六項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正) 第九十六条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。 第六十一条第四項中「厚生省令、農林水産省令」を「厚生労働省令・農林水産省令」に改める。 第七十七条第一項、第五項の表備考二、第七項及び第九項中「建設省令・大蔵省令」を「国土交通省令・財務省令」に改める。 (地震防災対策特別措置法の一部改正) 第九十七条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「主務大臣」を「当該施設等に関する主務大臣」に改める。 第四条第一項中「主務大臣」を「当該事業に関する主務大臣」に改める。 (特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正) 第九十八条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「政令又は」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項若しくは第五十八条第四項(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは」を加え、「同法第十四条第一項」を「内閣府設置法第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法第八条第五項若しくは国家行政組織法第十四条第一項」に、「同法第三条第二項に規定する国の行政機関」を「内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法第三条第二項に規定する機関」に、「同法第三条第二項に規定する委員会」を「内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会」に改める。 (特定非営利活動促進法の一部改正) 第九十九条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。 本則中「経済企画庁長官」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (被災者生活再建支援法の一部改正) 第百条 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (男女共同参画社会基本法の一部改正) 第百一条 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。 第十三条第三項中「男女共同参画審議会」を「男女共同参画会議」に改める。 (国立公文書館法の一部改正) 第百二条 国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。 第三条中「総理府」を「内閣府」に改める。 第四条第一項中「総理府」を「内閣府」に改め、同条第四項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (内閣府設置法の一部改正) 第百三条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 第四条第一項第七号中「第三項第七号」を「第三項第八号」に改め、同条第三項中第六十号を第六十一号とし、第十五号から第五十九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十四号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項中第十三号を第十四号とし、第三号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。 三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 第十条中「第三項第十七号から第二十五号まで」を「第三項第十八号から第二十六号まで」に改める。 第十一条中「第三項第五十九号」を「第三項第六十号」に改める。 第三十七条第三項の表中
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に改める。 第三十九条中「作業施設」の下に「(次項において「施設等機関」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。 2 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる施設等機関で本府に置かれるものは、国立公文書館とする。 3 国立公文書館については、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 第四十一条第一項中の「第三項第二十二号から第二十五号まで」を「第三項第二十三号から第二十六号まで」に改める。 第四十四条第一項中「第四条第三項第十七号、第十九号及び第二十一号」を「第四条第三項第十八号、第二十号及び第二十二号」に改める。 第六十八条第一項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。 附則第一条ただし書中「第四条第三項第五十二号」を「第四条第三項第五十三号」に改める。 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正) 第百四条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。 第二十一条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。 (皇室経済法の一部改正) 第百五条 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。 第八条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「以て」を「もつて」に改める。 第十一条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵事務次官」を「財務事務次官」に、「以て」を「もつて」に改める。 (遺失物法の一部改正) 第百六条 遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。 本則(第十六条を除く。)中「命令」を「政令」に改める。 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正) 第百七条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (質屋営業法の一部改正) 第百八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条第一項、第二十五条第一項第四号及び第二十七条第一項を除く。)中「命令」を「内閣府令」に改める。 第二条第一項中「総理府令(以下「命令」という。)」を「内閣府令」に改める。 (警察法の一部改正) 第百九条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。 第二十一条第一項第十七号中「総合調整」を「調整」に改める。 第七十七条第一項後段を削る。 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正) 第百十条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 第四条第三項中[国家公安委員会が」を「国家公安委員会規則で」に改める。 (道路交通法の一部改正) 第百十一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条第一項第二十三号及び第二項、第四条第五項、第六十三条第六項から第八項まで、第八十条第二項並びに第百十条の二第三項を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第二条第一項第二十三号中「総理府令」を「内閣府令・環境省令」に改め、同条第二項中「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改める。 第四条第五項中「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改める。 第六十三条第六項中「総理府令・運輸省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改め、同条第七項中「はりつけられた」を「はり付けられた」に、「総理府令・運輸省令」を「内閣府令・国土交通省令」に、「もより」を「最寄り」に改め、同条第八項中「総理府令・運輸省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改める。 第八十条第二項及び第百十条の二第三項中「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改める。 附則第二十二条第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 附則に次の一条を加える。 (地方財政審議会の意見の聴取) 第二十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 附則第十七条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。 三 附則第十九条の規定により返還を命じようとするとき。 (警備業法の一部改正) 第百十二条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (自動車安全運転センター法の一部改正) 第百十三条 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (犯罪被害者等給付金支給法の一部改正) 第百十四条 犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。 第二十条の二中「各大臣(」の下に「内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は」を加え、「各大臣を」を「各省大臣を」に改める。 (不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正) 第百十五条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「通商産業大臣及び郵政大臣」を「総務大臣及び経済産業大臣」に改める。 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正) 第百十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。 第十四条第一項中「第百三十九条」の下に「、第百三十九条の二」を加える。 第三十条中「他の法律」を「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条」に改める。 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正) 第百十七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項及び第四条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正) 第百十八条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「参事官等」を「防衛参事官等」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第四条第一項中「防衛庁の参事官」を「防衛庁の防衛参事官」に改める。 別表第一中
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に改める。 (日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正) 第百十九条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項及び第三条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (防衛庁設置法の一部改正) 第百二十条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十六条の二」を「第十六条の二―第十六条の四」に改める。 第十六条の二を次のように改める。 (設置) 第十六条の二 別に法律で定めるところにより防衛庁に置かれる審議会等で本庁に置かれるものは、次のとおりとする。 自衛隊員倫理審査会 防衛施設中央審議会 第二章第二節第二款中第十六条の二の次に次の二条を加える。 (自衛隊員倫理審査会) 第十六条の三 自衛隊員倫理審査会については、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 (防衛施設中央審議会) 第十六条の四 防衛施設中央審議会については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 (自衛隊法の一部改正) 第百二十一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第五条第一項中「調達実施本部」を「契約本部」に改める。 第四十九条第三項中「公正審査会」を「審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるもの」に改め、同条第四項中「公正審査会」を、「前項の政令で定める審議会等」に改める。 第六十二条第四項中「つく」を「就く」に、「審査会」を「審議会等」に改める。 第百条の二第一項中「本庁の」の下に「内部部局若しくは」を加え、「調達実施本部」を「契約本部」に改め、「隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合」の下に「(内部部局にあつては、防衛庁設置法第十条第六号に掲げる事務に係る教育訓練を実施することの委託を受けた場合に限る。)」を加える。 附則第十二項中「基き」を「基づき」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 附則第十三項中「基き」を「基づき」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の一部改正) 第百二十二条 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。 第二条中「総理府令」を「内閣府令」に、「こうむつた」を「被つた」に、「行なう」を「行う」に改める。 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正) 第百二十三条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。 第十七条中「政令で定める審議会」を「防衛施設中央審議会」に改める。 第二十六条(見出しを含む。)中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正) 第百二十四条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。 第十四条第一項及び第十五条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の一部改正) 第百二十五条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。 本則中「沖縄開発庁長官」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正) 第百二十六条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項第四号を次のように改める。 四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関 ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関 (自衛隊法等の一部を改正する法律の一部改正) 第百二十七条 自衛隊法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。 第二条のうち、防衛庁の職員の給与等に関する法律第八条の改正規定中「参事官等」を「防衛参事官等」に改め、同法第九条の改正規定中「総理府令」を「内閣府令」に改め、同法別表第一の改正規定中
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に改める。 (自衛隊員倫理法の一部改正) 第百二十八条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項第一号及び第三項第一号中「別表第一参事官等俸給表」を「別表第一防衛参事官等俸給表」に改める。 (担保附社債信託法の一部改正) 第百二十九条 担保附社債信託法の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 第百十四条及び第百十五条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 第百十九条ノ三中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第五条ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条に次の各号を加える。 一 第五条ノ免許 二 第十二条ノ規定ニ依ル免許ノ取消 第百十九条ノ四第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。 (信託業法の一部改正) 第百三十条 信託業法の一部を次のように改正する。 本則(第十九条ノ二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第十九条ノ二中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第一条第一項ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条に次の各号を加える。 一 第一条第一項ノ免許 二 前条ノ規定ニ依ル営業ノ免許ノ取消 第十九条ノ三中「大蔵大臣」を「財務大臣」、に改め、「調査、」を削る。 (無尽業法の一部改正) 第百三十一条 無尽業法の一部を次のように改正する。 本則(第四十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第四十二条第一項中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第三条第一項ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同項に次の各号を加え、同条第二項から第四項までを削る。 一 第三条第一項ノ免許 二 第二十五条又ハ第二十六条ノ規定ニ依ル営業ノ免許ノ取消 第四十三条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。 (社債等登録法の一部改正) 第百三十二条 社債等登録法の一部を次のように改正する。 本則(第九条第二項を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令、法務省令」を「内閣府令、法務省令」に改める。 第九条第二項中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。 第十四条ノ二中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。 (銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正) 第百三十三条 銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に改め、「(金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル権限ヲ除ク)」を削る。 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正) 第百三十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第九条ノ二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第八条ノ二中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。 第九条ノ二第一項中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第一条第一項ノ認可其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル職権」を「政令ヲ以テ定ムルモノ」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項及び第四項を削る。 (金融機関再建整備法の一部改正) 第百三十五条 金融機関再建整備法の一部を次のように改正する。 第二十五条の四第四項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 (臨時金利調整法の一部改正) 第百三十六条 臨時金利調整法の一部を次のように改正する。 第二条第一項、第二項及び第四項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改め、同条第五項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 (証券取引法の一部改正) 第百三十七条 証券取引法の一部を次のように改正する。 本則(第七十九条の三十第二項、第七十九条の五十一第一項、第七十九条の五十六第一項、第七十九条の五十七第一項第一号、第七十九条の六十二、第七十九条の六十七、第七十九条の七十二から第七十九条の七十四まで、第七十九条の八十、第百八十八条、第百九十一条及び第百九十四条の六を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第七十九条の三十第二項、第七十九条の五十一第一項、第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項第一号中「総理府令「大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第七十九条の六十二中「総理府令又は総理府令・大蔵省令」を「内閣府令又は内閣府令・財務省令」に改める。 第七十九条の六十七中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第七十九条の七十二及び第七十九条の七十三中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第七十九条の七十四及び第七十九条の八十中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第百四十五条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 第百八十八条中「総理府令(」を、内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第百九十一条中「総理府令又は総理府令・大蔵省令」を「内閣府令又は内閣府令・財務省令」に改める。 第百九十四条の五中「調査、」を削る。 第百九十四条の六第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第六十八条第二項の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項に次の一号を加える。 五 その他政令で定めるもの 第百九十四条の六第四項中「第二項」を「前項」に改め、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同条第三項及び第六項を削る。 第百九十四条の七中「同条第五項」を「同条第四項」に改める。 附則第五条中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。 附則第六条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 附則第八条第三項、第九条及び第十二条中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。 (公認会計士法の一部改正) 第百三十八条 公認会計士法の一部を次のように改正する。 本則(第四十九条の四第一項を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 第四十九条の四第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第三項を削る。 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正) 第百三十九条 損害保険料率算出団体に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第二十五条の四を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十九条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 第二十五条の二中「調査、」を削る。 第二十五条の四中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第三条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改める。 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正) 第百四十条 協同組合による金融事業に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第六条の四、第七条及び第七条の二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第六条の四の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第七条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 第七条の二中「総理府令(」を「内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 (資産再評価法の一部改正) 第百四十一条 資産再評価法の一部を次のように改正する。 第三十三条、第三十五条、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第四項、第六十条、第八十七条第二項並びに第百二十一条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 (船主相互保険組合法の一部改正) 第百四十二条 船主相互保険組合法の一部を次のように改正する。 本則(第五十四条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第五十四条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第十七条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「全部又は」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 第五十四条の二中「調査、」を削る。 (証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正) 第百四十三条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第二百二十五条第一項を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二百二十四条中「調査、」を削る。 第二百二十五条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第六条の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改める。 (信用金庫法の一部改正) 第百四十四条 信用金庫法の一部を次のように改正する。 本則(第八十七条第六号、第八十七条の四及び第八十八条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第七十四条第一項及び第八十四条中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 第八十七条第六号中「総理府令(」を「内閣府令)」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第八十七条の四の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第八十八条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第四条の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 (長期信用銀行法の一部改正) 第百四十五条 長期信用銀行法の一部を次のように改正する。 本則(第二十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第二十二条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 附則第十項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 (貸付信託法の一部改正) 第百四十六条 貸付信託法の一部を次のように改正する。 本則(第十六条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第十六条中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正) 第百四十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第三十条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第三十条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 (外国証券業者に関する法律の一部改正) 第百四十八条 外国証券業者に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第四十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四十一条中「調査、」を削る。 第四十二条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項中「に限る。)」の下に「その他政令で定めるもの」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を削り、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。 第四十三条中「同条第五項」を「同条第四項」に改める。 (預金保険法の一部改正) 第百四十九条 預金保険法の一部を次のように改正する。 本則(第八十三条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第八十三条第一項を次のように改める。 内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。 一 第二十六条第一項又は第二項の規定による任命 二 第二十六条第三項又は第二十九条の規定による解任 三 第三十条の規定による承認 四 その他政令で定めるもの 第八十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 附則第八条、第九条から第十一条まで、第十六条及び第十七条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第十九条の三第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 附則第十九条の四第五項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 附則第二十条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第二十条の三中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 附則第二十二条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (銀行法の一部改正) 第百五十条 銀行法の一部を次のように改正する。 本則(第二十六条第二項、第五十二条の十七第二項、第五十三条第一項第八号、第五十七条の三及び第五十九条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二十六条第二項及び第五十二条の十七第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第五十三条第一項第八号中「総理府令(」を「内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第五十七条の三の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第五十七条の四中「調査、」を削る。 第五十九条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 附則第五条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 附則第十一条、第十七条及び第十八条並びに第二十条の見出し中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正) 第百五十一条 貸金業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第四十五条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四十四条の二中「調査、」を削る。 