平成14年法律第9号 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律 条文(法文):法なび法令検索
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平成14年法律第9号 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律

※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。平成14年[2002年]3月31日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【 参考 : 改正が織り込まれた現行の「自転車競技法」 】
【 参考 : 改正が織り込まれた現行の「小型自動車競走法」 】
平成14年法律第9号について(改正履歴・被改正法一覧等)

法律第九号(平一四・三・三一)

  

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律


 (自転車競技法の一部改正)

第一条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   前項の規定による交付金は、競輪の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

  第十条の次に次の五条を加える。

 第十条の二 競輪施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条から第十条の四まで及び第十条の六において単に「交付金」という。)の交付を前条第二項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該交付金の交付の期限を延長することができる。

  一 その競輪の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

  二 その競輪の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で経済産業省令で定める期間継続することが見込まれること。

   前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  一 その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)

  二 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする交付金の額の見込み

  三 前号の交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)

  四 その他経済産業省令で定める事項

   特例期間は、三年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。

   第二項の規定による協議をしようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、その競輪の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の経済産業省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、当該競輪施行者の議会の議決を経て、経済産業大臣に提出しなければならない。

 第十条の三 経済産業大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

  一 その競輪の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。

  二 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競輪の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。

   経済産業大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

   経済産業大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、日本自転車振興会に通知するものとする。

 第十条の四 競輪施行者は、第十条の二の規定により交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難なときは、特例期間内において、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。

   第十条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

 第十条の五 第十条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た競輪施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競輪の事業を実施しなければならない。

 第十条の六 競輪施行者は、第十条の二又は第十条の四の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(同条の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの。以下同じ。)内に当該期限の延長の対象となつている交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であり、かつ、一年以上の期間を定めて競輪の開催を停止するときは、第十条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てることができる。

   前項の場合において、当該特例対象交付金をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  一 競輪の開催を停止する期間

  二 競輪の開催の停止に必要な経費の総額

  三 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額

  四 その他経済産業省令で定める事項

   前項の規定による協議は、当該競輪施行者の議会の議決を経て、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。

   経済産業大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第三号の額の特例対象交付金をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。

   第二項の規定による同意を得て競輪の開催を停止した競輪施行者が再び競輪を開催しようとするときは、日本自転車振興会に対し、第一項の規定により競輪の開催の停止に必要な経費に充てることとした特例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。

   第十条の三第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による同意について準用する。

  第十二条の十六第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「その他の機械」を削り、「貸付」を「貸付け」に改め、同項第八号中「受入」を「受入れ」に改め、同項第九号中「の外」を「のほか」に改める。

  第十二条の十八第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第四号中「その他の機械」を削り、「貸付」を「貸付け」に改め、同項第六号中「の外」を「のほか」に改める。

  第十七条を削り、第十六条の三を第十七条とする。

  第十八条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「五百万円」に改める。

  第十九条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第二十条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「百万円」に改める。

  第二十一条中「譲受」を「譲受け」に、「五万円」を「五十万円」に改める。

  第二十一条の二中「十万円」を「百万円」に改める。

  第二十二条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

  第二十二条の二中「前六条」を「第十八条から前条まで」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。

  第二十三条中「賄ろ」を「賄賂」に、「因つて」を「よつて」に改める。

  第二十四条及び第二十五条中「賄ろ」を「賄賂」に改める。

  第二十六条第一項中「賄ろ」を「賄賂」に、「申込」を「申込み」に、「三十万円」を「三百万円」に改める。

  第二十七条中「二十万円」を「二百万円」に改める。

  第二十八条中「十万円」を「百万円」に改める。

  第二十九条中「左の各号に」を「次の各号のいずれかに」に、「三万円」を「二十万円」に改める。

  第三十条中「一万円」を「十万円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第十条関係)

売上金の額

日本自転車振興会に交付すべき金額

三億六千万円以上四億八千万円未満

売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十

四億八千万円以上六億円未満

売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が四億六千八十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八十万円との差額の千分の二百五十

六億円以上十二億円未満

売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が五億六千八百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十

