昭和60年法律第87号 道路交通法の一部を改正する法律 条文(法文):法なび法令検索
制定(公布)法律一覧 > 昭和60年制定(公布)法律一覧 > 条文表示 [ 昭和60年法律第87号 道路交通法の一部を改正する法律 ]
 【 漢数字→算用数字

昭和60年法律第87号 道路交通法の一部を改正する法律

※ 以下に掲載している内容は、国会で成立した法律の本文(条文)に関する情報です。昭和60年[1985年]7月5日に公布された内容であり、その後の改正等は織り込まれていません。
【 参考 : 改正が織り込まれた現行の「道路交通法」 】
昭和60年法律第87号について(改正履歴・被改正法一覧等)

法律第八十七号(昭六〇・七・五)

  

道路交通法の一部を改正する法律

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十一条の三」を「第七十一条の五」に、「第百二十八条・第百二十九条」を「第百二十八条―第百二十九条の二」に改める。

 第二十条第三項中「第四項」を「第五項」に改める。

 第三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加え、同条の付記中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に改める。

5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

 第三十五条第一項中「軽車両」の下に「及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車」を加え、同条第二項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。

 第四十一条の二第四項中「第四項」を「第五項」に改める。

 第五十一条第六項中「を通知する等すみやかに」を「並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知し、その他」に改め、同条第八項を削り、同条第七項中「又は前二項に規定する」を「、第五項又は第六項の規定による」に、「負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する」を「負担とする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項の次に次の三項を加える。

7 警察署長は、第五項後段の規定により保管した車両につき、前項後段の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。

8 警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。

9 第七項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

 第五十一条に次の七項を加える。

11 警察署長は、前項の規定により運転者等又は所有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。

12 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

13 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金を納付しないときは、警察署長は、国税滞納処分の例により、負担金を徴収することができる。この場合における負担金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

14 納付され又は徴収された負担金は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。

15 第六項後段の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第五項後段の規定により保管した車両(第七項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。

16 警察署長は、第七項の規定による車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第八項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を運輸大臣又は同法第百五条第一項若しくは第二項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。

17 第五項後段及び第六項から第十五項までの規定は、第五項後段の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第六項中「又は使用者」とあるのは「、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第七項中「前項後段」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は前項後段」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十項中「第二項、第三項、第五項又は第六項の規定による車両の移動、」とあるのは「第五項後段又は第六項の規定による」と、「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と読み替えるものとする。

 第六十二条中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。

 第七十一条第五号の三中「次条」を「第七十一条の五」に、「つけた」を「付けた」に改め、同号を同条第五号の四とし、同条第五号の二の次に次の一号を加え、同条の付記中「第五号の三」を「第五号の四」に改める。

 五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

 第七十一条の二を次のように改める。

 (自動車の運転者の遵守事項)

第七十一条の二 自動車の運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病等のため座席ベルトを装着することが適当でない者が自動車を運転するとき、第三十九条第一項に規定する緊急自動車の運転に従事する者が当該自動車を運転するとき、その他の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病等のため座席ベルトを装着させることが適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。

 第七十一条の三第二項中「かぶつて」を「かぶらないで」に、「運転するように努めなければならない」を「運転してはならない」に改め、同条第三項中「この項」を「この条」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加え、同条の付記中「第三項」の下に「及び第四項」を加える。

4 第八十四条第三項の自動二輪車免許を受けた者で、当該自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。

 第四章第一節中第七十一条の三の次に次の二条を加える。

 (初心運転者の受講義務)

第七十一条の四 第八十四条第二項の第一種運転免許を受けた者で、当該第一種運転免許を受けていた期間が一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に第一種運転免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなる場合において、公安委員会から第百八条の二第一項第一号に規定する講習を行う旨の通知を受けたときは、当該講習を受けなければならない。

 (初心運転者標識の表示義務)

第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、総理府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に総理府令で定める様式の標織を付けないで普通自動車を運転してはならない。

  (罰則 第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)

 第七十四条の二第八項中「第百八条の二第一項第一号」を「第百八条の二第一項第二号」に改める。

 第七十五条の十第二項を削り、同条の付記中「第一項については」を削る。

 第八十一条第五項中「負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する」を「負担とする」に改め、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。

