制定(公布)法律一覧 > 昭和29年制定(公布)法律一覧 > 条文表示 [ 昭和29年法律第211号 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 ]
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昭和29年法律第211号 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和29年[1954年]12月8日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【(参考)「医師法、歯科医師法」という名称の法律は現行法令にはありません。】
【 参考 : 改正が織り込まれた現行の「薬事法」 】
法律第二百十一号(昭二九・一二・八)
◎医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。 附則第一項中「昭和三十年一月一日」を「昭和三十一年四月一日」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 (厚生・内閣総理大臣署名)
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原文は縦書きです。このページに掲載している医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、制定・公布時(昭和29年12月8日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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【検索語:「医師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ 「医師法、歯科医師法」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
【法律名:医師法、歯科医師法】
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