十二億円以上

売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が十一億二千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億二千八百万円との差額の千分の二百五十

 別表第二(第十条関係)

売上金の額

日本自転車振興会に交付すべき金額

三億円以上四億円未満

当該売上金の額と三億円との差額の千分の二十四

四億円以上五億円未満

二百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の十二を加算した金額

五億円以上十億円未満

三百六十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の十四を加算した金額

十億円以上十五億円未満

千六十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の十六を加算した金額

十五億円以上

千八百六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十八を加算した金額


 (自転車競技法の一部改正)

第二条 自転車競技法の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「指定市町村」を「「指定市町村」」に改め、同条第二項中「あたり」を「当たり」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「競輪」を「「競輪」」に改め、同条第五項中「競輪施行者」を「「競輪施行者」」に、「車券」を「「車券」」に改め、同条第六項を次のように改める。

   競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、自転車競技会又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、自転車競技会に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

  一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務

  二 車券の発売又は第九条の規定による払戻金若しくは第九条の三第五項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務

  三 前二号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

  第三条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第五項中「競輪場」を「「競輪場」」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「附する」を「付する」に改める。

  第四条第一項中「車券の発売又は第九条の規定による払戻金若しくは第九条の三の規定による返還金の交付(以下車券の発売等という。)」を「車券の発売等」に改め、同条第三項中「場外車券売場」を「「場外車券売場」」に改め、同条第四項中「前条第八項」を「同条第八項」に改める。

  第十条第三項及び第四項を削る。

  第十二条の十五第二項中「競輪に関する業務」を「「競輪に関する業務」」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「聞いて」を「聴いて」に改め、同条第四項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第五項中「の外」を「のほか」に改める。

  第十三条の九第一項中「左の」を「次の」に、「第一条第六項前段」を「第一条第六項第三号」に、「)を行なう」を「)を行う」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 競技関係事務(第一条第六項第一号に掲げる事務をいう。第十四条の二において同じ。)を行うこと。

  第十三条の九第一項第二号から第四号まで及び第二項中「行なう」を「行う」に改める。

  第十四条の二中「出場又は」を「出場、」に改め、「貸借」の下に「又は競技関係事務の委託」を加える。

  別表第三を削る。


 (小型自動車競走法の一部改正)

第三条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (場外車券売場)

 第六条の二 勝車投票券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第四項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)の用に供する施設を小型自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

 3 小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。

 4 第五条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。

  第十一条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「勝車投票券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条の規定による返還金の交付」を「勝車投票券の発売等」に改める。

  第十六条中「左の各号に」を「次に」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による交付金は、小型自動車競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

  第十七条の二中「行なう」を「行う」に改め、同条を第十七条の七とし、第十七条の次に次の五条を加える。

  (交付金の特例)

 第十七条の二 小型自動車競走施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより第十六条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条から第十七条の四まで及び第十七条の六において単に「交付金」という。)の交付を第十六条第二項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該交付金の交付の期限を延長することができる。

  一 その小型自動車競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

  二 その小型自動車競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で経済産業省令で定める期間継続することが見込まれること。

 2 前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  一 その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)

  二 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする交付金の額の見込み

  三 前号の交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)

  四 その他経済産業省令で定める事項

 3 特例期間は、三年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。

 4 第二項の規定による協議をしようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、その小型自動車競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の経済産業省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、当該小型自動車競走施行者の議会の議決を経て、経済産業大臣に提出しなければならない。

 第十七条の三 経済産業大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

  一 その小型自動車競走の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。

  二 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における小型自動車競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。

 2 経済産業大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

 3 経済産業大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、日本小型自動車振興会に通知するものとする。

 第十七条の四 小型自動車競走施行者は、第十七条の二の規定により交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難なときは、特例期間内において、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。

 2 第十七条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

 第十七条の五 第十七条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た小型自動車競走施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて小型自動車競走の事業を実施しなければならない。

