昭和30年法律第16号 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第十六号(昭三〇・五・三一)
◎自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。 第二条に次の一項を加える。 5 主務大臣は、第一項又は前項の計画を定めようとするときは、機械工業振興協議会に諮問しなければならない。 第五条の次に次の四条を加える。 第五条の二 金庫は、前条第一項の業務に関する会計について、会計検査院の検査を受けなければならない。 第五条の三 通商産業省に、機械工業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2 協議会は、主務大臣の諮問に応じ、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議する。 第五条の四 協議会は、委員十五人以内をもつて組織する。 2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。 3 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。 4 委員は、非常勤とする。 5 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。 6 前各項に定めるものの外、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。 第五条の五 競輪運営審議会は、通商産業大臣の諮問に応じ、自転車競技法第十七条第一項に規定するもののほか、自転車競走の制度に関する重要事項について調査審議する。 2 競輪運営審議会の委員の数は、自転車競技法第十七条第二項の規定にかかわらず、二十人以内とする。 附則第五項中「昭和三十年六月一日に」を「昭和三十二年三月三十一日限り」に改める。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。 第二十五条第一項の表中
を
に改める。 (通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) |
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