昭和23年法律第204号 歯科衛生士法 条文(法文):法なび法令検索
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昭和23年法律第204号 歯科衛生士法

※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和23年[1948年]7月30日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【 参考 : 現行の「歯科衛生士法」 】
昭和23年法律第204号について(改正履歴・被改正法一覧等)

法律第二百四号(昭二三・七・三〇)

第一条 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くう衛生の向上を図ることを目的とする。

第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、都道府県知事の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。)の直接の指導の下に、歯牙及び口くうの疾患の予防処置として左に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

 一 歯牙露出面及び正常な歯ぐきの遊離縁下の附着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。

 二 歯牙及び口くうに対して薬物を塗布すること。

第三条 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士試験(以下試験という。)に合格し、都道府県知事の歯科衛生士免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第四条 つんぼ、おし又は盲の者には、免許を与えない。

第五条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。

 一 罰金以上の刑に処せられた者

 二 前号に該当する者を除く外、歯科衛生士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

 三 素行が著しく不良である者

 四 精神病者、麻薬若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者

第六条 都道府県に歯科衛生士籍を備え、免許に関する事項を登録する。

第七条 免許は、歯科衛生士籍に登録することによつて、これをなす。

2 都道府県知事は、免許を与えたときは、歯科衛生士籍に登録し、歯科衛生士免許証(以下免許証という。)を交付する。

3 歯科衛生士は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所(業務に従事する者については、更にその場所、)その他省令で定める事項を、翌年一月十五日までにその住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

第八条 歯科衛生士が、第四条の規定に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消す。

2 歯科衛生士が、第五条各号の一に該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

3 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第七条第一項又は第二項の規定を準用する。

4 第一項又は第二項に規定する処分がなされるに当つては、当該処分を受ける者に、都道府県知事の指定した吏員その他の者に対して弁明する機会が与えられなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき事由を通知しなければならない。

5 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利な証拠を提出することができる。

6 弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、且つ、処分の決定について、都道府県知事に意見を述べなければならない。

第九条 この法律に規定するものの外、免許の申請、歯科衛生士籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに住所の届出に関する事項は、省令でこれを定める。

第十条 試験は、歯科衛生士として必要な知識及び技能について、これを行う。

第十一条 試験は、厚生大臣が、毎年少くとも一回これを行う。

2 厚生大臣は、試験に関する事務の全部又は一部を、都道府県知事に委任することができる。

3 厚生大臣は、歯科医師国家試験委員に、前項の規定によつて都道府県知事に委任した事項を除く外、試験問題の作製、採点その他試験の施行に関して必要な事務を掌らせるものとする。

第十二条 試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。

 一 文部大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者

 二 厚生大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者

 三 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

第十三条 歯科衛生士でなければ、第二条に規定する業をしてはならない。但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。

第十四条 この法律に規定するものの外、学校又は養成所の指定に関して必要な事項並びに試験科目、受験手続及び合格証書に関して必要な事は、省令でこれを定める。

第十五条 第十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

第十六条 業務停止中の歯科衛生士であつてその業務をなした者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

第十七条 第七条第三項の規定に違反した者は、これを五千円以下の罰金に処する。

附 則

 この法律は、歯科医師法施行の日から、これを施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名)


 原文は縦書きです。このページに掲載している歯科衛生士法の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、制定・公布時(昭和23年7月30日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。

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● 現行法
  1. 歯科衛生士法
● 現行政令
  1. 歯科衛生士法施行令
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  1. 歯科衛生士学校養成所指定規則
  2. 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
  3. 歯科衛生士法第13条の7及び歯科衛生士法施行令第14条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
  4. 歯科衛生士法第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
  5. 歯科衛生士法施行規則
■ 「歯科衛生士法」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)
【法律名:歯科衛生士法
  → 全改正履歴等:「歯科衛生士法(昭和23年7月30日法律第204号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 昭和23年法律第204号 歯科衛生士法
  2. 昭和30年法律第167号 歯科衛生士法の一部を改正する法律
  3. 平成元年法律第31号 歯科衛生士法の一部を改正する法律
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