6 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。

7 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

8 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金を納付しないときは、警察署長は、国税滞納処分の例により、負担金を徴収することができる。この場合における負担金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

9 納付され又は徴収された負担金は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。

 第八十二条第三項及び第八十三条第三項中「第六項」を「第十項」に改める。

 第九十条第七項中「第百八条の二第一項第二号」を「第百八条の二第一項第三号」に改める。

 第九十八条第四項中「第百八条の二第一項第三号」を「第百八条の二第一項第四号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第百一条の三中「第百八条の二第一項第四号」を「第百八条の二第一項第五号」に、「つとめなければ」を「努めなければ」に改める。

 第百三条第九項中「第百八条の二第一項第二号」を「第百八条の二第一項第三号」に改める。

 第百八条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「こえない」を「超えない」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 第七十一条の四に規定する第一種運転免許を受けた者で、同条に規定する行為が同条の政令で定める基準に該当することとなるものに対する講習

 第百十条の二第三項中「第二十三条」の下に「、第三十四条第五項」を加える。

 第百十二条第四項中「第三号」を「第四号」に改め、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前各項」に、「一件について三千円、前項の手数料の額は講習一時間について千円を超えない範囲内で、」を「、実費を勘案して」に改める。

 第百十三条第一項中「警察署長が行なう」を削り、「許可について」を「規定による許可又は第七十八条第五項の規定による許可証の再交付を受けようとする者から」に、「千円をこえない範囲内で、」を「実費を勘案して」に改める。

 第百十九条第一項第十二号の四中「第一項」を削る。

 第百二十条第一項第二号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第九号中「第五号の三」を「第五号の四」に改め、「第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。

 第百二十一条第一項第五号中「、第二項、第三項若しくは第四項」を「から第五項まで」に改め、同項第九号の三中「第七十一条の二(初心運転者の遵守事項)」を「第七十一条の五(初心運転者標識の表示義務)」に改める。

 第九章第三節中第百二十九条の次に次の一条を加える。

 (期間の特例)

第百二十九条の二 第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する時間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

 別表中「第五号の三」を「第五号の四」に改め、「第七十一条の三第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。


   附 則

1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定(「第百二十八条・第百二十九条」を「第百二十八条―第百二十九条の二」に改める部分に限る。)及び第百二十九条の次に一条を加える改正規定 この法律の公布の日

 二 第五十一条、第六十二条、第八十一条、第八十二条第三項及び第八十三条第三項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第七十一条の三の次に二条を加える改正規定(第七十一条の四に係る部分に限る。)昭和六十一年一月一日

 四 第七十一条の三第二項の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を経過した日

 五 その他の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

2 前項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第六項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第六項後段の規定による公示があつたものとみなす。

3 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第五十一条第十七項において準用する同条第五項後段の規定により保管された積載物とみなす。

4 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

5 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 


 原文は縦書きです。このページに掲載している道路交通法の一部を改正する法律の条文データは、衆議院ホームページ「制定法令」等より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、制定・公布時(昭和60年7月5日)の内容であり、改正等により現行の法令内容とは異なる場合があります。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。