 第十七条の六 小型自動車競走施行者は、第十七条の二又は第十七条の四の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(同条の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの。以下同じ。)内に当該期限の延長の対象となつている交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であり、かつ、一年以上の期間を定めて小型自動車競走の開催を停止するときは、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることができる。

 2 前項の場合において、当該特例対象交付金をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  一 小型自動車競走の開催を停止する期間

  二 小型自動車競走の開催の停止に必要な経費の総額

  三 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額

  四 その他経済産業省令で定める事項

 3 前項の規定による協議は、当該小型自動車競走施行者の議会の議決を経て、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。

 4 経済産業大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第三号の額の特例対象交付金をその小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。

 5 第二項の規定による同意を得て小型自動車競走の開催を停止した小型自動車競走施行者が再び小型自動車競走を開催しようとするときは、日本小型自動車振興会に対し、第一項の規定により小型自動車競走の開催の停止に必要な経費に充てることとした特例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。

 6 第十七条の三第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による同意について準用する。

  第十九条の十六第一項中「左の業務を行なう」を「次の業務を行う」に改め、同項第一号及び第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「第十六条」を「第十六条第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とし、同条第二項中「前項第九号」を「前項第八号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。

  第十九条の十七中「第十六条第一号又は」を「第十六条第一項第一号又は」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「第十六条第一号」を「第十六条第一項第一号」に改め、「及び第六号」を削り、同条第二号中「第十六条第二号」を「第十六条第一項第二号」に、「前条第一項第七号」を「前条第一項第六号」に改める。

  第十九条の十八第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とする。

  第二十条の九第一項中「左の」を「次の」に、「)を行なう」を「)を行う」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 勝車投票券の発売等を行うこと。

  第二十条の九第一項第三号及び第四号並びに第二項中「行なう」を「行う」に改める。

  第二十一条第一項中「秩序」の下に「(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。以下同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第六条の二第二項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

  第二十一条の二中「又は小型自動車競走場」の下に「若しくは場外車券売場」を加え、「小型自動車競走場を」を「小型自動車競走場又は場外車券売場を」に改める。

  第二十一条の三第一項中「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「小型自動車競走場」の下に「若しくは場外車券売場」を加え、「基く」を「基づく」に改める。

  第二十一条の四の見出し中「小型自動車競走場」の下に「又は場外車券売場」を加え、「取消」を「取消し」に改め、同条中「小型自動車競走場」の下に「又は場外車券売場」を、「第五条第一項」の下に「又は第六条の二第一項」を加える。

  第二十二条第一項中「小型自動車競走場」の下に「若しくは場外車券売場」を加える。

  第二十四条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「五百万円」に改める。

  第二十五条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第二十六条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「百万円」に改める。

  第二十七条中「譲受」を「譲受け」に、「五万円」を「五十万円」に改める。

  第二十七条の二中「十万円」を「百万円」に改める。

  第二十七条の三中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

  第二十七条の四中「前六条」を「第二十四条から前条まで」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。

  第二十八条中「賄ろ」を「賄賂」に、「因つて」を「よつて」に改める。

  第二十九条及び第三十条中「賄ろ」を「賄賂」に改める。

  第三十一条第一項中「賄ろ」を「賄賂」に、「申込」を「申込み」に、「三十万円」を「三百万円」に改める。

  第三十二条中「二十万円」を「二百万円」に改める。

  第三十三条中「十万円」を「百万円」に改める。

  第三十四条中「左の各号に」を「次の各号のいずれかに」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

  第三十五条中「一万円」を「十万円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第十六条関係)

売上金の額

日本小型自動車振興会に交付すべき金額

三億六千万円以上四億八千万円未満

売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十

四億八千万円以上六億円未満

売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が四億六千八十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八十万円との差額の千分の二百五十

六億円以上十二億円未満

売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が五億六千八百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十

十二億円以上

売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が十一億二千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億二千八百万円との差額の千分の二百五十

 別表第二(第十六条関係)