第四十五条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「、財務局長又は財務支局長に対し」を削り、「第一項」を「前項」に改め、「全部又は」を削り、「一部を」の下に「財務局長又は財務支局長に」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 附則第九条第一項中「「金融再生委員会」を「「内閣総理大臣」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第百五十二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 附則第九項第一号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正) 第百五十三条 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第四十一条の二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。 第三十九条の四中「調査、」を削る。 第四十一条の二中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正) 第百五十四条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第十条第十一項及び第五十一条の二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十条第十一項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。 第五十一条中「調査、」を削る。 第五十一条の二第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第二十四条第一項の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 (抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正) 第百五十五条 抵当証券業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第四十五条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四十四条の二中「調査、」を削る。 第四十五条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第二十七条第一項及び第二項の規定による権限その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 (金融先物取引法の一部改正) 第百五十六条 金融先物取引法の一部を次のように改正する。 本則(第九十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第九十一条の四中「調査、」を削る。 第九十二条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第十四条の規定による設立の免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項中「次に掲げる権限」を「前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるもの」に改め、同項各号中「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同項に次の一号を加える。 四 その他政令で定めるもの 第九十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。 (前払式証票の規制等に関する法律の一部改正) 第百五十七条 前払式証票の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第十三条第八項及び第二十八条を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣]に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十三条第八項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。 第二十七条の二中「調査、」を削る。 第二十八条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 附則第七条第三項第二号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正) 第百五十八条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部を次のように改正する。 第四十五条の二中「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。 (保険業法の一部改正) 第百五十九条 保険業法の一部を次のように改正する。 目次中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 本則(第百二十七条第七号、第百三十二条第二項、第百九十条第十一項、第二百四条第二項、第二百二十三条第十二項、第二百三十条第二項、第二百五十一条第一項、第二百五十五条第一項、第二百六十条第四項及び第六項、第二百六十五条の三第二項、第二百六十五条の四第三項、第二百六十五条の八第二項、第二百六十五条の十九第五項、第二百六十五条の二十第四項、第二百六十五条の二十二、第二百六十五条の二十九第一項第一号、第二百六十五条の三十第二項、第二百六十五条の三十四第一項、第二百六十五条の四十二、第二百六十五条の四十三第三号、第二百六十五条の四十四、第二百六十五条の四十八第三項、第二百七十条の三第二項、第二百七十条の五第二項、第二百七十条の七第二項、第二百七十条の八第一項、第二項及び第四項、第二百九十一条第十二項、第三百十一条の三、第三百十二条並びに第三百十三条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第百二十七条第七号中「総理府令(」を「内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第百三十二条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第百九十条第十一項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。 第二百四条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第二百二十三条第十二項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。 第二百三十条第二項、第二百五十一条第一項、第二百五十五条第一項、第二百六十条第四項及び第六項、第二百六十五条の三第二項、第二百六十五条の四第三項、第二百六十五条の八第二項、第二百六十五条の十九第五項並びに第二百六十五条の二十第四項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第二百六十五条の二十二中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。 第二百六十五条の二十九第一項第一号、第二百六十五条の三十第二項及び第二百六十五条の三十四第一項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第二百六十五条の四十二中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第二百六十五条の四十三第三号、第二百六十五条の四十四(見出しを含む。)、第二百六十五条の四十八第三項、第二百七十条の三第二項、第二百七十条の五第二項及び第二百七十条の七第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第二百七十条の八第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、同条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、同条第四項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第二百九十一条第十二項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。 第三百十一条の三の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項第二号中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、同条第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第三百十一条の四中「調査、」を削る。 第三百十二条の見出しを「(内閣府令等への委任)」に改め、同条中「総理府令(」を「内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 第三百十三条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第三条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 附則第一条の二中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第一条の三中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 附則第一条の七第三項、第一条の八及び第一条の十一中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。 附則第五条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第三十八条第三項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 附則第六十一条及び第六十二条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第七十五条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 附則第七十八条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第七十九条中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 附則第八十三条、第百七条及び第百十五条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第百十九条第一項及び第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正) 第百六十条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。 目次中「第三十一条・第三十二条」を「第三十一条─第三十二条の二」に改める。 本則中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。 第十五条第二項中「金融再生委員会、大蔵省」を「財務省」に改める。 第二十六条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第五章中第三十二条の次に次の一条を加える。 (権限の委任) 第三十二条の二 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正) 第百六十一条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第百九十四条の十五を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第百九十四条の十五を次のように改める。 (権限の委任) 第百九十四条の十五 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 (銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正) 第百六十二条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。 第十条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第十二条第一項、第三項及び第四項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第六項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第八項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正) 第百六十三条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第百六十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第百六十一条中「調査、」を削る。 第百六十二条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 (金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第百六十四条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。 附則第十条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 附則第四十二条第七項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。 附則第四十三条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、同条第二項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。 附則第六十二条第四項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。 附則第八十五条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 附則第百四条第二項、第百六条第二項、第百八条第二項及び第百九条第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第百十条第二項及び第百十一条第二項中「金融再生委員会及び労働大臣」を「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」に改める。 附則第百十二条第二項、第百十三条第二項及び第百三十二条第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第百三十九条及び第百四十条第六項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、「、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と」を削り、「第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」を「第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」に改める。 附則第百四十七条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正) 第百六十五条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部を次のように改正する。 第二条第一項及び第六項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正) 第百六十六条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十条第一項、第四十四条、第四十六条第一項第三号、第四十七条第一項及び第二項第三号、第六十条第十一号、第六十三条第一項並びに第七十七条第二項を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第三十六条第二項及び第三十八条第二項中「金融再生委員会は」を、「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。 第四十条第一項、第四十四条及び第四十六条第一項第三号中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。 第四十七条第一項中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に、「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に改め、同条第二項第三号中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。 第六十条第十一号中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。 第六十三条第一項中「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に、「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。 第七十七条第二項中「金融再生委員会規則又は総理府令・労働省令」を「内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令」に改める。 附則第五条中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改め、「「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、」を削る。 (預金保険法の一部を改正する法律の一部改正) 第百六十七条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。 附則第十一条第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第十三項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第十二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正) 第百六十八条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第二条第三項、第八条及び第二十一条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・労働省令・農林水産省令」を「内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令」に改める。 第二条第三項中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。 第八条各号列記以外の部分中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改め、同条第三号中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四号中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。 第二十一条中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。 (金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部改正) 第百六十九条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第十六条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十五条中「調査、」を削る。 第十六条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。 第六章 総務省関係 (恩給法の一部改正) 第百七十条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第十五条を除く。)中「総務庁」を「総務省」に、「内閣総理大臣」を「総務大臣」に、「審査会」を「審議会等」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第十五条中「総務庁長官」を「総務大臣」に、「政令ヲ以テ定ムル審査会(以下審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等」に改める。 (統計法の一部改正) 第百七十一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。 本則中「総務庁長官」を「総務大臣」に、「総理府及び」を「内閣府及び」に、「総務庁に」を「総務省に」に改める。 第八条第二項中「命令」を「政令」に改める。 第九条中「意見を内閣総理大臣に上申し、又は」を削る。 第十条第四項中「総理府事務官」を「内閣府事務官」に、「総理府技官」を「内閣府技官」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に、「外局の長」を「宮内庁長官及び外局の長」に改め、同項第三号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第十一条第二項中「意見を内閣総理大臣に上申し、又は」を削る。 第十九条の二第三項中「同項の行為」を「前二項の行為」に、「同項の例」を「当該各項の例」に改める。 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正) 第百七十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を次のように改正する。 第九条の二第五項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十一条第三項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項を次のように改める。 前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。 (地方自治法の一部改正) 第百七十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 第百五十六条第五項中「空港事務所」を「地方航空局の事務所」に改め、「地方郵政監察局」の下に「及び地区郵政監察室」を加え、「貯金事務センター、簡易保険事務センター」を「事務センター」に、「地方電気通信監理局」を「総合通信局」に改め、「、港湾建設機関」を削る。 第二百四十五条中「国の行政機関(」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、」を加え、「国の行政機関として置かれる」を削る。 第二百四十五条の四第一項中「各大臣(」の下に「内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は」を加え、「各大臣を」を「各省大臣を」に改める。 第二百五十二条の二十三第二号中「建設省国土地理院」を「国土地理院」に改める。 別表第一砂防法(明治三十年法律第二十九号)の項第二号中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表運河法(大正二年法律第十六号)の項中「第十九条ノ二」を「第十九条ノ三」に改め、同表農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の項中「第九十八条第九項」を「第九十八条第十一項」に改め、同表水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の項中「第百二十七条第十一項」を「第百二十七条第十五項」に改め、同表建設業法(昭和二十四年法律第百号)の項中「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改め、同表漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の項第二号中「省令」を「農林水産省令」に、「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同表道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の項中「、第九十四条第一項から第三項まで」を削り、同表土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項中「第七十八条の二」を「第七十八条の三」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第二号イ中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同表不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項中「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改め、同表都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項第一号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項第二号中「第百三十九条の二各号」を「第百三十九条の三各号」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の項を削る。 別表第二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項第二号中「第百三十九条の二第二号」を「第百三十九条の三第二号」に改める。 (国家公務員法の一部改正) 第百七十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。 第十九条第二項及び第四項並びに第二十五条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正) 第百七十五条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 第三十三条第二項中「且つ、自治大臣」を「かつ、総務大臣」に改める。 第四十条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第四十四条第二項中「自治省の」を「総務省の」に改める。 (郵便貯金法の一部改正) 第百七十六条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。 本則(第二十条第三項、第三十一条、第四十五条第一項、第五十二条第一項、第六十条、第六十三条の二及び第六十四条を除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。 第十二条第三項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。 第十九条中「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に、「貯金事務センター」を「事務センター」に、「貯金原簿所管庁」を「「貯金原簿所管庁」」に改める。 第二十条第三項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第三十一条の見出しを「(非常取扱い)」に改め、同条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に、「且つ」を「かつ」に、「取扱」を「取扱い」に改める。 第四十五条の見出しを「(払戻制限)」に改め、同条第一項中「すえ置期間」を「据置期間」に、「払いもどす」を「払い戻す」に、「但し」を「ただし」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第五十二条の見出しを「(払戻制限)」に改め、同条第一項中「すえ置期間」を「据置期間」に、「払いもどす」を「払い戻す」に、「但し」を「ただし」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「つける」を「付ける」に改める。 第五十九条中「すえ置期間」を「据置期間」に改める。 第六十条及び第六十三条の二中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改める。 第六十四条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 (郵便法の一部改正) 第百七十七条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。 本則(第五条第一項ただし書、第九条第一項、第十三条第二項、第十七条第三項、第十九条の二第一項、第十九条の三、第十九条の四第一項、第二十条第一項、第二十三条第二項、第三項及び第五項、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条第一項第三号及び第五号、第二十七条の三、第二十七条の四第三項、第三十二条第五項第二号及び第八項、第三十七条第一項、第二項及び第五項、第三十八条第三号、第三十九条、第四十一条第二項、第四十七条第二項、第四十九条、第五十四条第一項及び第二項、第五十六条、第五十七条第一項及び第三項、第六十八条第一項、第六十九条、第七十一条第一項、第七十五条の二第一項並びに第七十五条の五を除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。 第五条第一項ただし書中「但し、郵政大臣」を「ただし、総務大臣」に、「郵政省」を「総務省」に改める。 第九条第一項中「郵政省」を「郵政事業庁(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)」に改める。 第十三条第二項中「郵政大臣が、省令」を「総務省令」に改める。 第十七条第三項を次のように改める。 郵政事業庁長官は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える通常郵便物(第二種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして総務省令で定めるものを、総務省令で定めるところにより、取り扱うことができる。 第十九条の二第一項、第十九条の三及び第十九条の四第一項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改める。 第二十条第一項各号列記以外の部分中「支給その他」を「支払その他の」に、「買取り、郵政省」を「買取り、郵政事業庁」に、「業務、郵政省」を「業務、総務省」に、「並びに郵政省」を「並びに総務省」に、「及び郵政省」を「及び総務省」に、「省令」を「総務省令」に改め、同項各号中「郵政省」を「総務省」に改める。 第二十三条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改め、同条第三項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改め、同条第四項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に、「うえ」を「上、」に改め、同条第五項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改める。 第二十三条の二中「省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第二十三条の三第一項中「郵政大臣は、省令」を「郵政事業庁長官は、総務省令」に改め、同条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改め、同条第三項中「郵政大臣は、省令」を「郵政事業庁長官は、総務省令」に改める。 第二十四条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第二十五条並びに第二十六条第一項第三号及び第五号中「省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第二十七条の三中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に、「審議会に諮問した上、」を「総務大臣が審議会に諮問した上」に、「の定めるところにより、これを」を「で定めるところにより、これを」に改める。 第二十七条の四第三項中「郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第三条第一項第一号に掲げる事業、これに係る同条第二項第一号に掲げる業務、同項第二号に掲げる業務(東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会から委託された業務に限る。)及び同項第四号に掲げる業務」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第七十九号イに掲げる事業及び同号ニに掲げる業務(同号イに掲げる事業に附帯する業務、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会から委託された業務並びに印紙の売りさばきに関する業務に限る。)」に改め、「同法第四条第二十三号の」を削る。 第三十二条第五項第二号中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改め、同条第八項中「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第三十七条第一項及び第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改め、同条第五項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改める。 第三十八条第三号及び第三十九条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第四十一条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に、「但し」を「ただし」に改める。 第四十七条第二項中「郵政大臣が、省令」を「総務省令」に改める。 第四十九条を次のように改める。 第四十九条(郵便私書箱) 郵政事業庁長官は、郵便局に郵便私書箱を設けることができる。 前項の郵便私書箱の使用に関する条件は、総務省令で定める。 第五十四条第一項中「因り」を「より」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に改め、同条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に改める。 