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昭和30年法律第5号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和30年[1955年]3月30日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【(参考)「自転車競技法等の臨時特例に関する法律」という名称の法律は現行法令にはありません。】
法律第五号(昭三〇・三・三〇)
◎自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。 附則第五項中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年六月一日」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 (通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) |
原文は縦書きです。このページに掲載している自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、制定・公布時(昭和30年3月30日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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【検索語:「自転車競技」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ 「自転車競技法等の臨時特例に関する法律」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
【法律名:自転車競技法等の臨時特例に関する法律】
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