昭和30年法律第145号 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 条文(法文):法なび法令検索
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昭和30年法律第145号 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和30年[1955年]8月8日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【(参考)「医師法、歯科医師法」という名称の法律は現行法令にはありません。】
【 参考 : 改正が織り込まれた現行の「薬事法」 】
昭和30年法律第145号について(改正履歴・被改正法一覧等)

法律第百四十五号(昭三〇・八・八)

  

◎医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条の改正に関する部分を次のように改める。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

 四 診断又は治療方法の決定していない場合

 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

 七 覚せい剤を投与する場合

 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

 第一条医師法第三十三条の改正規定を削る。

 第二条歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条の改正に関する部分を次のように改める。

 第二十一条を次のように改める。

第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。

 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

 四 診断又は治療方法の決定していない場合

 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合

 第二条歯科医師法第三十一条の改正規定を削る。

 第三条薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)第二十二条の改正規定中第一項第二号及び第三号を次のように改め、第二項を削る。

 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合

 第三条中薬事法第五十六条第一項の改正規定を次のように改める。

 第五十六条第一項中「第二十二条、」を「第二十二条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)又は」に、「又は第四十四条」を「若しくは第四十四条」に改める。

 第五十七条の次に次の一条を加える。

第五十七条の二 医師、歯科医師又は獣医師が第二十二条の規定に違反したときは、一万円以下の罰金に処する。

 附則第一項の項番号及び附則第二項を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 医薬関係審議会設置法(昭和二十九年法律第百三十四号)は、廃止する。

3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項の表中医薬関係審議会の項を削り、医師試験審議会の項中「医師法」の下に「(昭和二十三年法律第二百一号)」を、歯科医師試験審議会の項中「歯科医師法」の下に「(昭和二十三年法律第二百二号)」を加える。

(厚生・農林・内閣総理大臣署名) 


 原文は縦書きです。このページに掲載している医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、制定・公布時(昭和30年8月8日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。

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【検索語:「医師」】
● 現行法
  1. 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律
  2. 医師法
  3. 獣医師法
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● 現行政令
  1. 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行令
  2. 医師法施行令
  3. 獣医師法施行令
  4. 歯科医師法施行令
● 現行府省令
  1. 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則
  2. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則
  3. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則
  4. 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令
  5. 医師法施行規則
  6. 獣医師法施行規則
  7. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
  8. 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令
  9. 歯科医師法施行規則
  10. 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令
■ 「医師法、歯科医師法」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)
【法律名:医師法、歯科医師法
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 昭和26年法律第244号 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律
  2. 昭和29年法律第211号 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
  3. [本法] 昭和30年法律第145号 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
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