第五十六条の見出しを「(総務省令への委任)」に改め、同条中「郵政大臣が、省令」を「総務省令」に改める。 第五十七条第一項及び第三項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改める。 第六十八条第一項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。 第六十九条中「因り」を「より」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第七十一条第一項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。 第七十五条の二第一項中「郵政大臣は、その」を「郵政事業庁長官は、総務大臣の」に、「省令」を「総務省令」に改める。 第七十五条の五中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 (郵便為替法の一部改正) 第百七十八条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条、第十七条第六項、第二十三条及び第三十八条の三を除く。)中「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第二条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第十七条第六項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。 第二十三条中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「貯金事務センター」を「事務センター」に改める。 第三十八条の三中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (郵便振替法の一部改正) 第百七十九条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条、第十八条第六項、第二十二条、第五十一条第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第七十条の二を除く。)中「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 第二条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第十八条第六項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。 第二十二条中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「貯金事務センター」を「事務センター」に改める。 第五十一条第一項中「郵政省の内部部局として置かれる局で郵便に関する事務を所掌するもの」を「郵政事業庁の郵便に関する事務を分掌する内部部局で総務省令で定めるもの」に、「郵便主管局」を「郵便主管部局」に、「簡易生命保険に関する事務を所掌するもの」を「郵政事業庁の簡易生命保険に関する事務を分掌する内部部局で総務省令で定めるもの」に、「簡易生命保険主管局」を「簡易生命保険主管部局」に、「電波利用料に」を「総務省の内部部局として置かれる局で電波利用料に」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵便主管局、簡易生命保険主管局」を「郵便主管部局、簡易生命保険主管部局」に改める。 第五十三条第一項及び第二項中「簡易生命保険主管局」を「簡易生命保険主管部局」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同条第三項中「簡易生命保険主管局」を「簡易生命保険主管部局」に改める。 第七十条の二中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (地方財政法の一部改正) 第百八十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第四条の五中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき設置される機関で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに」を「国の地方行政機関及び」に改める。 第五条の三に次の一項を加える。 7 総務大臣は、第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第五条の四に次の一項を加える。 7 総務大臣は、第一項、第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第二十一条中「各大臣」を「内閣総理大臣及び各省大臣」に改め、同条に次の一項を加える。 2 総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第二十二条中「各大臣」を「内閣総理大臣及び各省大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。 2 総務大臣は、前項に規定する書類及び調書のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第二十六条第一項中「国」を「総務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。 3 総務大臣は、第一項の規定により地方交付税の額を減額し、又は地方交付税の額の一部の返還を命じようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第二十七条に次の一項を加える。 6 総務大臣は、第四項の規定により市町村の負担すべき金額を更正しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第三十条の二に次の一項を加える。 2 総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第三十二条中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 第三十三条の七第四項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同項ただし書中「自治省令」を「総務省令」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「自治大臣又は都道府県知事が前項」を「総務大臣又は都道府県知事が第四項の規定により許可をした地方債に係る元利償還に要する経費並びに自治大臣又は都道府県知事が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百八十条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の七第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 5 総務大臣は、前項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 (当せん金付証票法の一部改正) 第百八十一条 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第四条に次の一項を加える。 3 総務大臣は、第一項の規定による市の指定及び同項の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 (消防法の一部改正) 第百八十二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第十三条第一項中「命令」を「総務省令」に改める。 第十四条中「命令」を「総務省令」に、「行なわせ」を「行わせ」に改める。 第十七条の六第二項中「行なう」を「行う」に、「命令」を「総務省令」に改める。 第十七条の九第四項中「第十三の十八」を「第十三条の十八」に改める。 第十七条の十四、第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十三条の二第一項並びに第二十五条第一項及び第三項中「命令]を「総務省令」に改める。 第二十八条第一項中「命令で定める」を「総務省令で定める者」に改める。 第四十九条中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」に、「同条第十三号」を「同条第十九号」に、「第三十四号」を「第二十一号」に、「国の委任又は補助に係る」を「同条第十九号ニに掲げる」に改める。 別表備考第三号、第五号、第六号、第十三号から第十七号まで、第十九号及び第二十一号中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (政治資金規正法の一部改正) 第百八十三条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 (簡易生命保険法の一部改正) 第百八十四条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。 目次中「簡易生命保険審査会」を「審議会の審査」に改める。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省の」を「郵政事業庁の」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 第七条第二項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会(以下「審議会」という。)」に改める。 「第三章 簡易生命保険審査会」を「第三章 審議会の審査」に改める。 第八十八条の見出しを「(審議会の審査)」に改め、同条第一項中「簡易生命保険審査会(以下「審査会」という。)」を「審議会」に改め、同条第二項及び第三項中「審査会」を「審議会」に改める。 第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十三条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第九十九条及び第百条中「審査会」を「審議会」に改める。 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正) 第百八十五条 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条第三項及び第十五条を除く。)中「郵政省」を「郵政事業庁」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改める。 第二条第三項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 第十五条中「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正) 第百八十六条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。 本則(第七条を除く。)中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。 第七条第一項中「この場合において」の下に「、この法律の規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を加え、同条第二項第一号中「内閣総理大臣が」を削り、同項第三号を次のように改める。 三 第二条第一項中「及び基準日(基準日の翌日から前条後段の」とあるのは「及び」と、「までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)における」とあるのは「における」と読み替えるものとする。 第七条第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「内閣総理大臣が定める額」を「定める額」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 四 第二条第二項及び第四項並びに第二条の二第一項前段中「基準日」とあるのは、「内閣総理大臣が定める日」と読み替えるものとする。 (簡易郵便局法の一部改正) 第百八十七条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。 本則(第十六条を除く。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に改める。 第十六条中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「且つ」を「かつ」に改める。 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正) 第百八十八条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 本則(第三条第三項を除く。)中「郵政省」を「総務省」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第三条第三項中「郵政省令」を「総務省令」に改める。 第七条第五項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第百八十九条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条第八号の二を削り、同条第十号の二の次に次の一号を加える。 十の三 総合科学技術会議の常勤の議員 第一条第十三号の二中「常勤の委員」を「委員長及び常勤の委員」に改め、同条第十三号の四を削り、同条第十三号の四の二中「常勤の委員」を「委員長及び常勤の委員」に改め、同号を同条第十三号の四とし、同条第十八号の三を同条第十八号の四とし、同条第十八号の二を同条第十八号の三とし、同条第十八号を同条第十八号の二とし、同号の前に次の一号を加える。 十八 総合科学技術会議の非常勤の議員 第一条第十九号の四を削り、同条第十九号の三の二を同条第十九号の四とし、同条第二十五号及び第二十六号を次のように改める。 二十五及び二十六 削除 第三条第二項中「内閣総理大臣が」を「総務大臣が」に改め、同条第四項及び第六項中「内閣総理大臣と」を「総務大臣と」に改める。 第四条第一項中「第一条第八号の二」を「第一条第九号」に改める。 第九条中「内閣総理大臣と」を「総務大臣と」に改める。 第十条中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。 別表第一官職名の欄中
を
に改め、「科学技術会議の常勤の議員」を削る。 (郵便物運送委託法の一部改正) 第百九十条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。 目次中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 本則(第五条第二項及び第三項並びに第十一条を除く。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。 第五条第二項中「運輸大臣が」を「国土交通大臣が、」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第五条に規定する」を削り、「はかり、その決定を尊重して」を「諮つて」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省設置法第七条」を「国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十五条第四項」に、「基いて」を「より」に、「その勧告を尊重し、郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第六条第二項及び第八条第四項中「運輸大臣」を「、総務大臣を通じ国土交通大臣」に改める。 第十一条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「積卸」を「積卸し」に、「取扱」を「取扱い」に、「郵政省」を「郵政事業庁(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)」に改める。 第十五条第二項中「運輸大臣」を「、総務大臣を通じ国土交通大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第百九十一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 第二十四条中「改訂」を「改定」に、「総務庁、労働省」を「総務省、厚生労働省」に改める。 (公職選挙法の一部改正) 第百九十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。 本則(第三十条の三第一項、第三十条の四及び第三十条の五第二項を除く。)中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治省の」を「総務省の」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第三十条の三第一項、第三十条の四及び第三十条の五第二項中「外務省令・自治省令」を「総務省令・外務省令」に改める。 (電波法の一部改正) 第百九十三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 本則(第九十九条の十二第二項を除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「地方電気通信監理局長」を「総合通信局長」に、「沖縄郵政管理事務所長」を「沖縄総合通信事務所長」に改める。 第四十九条の見出し及び第九十六条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。 第九十九条の十一第一項中「、その議決を尊重して措置をし」を削る。 第九十九条の十二第二項中「電波及び放送の規律に関し郵政大臣から」を「前条第一項第二号及び第四号の規定により」に改める。 第九十九条の十三第一項中「その他電波の規律」を削り、同条第二項中「するとともに、これを尊重して必要な措置を」を削る。 第百二条の二第三項中「郵政省」を「総務省」に改める。 (放送法の一部改正) 第百九十四条 放送法の一部を次のように改正する。 「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 第五十三条の十第一項中「、その議決を尊重して措置をし」を削る。 第五十三条の十一第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項第一号から第四号までの規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。 第五十三条の十二第一項中「その他放送の規律」を削り、同条第二項中「するとともに、これを尊重して必要な措置を」を削る。 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正) 第百九十五条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (地方交付税法の一部改正) 第百九十六条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。 本則(第十二条第二項の表第四十一号を除く。)中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 第五条第四項中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の行政機関」を「内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項の機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の機関」に改める。 第十二条第二項の表第四十号中「建設省国土地理院」を「国土地理院」に改め、同表第四十一号中「昭和二十七年度以降において」及び「(昭和三十七年度以前において発行を許可された地方債で自治大臣が指定するものを除く。)」を削り、「自治大臣の」を「総務大臣の」に改める。 第十七条の四第二項中「自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第十条の規定により地方交付税に関する事項を付議する」を「第二十三条の規定により意見を聴く」に改める。 第二十条の三中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。 第二十三条を第二十四条とし、第二十二条の次に次の一条を加える。 (地方財政審議会の意見の聴取) 第二十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。 三 第十条又は第十五条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。 四 第十八条第二項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。 五 第十九条第四項の規定により交付税を返還させようとするとき。 六 第十九条第八項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。 七 第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。 八 第二十条の二第四項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。 附則第五条第二項中「自治省令」を「総務省令」に改め、同項の表第一号、第三号、第四号及び第六号中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 附則第六条第二項中「自治省令」を「総務省令」に改め、同項の表中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 附則第六条の二第二項、第七条第二項及び第八条から第十条までの規定中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (地方税法の一部改正) 第百九十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治省の」を「総務省の」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第八条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 9 総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第八条の二第三項中「第九項」を「第十項」に改める。 第五十九条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第七十二条の四十九第三項中「第七十二条の二十六条第五項」を「第七十二条の二十六第五項」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 9 総務大臣は、第七項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第七十二条の五十四に次の一項を加える。 8 総務大臣は、第五項の決定又は前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第二百六十条の次に次の一条を加える。 第二百六十条の二 総務大臣は、第二百五十九条の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第三百二十一条の十五第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 9 総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第三百八十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第三百八十九条の見出し中「権限」を「権限等」に改め、同条第一項中「第三百八十八条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第五項中「第三百八十八条第一項」を「前条第一項」に、「行なわれて」を「行われて」に改め、同条に次の一項を加える。 6 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。 二 第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。 三 第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。 四 前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。 第三百九十条から第三百九十二条までを次のように改める。 (異議申立ての手続における地方財政審議会の意見の聴取) 第三百九十条 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第三百九十一条及び第三百九十二条 削除 第三百九十六条第一項中「第三百八十八条第三項第二号」を「第三百八十八条第四項第二号」に、「左に」を「次に」に改める。 第四百十七条第三項中「から第五項まで」の下に「及び同条第六項(第一号に係る部分を除く。)」を加え、同条第四項中「第三百九十九条の規定は、」を「第三百九十条の規定は総務大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合に、第三百九十九条の規定は」に、「第二項」を「同項」に改める。 第四百二十二条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第六百七十条の次に次の一条を加える。 第六百七十条の二 総務大臣は、第六百六十九条の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第七百条の六の四第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。 8 総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第七百三十二条の次に次の一条を加える。 第七百三十二条の二 総務大臣は、第七百三十一条第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 附則第四条の二第五項第二号及び第七項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 附則第十条第六項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第七項中「規定により運輸大臣」を「規定により国土交通大臣」に改め、同条第八項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 附則第十一条第七項及び第二十三項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 附則第十五条第十一項、第十二項、第十四項、第三十四項及び第三十七項から第三十九項までの規定中「自治省令」を「総務省令」に改め、同条第四十一項中「規定により運輸大臣」を「規定により国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改め、同条第四十五項及び第四十八項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 附則第十五条の二第一項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 附則第十五条の三第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 附則第二十九条の四第一項、第三十二条第三項及び第六項から第八項まで、第三十三条の三第二項、第三十四条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十五条第三項並びに第三十五条の三第六項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (地方公務員法の一部改正) 第百九十八条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。 第五十九条(見出しを含む。)中「自治省」を「総務省」に改める。 附則第二十一項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正) 第百九十九条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 第一条第二号ハ中「第百九十一条第一項」を「第百九十条第一項」に改める。 第二十三条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「聞き」を「聴き」に改める。 (行政書士法の一部改正) 第二百条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治省の」を「総務省の」に改める。 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正) 第二百一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。 附則第十七項中「総務庁長官」を「総務大臣」に改める。 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正) 第二百二条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第十一条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。 (国家公務員災害補償法の一部改正) 第二百三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。 第四条の三第二項及び第四条の四第二項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正) 第二百四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。 第五条中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (統計報告調整法の一部改正) 第二百五条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第十条第二項及び第十一条第四項を除く。)中「総務庁長官」を「総務大臣」に、「総務庁と」を「総務省と」に改める。 第三条第一項中「国の行政機関(」を「行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに」に、「国の行政機関を」を「機関を」に、「「行政機関」という」を「同じ」に改め、同項第二号中「政令で定める」を削り、「医療更生施設その他の」の下に「内閣府設置法第三十九条若しくは第五十五条若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項若しくは」を、「機関」の下に「のうち政令で定めるもの」を加える。 第十条第二項を削る。 第十一条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。 3 総務大臣は、第一項の規定による異議の申出に理由がないと認めるときは、理由を付した文書でその旨を速やかに当該行政機関の長に通知しなければならない。 4 総務大臣は、第一項の規定による異議の申出に理由があると認めるときは、処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更し、かつ、理由を付した文書でその旨を速やかに当該行政機関の長に通知しなければならない。 第十二条の二第一項中「、第十条第二項」を削り、同条第二項第三号中「第十条第一項」を「第十条」に改める。 (簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正) 第二百六条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。 本則(第五条第二項及び第三項を除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第五条の見出しを「(審議会への諮問)」に改め、同条第一項中「資金運用審議会」を「郵政審議会」に改め、同条第二項及び第三項を削る。 第七条中「部下の部局の長」を「郵政事業庁長官」に改める。 (地方公営企業法の一部改正) 第二百七条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 第三十条第七項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 第四十条の三及び第四十一条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第四十九条第一項に後段として次のように加える。 この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」として、同項の規定の例による。 第四十九条第二項中「前項」を「前項の規定によりその例によることとされた第四十三条第一項」に、「行なう」を「行う」に、「同条第一項」を「第四十四条第一項」に、「の承認」を「自治大臣の承認」に、「に協議し」を「総務大臣に協議し」に改め、「その同意」と」の下に「、「自治大臣は」とあるのは「総務大臣は」と」を加え、同条第三項中「「の承認」を「「自治大臣の承認」に、「「に協議し、その同意」」を「「総務大臣に協議し、その同意」と、「自治大臣は」とあるのは「総務大臣は」」に、「に協議し、その同意を」を「総務大臣に協議し、その同意を」に、「自治大臣に」を「総務大臣に」に改め、同条に次の一項を加える。 4 総務大臣は、第二項において準用する第四十四条第一項又は前項において準用する第四十四条第一項若しくは第三項の規定により財政再建計画又はその変更に同意しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第五十条中「財政再建団体が」とあるのは「準用財政再建団体が」と、「の承認を」とあるのは「の同意を」を「財政再建団体が自治大臣の承認を」とあるのは「準用財政再建団体が総務大臣の同意を」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「同法第六条及び第七条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」を「同法第六条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、同法第七条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」に改め、「第四十九条第一項の規定により」の下に「その例によることとされた」を加え、「「承認」を「「自治大臣の承認」に、「「同意」を「「総務大臣の同意」に改め、「地方公共団体」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と」及び「同法第十九条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と」の下に「、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と」を加える。 第五十一条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (消防施設強化促進法の一部改正) 第二百八条 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。 「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 (有線電気通信法の一部改正) 第二百九条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正) 第二百十条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。 附則第二十二条の二中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改める。 附則第三十五条の二第一項中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改め、同条第三項中「総務庁長官」を「総務大臣」に改める。 (国家公務員退職手当法の一部改正) 第二百十一条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項及び第三項中「総理府令」を「総務省令」に改め、同条第九項第三号及び第四号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第十二条の二第八項中「総理府令」を「総務省令」に、「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。 (軍事郵便貯金等特別処理法の一部改正) 第二百十二条 軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 第八条中「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正) 第二百十三条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。 第五条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正) 第二百十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。 第四条中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (地方道路譲与税法の一部改正) 第二百十五条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第七条の次に次の一条を加える。 (地方財政審議会の意見の聴取) 第七条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 第九条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 第二条第一項若しくは第四項若しくは同条第六項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 三 都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方道路譲与税を譲与しようとするとき。 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正) 第二百十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。 第二十二条第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条第三項の表第三条第一項の項及び同表第三条第三項の項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同表第三条第五項前段の項中「自治大臣に」を「総務大臣に」に改め、同表第三条第六項の項を次のように改める。
