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昭和39年法律第143号 近畿圏整備法の一部を改正する法律
※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和39年[1964年]7月3日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【 参考 : 改正が織り込まれた現行の「近畿圏整備法」 】
法律第百四十三号(昭三九・七・三)
◎近畿圏整備法の一部を改正する法律
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。 第十四条の見出しを「(保全区域)」に改め、同条に次の一項を加える。 3 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 (内閣総理大臣署名) |
原文は縦書きです。このページに掲載している近畿圏整備法の一部を改正する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、制定・公布時(昭和39年7月3日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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【検索語:「近畿圏整備」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ 「近畿圏整備法」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令