■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「道路交通」】
● 現行法
  1. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
  2. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律
  3. 道路交通事業抵当法
  4. 道路交通法
● 現行政令
  1. 奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
  2. 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令
  3. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令
  4. 道路交通事業抵当法施行令
  5. 道路交通法施行令
● 現行府省令
  1. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
  2. 道路交通事業抵当登記規則
  3. 道路交通事業抵当法施行規則
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則
  5. 道路交通法施行規則
  6. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
● 最高裁判所規則
  1. 道路交通法の施行に伴う交通事件の即決裁判に関する手続の経過措置に関する規則
■ 「道路交通法」の主な改正履歴等 (※ 「改正する法律」による改正など)
【法律名:道路交通法
  → 全改正履歴等:「道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 昭和35年法律第105号 道路交通法
  2. 昭和37年法律第147号 道路交通法の一部を改正する法律
  3. 昭和38年法律第90号 道路交通法の一部を改正する法律
  4. 昭和39年法律第91号 道路交通法の一部を改正する法律
  5. 昭和40年法律第96号 道路交通法の一部を改正する法律
  6. 昭和42年法律第126号 道路交通法の一部を改正する法律
  7. 昭和45年法律第86号 道路交通法の一部を改正する法律
  8. 昭和45年法律第143号 道路交通法の一部を改正する法律
  9. 昭和46年法律第98号 道路交通法の一部を改正する法律
  10. 昭和47年法律第51号 道路交通法の一部を改正する法律
  11. 昭和53年法律第53号 道路交通法の一部を改正する法律
  12. [本法] 昭和60年法律第87号 道路交通法の一部を改正する法律
  13. 昭和61年法律第63号 道路交通法の一部を改正する法律
  14. 平成元年法律第90号 道路交通法の一部を改正する法律
  15. 平成2年法律第73号 道路交通法の一部を改正する法律
  16. 平成4年法律第43号 道路交通法の一部を改正する法律
  17. 平成5年法律第43号 道路交通法の一部を改正する法律
  18. 平成7年法律第74号 道路交通法の一部を改正する法律
  19. 平成9年法律第41号 道路交通法の一部を改正する法律
  20. 平成11年法律第40号 道路交通法の一部を改正する法律
  21. 平成13年法律第51号 道路交通法の一部を改正する法律
  22. 平成16年法律第90号 道路交通法の一部を改正する法律
  23. 平成19年法律第90号 道路交通法の一部を改正する法律
  24. 平成21年法律第21号 道路交通法の一部を改正する法律
■ この法律へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

関連現行法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
15訂版 執務資料 道路交通法解説 15訂版 執務資料 道路交通法解説
野下文生,道路交
¥ 4,830
図解 道路交通法 (アイキャッチ) 図解 道路交通法 (アイキャッチ)
道路交通法実務研
¥ 2,625
道路交通技術必携 演習問題集(TOP/TOE 第1部演習問題集) 道路交通技術必携 演習問題集(TOP/TOE 第1部演習問題
交通工学研究会
¥ 1,890
道路構造令の解説と運用 道路構造令の解説と運用
日本道路協会
¥ 8,400
道路交通技術必携〈2007〉 道路交通技術必携〈2007〉
交通工学研究会
¥ 3,150
三段対照式交通実務六法〈平成22年版〉 三段対照式交通実務六法〈平成22年版〉
交通警察実務研究
¥ 4,305
Q&A 改正道路運送法の解説 Q&A 改正道路運送法の解説
国土交通省自動車
¥ 2,500
よくわかる道路関係四公団民営化関係法 よくわかる道路関係四公団民営化関係法
国土交通省道路局
¥ 2,700
ITS新時代―スマートウェイがつくる世界最先端の道路交通社会 ITS新時代―スマートウェイがつくる世界最先端の道路交通社会
川嶋弘尚
¥ 2,100
ユビキタス時代におけるモバイル通信・ITS技術テキスト―携帯端末による無線通信と高度道路交通システム ユビキタス時代におけるモバイル通信・ITS技術テキスト―携帯
岩橋努
¥ 2,310

→ その他の道路交通の本
 法なび法律サイト検索で「道路交通法」に関連する情報を探す。
■ 同年公布の現行法令
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
会計監査六法 平成22年版 (2010) 会計監査六法 平成22年版 (2010)
日本公認会計士協
¥ 5,775
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
模範六法2010 平成22年版 模範六法2010 平成22年版
判例六法編修委員
¥ 5,670
海技試験六法 平成22年版 (2010) 海技試験六法 平成22年版 (2010)
成山堂書店
¥ 4,830
消防基本六法 平成22年新版―内容現在平成21年10月1日 (2010) 消防基本六法 平成22年新版―内容現在平成21年10月1日
消防法規研究会
¥ 1,995
有斐閣判例六法Professional 平成22年版 有斐閣判例六法Professional 平成22年版
青山善充
¥ 5,460
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730
児童福祉六法〈平成22年版〉 児童福祉六法〈平成22年版〉
児童福祉六法編集
¥ 6,300
社会保険労務六法〈平成22年版〉 社会保険労務六法〈平成22年版〉
全国社会保険労務
¥ 7,350
金融会計監査六法 平成22年版 金融会計監査六法 平成22年版
日本公認会計士協
¥ 5,250

→ その他の平成22年六法の本