第二十二条第三項の表第四条の項中「自治大臣に」を「総務大臣に」に改め、同表第五条の項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同表第五条の項の次に次のように加える。
第二十二条第三項の表第六条から第八条まで及び第十条の項を次のように改める。
第二十二条第三項の表第十一条の項を次のように改める。
第二十二条第三項の表第十八条及び第十九条の項を次のように改める。
第二十二条第四項及び第五項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第二十二条第六項中「自治大臣」を「総務大臣」に、「「財政再建団体」とあるのは、」を「「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と、「財政再建団体」とあるのは」に改め、同条に次の一項を加える。 7 総務大臣は、第三項において準用する第三条第一項若しくは第五項前段又は第四項において準用する第三条第一項の規定により財政再建計画又はその変更に同意しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 第二十三条第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第二十四条第二項中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき設置される機関で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに」を「国の地方行政機関及び」に改め、同項ただし書中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第二十五条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正) 第二百十七条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。 (消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正) 第二百十八条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。 「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。 附則第十一条の見出し中「総務庁設置法」を「総務省設置法」に改め、同条中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」に、「同条第十三号」を「同条第十九号」に、「第十四号」を「第二十一号」に、「国の委任又は補助に係る」を「同条第十九号ニに掲げる」に改める。 (特別とん譲与税法の一部改正) 第二百十九条 特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 第四条の次に次の一条を加える。 (地方財政審議会の意見の聴取) 第四条の二 総務大臣は、第一条第二項、第二条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 (公営企業金融公庫法の一部改正) 第二百二十条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。 第三十八条中「自治大臣及び大蔵大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に改める。 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正) 第二百二十一条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。 第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 総務大臣は、第一項の規定により市町村に対して交付すべき市町村助成交付金を交付しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 (有線放送電話に関する法律の一部改正) 第二百二十二条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正) 第二百二十三条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第八条及び第九条中「郵政省令」を「総務省令」に改める。 第十三条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正) 第二百二十四条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。 第三条第四項中「自治大臣」を「総務大臣」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。 (簡易保険福祉事業団法の一部改正) 第二百二十五条 簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の一部改正) 第二百二十六条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 (住居表示に関する法律の一部改正) 第二百二十七条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (地方公務員等共済組合法の一部改正) 第二百二十八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「削除」を「地方財政審議会の意見の聴取(第百二十二条―第百二十五条)」に改める。 本則(第百四十四条の三十を除く。)中「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「総務庁」を「総務省」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第五十八条の三第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。 第八章を次のように改める。 第八章 地方財政審議会の意見の聴取 (地方財政審議会の意見の聴取) 第百二十二条 総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員及び受給権者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 組合の組織に関すること。 二 組合の行う短期給付に関すること。 三 組合の行う長期給付に関すること。 四 組合の行う福祉事業に関すること。 第百二十三条から第百二十五条まで 削除 第百四十四条の三十中「総理府令・文部省令・厚生省令・自治省令」を「内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 附則第十一条第一項及び第五項並びに第十四条の二中「自治省令」を「総務省令」に改める。 附則第十四条の四第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 附則第三十四条中「自治省令」を「総務省令」に改める。 附則第四十条の四第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正) 第二百二十九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (行政不服審査法の一部改正) 第二百三十条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項第一号、第六条第二号及び第七条中「主任の大臣又は」の下に「宮内庁長官若しくは」を加える。 (大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正) 第二百三十一条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正) 第二百三十二条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 (地方行政連絡会議法の一部改正) 第二百三十三条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項第一号を次のように改める。 一 沖縄総合事務局 第四条第一項第三号から第十号までを次のように改める。 三 管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。) 四 財務局 五 地方農政局 六 森林管理局 七 経済産業局 八 地方整備局 九 北海道開発局 十 地方運輸局(海運監理部を含む。) 第九条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正) 第二百三十四条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 第一条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第四条第六項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第五条第四項中「北海道開発庁長官」を「国土交通大臣」に改める。 (石油ガス譲与税法の一部改正) 第二百三十五条 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第六条の次に次の一条を加える。 (地方財政審議会の意見の聴取) 第六条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 第八条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 第二条第一項若しくは第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 三 都道府県及び指定市に対して譲与すベき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。 (行政相談委員法の一部改正) 第二百三十六条 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条第一項を除く。)中「長官」を「総務大臣」に改める。 第二条第一項中「総務庁長官(以下「長官」という。)」を「総務大臣」に、「次の各号に規定する」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「国家行政組織法」を「行政機関等(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法」に、「国の行政機関及び総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を「機関並びに総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十九号イからハまで」に、「(以下「行政機関等」と総称する」を「をいう。以下同じ」に、「長官」を「総務大臣」に、「総務庁又は」を「総務省又は」に改める。 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正) 第二百三十七条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第五条第五項中「自治大臣」を「総務大臣」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。 (住民基本台帳法の一部改正) 第二百三十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。 本則(第二十条及び第四十条を除く。)中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第二十条中「「自治省令」を「「総務省令」に、「法務省令・自治省令」を「総務省令・法務省令」に改める。 第四十条中「、自治大臣」を「、総務大臣」に、「法務大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び法務大臣」に改める。 (引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正) 第二百三十九条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に、「総理府令」を「総務省令」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 (地方公務員災害補償法の一部改正) 第二百四十条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 附則第五条の二第一項及び第二項、第五条の三第一項から第三項まで並びに第六条第一項から第三項まで及び第六項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正) 第二百四十一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「並びに総理府」を「、内閣府」に改め、同条第二項第一号中「第八号」を「第七号の二」に改める。 第二条の前の見出しを「(内閣府、各省等の定員)」に改め、同条中「並びに総理府」を「、内閣府」に改める。 (新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正) 第二百四十二条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。 本則中「白治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (公害紛争処理法の一部改正) 第二百四十三条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 第四十八条中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正) 第二百四十四条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。 「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。 (自動車重量譲与税法の一部改正) 第二百四十五条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第六条の次に次の一条を加える。 (地方財政審議会の意見の聴取) 第六条の二 総務大臣は、第二条第一項若しくは第三項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 (航空機燃料譲与税法の一部改正) 第二百四十六条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 第六条の次に次の一条を加える。 (地方財政審議会の意見の聴取) 第六条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 第一条第二項又は第二条第一項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 三 空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようとするとき。 (郵便切手類模造等取締法の一部改正) 第二百四十七条 郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 第一条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (公害等調整委員会設置法の一部改正) 第二百四十八条 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 附則第一条第二項中「公害紛争処理法」の下に「(昭和四十五年法律第百八号)」を加える。 (有線テレビジョン放送法の一部改正) 第二百四十九条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第二十六条の二の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に、「審議会が」を「当該審議会等が」に改める。 第三十二条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正) 第二百五十条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。 第九条第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第四十六条第一項第一号中「通商産業大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び経済産業大臣」に改め、同項第二号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第三号中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条第二項第一号中「自治省令」を「総務省令」に改め、同項第二号中「通商産業省令・自治省令」を「総務省令・経済産業省令」に改め、同項第三号中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 第四十八条を次のように改める。 (権限の委任) 第四十八条 第三十三条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 (通信・放送機構法の一部改正) 第二百五十一条 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。 本則(第二十九条第二項、第二十九条の二第二項及び第三十八条並びに第四十三条の見出しを除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 第二十九条第二項中「郵政省令(」を「総務省令(」に、「郵政省令、大蔵省令」を「総務省令、財務省令」に改める。 第二十九条の二第二項中「郵政省令、大蔵省令」を「総務省令、財務省令」に改める。 第三十八条の見出しを「(総務省令等への委任)」に改め、同条中「郵政省令(」を「総務省令(」に、「郵政省令、大蔵省令」を「総務省令、財務省令」に改める。 第四十三条の見出しを「(財務大臣等との協議)」に改める。 附則第四条の二第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第七条第三項第一号及び第二号並びに第四項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (地域改善対策特別措置法の一部改正) 第二百五十二条 地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。 附則第五項の前の見出しを削り、同項を次のように改める。 (附則第二項ただし書及び第三項並びに前項の規定によりなお効力を有することとされる規定の読替え) 5 附則第二項ただし書の規定によりなお効力を有することとされる第五条の規定並びに附則第三項及び前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第十条の規定の適用については、これらの規定中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。 附則第六項及び第七項を削る。 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正) 第二百五十三条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (電気通信事業法の一部改正) 第二百五十四条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第九十四条の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に、「次条において「審議会」を「次条第二項において単に「審議会等」に、「諮り、その決定を尊重してこれをしなければ」を「諮らなければ」に、「審議会が」を「審議会等が」に改める。 第九十五条第二項中「審議会」を「審議会等」に改める。 附則第五条第二項及び第三項並びに第九条第二項中「郵政省令」を「総務省令」に改める。 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正) 第二百五十五条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 附則第二条第八号中「総務庁」を「総務省」に改める。 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第二百五十六条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。 附則第三条第十二項中「とする」を「と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする」に改める。 (地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正) 第二百五十七条 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。 第五条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 附則第二条第二項に後段として次のように加える。 この場合において、同条中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。 (郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律の一部改正) 第二百五十八条 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第十六条を除く。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「郵政省は」を「郵政事業庁は」に改める。 第十六条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第十九条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。 (外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の一部改正) 第二百五十九条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。 第五条第二項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正) 第二百六十条 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に、「総理府令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 (国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の一部改正) 第二百六十一条 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項、第三項から第五項まで及び第七項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。 (行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の一部改正) 第二百六十二条 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「総務庁長官」を「総務大臣」に改める。 第二条第一号イ中「国家行政組織法」を「内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法」に改め、「国の行政機関として置かれる」を削り、「ロの」を「これらの機関のうちロの」に、「及び」を「並びに」に改め、同号ロ中「国家行政組織法」を「内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに国家行政組織法」に改める。 第九条第二項第三号中「地方公共団体又は」の下に「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特殊法人(」を加え、「若しくは」を「又は」に、「(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く。以下「特殊法人」という」を「であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ」に改める。 第二十二条中「内閣総理大臣又は」を削る。 第二十七条(見出しを含む。)中「特殊法人」を「独立行政法人及び特殊法人」に改める。 (金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正) 第二百六十三条 金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正) 第二百六十四条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第三条第六項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。 (簡易生命保険法の一部を改正する法律の一部改正) 第二百六十五条 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 附則第六条第四項中「簡易生命保険郵便年金審査会」の下に「(以下「審査会」という。)」を加え、「「簡易生命保険審査会」」を「「郵政審議会(以下「審議会」という。)」と、同条第二項及び第三項中「審査会」とあるのは「審議会」」に改め、「第八十九条」の下に「、第九十一条から第九十四条まで」を加え、「第九十一条から」を「第九十六条から」に改める。 (郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正) 第二百六十六条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省に」を「総務省に」に改める。 第四条第四項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。 第八条の見出しを「(総務省令への委任)」に改め、同条中「郵政省令」を「総務省令」に改める。 (電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正) 第二百六十七条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。 第三条第五項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。 第十条第二項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十三条中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 (郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律の一部改正) 第二百六十八条 郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。 本則(第五条を除く。)中「郵政省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省は」を「郵政事業庁は」に改める。 第五条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第六条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。 (郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正) 第二百六十九条 郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 (有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法の一部改正) 第二百七十条 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成四年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の一部改正) 第二百七十一条 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第三条第三項中「厚生大臣、通商産業大臣」を「厚生労働大臣、経済産業大臣」に、「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。 (行政手続法の一部改正) 第二百七十二条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 第二条第五号イ中「国家行政組織法」を「内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法」に改め、「国の行政機関として置かれる」を削る。 第三条第一項第八号中「海上保安監部その他の」を削る。 (政党助成法の一部改正) 第二百七十三条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。 本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正) 第二百七十四条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 第三条中「並びに」の下に「宮内庁長官及び」を加える。 (放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法の一部改正) 第二百七十五条 放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (消防法の一部を改正する法律の一部改正) 第二百七十六条 消防法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。 附則第二条中「改正後の消防法」を「中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)による改正後の消防法」に、「第十三条の三第一号の自治省令」を「第十三条の三第四項第一号の総務省令」に改める。 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正) 第二百七十七条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。 第五条第三項及び第十五条中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法の一部改正) 第二百七十八条 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正) 第二百七十九条 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。 附則第六条第六項中「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、同条第二号から第五号までの規定中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする」に改め、同条第十三項中「「平成八年三月三十一日」と」の下に「、「自治省令」とあるのは「総務省令」と」を加え、同条第二十一項中「同項中」の下に「「自治省令」とあるのは「総務省令」と、」を加える。 (郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正) 第二百八十条 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省に」を「総務省に」に改める。 第三条第四項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。 第七条の見出しを「(総務省令への委任)」に改め、同条中「郵政省令」を「総務省令」に改める。 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正) 第二百八十一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。 附則第二十項中「同条後段の内閣総理大臣」を「同条後段の総務大臣」に、「その他の内閣総理大臣」を「その他の総務大臣」に改める。 附則第二十一項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。 附則第二十二項中「この場合において」の下に「、前二項の規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を加え、「基準日(以下」を「規定する基準日(以下」に、「同条後段の内閣総理大臣が定める日」を「同条後段の」とあるのは「規定する」と、「定める日」に、「内閣総理大臣が定める期間(」を「定める期間(」に改める。 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正) 第二百八十二条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)の一部を次のように改正する。 附則第二十六条第三項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 (電波法の一部を改正する法律の一部改正) 第二百八十三条 電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。 附則第四条第一項に後段として次のように加える。 この場合において、同条中「郵政大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。 附則第四条第二項中「旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求であって附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までに裁決が行われていないもの及び」を削り、「これらの」を「当該」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正) 第二百八十四条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。 第二条第一号イからハまでを次のように改める。 イ 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関 ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関 ハ 内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正) 第二百八十五条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。 附則第十一条中「郵政省令」を「総務省令」に改める。 附則第十三条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 附則第十六条を次のように改める。 (財務大臣との協議) 第十六条 総務大臣は、附則第十三条の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 (特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部改正) 第二百八十六条 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。 本則(第五条第六号及び第六条を除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第二条第三号中「運輸省」を「国土交通省」に改め、同条第四号中「郵政省令、運輸省令」を「総務省令、国土交通省令」に改める。 第五条第一号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第三号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四号中「又はト」を「、ト又はリ」に改め、同条第六号を削る。 第六条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「、郵政大臣」を「、総務大臣」に、「「郵政大臣」を「「総務大臣」に、「郵政省令、大蔵省令」を「総務省令、財務省令」に、「郵政大臣又は文部大臣」を「総務大臣又は文部科学大臣」に、「郵政大臣又は農林水産大臣」を「総務大臣又は農林水産大臣」に、「郵政大臣又は運輸大臣」を「総務大臣又は国土交通大臣」に、「郵政大臣又は国家公安委員会」を「総務大臣又は国家公安委員会」に改め、「、同条第六号に掲げる業務にあっては郵政大臣又は自治大臣」を削り、「の郵政省令」を「の総務省令」に、「又は郵政大臣」を「又は総務大臣」に改める。 第七条中「郵政省、文部省」を「総務省、文部科学省」に、「、運輸省若しくは自治省」を「若しくは国土交通省」に改める。 (電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第二百八十七条 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。 附則第六条第三項中「郵政省令」を「総務省令」に改め、同条第五項に後段として次のように加える。 この場合において、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。 (郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律の一部改正) 第二百八十八条 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第五条を除く。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 第五条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第六条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正) 第二百八十九条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。 目次中「第四章 地方交付税の特例等(第十四条―第十八条)」を
に改める。 本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とし、第十七条の次に次の章名及び一条を加える。 第五章 雑則 (地方財政審議会の意見の聴取) 第十八条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 第五条から第八条までの規定により各地方公共団体に交付すべき交付金の額を決定しようとするとき。 三 第十二条において準用する地方交付税法第十八条第二項の規定により地方公共団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。 四 第十二条において準用する地方交付税法第十九条第四項の規定により交付金を返還させようとするとき。 五 第十二条において準用する地方交付税法第十九条第八項の規定により地方公共団体の異議の申出について決定をしようとするとき。 六 第十二条において準用する地方交付税法第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正) 第二百九十条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第一号中「内閣に置かれる機関」の下に「(内閣府を除く。)」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号中「国の行政機関として置かれる」を削り、「次号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 第二条第一項第一号の次に次の一号を加える。 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 第三条中「前条第一項第三号」を「前条第一項第四号及び第五号」に改める。 第三十八条第二項及び第三十九条中「総務庁長官」を「総務大臣」に改める。 第四十二条の見出しを「(独立行政法人及び特殊法人の情報公開)」に改め、同条中「政府は、」の下に「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び特殊法人(」を加え、「(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く。以下「特殊法人」という」を「であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ」に改め、「応じ、」の下に「独立行政法人及び」を加える。 附則第二項中「政府は、」の下に「独立行政法人及び」を加える。 (高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部改正) 第二百九十一条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国家公務員倫理法の一部改正) 第二百九十二条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。 第五条第三項中「並びに」の下に「宮内庁長官及び」を加える。 第四十条第三項から第六項までの規定中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第四十一条第二項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第二号」を「第二条第四号」に改める。 第四十二条第一項中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」に改める。 (住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正) 第二百九十三条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。 第七条中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に一号を加える改正規定及び第九条に一項を加える改正規定中「自治省令」を「総務省令」に改める。 第十二条の次に二条を加える改正規定のうち第十二条の二第一項及び第五項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 第二十条の改正規定のうち同条第二項中「「自治省令」を「「総務省令」に、「法務省令・自治省令」を「総務省令・法務省令」に改める。 第二十四条の次に一条を加える改正規定のうち第二十四条の二第一項及び第五項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 第四章の次に一章を加える改正規定のうち第三十条の三第二項、第三十条の五第二項及び第三項、第三十条の七第七項及び第八項並びに第三十条の十一第二項から第四項まで及び第六項中「自治省令」を「総務省令」に改め、同改正規定のうち第三十条の三十九中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同改正規定のうち第三十条の四十四第二項及び第四項中「自治省令」を「総務省令」に改める。 附則の次に別表として五表を加える改正規定中別表第一から別表第五までを次のように改める。 別表第一(第三十条の七関係)
別表第二(第三十条の七関係)
別表第三(第三十条の七関係)
別表第四(第三十条の七関係)
別表第五(第三十条の八関係) 一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による一般旅券の渡航先の追加、一般旅券の記載事項の訂正又は一般旅券の査証欄の増補に関する事務であつて総務省令で定めるもの 四 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第六十四条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 七 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 八 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 九 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 十 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 十一 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)による通訳案内業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの 十二 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 十三 公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正) 第二百九十四条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 第二条第六項中「並びに」の下に「宮内庁長官及び」を加える。 第十四条第四項中「自治大臣」を「環境大臣」に改める。 第二十三条第二項中「政令で定める審査会」を「審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。 第七章 法務省関係 (非訟事件手続法の一部改正) 第二百九十五条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。 第百十七条第一項及び第百十八条中「又ハ其支局若クハ出張所」を「若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。 (供託法の一部改正) 第二百九十六条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。 第一条中「又ハ其支局若ハ」を「若ハ此等ノ支局又ハ」に、「出張所」を「此等ノ出張所」に改める。 第一条ノ二中「又ハ其支局若ハ出張所」を「若ハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。 第三条中「命令」を「法務省令」に改める。 (不動産登記法の一部改正) 第二百九十七条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。 第八条第一項及び第十二条中「又ハ其支局若クハ出張所」を「若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。 (商法の一部改正) 第二百九十八条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 第四百六条ノ三第一項中「命令」を「法務省令」に改める。 第七百九条第二項中「命令」を「国土交通省令」に改める。 (商法施行法の一部改正) 第二百九十九条 商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第百二十二条及び第百三十条中「運輸大臣」を「国土交通省令ヲ以テ」に改める。 (警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律の一部改正) 第三百条 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「命令」を「法務省令」に改める。 (工場抵当法の一部改正) 第三百一条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「、運輸大臣又ハ建設大臣」を「又ハ国土交通大臣」に改める。 第十七条第一項中「又ハ其ノ支局若ハ出張所」を「若ハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。 (監獄法の一部改正) 第三百二条 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第六十三条及び第六十五条を除く。)中「主務大臣」を「法務大臣」に、「命令」を「法務省令」に改める。 (公証人法の一部改正) 第三百三条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。 第十三条ノ二中「審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ定ムル機関ヲ謂フ)」に改める。 第十五条第二項及び第八十一条第一項中「審査会」を「審議会等」に改める。 (商法中改正法律施行法の一部改正) 第三百四条 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 第四十九条中「命令」を「法務省令」に改める。 (恩赦法の一部改正) 第三百五条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。 第十五条中「命令」を「法務省令」に改める。 (検察庁法の一部改正) 第三百六条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。 第十八条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)」に改める。 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正) 第三百七条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百、九十四号)の一部を次のように改正する。 第六条の二第五項中「各大臣(」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は」を加え、「各大臣を」を「各省大臣を」に改める。 第七条第二項中「あわせて」を「併せて」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条第三項中「行なわせる」を「行わせる」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (戸籍法の一部改正) 第三百八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 本則(第四十九条第三項を除く。)中「命令」を「法務省令」に改める。 第四十九条第三項中「命令」を「法務省令・厚生労働省令」に、「添附」を「添付」に、「但し」を「ただし」に改める。 第百二十八条第一項中「但し」を「ただし」に、「命令」を「法務省令」に改める。 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正) 第三百九条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。 第三条第二項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。 (判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正) 第三百十条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。 第三条の三中「通商産業事務官」の下に「若しくは経済産業事務官」を、「郵政省」の下に「若しくは総務省」を、「総理府事務官」の下に「若しくは総務事務官」を加える。 (少年院法の一部改正) 第三百十一条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正) 第三百十二条 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。 第一条に後段として次のように加える。 この場合において、同令第三条第四号中「営林局署」とあるのは「森林管理局署」と、「農林事務官」とあるのは「農林水産事務官」と、「農林技官」とあるのは「農林水産技官」とする。 (人権擁護委員法の一部改正) 第三百十三条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。 第二十条中「命令」を「法務省令」に改める。 (司法試験法の一部改正) 第三百十四条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号〉の一部を次のように改正する。 第十五条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (犯罪者予防更生法の一部改正) 第三百十五条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。 第四十八条の四第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (弁護士法の一部改正) 第三百十六条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。 第五条第二号中「法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第三条第三十五号及び第三十六号」を「法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号又は第三十八号」に改める。 (保護司法の一部改正) 第三百十七条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。 第三条第三項中「、第五条の規定による保護司選考会の意見を聞いて行わなければならない」を「行うものとする」に改め、同条に次の一項を加える。 4 保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。 第五条第一項を次のように改める。 保護観察所に、保護司選考会を置く。 第五条第二項中「東京」を「東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所」に改める。 第十二条第二項中[左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「保護司選考会の意見を聞き」を「保護観察所の長の申出に基づいて」に改め、同項第一号中「各号の一に掲げる条件」を「各号に掲げる条件のいずれか」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。 (土地家屋調査士法の一部改正) 第三百十八条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。 第五条第四項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。 (民事調停法の一部改正) 第三百十九条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。 第三十三条中「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。 (出入国管理及び難民認定法の一部改正) 第三百二十条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第十五号中「法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第七条」を「法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十三条」に改める。 第八条中「前条」を「第七条第一項」に改める。 第九条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第十七条第一項中「基き」を「基づき」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第六十二条第三項中「分監」を「支所」に、「因り」を「より」に改める。 (売春防止法の一部改正) 第三百二十一条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。 第二十八条第一項中「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。 第四十条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 (商業登記法の一部改正) 第三百二十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。 第一条及び第四条中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 (電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正) 第三百二十三条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 第五条第二項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。 (更生保護事業法の一部改正) 第三百二十四条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第五十八条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第五十九条の見出し中「審議会の」を削り、同条中「政令で定める審議会」を「中央更生保護審査会」に改める。 (株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部改正) 第三百二十五条 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を次のように改正する。 第八条中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。 (商法の一部を改正する法律の一部改正) 第三百二十六条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。 附則第九条第一項に後段として次のように加える。 この場合において、前条の規定による改正前の新規事業法第十条及び第十一条中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「通商産業省に」とあるのは「経済産業省に」とする。 附則第十一条第一項に後段として次のように加える。 この場合において、前条の規定による改正前の通信・放送開発法第十条及び第十一条中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」と、「郵政省に」とあるのは「総務省に」とする。 (債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正) 第三百二十七条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第三百二十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 本則中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 第五十五条(見出しを含む。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正) 第三百二十九条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 (後見登記等に関する法律の一部改正) 第三百三十条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 第八章 外務省関係 (旅券法の一部改正) 第三百三十一条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。 第二条第三号中「内閣、総理府」を「内閣(内閣府を除く。)、内閣府」に、「但し」を「ただし」に改める。 (外務公務員法の一部改正) 第三百三十二条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十六条の二」を「第十七条」に改める。 第十七条第一項中「審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)」に改め、同条第二項中「、国家公務員法」を「、同法」に改め、「外務公務員法第十七条第一項」と」の下に「、「人事院」とあるのは「同項に規定する審議会」と」を加え、「同条及び」を「同法」に、「外務人事審議会」と、第八十八条中」を「外務公務員法第十七条第一項に規定する審議会」と、」に改める。 第十八条第二項中「、国家公務員法」を「、同法」に改め、「外務職員」と、」の下に「同法」を加える。 (在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正) 第三百三十三条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。 第七条第二項中「外務人事審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。 第十二条第二項第二号中「外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第十条第四項」を「外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項」に改め、同条第三項中「第十条第四項」を「第九条第四項」に改める。 (国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部改正) 第三百三十四条 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 (国際交流基金法の一部改正) 第三百三十五条 国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 第四十条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国際協力事業団法の一部改正) 第三百三十六条 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。 (国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正) 第三百三十七条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。 別表を次のように改める。 別表(第三条関係)