売上金の額

日本小型自動車振興会に交付すべき金額

三億円以上四億円未満

当該売上金の額と三億円との差額の千分の二十四

四億円以上五億円未満

二百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の十二を加算した金額

五億円以上十億円未満

三百六十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の十四を加算した金額

十億円以上十五億円未満

千六十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の十六を加算した金額

十五億円以上

千八百六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十八を加算した金額


 (小型自動車競走法の一部改正)

第四条 小型自動車競走法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「小型自動車競走施行者」を「「小型自動車競走施行者」」に改める。

  第四条を次のように改める。

  (小型自動車競走の実施事務の委託)

 第四条 小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、小型自動車競走会又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、小型自動車競走会に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

  一 小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務

  二 勝車投票券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第四項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)に関する事務

  三 前二号に掲げるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

  第六条の二第一項中「勝車投票券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第四項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)」を「勝車投票券の発売等」に改める。

  第十七条を削る。

  第十七条の二第一項中「第十六条第一項第一号」を「前条第一項第一号」に、「第十七条の四」を「第十七条の三」に、「第十七条の六」を「第十七条の五」に、「第十六条第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第十七条とする。

  第十七条の三を第十七条の二とする。

  第十七条の四第一項中「第十七条の二」を「第十七条」に改め、同条第二項中「第十七条の二第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条を第十七条の三とする。

  第十七条の五中「第十七条の二第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条を第十七条の四とする。

  第十七条の六第一項中「第十七条の二」を「第十七条」に、「第十七条の四」を「第十七条の三」に改め、同条第六項中「第十七条の三第二項」を「第十七条の二第二項」に改め、同条を第十七条の五とする。

  第十七条の七を第十七条の六とする。

  第十九条の十五第二項中「小型自動車競走に関する業務」を「「小型自動車競走に関する業務」」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「きいて」を「聴いて」に改め、同条第四項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第二十条の九第一項中「第四条前段」を「第四条第三号」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 競技関係事務(第四条第一号に掲げる事務をいう。第二十一条の二において同じ。)を行うこと。

  第二十一条の二中「出場又は」を「出場、」に改め、「貸借」の下に「又は競技関係事務の委託」を加える。

  別表第三を削る。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中自転車競技法別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中小型自動車競走法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定 平成十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 二 第二条及び第四条の規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日


 (見直し)

第二条 政府は、平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。


 (競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)

第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。


 (日本自転車振興会が行う資金の貸付けに係る経過措置)

第四条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の自転車競技法第十二条の十六第一項第五号の規定により日本自転車振興会が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。


 (小型自動車競走法に基づく場外車券売場の設置の許可に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十三条の規定に基づく小型自動車競走法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第四十六号)第五条第一項の承認を受けて設置された場外車券売場でこの法律の施行の際現に存するものは、第三条の規定による改正後の小型自動車競走法第六条の二第一項の許可を受けて設置された場外車券売場とみなす。


 (競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)

第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。


 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・経済産業・内閣総理大臣署名) 


 原文は縦書きです。このページに掲載している自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、制定・公布時(平成14年3月31日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。

■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「自転車競技」】
● 現行法
  1. 自転車競技法
● 現行政令
  1. 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  2. 自転車競技法第39条第1項の期間を定める政令
● 現行府省令
  1. 自転車競技法施行規則
■ 「自転車競技法」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)
【法律名:自転車競技法
  → 全改正履歴等:「自転車競技法(昭和23年8月1日法律第209号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 昭和23年法律第209号 自転車競技法
  2. 昭和24年法律第217号 自転車競技法の一部を改正する法律
  3. 昭和27年法律第220号 自転車競技法等の一部を改正する法律
  4. 昭和28年法律第261号 昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律
  5. 昭和29年法律第169号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律
  6. 昭和30年法律第5号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
  7. 昭和30年法律第16号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
  8. 昭和32年法律第23号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
  9. 昭和32年法律第168号 自転車競技法の一部を改正する法律
  10. 昭和35年法律第142号 自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
  11. 昭和36年法律第163号 自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
  12. 昭和37年法律第84号 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律
  13. [本法] 平成14年法律第9号 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律
  14. 平成19年法律第82号 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律
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