制定(公布)法律一覧 > 昭和52年制定(公布)法律一覧 > 条文表示 [ 昭和52年法律第73号 水道法の一部を改正する法律 ]
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昭和52年法律第73号 水道法の一部を改正する法律
※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和52年[1977年]6月23日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【 参考 : 改正が織り込まれた現行の「水道法」 】
原文は縦書きです。このページに掲載している水道法の一部を改正する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、制定・公布時(昭和52年6月23日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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【検索語:「水道」】
● 現行法
■ 「水道法」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)● 現行法
- 工業用水道事業法
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
- 下水道法
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
- 水道法
- 日本下水道事業団法
- 工業用水道事業法施行令
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令
- 下水道法施行令
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
- 水道法施行令
- 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
- 日本下水道事業団法施行令
- 工業用水道事業法施行規則
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則
- 下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
- 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令
- 下水道法施行規則
- 復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
- 水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
- 水道法施行規則
- 水道施設の技術的基準を定める省令
- 日本下水道事業団法施行規則












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