第九章 財務省関係 (国債証券買入銷却法の一部改正) 第三百三十八条 国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)の一部を次のように改正する。 第二条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国税犯則取締法の一部改正〉 第三百三十九条 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 第八条第三項中「命令」を「政令」に改める。 (国債整理基金特別会計法の一部改正) 第三百四十条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。 第二条第四項中「大蔵省証券」を「財務省証券」に改める。 (国債に関する法律の一部改正) 第三百四十一条 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第六条第四項中「命令」を「財務省令」に改める。 (紙幣類似証券取締法の一部改正) 第三百四十二条 紙幣類似証券取締法(明治三十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項及び第二条第一項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。 (政府に対する保証金その他の担保に供したる国債の買入銷却に関する法律の一部改正) 第三百四十三条 政府に対する保証金その他の担保に供したる国債の買入銷却に関する法律(明治四十二年法律第九号)の一部を次のように改正する。 本則中「命令」を「財務省令」に改める。 (関税定率法の一部改正) 第三百四十四条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 第四条の七第二項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第十四条第三号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「賞はい」を「賞牌」に改める。 第十五条第一項第四号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第二十一条の三第九項中「法務省令・大蔵省令」を「法務省令・財務省令」に改める。 別表中「、第二十二条」を削る。 (証券をもつてする歳入納付に関する法律の一部改正) 第三百四十五条 証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の一部を次のように改正する。 本則中「命令」を「政令」に改める。 (食糧管理特別会計法の一部改正) 第三百四十六条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (日本銀行特別融通及損失補償法の一部改正) 第三百四十七条 日本銀行特別融通及損失補償法(昭和二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。 第五条及び第八条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国債の価額計算に関する法律の一部改正) 第三百四十八条 国債の価額計算に関する法律(昭和七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。 第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (厚生保険特別会計法の一部改正) 第三百四十九条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。 第七条ノ三及び第十九条ノ五中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (会社経理応急措置法の一部改正) 第三百五十条 会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。 第二十六条を次のように改める。 第二十六条 削除 第二十七条の次に次の一条を加える。 第二十七条の二 この法律における主務大臣は、特別経理会社の営む業務の所管大臣及び財務大臣とする。 (法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の一部改正) 第三百五十一条 法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。 第三条ただし書中「但し大蔵大臣」を「ただし、財務大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「この限でない」を「この限りでない」に改める。 (企業再建整備法の一部改正) 第三百五十二条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。 第五十条を次のように改める。 第五十条 削除 第七章中第五十五条の次に次の一条を加える。 第五十五条の二 この法律における主務大臣は、特別経理会社の営む業務の所管大臣及び財務大臣とする。 (財政法の一部改正) 第三百五十三条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省証券」を「財務省証券」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二十一条中「内閣、総理府」を「内閣(内閣府を除く。)、内閣府」に、「各省各庁」を「「各省各庁」」に、「基いて」を「基づいて」に改める。 附則第一条の二第二項及び第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (会計法の一部改正) 第三百五十四条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四十六条の二中「大蔵省」を「財務省」に改める。 (印刷局特別会計法の一部改正) 第三百五十五条 印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国有林野事業特別会計法の一部改正) 第三百五十六条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。 「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (アルコール専売事業特別会計法の一部改正) 第三百五十七条 アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律の一部改正) 第三百五十八条 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(昭和二十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。 (大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律の一部改正) 第三百五十九条 大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。 第一条中「因り」を「より」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「預金部資金運用審議会」を「財政制度等審議会」に改める。 第三条前段中「前二条」を「第一条」に、「簡易生命保険及郵便年金特別会計法による」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)による簡易生命保険特別会計の」に改め、「による資金の融通」を削り、「因り」を「より」に改め、同条後段を次のように改める。 この場合において、同条中「財務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「財政制度等審議会」とあるのは「郵政審議会」と読み替えるものとする。 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正) 第三百六十条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「命令」を「政令」に改める。 (印紙等模造取締法の一部改正) 第三百六十一条 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部改正) 第三百六十二条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。 第五条第二項中「予め、大蔵大臣」を「、あらかじめ、財務大臣」に改める。 第七条第三項中「予め、大蔵大臣」を「あらかじめ、財務大臣」に改める。 (船員保険特別会計法の一部改正) 第三百六十三条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (閉鎖機関令の一部改正) 第三百六十四条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。 本則(第一条、第六条第一項、第十九条の十八及び第二十条の四第六項を除く。)中「省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「命令」を「財務省令」に改める。 (国有財産法の一部改正) 第三百六十五条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二十八条の二第二項及び第二十八条の四中「中央審議会」を「財政制度等審議会」に改める。 第三十二条第一項本文中「内閣、総理府」を「内閣(内閣府を除く。)、内閣府」に、「各省各庁」を「「各省各庁」」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「部局等毎に」を「部局等ごとに」に改める。 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正) 第三百六十六条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第三条第一項第二号中「郵政大臣が労働大臣」を「総務大臣が厚生労働大臣」に改め、同項第四号中「地方運輸局の陸運支局若しくは地方運輸局の陸運支局の自動車検査登録事務所又は運輸大臣」を「陸連支局若しくは陸運支局の事務所又は国土交通大臣」に改め、同項第五号中「郵政大臣が厚生大臣」を「総務大臣が厚生労働大臣」に改め、同項第六号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同項第七号中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項第八号中「郵政大臣が通商産業大臣」を「総務大臣が経済産業大臣」に改め、同項第九号中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の一部改正) 第三百六十七条 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。 第十三条の二を削る。 第十四条の次に次の一条を加える。 (主務大臣) 第十四条の二 この政令における主務大臣は、連合国財産である土地が国の所有に属するものである場合は連合国財産の返還等に関する政令第十四条第一項に規定する各省各庁の長とし、その他の場合は財務大臣とする。 (国民生活金融公庫法の一部改正) 第三百六十八条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省」を「総務省」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵省令・厚生省令」を「財務省令・厚生労働省令」に改める。 (印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の一部改正) 第三百六十九条 印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。 第二条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (郵政事業特別会計法の一部改正) 第三百七十条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二条中「郵政省」を「総務省」に、「年金及び恩給の支給その他国庫金」を「年金及び恩給の支払その他の国庫金」に改める。 第四十一条中「年金及び恩給の支給その他国庫金の受入払渡」を「年金及び恩給の支払その他の国庫金の受入れ払渡し」に、「取扱」を「取扱い」に改める。 附則第四項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (国家公務員宿舎法の一部改正) 第三百七十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第二条第四号中「内閣、総理府」を「内閣(内閣府を除く。)、内閣府」に改める。 第七条第三項中「財務局長」を「財務局長又は財務支局長」に改める。 (国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正) 第三百七十二条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国立病院特別会計法の一部改正) 第三百七十三条 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。 本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第一条第二項中「厚生省」を「厚生労働省」に改める。 (外国為替及び外国貿易法の一部改正) 第三百七十四条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「外国為替等審議会」を「関税・外国為替等審議会」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第六条第一項第一号中「命令」を「財務省令・経済産業省令」に改める。 第五十一条中「命令」を「経済産業省令」に改める。 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正) 第三百七十五条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (旧軍関係債権の処理に関する法律の一部改正) 第三百七十六条 旧軍関係債権の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。 第一条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「附さなければ」を「付さなければ」に、「但し」を「ただし」に改める。 第二条中「本条」を「この条」に、「法務総裁」を「法務大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。 (旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正) 第三百七十七条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項第四号中「大蔵省令第八十八号第二条の規定により、」を削り、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項本文中「且つ」を「かつ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、大蔵省令第八十八号第二条の規定により」を削り、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第三十六条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正) 第三百七十八条 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条第一項及び第二項、第三条第一項第四号、第四条第一項並びに第三十一条を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第二条第一項第二号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「基き」を「基づき」に、「取扱に因り」を「取扱いにより」に改める。 第二条第二項第一号中「基いて」を「基づいて」に、「本項」を「この項」に、「(大蔵大臣」を「(財務大臣」に、「組入に因り」を「組入れにより」に改める。 第二条第二項第四号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四条第一項中「左の」を「次の」に、「基いて」を「基づいて」に、「基き」を「基づき」に、「、大蔵大臣」を「、財務大臣」に、「本項」を「この項」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「但し」を「ただし」に改める。 (外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の一部改正) 第三百七十九条 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第十条第一項中「財務局長」を「財務局長又は財務支局長」に改める。 (駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の一部改正) 第三百八十条 駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。 第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、第二項中「大蔵大臣が定める」を「財務省令で定める」に改める。 (造幣局特別会計法の一部改正) 第三百八十一条 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (貿易保険特別会計法の一部改正) 第三百八十二条 貿易保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。 本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (相続税法の一部改正) 第三百八十三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正) 第三百八十四条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。 「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正) 第三百八十五条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第八条第一項中「外局の長であるもの」を「宮内庁長官及び外局の長であるもの」に、「外局の長である任命権者」を「宮内庁長官又は外局の長である任命権者」に、「但し」を「ただし」に改める。 (旧軍港市転換法の一部改正) 第三百八十六条 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正) 第三百八十七条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。 目次中「第一条・第二条」を「第一条─第二条」に改める。 本則(第四条第一項及び第四項、第六条、第九条並びに第二十二条第一項及び第三項を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四条第三項中「且つ」を「かつ」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 附則第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正) 第三百八十八条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「法務省令、大蔵省令」を「法務省令、財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (ドイツ財産管理令の一部改正) 第三百八十九条 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第三十五条を次のように改める。 第三十五条 削除 第三十六条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の一部改正) 第三百九十条 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (外国為替資金特別会計法の一部改正) 第三百九十一条 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正) 第三百九十二条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (資金運用部資金法の一部改正) 第三百九十三条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。 「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第四条第五項中「資金運用審議会」を「財政制度等審議会(以下「審議会」という。)」に改める。 (資金運用部特別会計法の一部改正) 第三百九十四条 資金運用部特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (郵便貯金特別会計法の一部改正) 第三百九十五条 郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (税理士法の一部改正) 第三百九十六条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「税理士審査会」を「国税審議会」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第三十七項、第三十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部改正) 第三百九十七条 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (連合国財産の返還等に関する政令の一部改正) 第三百九十八条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。 第十六条第三項中「当該借換に因り」を「当該借換えにより」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「当該外貨債の借換」を「当該外貨債の借換え」に改める。 第三十一条第十項中「法務省令、大蔵省令」を「法務省令、財務省令」に、「ついては大蔵省令」を「ついては財務省令」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「農林省令」を「農林水産省令」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。 第三十三条を次のように改める。 第三十三条 削除 第三十四条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。 (特別調達資金設置令の一部改正) 第三百九十九条 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。 第三条の二第三項及び第六条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の一部改正) 第四百条 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 別表備考第二号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (国民貯蓄債券法の一部改正) 第四百一条 国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 第六条第二項中「、相互銀行」を削り、同条第三項中「相互銀行、」を削る。 (国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正) 第四百二条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国有財産特別措置法の一部改正) 第四百三条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項第五号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第九条の三本文中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改める。 (酒税法の一部改正) 第四百四条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。 第三条第十三号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第五十三条第一項中「当該職員」を「国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下第四項まで、第七項及び第八項において「当該職員」という。)」に改め、同条第五項中「当該職員」を「国税庁、国税局又は税務署の当該職員」に改める。 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正) 第四百五条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第六十八条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 第八十五条の見出しを「(国税審議会への諮問)」に改め、同条中「酒税法第三十七条の規定による中央酒類審議会」を「国税審議会」に改める。 第八十六条の八の見出しを「(国税審議会への諮問)」に改め、同条中「酒税法第三十七条の規定による中央酒類審議会」を「国税審議会」に改める。 第八十八条中「基く」を「基づく」に、「省令」を「財務省令」に改める。 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正) 第四百六条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。 第三条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (金管理法の一部改正) 第四百七条 金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣及び経済産業大臣」に、「大蔵大臣、厚生大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣」に、「大蔵大臣と」を「財務大臣と」に改め、同条第二項中「大蔵省令、通商産業省令」を「財務省令、経済産業省令」に、「大蔵省令、厚生省令、通商産業省令」を「財務省令・厚生労働省令・経済産業省令」に、「大蔵省令と」を「財務省令と」に改める。 (産業投資特別会計法の一部改正) 第四百八条 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正) 第四百九条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第八条第三項中「大蔵省」を「財務省」に改める。 第十三条第八項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (関税法の一部改正) 第四百十条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第九十一条の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「関税等不服審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。 (日本銀行券預入令等を廃止する法律の一部改正) 第四百十一条 日本銀行券預入令等を廃止する法律(昭和二十九年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 附則第四項中「引換」を「引換え」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「且つ」を「かつ」に、「引揚の」を「引揚げの」に改める。 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正) 第四百十二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。 第二条中「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に改める。 附則第二条第二項中「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に改め、同条第三項中「ついては自治大臣」を「ついては総務大臣」に、「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に、「内閣総理大臣及び自治大臣」を「内閣総理大臣及び総務大臣」に改める。 附則第四条中「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に、「「大蔵大臣」を「「財務大臣」に改める。 (遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の一部改正) 第四百十三条 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。 第四条中「除く外」を「除くほか」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部改正) 第四百十四条 自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (物品管理法の一部改正) 第四百十五条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国の債権の管理等に関する法律の一部改正) 第四百十六条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (租税特別措置法の一部改正) 第四百十七条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第三十七条第一項の表の第二号中「これに類する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山に設置されるものを含む。」を削り、「ばい煙発生施設等」を「ばい煙発生施設」に改め、同表の第三号の上欄中「これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置されるものを含む。」を削り、同表の第九号の上欄のイ中「第三条第四項若しくは第四条第三項」を「第三条第二項若しくは第四条第一項」に改める。 第六十五条の七第一項の表の第二号中「これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山に設置されるものを含む。」を削り、「ばい煙発生施設等」を「ばい煙発生施設」に改め、同表の第三号の上欄中「これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置されるものを含む。」を削り、同表の第九号の上欄のイ中「第三条第四項若しくは第四条第三項」を「第三条第二項若しくは第四条第一項」に改める。 第六十七条の九第一項の表の第三号の第三欄及び第四号の第三欄並びに同条第二項の表の第三号の中欄及び第四号の中欄中「命令」を「主務省令」に改める。 (国営土地改良事業特別会計法の一部改正) 第四百十八条 国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律の一部改正) 第四百十九条 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 第一条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正) 第四百二十条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四条第三項中「国有財産中央審議会」を「財政制度等審議会」に改める。 第六条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。 (特定国有財産整備特別会計法の一部改正) 第四百二十一条 特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。 (道路整備特別会計法の一部改正) 第四百二十二条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国家公務員共済組合法の一部改正) 第四百二十三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第百十八条を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「自治大臣」を「環境大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第二条第一項第六号中「総理府(内閣及び」を「内閣(」に、「自治省」を「環境省」に改める。 第三条第二項第一号を次のように改める。 一 内閣 防衛庁に属する職員 第三条第二項第三号中「大蔵省」を「財務省」に改め、同項第四号中「厚生省」を「厚生労働省」に改め、同号イ中「地方医務局、」を削る。 第八条第一項中「、防衛施設庁長官」を削る。 第四十一条第三項中「郵政省」を「総務省」に改める。 第五十六条の三第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。 第七十二条の二第一項中「総務庁」を「総務省」に改める。 第九十四条第二項中「第百十二条第三項」を「第百十一条第三項」に改める。 第百十八条中「大蔵省令・厚生省令」を「財務省令・厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 附則第八条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第十二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第十二条の二、第十二条の八の二第二項第一号及び第十二条の八の三第一項第二号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 附則第十四条の三第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正) 第四百二十四条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。 第三十四条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第五十三条第二項中「第百十三条」を「第百十二条」に改める。 (たばこ耕作組合法の一部改正) 第四百二十五条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正) 第四百二十六条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第八条中「受払」を「受払い」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の一部改正) 第四百二十七条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 第五条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正) 第四百二十八条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。 附則第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (関税暫定措置法の一部改正) 第四百二十九条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (治水特別会計法の一部改正) 第四百三十条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。 本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第一条第二項第二号中「海岸保全施設」を「海岸保全施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下この号において「港湾区域」という。)