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昭和58年法律第56号 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和58年[1983年]5月25日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【 参考 : 現行の「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」 】
原文は縦書きです。このページに掲載している医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、制定・公布時(昭和58年5月25日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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■ 「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)
【法律名:医学及び歯学の教育のための献体に関する法律】
→ 全改正履歴等:「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年5月25日法律第56号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
→ 全改正履歴等:「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年5月25日法律第56号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)