、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域(以下この号において「港湾隣接地域」という。)及び同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この号において「公告水域」という。)に係る海岸保全区域内にあるものを除く。)」に、「海岸保全区域」を「海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)」に改める。 附則第十七項中「行なう」を「行う」に、「建設大臣が行なつていた」を「国土交通大臣が行つていた」に改める。 (港湾整備特別会計法の一部改正) 第四百三十一条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 本則(第一条第二項第七号を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第一条第二項第三号中「海岸保全施設」を「海岸保全施設(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域及び同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域に係る海岸保全区域内にあるものに限る。)」に改める。 (国民年金特別会計法の一部改正) 第四百三十二条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部改正) 第四百三十三条 農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。 第八条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国税通則法の一部改正) 第四百三十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 第九十九条第二項中「国税審査会」を「国税審議会」に改める。 (外貨公債の発行に関する法律の一部改正) 第四百三十五条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (自動車検査登録特別会計法の一部改正) 第四百三十六条 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国立学校特別会計法の一部改正) 第四百三十七条 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第十二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正) 第四百三十八条 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (所得税法の一部改正) 第四百三十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第九条第一項第十三号イ中「第八条第一項(年金)」を「第三条第一項(年金)」に改める。 別表第一中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (法人税法の一部改正) 第四百四十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 別表第一第二号、別表第二及び別表第三中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部改正) 第四百四十一条 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。 第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正) 第四百四十二条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める。 (地震保険に関する法律の一部改正) 第四百四十三条 地震保険に関する法律の一部を次のように改正する。 本則(第九条の四を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 第九条の四中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。 第十条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (地震再保険特別会計法の一部改正) 第四百四十四条 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正) 第四百四十五条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条第一項を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第一条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。 第二条第一項中「大蔵大臣、通商産業大臣及び労働大臣」を「財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。 附則第十一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (印紙税法の一部改正) 第四百四十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 別表第一課税物件表の適用に関する通則4ヘ中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (登録免許税法の一部改正) 第四百四十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 別表第一第二十四号の二中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同表第四十四号及び第四十五号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。 別表第三中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (通関業法の一部改正) 第四百四十八条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正) 第四百四十九条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵省令、自治省令」を「総務省令、財務省令」に改める。 (空港整備特別会計法の一部改正) 第四百五十条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第一条第一項中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三条の二第一項第百六十八号」を「国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百二十六号」に改め、同条第二項第三号中「行う空港事務所等(運輸省設置法第五十二条に規定する空港事務所その他の地方機関」を「行う地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所」に、「空港事務所等所掌事務」を「地方航空局事務所所掌事務」に改める。 第三条第一項中「空港事務所等が設置」を「地方航空局の事務所が設置」に、「空港事務所等に係る」を「地方航空局の事務所に係る」に、「空港事務所等所掌事務」を「地方航空局事務所所掌事務」に改める。 (清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正) 第四百五十一条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律の一部改正) 第四百五十二条 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 第六条(見出しを含む。)中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正) 第四百五十三条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (自動車重量税法の一部改正) 第四百五十四条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「地方運輸局陸運支局長」を「陸運支局長」に、「運輸大臣等」を「国土交通大臣等」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第八条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第十条中「運輸大臣、」を「国土交通大臣、」に改める。 (日本万国博覧会記念協会法の一部改正) 第四百五十五条 日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (労働保険特別会計法の一部改正) 第四百五十六条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。 本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正) 第四百五十七条 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項中「行なう」を「行う」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正) 第四百五十八条 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (会社臨時特別税法の一部改正) 第四百五十九条 会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。 第十一条第一項第三号及び第十八条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (電源開発促進対策特別会計法の一部改正) 第四百六十条 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条第一項を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二条第一項中「内閣総理大臣、大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。 (経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正) 第四百六十一条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。 附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。 (昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正) 第四百六十二条 昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正) 第四百六十三条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (決算調整資金に関する法律の一部改正) 第四百六十四条 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正) 第四百六十五条 昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十三年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (税理士法の一部を改正する法律の一部改正) 第四百六十六条 税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 附則第二十九項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正) 第四百六十七条 昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。 第六条第二号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正) 第四百六十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。 附則第十八条第五項に後段として次のように加える。 この場合において、同条第六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 (特許特別会計法の一部改正) 第四百六十九条 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (たばこ事業法の一部改正) 第四百七十条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四十条第二項中「政令で定める審議会」を「財政制度等審議会」に改める。 附則第十三条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (日本たばこ産業株式会社法の一部改正) 第四百七十一条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正) 第四百七十二条 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)の一部を次のように改正する。 附則第五条に後段として次のように加える。 この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 附則第十二条第一項に後段として次のように加える。 この場合において、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 (登記特別会計法の一部改正) 第四百七十三条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第二条第二項第三号中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正) 第四百七十四条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。 附則第二条第七号中「総務庁」を「総務省」に改める。 (通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の一部改正) 第四百七十五条 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。 「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正) 第四百七十六条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第七条第八項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (消費税法の一部改正) 第四百七十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 別表第一第六号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同表第十一号ニ中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三条の二第一項第百六十八号(運輸省の所掌事務)又は農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第四条第百六十二号(農林水産省の所掌事務)」を「農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第八十七号(所掌事務)又は国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百二十六号(所掌事務)」に改める。 別表第二第一号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 別表第三第二号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第四百七十八条 平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成三年法律第一号)の一部を次のように改正する。 第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の一部改正) 第四百七十九条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)の一部を次のように改正する。 第十四条第一項第三号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正) 第四百八十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)の一部を次のように改正する。 附則第十九条第五項に後段として次のように加える。 この場合において、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 附則第十九条第六項第二号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第八項第一号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (地価税法の一部改正) 第四百八十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 別表第一中「大蔵省令」を「財務省令」に、「主務大臣」及び「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。 別表第二中「大蔵省令」を「財務省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。 (平成三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第四百八十二条 平成三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成四年法律第一号)の一部を次のように改正する。 第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正) 第四百八十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。 附則第七条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (法人特別税法の一部改正) 第四百八十四条 法人特別税法(平成四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。 第十二条第一項第三号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成四年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第四百八十五条 平成四年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成五年法律第一号)の一部を次のように改正する。 第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の一部改正) 第四百八十六条 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第四百八十七条 平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成六年法律第六号)の一部を次のように改正する。 第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正) 第四百八十八条 平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。 第七条第二号及び第十二条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正) 第四百八十九条 平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。 第六条第二号及び第十一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第四百九十条 平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成七年法律第八号)の一部を次のように改正する。 第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正) 第四百九十一条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正) 第四百九十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。 附則第三十二条中「、「平成七年十二月三十一日」」を「「平成七年十二月三十一日」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」」に改める。 附則第三十六条第二項に後段として次のように加える。 この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 附則第三十六条第三項及び第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第四百九十三条 平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成八年法律第一号)の一部を次のように改正する。 第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正) 第四百九十四条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第二号及び第十一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (塩事業法の一部改正) 第四百九十五条 塩事業法(平成八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第三条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第六項、第七項及び第九項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第三十七条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第三十八条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 附則第四十条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 附則第四十二条第三項及び第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第四百九十六条 平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成九年法律第二号)の一部を次のように改正する。 第一条及び第二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正) 第四百九十七条 中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成九年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。 (日本銀行法の一部改正) 第四百九十八条 日本銀行法の一部を次のように改正する。 本則(第六十一条の二を除く。)中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。 第十九条第一項中「経済企画庁長官」を「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。)」に改め、同条第二項中「大蔵省」を「財務省」に、「経済企画庁長官」を「経済財政政策担当大臣」に、「経済企画庁の」を「内閣府の」に改める。 第三十四条第四号中「大蔵省証券」を「財務省証券」に改める。 第六十一条の二中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に改め、「法律」の下に「(第十九条を除く。)」を加え、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正) 第四百九十九条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 第四条第一号中「経済企画庁」を「内閣府」に改める。 第五条中「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に改める。 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正) 第五百条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第二条第六号中「貯金事務センター」を「郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第九条第一項に規定する事務センター」に改める。 (平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正) 第五百一条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第五百二条 平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十年法律第六号)の一部を次のように改正する。 第一条及び第二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正) 第五百三条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正) 第五百四条 平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。 第一条及び第二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第五百五条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。 附則第十四条第六項中「旧租税特別措置法第三十七条第六項」を「旧租税特別措置法第三十七条第四項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第六項」に改め、「第三十一条第一項」と、」の下に「同条第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、」を加える。 附則第十五条第二項中「この場合において」の下に「、同条第一項及び第四項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と」を加える。 附則第二十七条第二項に後段として次のように加える。 この場合において、同条第八項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。 附則第二十七条第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 附則第二十九条第四項中「旧租税特別措置法第六十五条の七第七項」を「旧租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項」に、「とする」を「と、旧租税特別措置法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする」に改める。 附則第三十七条第二項中「、「平成十三年三月三十一日」」を「「平成十三年三月三十一日」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」」に改める。 (国際協力銀行法の一部改正) 第五百六条 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 第二条第五号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十条第五項中「経済企画庁長官」を「主務大臣」に改め、同条第六項を削る。 第十一条第一項及び第二項並びに第十四条中「内閣総理大臣」を「財務大臣」に改める。 第十五条中「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二十二条第四項中「内閣総理大臣」を「外務大臣」に改める。 第二十三条第二項第一号及び第二号中「経済企画庁長官」を「外務大臣」に改める。 第二十四条第二項及び第五項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二十六条第一項中「総理府令」を「外務省令」に改め、同条第二項中「経済企画庁長官」を「外務大臣」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「経済企画庁長官」を「外務大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 外務大臣は、前項の規定により承認をしようとする場合においては、海外経済協力業務の効果的かつ効率的な実施に資するため、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。 第二十七条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「外務省令・財務省令」に改める。 第三十条第一項中「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第三項及び第五項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。 6 財務大臣は、第一項の規定による予算の提出を受けたときは、遅滞なく、これを外務大臣に通知しなければならない。 第三十四条第一項中「大蔵大臣及び経済企画庁長官」を「財務大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。 4 財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知しなければならない。 第三十五条第一項中「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「第五項」を「第六項」に改める。 第三十六条第一項中「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「第五項」を「第六項」に改める。 第三十八条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。 3 財務大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知しなければならない。 第三十九条第一項中「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。 3 財務大臣は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知しなければならない。 第四十条第一項中「経済企画庁長官」を「財務大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に、「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。 5 財務大臣は、第一項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知しなければならない。 第四十三条第一項中「経済企画庁長官に」を「財務大臣に」に、「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第五項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。 6 財務大臣は、第一項の規定による決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、遅滞なく、これを外務大臣に通知しなければならない。 第四十五条第三項中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第四項中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に、「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第六項及び第七項中「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第四十九条第一項第三号中「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項第五号中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第五十一条(見出しを含む。)中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第五十五条第一項中「経済企画庁長官」を「外務大臣」に、「外務大臣、大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣及び経済産業大臣」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 第二十六条第一項の規定により外務省令を定めようとするとき。 第五十五条第二項を削り、同条第三項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「外務大臣及び財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「外務省令・財務省令」に、「外務大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同項を同条第二項とする。 第五十六条第一号中「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第三号中「経済企画庁長官」を「外務大臣」に改める。 第五十九条第一号中「経済企画庁長官又は大蔵大臣の認可又は承認」を「外務大臣の承認又は財務大臣の認可若しくは承認」に改め、同条第二号中「経済企画庁長官又は大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 附則第二十二条に後段として次のように加える。 この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。 (国民金融公庫法の一部を改正する法律の一部改正) 第五百七条 国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。 附則第二十五条に後段として次のように加える。 この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。 (日本政策投資銀行法の一部改正) 第五百八条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 本則(第五十二条第二号を除く。)中「内閣総理大臣」を「財務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。 第五十二条第二号中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「財務大臣及び国土交通大臣」に改める。 附則第二十八条に後段として次のように加える。 この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正) 第五百九条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 附則第三条第二項中「とする」を「と、旧法第三十七条第四項、第五項、第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする」に改める。 附則第五条第二項中「とする」を「と、旧法第六十五条の七第五項及び第六項並びに旧法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする」に改める。 第十章 文部科学省関係 (著作権に関する仲介業務に関する法律の一部改正) 第五百十条 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 本則(第八条、第九条及び第十二条第五号を除く。)中「命令」を「文部科学省令」に改める。 第三条第四項中「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十一条ノ政令ヲ以テ定ムル審議会」及び「当該審議会」を「文化審議会」に改める。 (学校教育法の一部改正) 第五百十一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。 第二十一条第三項中「審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)」に改める。 第六十条中「大学審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。 第六十条の二中「大学設置・学校法人審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。 第六十八条の二第四項中「大学審議会」を「第六十条の政令で定める審議会等」に改める。 第九十八条第三項、第百一条、第百五条第二項、第百七条及び第百八条の二第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正) 第五百十二条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に、「省令」を「文部科学省令」に改める。 第八条中「を指示(以下発行の指示という。)」を「の指示(以下「発行の指示」という。)を」に改める。 第九条第五号中「(昭和三十八年法律第百八十二号)」を削る。 (教育公務員特例法の一部改正) 第五百十三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。 第十三条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第二十二条中「文部省」を「文部科学省」に改める。 (教育職員免許法の一部改正) 第五百十四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。 「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 第十六条の三第三項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるもの」に改める。 別表第一備考第五号イ中「審議会」を「審議会等」に改める。 (教育職員免許法施行法の一部改正) 第五百十五条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。 本則(第二条第一項の表第十一号イ、第十七号イ、第二十一号ロ、第二十二号及び第二十四号イを除く。)中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正) 第五百十六条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 本則中「文部省が」を「文部科学省が」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 (国立学校設置法の一部改正) 第五百十七条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。 第九条の三第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 第十三条の見出しを「(文部科学省令ヘの委任)」に改める。 (社会教育法の一部改正) 第五百十八条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 第十三条の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「生涯学習審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるもの」に改める。 第五十一条第三項中「生涯学習審議会」を「第十三条の政令で定める審議会等」に改める。 (私立学校法の一部改正) 第五百十九条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。 本則(第八条の見出し、第二十六条第二項、第六十一条第六項後段及び第六十二条第五項後段を除く。)中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」を「私立学校審議会等」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「私立学校審議会若しくは大学設置・学校法人審議会」を「私立学校審議会等」に改める。 第八条の見出しを「(私立学校審議会等への諮問)」に改め、同条第二項中「大学設置・学校法人審議会」を「学校教育法第六十条の二に規定する審議会等」に改める。 第二十六条第二項中「大学設置・学校法人審議会」を「学校教育法第六十条の二に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)」に改める。 第六十一条第六項後段及び第六十二条第五項後段中「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」を「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等」に改める。 (学校施設の確保に関する政令の一部改正) 第五百二十条 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第六条中「以下令書」を「以下「令書」」に、「但し」を「ただし」に、「命令の」を「文部科学省令の」に、「替える」を「代える」に改める。 第七条中「すみやかに」を「速やかに」に、「且つ、前条但書」を「かつ、前条ただし書」に、「除く外、命令」を「除くほか、文部科学省令」に改める。 第二十二条第七項中「前六項」を「前各項」に、「除く外」を「除くほか」に、「命令」を「文部科学省令」に改める。 第二十四条中 「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第二十八条の見出しを「(文部科学省令への委任)」に改め、同条中「除く外」を「除くほか」に、「命令」を「文部科学省令」に改める。 (図書館法の一部改正) 第五百二十一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に、「但し」を「ただし」に改める。 第十八条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 附則第十項中「、第十三条第三項」を削り、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 (文化財保護法の一部改正) 第五百二十二条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第六十九条第六項中「地域」を「記念物」に、「環境庁長官の意見を聞かなければ」を「環境大臣と協議しなければ」に改める。 第七十条の二第二項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。 第七十条の二に次の一項を加える。 3 環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して意見を述べることができる。 (社会教育法の一部を改正する法律の一部改正) 第五百二十三条 社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号)の一部を次のように改正する。 附則第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 (宗教法人法の一部改正) 第五百二十四条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。 「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第六十一条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。 附則第四項に後段として次のように加える。 この場合において、宗教法人令第五条第一項及び第十四条第一項中「命令」とあるのは、「法務省令、文部科学省令」とする。 (民間学術研究機関の助成に関する法律の一部改正) 第五百二十五条 民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。 第四条中「主務大臣」の下に「(当該研究機関を所管する大臣をいう。以下同じ。)」を加える。 第十三条中「主務省令」の下に「(主務大臣の発する命令をいう。)」を加える。 (産業教育振興法の一部改正) 第五百二十六条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。 第十五条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「設備で政令で定める審議会」を「設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるもの」に改め、同条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号及び第二号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。 第十六条中「審議会」を「審議会等」に改める。 第十七条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改める。 (博物館法の一部改正) 第五百二十七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (ユネスコ活動に関する法律の一部改正) 第五百二十八条 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。 第十八条第一項中「局で」を「官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職のうち」に改め、「政令で定めるもの」の下に「(次項において「担当部局等」という。)」を加え、同条第二項中「前項の政令で定める局の局長(次項において「局長」という。)」を「担当部局等の長(担当部局等が国家行政組織法第二十条第一項に規定する職である場合にあつては、当該職を占める者。次項において「担当局長等」という。)」に改め、同条第三項中「局長」を「担当局長等」に改める。 (学校図書館法の一部改正) 第五百二十九条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。 第五条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第四項中「除く外」を「除くほか」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 第十四条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改める。 (理科教育振興法の一部改正) 第五百三十条 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。 第九条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「設備で政令で定める審議会」を「設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。 第十条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改める。 (財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の一部改正) 第五百三十一条 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。 (高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正) 第五百三十二条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。 (私立学校教職員共済法の一部改正) 第五百三十三条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第二十五条の表以外の部分中「第百十二条第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百十三条」を「第百十二条」に改め、同条の表中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正) 第五百三十四条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。 第七条の見出し中「当り」を「当たり」に改め、同条中「当り」を「当たり」に、「文部大臣が大蔵大臣」を「文部科学大臣が財務大臣」に改める。 (へき地教育振興法の一部改正) 第五百三十五条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。 第五条の見出しを「(文部科学大臣の任務)」に改め、同条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「へき地」を「へき地」に、「あつ旋」を「あつせん」に改める。 第五条の二第一項中「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第二項中「へき地手当」を「へき地手当」に、「こえない」を「超えない」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第三項中「へき地学校等」を「へき地学校等」に、「へき地手当」を「へき地手当」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 第五条の三第一項中「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第二項中「へき地学校等」を「へき地学校等」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「へき地手当」を「へき地手当」に改める。 第七条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第三号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正) 第五百三十六条 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。 第五条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (学校給食法の一部改正) 第五百三十七条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。 第八条を次のように改める。 第八条 削除 第九条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「前条第二項の規定により」を「第七条の規定による」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改める。 (昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正) 第五百三十八条 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。 第三条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正) 第五百三十九条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第五条第四項中「著作権法第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。 (日本原子力研究所法の一部改正) 第五百四十条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。 本則(第三十八条の三を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二十四条第二項中「業務は、」の下に「原子力委員会の意見を聴いて」を加え、「原子力委員会の決定を尊重して」を削り、同項第四号中「前各号」を「前三号」に改める。 第三十八条の三を削る。 第三十九条第一項中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次項において同じ。)」を削る。 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正) 第五百四十一条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第七項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正) 第五百四十二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 第二十三条第十二号中「婦人教育」を「女性教育」に改め、同条第十三号中「体育(スポーツを含む。以下同じ。)」を「スポーツ」に改める。 第四十八条第二項第二号中「取扱」を「取扱い」に改め、同項第六号中「婦人教育」を「女性教育」に改め、同項第七号中「体育の普及及び振興」を「スポーツの振興」に改める。 (国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の一部改正) 第五百四十三条 国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部事務官」を「文部科学事務官」に改める。 (農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正) 第五百四十四条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。 第三条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正) 第五百四十五条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。 本則(第十八条の二第五項、第六項及び第八項並びに第四十二条第一項を除く。)中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「科学技術庁に」を「文部科学省に」に、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第十八条の二第五項、第六項及び第八項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。 第四十二条第一項中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令又は運輸省令」を「文部科学省令、国土交通省令又は内閣府令」に改める。 (学校保健法の一部改正) 第五百四十六条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 第十四条の見出しを「(文部科学省令への委任)」に改める。 (理化学研究所法の一部改正) 第五百四十七条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。 本則(第三十七条を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十一条第五項中「(第三十七条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。 第三十七条を次のように改める。 第三十七条 削除 第三十八条中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。以下同じ。)」を削り、「基き」を「基づき」に改める。 (義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正) 第五百四十八条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正) 第五百四十九条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。 第三条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第十八条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正) 第五百五十条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。 第一条中「科学技術庁」を「文部科学省」に改める。 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正) 第五百五十一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。 附則第七項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 附則第八項中「大蔵省令」を「財務省令」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 附則第十一項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 (スポーツ振興法の一部改正) 第五百五十二条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第四条第二項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第二十三条において同じ。)で政令で定めるもの」に改める。 第二十三条中「政令で定める審議会」を「政令で定める審議会等」に改める。 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正) 第五百五十三条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。 本則(第十五条を除く。)中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。 第十五条の見出しを「(文部科学省令・法務省令への委任)」に改め、同条中「総理府令・法務省令」を「文部科学省令・法務省令」に改める。 第二十二条中「又は使用済燃料の貯蔵」を「の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄」に改め、「設置する原子炉」の下に「の運転」を加える。 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正) 第五百五十四条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。 第十五条第一項第四号中「第五十八条第一項若しくは第二項」を「第五十八条、第五十八条の二第一項」に改める。 第十七条第一項中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「又は」を「の運転、加工(規制法第二条第七項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第二条第八項に規定する再処理をいう。)、」に改め、「貯蔵をいう。)」の下に「又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)」を加え、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、「設置する原子炉」の下に「の運転」を加え、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。 (公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正) 第五百五十五条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。 第十四条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正) 第五百五十六条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 (国立教育会館法の一部改正) 第五百五十七条 国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (日本芸術文化振興会法の一部改正) 第五百五十八条 日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (核燃料サイクル開発機構法の一部改正) 第五百五十九条 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 本則(第四十四条及び第四十六条を除く。)中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「総理府令」を「主務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十二条第六項中「(第四十四条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。 第四十四条を次のように改める。 (主務大臣及び主務省令) 第四十四条 この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び経済産業大臣とする。 2 この法律における主務省令は、文部科学省令・経済産業省令とする。 第四十五条中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次条において同じ。)」を削る。 第四十六条を次のように改める。 第四十六条 削除 第四十八条第一号中「(第四十四条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。 (日本学術振興会法の一部改正) 第五百六十条 日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (宇宙開発事業団法の一部改正) 第五百六十一条 宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 本則(第十一条第六項、第二十四条及び第四十条を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第十一条第六項中「(内閣総理大臣にあつては、第四十条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第四十一条第二項及び第四十三条第一号において同じ。)」を削る。 第二十四条中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「行なわれなければ」を「行われなければ」に改める。 第四十条を次のように改める。 第四十条 削除 第四十一条第一項中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第四十三条第一号において同じ。)」を削り、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 第二十四条の基本計画を定めようとするとき。 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正) 第五百六十二条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。 第八条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (著作権法の一部改正) 第五百六十三条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 第三十三条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。 第七十一条の見出しを「(文化審議会への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。 第百四条の六第五項及び第百四条の八第二項中「第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。 (海洋科学技術センター法の一部改正) 第五百六十四条 海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 本則中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正) 第五百六十五条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (私立学校振興助成法の一部改正) 第五百六十六条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。 本則(第十二条の二第一項及び第五項後段を除く。)中「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」を「私立学校審議会等」に改める。 第十二条の二第一項中「大学設置・学校法人審議会」を「学校教育法第六十条の二に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)」に改め、同条第五項後段中「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」を「私立学校振興助成法第十二条の二第一項の私立学校審議会等」に改める。 第十四条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 附則第二条第二項の表第十四条第一項の項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (放送大学学園法の一部改正) 第五百六十七条 放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正) 第五百六十八条 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 第三条第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。 (技術士法の一部改正) 第五百六十九条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 本則中「総理府令」を「文部科学省令」に、「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「第四十八条に規定する技術士審議会」を「科学技術・学術審議会」に、「科学技術庁に」を「文部科学省に」に、「科学技術庁」」を「文部科学省」」に改める。 (医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の一部改正) 第五百七十条 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項中「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 第七条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。 (日本育英会法の一部改正) 第五百七十一条 日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 (日本体育・学校健康センター法の一部改正) 第五百七十二条 日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 第二十条第三項中「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程及び」を加える。 第二十九条第二項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。 (研究交流促進法の一部改正) 第五百七十三条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第一号を次のように改める。 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関 第二条第一項第二号中「国家行政組織法第八条の三の規定に基づき同法第三条の行政機関に置かれる」を「内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに |
